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高度専門職ビザ申請
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韓国人の高度人材・高度専門職ビザ申請

韓国人の高度人材・高度専門職ビザ申請は経験豊富なコモンズ行政書士事務所にお任せください。高度人材・高度専門職ビザご本人だけではなく韓国のご家族(配偶者・子供・親)や家事使用人のビザ申請もサポート対応が可能です。
「韓国人の高度人材・高度専門職ビザ申請は、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

韓国人の高度人材・高度専門職ビザ申請ならコモンズへ!!

韓国人の高度人材・高度専門職ビザ申請をするならコモンズへ!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 認定料金
  • 相談無料
  • 不許可は全額返金
  • 追加料金なし
  • 全国対応
  • 事前予約制
  • 相談件数/年
  • 満足度以上

コモンズを「安心・信頼」できるポイント

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 韓国人の高度専門職ビザ申請は私たちにお任せください!

お問い合わせ(相談無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51(相談無料)
  • mailお問い合わせ

韓国人の高度人材・高度専門職ビザとは?

高度人材・高度専門職とは

高度人材・高度専門職の条件

  • 入管法別表第一の二の表の「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」のいずれかに該当すること
  • 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること
  • 出入国管理及び難民認定法第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること

高度人材・高度専門職について・・・高度専門職1号の在留資格は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
高度専門職1号の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。 なお「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む)についても、在留資格変更許可申請が必要です

韓国人が高度人材・高度専門職ビザ申請をするためのポイント

1 韓国人の高度人材・高度専門職ビザを申請するならコモンズ行政書士事務所にご相談を!

2 高度専門職ビザは高度専門職1号イ・高度専門職1号ロ・高度専門職1号ハ・高度専門職2号の4種類があります。

3 韓国人の高度人材・高度専門職ビザには他の就労ビザにはない優遇措置が多くあります。

4 韓国人の高度人材・高度専門職ビザの配偶者は学歴や職歴条件を満たさなくてもフルタイムで仕事を行うことが出来ます。

5 韓国人の高度人材・高度専門職ビザは本人または配偶者の親の帯同や呼び寄せが認められています。

6 韓国人の高度人材・高度専門職ビザは家事使用人の帯同や呼び寄せが認められています。

7 韓国で大学や大学院を卒業している場合は、韓国の卒業証明書や修了証明書が必要です。

8 高度専門職1号ロ・高度専門職1号ハは最低年収300万円以上なければ申請することが出来ません。

9 高度専門職ビザは高度人材ポイントが70点以上あることが条件になります。

10 高度人材・高度専門職ビザ申請をお考えなら、ポイントの疎明資料が必要となります。

11 高度人材・高度専門職ビザは永住申請の緩和措置がされています。

12 法律違反・交通違反などの経歴がある方は、普通以上に丁寧な書類作成が求められます。

13 高度専門職ビザ申請が無事に許可になると在留カードに「高度専門職」と記載されます。

14 高度専門職ビザが不許可になった方でも諦めず、まずはご相談ください。

15 高度専門職ビザ申請後に、入国管理局から資料提出通知書が届いた場合も私たちがサポートします。

16 高度専門職ビザ申請には、韓国で準備が必要な書類もあります。

17 韓国語で記載された書類は日本語訳が必要になります。

こちらもご参考にどうぞ。
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メール問い合わせ

韓国人の高度専門職ビザ申請サポート料金

サポート料金を教えてください

高度専門職ビザサポート料金

韓国人の高度専門職ビザ申請サポート料金

認定申請 1名様 認定費用
変更申請 1名様 変更費用
更新申請 1名様 更新費用

※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します

韓国人の高度人材・高度専門職ビザ申請するときに役立つ情報

【高度人材・高度専門職ビザ申請の基本情報】

料金 認定:認定費用
審査期間 約2週間~1ヶ月
申請書類 約20枚
提出先 住所地を管轄する入国管理局
基本要件 高度人材ポイントが70点以上あること

【韓国人の高度専門職・高度人材で在留している人数】

高度専門職1号イ 57人
高度専門職1号ロ 140人
高度専門職1号ハ 16人
高度専門職2号 3人
高度人材 69人

※法務省のHPから引用


韓国にある日本国大使館や日本国総領事館

韓国にある日本国大使館と日本国総領事館をご紹介。

■ 在韓国日本国大使館 - Korea Embassy of Japan

Twin Tree Tower A, 6, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

■ 在済州日本国総領事館 - Jeju Consulate-General of Japan

3351, 1100-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea

■ 在釜山日本国総領事館 - Busan Consulate-General of Japan

18, Gogwan-ro, Dong-gu, Busan, Republic of Korea

もっと詳しく知りたい方は、
在韓国日本国大使館・総領事館

韓国人の高度人材・高度専門職ビザ申請:先生の一言

韓国人の高度人材・高度専門職ビザを申請・取得するならコモンズ行政書士事務所におまかせください。高度人材・高度専門職ビザは他の就労ビザではない、優遇措置が多くあります。また、弊所では高度専門職ご本人のビザ申請だけではなく、配偶者やお子さま、ご両親や家事使用人のビザ申請もご協力しております。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。また、韓国人の高度人材・高度専門職ビザ申請を専門としていますので、韓国人の方の高度人材・高度専門職ビザ申請するなら私たちプロにお任せください。

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高度専門職申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の高度専門職申請を精一杯サポート致します。

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