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出産のため韓国から夫婦で日本に移住する結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.20

韓国にお住まいのご夫婦から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

日本人妻の妊娠がわかり、出産や出産後の生活について話し合った結果、妻の地元である日本で暮らすために、韓国人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、奥様が観光のため台湾にある有名料理店を訪れていたところ偶然出会い、その後交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなく、日本で暮らす奥様のお父様の協力の元、スムーズにお手続きを進めることができました。

担当者
担当者

出産のため、夫婦一緒に帰国するご予定の場合は妊娠28週目以降になると、搭乗時に「医師の診断書や同意書」の提出が必要な場合がありますのでご注意ください。また、結婚ビザの審査機関は約1か月~約3か月となっておりますので、ビザ申請はお早めに!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2015年2月

日本人妻が台湾旅行中に有名料理店にて韓国人夫と出会う

交際を始めた年月

2015年7月

結婚した年月

日本:2017年10月

韓国:2017年11月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2019年5月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 住民票に関する補足説明書
  • 住民票
  • 賃貸借契約書の写し
  • 平成30年度町民税県民税所得課税証明書
  • 平成29、30年度納税証明書
  • 残高証明書3通
  • 残高証明書及び日本語訳文
  • 健康保険妊娠・出産診療費支給申請書の写し及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

追加身元保証人(父:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
  • 平成30年度町民税県民税課税証明書
  • 平成29、30年度納税証明書
  • 残高証明書

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

夫婦ともに海外在住

夫婦ともに海外在住の場合、ご夫婦が韓国にいるため日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしている奥様の父親に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。また、今回ご夫婦は来日後、奥様が奥様の父親の会社で働く予定になっています。

先生のコメント

担当者
担当者

夫婦そろって海外から日本に移住される場合、日本人の方のご家族が会社等を経営されている場合は、生活の安定性等を考えてご家族の会社で働かれるケースが多いです。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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