短期滞在ビザ申請の不許可事例
短期滞在ビザ申請が不許可(査証発給拒否)になる理由としては、「日本で収入を伴う活動をすることが疑われる」「招へい人と外国人との関係証明がしっかりできていない」「嘘の記載、事実と異なる記載内容の申請書を提出している」などが挙げられます。
短期滞在ビザ申請で不許可になる理由を知っていれば、あらかじめ把握しておくことができます。不許可になっている方は、書類の書き方や内容、申請者や招へい人などに問題があるケースが多いです。そのため、不許可になる理由を知っていれば、許可になったであろうケースもたくさん聞いております。
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短期滞在ビザ申請の不許可事例【16項目】
- 日本で収入を伴う活動をする。
- 招へい人と外国人との関係証明がしっかりできていない。
- 嘘の記載、事実と異なる記載内容の申請書を提出している。
- 身元保証人に安定した生活ができる収入・貯金がない。
- 招へい経緯書がしっかり書けていない。
- 短期滞在ビザの審査ポイント以外のことばかりアピールしている。
- 外国人に法律違反等がある。
- そもそも、短期滞在ビザに該当していないにも関わらずビザ申請をしている。
- 日本での滞在予定(スケジュール)が不確定である。
- 日本で準備する書類と、海外で準備する書類の整合性がない。
- 招へい人・身元保証人に法律違反等(納税義務を含む)がある。
- 観光目的、親族訪問目的、商用目的それぞれの審査ポイントを押さえた書類になっていない。
- ビジネスの場合、短期滞在で認められている商用目的に該当しない。
- 過去のビザ申請で提出している書類の内容と整合性がない。
- 事実を証明する書類を準備することができない。
- その申請がビザの原則的発給基準を満たしていなかった。
短期滞在ビザ申請の不許可事例に関する知識
短期滞在ビザの原則的発給基準とは?
短期滞在ビザは、原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合に発給が行われます。
- 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
短期滞在ビザ申請が不許可になったら?
短期滞在ビザ申請が不許可になったら、同一理由で約6ヶ月再申請ができません。また、申請した日本大使館・総領事館に「なぜ不許可になったのか?」と質問をしても明確な回答は返って来ません。ただし、不許可になったということは、理由がきちんとあります。再申請をするのであれば、不許可になった理由を探し、その理由に合わせて適切な対策を講じてから再申請に臨みましょう。
実際にあった不許可事例をご紹介
日本人男性が彼女である外国人女性を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請をしたが不許可になりました。当時提出した申請書や詳しい内容を追及すると、不許可になった理由が大きく2つ考えられました。
一つ目の不許可理由
一つ目の不許可理由は、外国人女性に来日経験がないのに90日の短期滞在ビザ申請をしていたことです。長い期間一緒にいたい気持ちは分かりますが、外国人女性に来日経験がなく、しかも90日間も日本に滞在する合理的な理由が見当たらなかったのでそもそも難しい申請をしたということになります。日本人もその期間の仕事はどうするのか、もし通常通り仕事をするなら外国人女性は何をするのかという点も審査で厳しく見られ不許可になったと考えられます。
二つ目は不許可理由
二つ目は不許可理由は、滞在予定場所に自宅とホテルを予定していたが、滞在予定表に疑問を感じたことです。まず、ホテルに宿泊する場合はホテルの予約表も用意する方がいいです。90日も日本にいるなら遠出することもあると思いますが、この日本人の方はホテルの予約表を用意しておらず、ほぼ自宅が滞在場所になっていたことも不自然に感じました。
不許可になった後の再申請について
再申請では、15日の滞在に変更して日本に来る目的を明確化しました。また、その目的達成のために遠出は必要なくなったのでホテルの宿泊も必要なくなり、仕事も休みが取れる時期を選んだことで作成した書類の内容が審査官にしっかり伝えることができ、再申請で短期滞在ビザの15日の許可を取得しました。
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