
短期滞在ビザ申請の注意事項
短期滞在申請の書類準備段階・申請後の注意事項を以下にまとめています。
「短期滞在ビザ申請の注意するポイントも、ビザ専門の行政書士がサポート!!」
短期滞在ビザ手続きの流れや方法を十分理解していますか?
申請者(外国人)はパスポートを持っていますか?
日本人(招へい人)と申請者の関係を証明することは大丈夫ですか?
2名以上一緒に招へいする方は料金がお得!!ご存知ですか? ⇒詳しくはこちら

◎日本人女性:東京在住 ★ロシア人の友人を日本に呼びたい!⇒無事に入国
お世話になります。Yです。山本先生には大変お世話になり心より御礼申し上げます。とにかく、ご依頼してからのスピードに驚きました。とても早く申請書類を作成していただいたので、思っていたより早く友人を日本へ招待することができました。御事務所のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

◎日本人男性:大阪在住 ★フィリピン人の彼女を日本に呼びたい!⇒無事に入国
山中様 この度はありがとうございました。彼女のJも日本に来ることができ喜んでおります。前々から日本に呼びたいと考えていろいろ調べていましたが、もっと早くコモンズ行政書士事務所へ相談すべきだったと思っております。次回呼ぶ時もよろしくお願いします。
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1、短期滞在ビザの概要をご紹介!
2、来日するビザで一番多いのが短期滞在ビザです!
※ 短期滞在ビザ申請の許可取得ならお任せ下さい!
短期滞在ビザの情報
- ■ 短期滞在ビザは、報酬を得る活動を行うことはできません。
- ■ 申請書類が整いましたら、本国の申請人に送付します。(日本大使館や総領事館等に送付してはいけません)。
- ■ 短期滞在は、申請者ご本人又は代理申請機関が、本国の日本大使館・総領事館等へビザ申請を行います。
- ■ 不許可の場合は、6ヶ月間ほど再申請できないため、注意が必要です。
- ■ 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、専門家へご相談することをお勧めします。
- ■ 不許可となっても、元のビザ(在留資格)はなくなりません。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
- ■ 必要書類の内容は、各国によって若干異なります。
- ■ 必要書類の有効期間は、原則として発行日から3か月間です。
- ■ 申請した内容から実態が変わったときは、ご連絡ください。
- ■ 短期滞在の期間更新は、やむを得ない特別の事由がない限り許可されません。
- ■ 許可後は、3ヶ月以内に入国する必要があります。
- ■ 不許可の場合は、6ヶ月間ほど再申請できないため、注意が必要です。
- ■ 申請後、面接を行う場合があるため、申請者の方も申請書の内容を把握しておきましょう。
【短期滞在ビザ申請の注意事項ランキング】
1位 | 審査ポイントを押さえた申請書提出 |
---|---|
2位 | 不許可の場合は6ヶ月申請できない |
3位 | 日本で報酬を伴う活動はNG |
※弊所の実績によるランキング
【短期滞在ビザの入国者数推移】
平成19年 | 7,384,510人 |
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平成20年 | 7,369,299人 |
平成21年 | 5,822,719人 |
平成22年 | 7,632,536人 |
平成23年 | 5,180,962人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
短期滞在ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や短期滞在ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、短期滞在ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

申請者が本国にある日本大使館等で申請をします。(一部の地域は代理申請機関を利用)
無事に短期滞在査証が発給されると日本入国となります。(審査期間1週間から1ヶ月)
不許可の場合は同一理由での申請が6ヶ月間ほどできなくなります。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
短期滞在ビザは、友人知人・彼氏彼女・親族を観光や商用等の目的で日本に呼ぶ(招待する・招へいする・招く)場合に必要となります。外国人が日本に来ることは容易ではなく厳正な入国審査が行われます。一度不許可になると同一目的で申請が約6ヶ月間できないため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、短期滞在ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。初回相談無料です。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 短期料金
- 追加料金なし
- ビザ発給されず
- 招へい経緯書・関係証明書
- 短期滞在ビザ申請の手順
- 審査ポイントや概要
- ご質問とご回答
- 初回相談無料
- 来日ビザ・観光ビザ
- 日本に招待したい!
- 中国人の日本入国
- 日本に招待する
- フィリピン人を招く
- 彼氏彼女・友人知人
- ロシア人を呼びたい
- 観光ビザ申請
- 不許可・不交付・却下
- 査証不発給になった

私たちは、日本中で暮らしている外国人の方の短期滞在ビザをサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの短期滞在ビザ申請に関するお問い合わせをいただいています。
短期滞在ビザ申請は申請者の状況や来日目的により、審査ポイントや必要書類、許可条件などが若干異なってきます。
日本全国で短期滞在ビザ申請をサポートしているからこそできるアドバイス・持っている情報があると考えています。
海外の友人知人・彼氏彼女・親・親族・婚約者・ビジネスパートナーを観光目的や商用目的で日本に呼ぶサポートをさせていただきます。
短期滞在ビザ申請なら、私たち日本入国ビザの専門行政書士にお任せください。