長崎県にお住まいの技術・人文知識・国際業務ビザをもつ韓国人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
留学ビザで福岡県にある大学に留学中に知り合った日本人夫と結婚手続したため、技術・人文知識・国際業務ビザから結婚ビザへビザを変更したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本に留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。夫婦の収入も安定しており、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題はありませんでしたが、奥様が引っ越しに伴い転職をしており、必要な手続きを行っていないという問題が発覚したため反省文を提出しています。
技術・人文知識・国際業務ビザの方が会社を辞めた際や転職した際は必ず14日以内に「所属機関等に関する届出」を行いましょう!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年7月
韓国人妻が日本留学中に福岡県内にある大学で日本人夫と出会う
2017年2月
日本:2019年4月
韓国:2019年5月
2019年6月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- 反省文
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 結婚証明書及び日本語訳
- 戸籍謄本
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書(夫婦の分)
- 給与明細に関する補足説明書
- 給与明細の写し(2019年4月から同年6月の分)
- 平成30年度市民税・県民税所得額課税額証明書(夫婦の分)
- 平成30年度市税等納税証明書
- 平成29、30年度市民税納税等証明書(夫の分)
- 平成29年度市民税・県民税非課税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
法律違反あり
日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し「所属(活動)機関に関する届出」を行わなければなりません。今回の場合は、韓国人妻がA社で働くために留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更、その後、A社からB社に転職していました。本来であれば、A社からB社に転職した際に「所属(活動)機関に関する届出」を提出する必要がありました。
その他(転職して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、韓国人妻が転職して間もないため、韓国人妻の課税証明書に現在の職場の収入が反映されていないことから、現在の職場の収入を証明する資料として給与明細の写しを添付し、収入面の安定性を立証しました。
先生のコメント
昨今では、出入国在留管理局の考え方もとても厳しくなっており、所属(活動)機関に関する届出を提出し忘れていたことで、その後の永住ビザ申請の際に不許可になってしまったという話を聞くようになりました。
関連リンク
ページ番号:S-00002241