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不法滞在していた韓国人妻の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.15

千葉県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

韓国人妻が短期滞在ビザで来日中に日本人夫と知り合い、約10年間の交際を経て結婚に至ったため、韓国人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、奥様が数年間不法滞在をしていたという過去があります。また、ご主人が前妻との既婚中に奥様と交際を始めており、交際開始から数年後に前妻と離婚をしているという過去もあります。かなり難しいケースですが、直近に奥様が短期滞在ビザで数回来日できたという実績もあるため、結婚ビザ申請を行うことになりました。

担当者
担当者

不法滞在(不法残留)とは、許可されている在留期限を経過して日本に滞在している状態のことです。場合によっては、二度と日本に入国できないこともあります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2007年3月

韓国人妻が短期滞在ビザで日本滞在中に千葉県内にある知り合いのお店にて夫と出会う

交際を始めた年月

2009年9月

出国命令

2010年12月

不法滞在により出国

結婚した年月

韓国:2021年3月

日本:2021年4月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2021年7月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 在留資格認定証明書交付申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
  • 令和3年度所得課税証明書
  • 令和2年度納税証明書
  • 令和3年度納税証明書
  • 取引残高報告書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

その他の資料

  • 反省文
  • 宣誓書
  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

離婚歴に不安要素がある

結婚ビザ申請の場合は、申請人と日本人配偶者の結婚歴も審査の対象となります。今回の場合は、夫婦ともに離婚歴がありましたが、日本人夫側は前妻との婚姻中に韓国人妻と交際を始めその後離婚しています。社会通念上、不倫・浮気行為は許されない行為であり結婚ビザの審査でも変わりありません。そのため、結婚ビザ申請でも下手に離婚歴は隠さず、なぜそのような行動をとったのか、前妻との夫婦関係はどうだったのか、といった点を誠実に伝え今回の結婚が真実であることをアピールました。

先生の解説

法律違反あり

日本に入国後、決められた在留期間内に出国せず日本にとどまっていることを「不法滞在(オーバースティ)」と言います。不法滞在をしていて見つかったら強制的に出国させられてしまい、その後決められた期間(もしくは永久に)日本に入国することができません。今回の場合は、「出国命令制度」を利用して帰国していること、出国命令で帰国したのが約10年前であること、出国命令で帰国した後から申請までの間に何度も来日していることから、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。

先生のコメント

担当者
担当者

今回のご夫婦の様に、交際している外国人が不法滞在者であることが分かった場合は、すぐに出入国在留管理庁に相談し、なるべく早く帰国してもらうことが望ましいです。また、今回の場合、韓国人妻は知り合いのお店にて働いていたそうですが、不法滞在者を雇用していた場合、企業側は『不法就労助長罪』に問われますのでご注意ください。

関連リンク

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