大阪府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
韓国滞在中に知り合った韓国人夫との結婚手続きが完了したため、韓国人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が前夫との子と一緒に暮らしており一時的に生活保護を利用されていましたが、現在は就職し、生活も安定しています。また、奥様に複数回の離婚歴があり、約10歳の年の差(奥様が年上)があったところから、結婚ビザ申請にご不安を感じられていましたが、一つずつ問題をクリアしながら、手続きを進めさせていただきました。
日本人側が生活保護を受給している場合、結婚ビザを取得する事は困難ですが、既に就職先が決まっていたり、家族から定期的に援助を受けられることが決まり生活保護を廃止できる見通しが立っている場合は許可が下りる可能性があります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年6月
日本人妻が観光で韓国滞在中に道に迷っていたところ韓国人夫と知り合う
2018年7月
日本:2020年3月
韓国:2020年4月
2020年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書2通
- 給料支払明細書の写しに関する補足説明書
- 給料支払明細書の写し(令和2年6月分・7月分)
- 生活保護受給証明書
- 平成31年度・令和2年度市民税・府民税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
- 夫婦と妻の連れ子のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
その他(就職して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、日本人妻が転職して間もないため、日本人妻の課税証明書に現在の職場の収入が反映されていないことから、現在の職場の収入を証明する資料として給料支払明細書の写しを添付し、収入面の安定性を立証しました。また、生活保護を廃止していることがわかる資料として生活保護受給証明書を添付しています。
先生のコメント
今回の場合、申請後に「ご主人の日本入国後の予定について」を質問する資料提出通知書(追加資料の要求)が届いています。ご主人が、過去に日本で仕事をしていた経験がある旨や、ご主人も日本で就職先を探し働く予定という内容で追加資料を提出しております。
関連リンク
ページ番号:S-00002426