韓国人の帰化申請

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韓国人の帰化申請

韓国人が帰化申請をする場合、一般的な流れは他の外国人と同様ですが、韓国人特有の注意点は存在します。

このページでは、韓国人の方が帰化申請をするための、条件や必要書類、注意点などについて詳しく解説していきます。

※ 特別永住者の方は「特別永住者が帰化申請をするための必要書類や手続きの流れ・注意事項を解説」のページをご覧ください。

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帰化申請とは

帰化申請とは、日本に住む外国人が日本国籍を取得するための手続きのことです。正式名称は「帰化許可申請」と言います。

帰化申請をする場合、法務局という役所で手続きを行うことができます。法務局は、各都道府県にあり、本局、支局、出張所と地域ごとに設置されています。

帰化申請をするには、さまざまな条件があります。たとえば、継続して一定期間日本に居住していることや日本の法律や社会的ルールを守っていること、安定した収入や生活基盤があることなどが求められます。また、日本人になる以上、日本語を話す聞くが可能かどうか、読み書きが可能かどうかも審査の対象となります。

CHECK
韓国人の方が帰化申請をする場合、日本で生まれたいわゆる特別永住者といわれる在日韓国(朝鮮)人の方の場合、韓国で生まれ仕事や留学、結婚などの理由で来日した韓国人の方と比べると、必要書類の一部や帰化の要件が緩和されるなどの優遇措置があります。そのため、一見すると簡単に帰化ができそうというイメージがありますがそんなことはありません。

韓国人の帰化申請の条件

  1. 5年以上日本で暮らしていること
  2. 1年間の出国日数が合計120日以上ないこと
  3. 19歳以上であること
  4. 過去5年以内に犯罪歴がないこと
  5. 過去5年以内に交通違反がないこと
  6. 住民税、健康保険料、年金保険料に滞納がないこと
  7. 生計が安定していること
  8. 過去5年以内に自己破産していないこと
  9. 日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者ではないこと、あるいはそうした団体の結成又は加入していないこと
  10. 小学校2〜3年生ぐらいのひらがな・カタカナ・漢字の読み書きができること
  11. 3年以上の在留期間があること(※特別永住者・永住者を除く)

帰化申請をするメリットについて

選挙権と被選挙権が得られる
帰化によって日本国籍を取得すると、選挙権と被選挙権が付与され、政治参加が可能になります。特に住んでいる地域での地方選挙や国政選挙にも投票できるようになります。

ビザ更新や在留資格変更の手続きが不要になる
帰化すると日本人として扱われるため、ビザに関する心配がなくなり、自由に生活・就労ができます。また、法律違反をした場合に退去強制(※強制的に日本国外へ退去させられること)をされる恐れもなくなります。

就職やキャリアの面での優位性がある
日本国籍を持つことで、国籍要件がある職種(国家公務員、地方公務員、裁判官、検察官、公証人、裁判員など)の就職が可能になります。

財産や社会保障制度の利用がスムーズになる
日本国籍を取得することで、外国人特有の信用リスク(※住宅ローンの返済期間内に帰国されてしまうと債権回収が困難になる)が軽減され、金融機関からの信頼度が向上し、住宅ローンや自動車ローンの申請が通りやすくなります。

POINT《帰化申請をするデメリットについて》

元の国籍を喪失する
日本は二重国籍を認めていないため、帰化をする場合は母国の国籍を離脱・喪失する必要があります。

高度専門職ビザへの変更ができない。
現在、日本では高度人材と呼ばれる優秀な外国人を対象に様々な優遇装置を行っています。その中の一つに、海外で暮らす親を日本へ呼ぶことができるという優遇措置があります。海外で暮らす親を日本へ呼ぶために、永住ビザから高度専門職ビザへの変更をする方がいらっしゃいますが、帰化申請をしている場合は同条件であっても海外で暮らす親を呼び寄せることはできません。

韓国人の帰化申請手続きの流れ

帰化申請は法務局で行います。また、行ったその日に申請できるものではなく、法務局に何度も出向かなければ行けません。法務局は基本的に平日しかやっていないため、仕事しながら帰化申請手続きを進めるとかなり大変です。

  1. 法務局で初回相談を行う
  2. 帰化申請で必要な韓国の書類と日本で取得する書類を用意する
  3. 用意した書類の精査および書類の作成する
  4. 法務局に行って申請書類のチェックを受け、問題なければ申請受理となる
  5. 法務局で審査および調査が始まる
  6. 法務局で申請書の内容や帰化の動機について面接を受ける
  7. 法務大臣の決済を経て許可・不許可の結果が出る
  8. 許可なら帰化届の提出をして戸籍が編製される、不許可なら再申請を試みる
  9. 韓国大使館で国籍喪失の手続きを行う

帰化申請の必要書類

帰化申請を行う際には、多くの書類を準備する必要があります。以下で、主な必要書類をご紹介しておりますが、申請者の状況(国籍、居住年数、家族構成、職業など)によって少しずつ異なりますのでご注意下さい。

作成する書類

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要書
  • 履歴書
  • 生計の概要書
  • 自宅・勤務・事務所付近の略図
  • 動機書

市役所や警察署で取る書類

  • 写真(縦5cm×横5cm)2枚
  • パスポートのコピー
  • 運転免許証のコピー
  • 技能及び資格証明書
  • 日本の戸(除)籍謄本
  • 戸籍の附票
  • 出生届書記載事項証明書
  • 婚姻届書記載事項証明書
  • 離婚届書記載事項証明書
  • 死亡届書記載事項証明書
  • 住民票(世帯全員・同居者含む)
  • 住民票の除票
  • 在勤及び給与証明書
  • 源泉徴収票
  • 都道府県・市区町村民税納税証明書
  • 課税(非課税)証明書
  • 公的年金の関係書類
  • 運転記録証明書
  • 賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
  • 写真(自宅の外観・内観・一緒に暮らしている家族と写った写真)
  • 預金通帳の写し

韓国側の書類

  • 基本証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 家族関係証明書
  • 入養関係証明書
  • 親養子入養関係証明書
  • 除籍謄本

韓国書類に関するポイント①
韓国には「本籍地」(戸籍制度から家族関係登録制度に移行後は「登録基準地」)がありますので、韓国書類を取得する際には、自身の登録基準地(本籍地)を調べるようにしましょう。

韓国書類に関するポイント②
韓国では、2008年1月1日付で戸籍制度から家族関係登録制度に移行しています。その際に戸籍謄本から除籍謄本となり、「基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書」が取得できるようになりました。

韓国人が帰化申請をする際のポイント

韓国の国籍法について
韓国では一般的に二重国籍が認められておらず、日本に帰化する場合、韓国国籍の放棄が必要です。日本の帰化申請が認められた後、速やかに韓国政府へ韓国国籍の離脱手続きを行う必要があります。

兵役義務について
韓国国籍の男性は兵役義務があるため、帰化申請の際に兵役の有無や兵役を終えているかが確認されます。兵役義務を果たしていない場合、韓国政府から国籍離脱の許可が下りないことが考えられるため、帰化申請が受け付けられない可能性があります。

在留資格について
韓国国籍の方が帰化申請をする場合、特別永住者かどうかによって申請条件や必要書類が異なります。インターネット上に掲載されている帰化申請の情報は、特別永住者用の案内であることが多いためご注意ください。

韓国人の帰化申請のご依頼実績

東京都杉並区S様

韓国生まれの韓国人男性が結婚を機に帰化申請

申請書類枚数
229枚
申請者様韓国人
在留資格日本人の配偶者等
年齢職業30代・会社員
婚姻履歴既婚
申請場所東京法務局本局
審査期間約10カ月

ご依頼内容
今回のケースは、東京都杉並区にお住まいの韓国人男性からのご依頼です。S様の場合、韓国のソウル市で生まれ、兵役後に日本語学校に通うため留学ビザで来日されました。その後、日本人女性と結婚されたこともあり帰化申請のご依頼を頂きました。

行政書士のコメント
法務局によっては所持している銀行口座全ての取引明細を求められる場合もあります。S様の場合、申請書類の枚数が200枚を超えていますが、内100枚は銀行口座の取引明細のため、実質の書類枚数は約130枚ほどでした。

東京都東村山市K様

韓国生まれの韓国人男性が婚約を機に帰化申請

申請書類枚数
185枚
申請者様韓国人
在留資格永住者
年齢職業30代・地方公務員
婚姻履歴未婚
申請場所東京法務局府中支局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、東京都東村山市にお住まいの韓国人男性からのご依頼です。K様の場合、韓国のソウル市で生まれ、小学校入学前に家族と一緒に来日されました。その後、日本の大学を卒業し、現在の職場で勤め始めて1年以上経過されたこともあり帰化申請のご依頼を頂きました。

行政書士のコメント
K様の場合、日本人の婚約者と同棲されていたため、日本人の婚約者の書類も取得していただきました。お若いこともあり、大変スムーズにお手続きを進めることができました。

東京都練馬区N様

韓国生まれの韓国人男性が社会人になったため帰化申請

申請書類枚数
198枚
申請者様韓国人
在留資格技術・人文知識・国際業務
年齢職業20代・会社員
婚姻履歴未婚
申請場所東京法務局本局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、東京都練馬区にお住まいの韓国人男性からのご依頼です。N様の場合、韓国のソウル市で生まれ、高校卒業後、日本の専門学校に通うために留学ビザに来日されました。その後、専門学校を卒業し約3年前より現在の職場で契約社員として働かれています。日本が大好きで、帰化申請の条件をクリアされたこともあり、帰化申請のご依頼を頂きました。

行政書士のコメント
K様の場合、来日5年目での帰化申請でしたが、日本語能力試験(N2)に合格されているため日本語能力にも問題なく、一人暮らしということもあり、スムーズにお手続きを進めることができました。

役立つ情報

【基本情報】

手続名 帰化許可申請
手続対象者 日本に帰化しようとする外国人
申請書類 50枚~100枚ほど
提出先 法務局
審査期間 8ヶ月~12ヶ月

【韓国人の帰化許可者数】

2023年 2,807人
2022年 2,663人
2021年 3,564人
2020年 4,113人
2019年 4,360人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

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帰化申請をするためには多くの条件をクリアし、膨大な書類を用意し、法務局に何度も足を運ぶ必要があります。また、書類作成にも細かなルールがあるため専門家でなければ大変な手続きです。

私たちは、「帰化申請をする」というお客様の人生の大きな節目に立ち会うことに大きな責任とやり甲斐を感じ、日々お仕事をさせていただいております。

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