東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
海外赴任先で出会った韓国人彼女と交際を続けていましたが、コロナの影響によってお互いの国に帰らないといけなくなり離れ離れになってしまいました。その後、両国で婚姻手続きを行い、日本で暮らすことになったので韓国人彼女の結婚ビザ申請をしたいという事例です。
このご夫婦は、C国で出会い交際し同棲をしておられました。その後、コロナの影響によってお互いの母国に帰国し、奥様は会社員、ご主人はアルバイトとして働かれています。ご主人は、アルバイトですが複数のアルバイトを掛け持ちしており収入面に問題はありませんが、安定性に若干の不安がありました。
担当者
奥様は来日にあたり仕事を辞めてくるので、日本での暮らしの安定性をしっかり説明する必要があります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2018年5月
日本人夫がC国に海外赴任中、同じ職場のオリエンテーションで韓国人妻と出会う
交際を始めた年月
2018年12月
結婚した年月
日本:2021年7月
韓国:2021年9月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2021年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 在籍証明書
- 令和3年度(令和2年分)特別区民税・都民税非課税(所得)証明書に関する補足説明書
- 令和3年度(令和2年分)特別区民税・都民税非課税(所得)証明書
- 給与明細書(株式会社***:2021年6月度から8月度、株式会社***:2021年5月度から7月度)
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(就職して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、身元保証人である日本人夫が就職して間もないため、日本人夫の課税証明書に現在の職場の収入が反映されていないことから、現在の職場の収入を証明する資料として給与明細書の写し(複数社分)を添付し、収入面の安定性を立証しました。
先生のコメント
担当者
今回の場合は、C国で出会いコロナの影響でお互いの国に帰ってからの結婚ビザ申請になりましたが、日本で暮らす親族の協力を得て、C国にいながら結婚ビザ申請を行い、一緒に来日することもできます。
関連リンク
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