【2024年】短期滞在ビザ申請のすべて

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短期滞在ビザ
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短期滞在ビザ申請のすべて

短期滞在ビザは、外国人が日本に観光、知人訪問、親族の訪問、職場見学、商談、研修などの活動目的で滞在するためのビザです。外国人の婚約者や交際相手を日本へ呼んで関係を深めたい、友人や知人に日本を案内したい、家族と一緒に過ごしたい、取引先や海外子会社従業員を呼びたい際は、短期滞在ビザを取得することで、最大90日間、日本に滞在することができます。

短期滞在ビザの申請先は、海外にある在外公館(日本大使館・総領事館)となります。申請方法としては、申請人(日本に来る予定の外国人)の国籍がある国の在外公館まで足を運び、窓口にて直接書類を提出する必要があります。申請人が別の国に滞在している場合は、別の国にある在外公館で申請することが可能です。また、最近ではオンライン化が進んでおり、

短期滞在ビザの概要

申請先:在外公館(海外にある日本国大使館、総領事館)
審査期間:約1週間から2週間
ビザ発給手数料:日本円で約3,000円前後

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短期滞在ビザの目次 (各章をクリックすると詳細な項目が開きます)

第1章 まずは短期滞在ビザのことをよく知ろう!
第2章 招待するための計画を立てる!
第3章 準備が必要な書類を調べる!
第4章 短期滞在ビザに必要な書類を集める!
第5章 書類を作成する!
第6章 海外へ書類を送る!
第7章 申請書類を提出する!
第8章 短期滞在ビザの審査後のご案内と統計データ
第9章 コモンズ行政書士事務所にサポートを依頼しよう!

第1章 まずは短期滞在ビザのことをよく知ろう!

1.短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザとは?

海外にいる外国人が日本に来る為には、日本国政府の発給する査証(ビザ)をあらかじめ取得しておかなければなりません。ビザには複数の種類があり、日本に滞在する目的によってビザの申請方法や提出書類が変わります。

その中でも、日本を観光する為のビザ「短期滞在ビザ」はもっともオーソドックスなビザであることから、コロナ前は2,781万人以上の外国人が短期滞在ビザで日本を訪れていました。その後、コロナ期間中は新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置として入国制限が行われ、2020年は336万人に減り、2021年は7万人まで減少しました。2022年は286万人と少し回復し、2023年はさらに回復傾向にあります。

短期滞在ビザは、日本への入国を認めるか否かの最終的な判断は、空港や港などで入国審査官の行う「上陸審査」を経て判断が下されるものであり、ビザを取得していれば必ず日本に入国できるわけではなく、事前にビザを取得しているにもかかわらず日本への入国を拒否されることも考えられます。

日本人が海外に行く際は、外国人の身元保証人なしで大概の国のビザを取得することが出来ますが、外国人が日本に来る際は日本人の身元保証人が必要になるケースが多いです。

POINT《査証と在留資格》

海外にいる外国人が日本に滞在する為には「査証(Visa)」が必要です。
また、外国人が日本に滞在する為には査証(Visa)以外にも「在留資格(resident status)」が必要になります。
査証と在留資格に注目して、外国人が日本に滞在するまでの流れを下記で紹介します。

① 海外にいる外国人が、自国の日本大使館や総領事館に査証の申請をする
② 査証が発給される(※パスポートに査証が貼られる)
③ 飛行機や船などで海外から日本に移動
④ 日本に上陸(入国)する際に、入国審査官から上陸審査を受ける
⑤ 日本への上陸(入国)を許可され、在留の許可を受ける(※在留資格を取得)
⑥ 日本に滞在する


※査証の発給は日本大使館や総領事館(外務省)が、上陸審査は入国審査官(出入国在留管理庁)が行っています。
※一般的には「在留資格」と「査証」をひとまとめにして「ビザ」と呼んでいます。

2.シングルビザ・ダブルビザ・マルチビザとは?

シングルビザ・ダブルビザ・マルチビザとは?シングルビザ・ダブルビザ・マルチビザとは?

短期滞在ビザは、日本に入国する際に1度しか使用できない「一次有効の短期滞在ビザ(一次査証・シングルビザ)」と、日本へ入国する際に2度使用できる「二次有効の短期滞在ビザ(二次査証・ダブルビザ)」、そして対象期間中であれば何度も日本へ入国できる「数次有効の短期滞在ビザ(数次査証・マルチビザ)」の3種類に分かれています。また、それぞれのビザには有効期間が定められているので、定められた有効期間内に日本へ来日するようにしてください。

例えば滞在期間が「15日」のシングルビザの発給を受けた場合、短期滞在ビザの発給日の翌日から計算して3ヶ月以内に来日しなければなりません。また、日本へ入国した後は、入国を許可された日の翌日から計算して15日間、日本を観光することができます。

POINT《二次査証、数次査証について》

二次査証・数次査証は対象者や申請条件が細かく定められており、申請できる国・できない国があります。
(※二次査証・数次査証が申請できる・できないは、申請者の国籍、身分関係、職業などによって異なります)

二次査証、数次査証について二次査証、数次査証について

一次査証の有効期間は「3か月」で、二次査証の有効期間は「6か月」です。また、滞在日数は「15日・30日・90日」のいずれかになります。数次査証の有効期間は目的によって「1年・3年・5年」のいずれかになります。また、数次査証の場合も、滞在日数は「15日・30日・90日」のいずれかになります。

3.査証免除国とは?

査証免除国・地域の地図画像 査証免除国・地域の一覧

日本の査証政策として、日本は2023年9月時点で70の国・地域の国籍を持つ外国人に対し、短期滞在ビザに該当する目的で日本に入国する際に限り、ビザを取得せずにそのまま日本に入国することが出来ます。この制度のことを「査証免除措置」と言います。また、6か月以内の滞在が認められている7つの国(アイルランド・オーストリア・スイス・ドイツ・リヒテンシュタイン・英国・メキシコ)の国籍を持つ外国人が「90日」以上日本に滞在する際は、在留期間満了前に出入国在留管理局で在留期間更新手続きを行う必要があります。

また現在、日本のパスポートを所持した日本国民は世界227か国・地域のうち194か国・地域へビザなしもしくは簡単な手続き(アライバルビザ)で海外に入国することができます。

POINT《査証免除国なのにビザが必要って本当?》

査証免除措置の対象国でも、日本入国時に厳格な入国審査を受けることになるので、事前に日本の在外公館で短期滞在ビザを取得してから来日するよう外務省が勧奨している国もあります。

●インドネシア(※IC旅券を所持し、日本の在外公館においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります)
●アラブ首長国連邦(※ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります)
●タイ(※ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります)
●セルビア(※ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります)
●マレーシア(※IC旅券を所持していないときは、査証の取得がおすすめされています)
●台湾(※身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります)
●香港(※香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります)
●マカオ(※マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります)
●バルバドス(※MRP又はIC旅券を所持していないときは、査証の取得がおすすめされています)
●トルコ(※MRP又はIC旅券を所持していないときは、査証の取得がおすすめされています)
●レソト(※MRP又はIC旅券を所持していないときは、査証の取得がおすすめされています)
●カタール(※IC旅券を所持し、日本の在外公館においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります)
●コロンビア(※事前に査証の取得がおすすめされています)
●ペルー(※事前に査証の取得がおすすめされています)

ICAO標準のIC旅券とは?ICAO標準のIC旅券とは?

4.短期滞在ビザで滞在できる日数とは?

短期滞在査証で日本に滞在できる日数とは?

短期滞在ビザを使用すると最短0日間から最長90日間まで、日本を観光することができます。短期滞在ビザの在留期間(※日本で過ごせる期間)は「15日以内(約2週間)」「30日以内(約1か月)」「90日以内(約3か月)」の3種類に分かれており、日本での活動内容や滞在目的に応じて「15日以内」「30日以内」「90日以内」のどの日数になるかが決まります。
ちなみに、90日を希望した場合でも必ず90日で許可が出るわけではなく、30日で許可が下りることもあります。ただ、原則はビザ申請時に希望を出した日数に応じた枠の審査がされます。滞在日数が長ければその分、審査のハードルが高くなる傾向がありますので、とりあえず90日で申請しよう、ということは避けていただいたほうがよいと思います。

POINT《初日不算入の原則》

滞在日数を計算する際は、民法第140条の「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない(ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない)」という「初日不算入の原則」により、日本に入国した日の『翌日』から計算してください。

いつからいつまで?

※初日不算入の原則の計算は、1日(月初)からスタートする必要はないので、ご自身が日本に入国した日から計算してください。

5.親族訪問・知人訪問・短期商用とは?

親族訪問・知人訪問・短期商用とは?

短期滞在ビザは、日本に滞在する目的によって呼び方が異なり、「親族・知人を呼ぶ」「日本を観光する」「治療を受けに来る」「日本語を学びに来る」「商談で日本に呼び寄せる」など、日本に滞在する目的によって必要な書類も異なります。来日する為の計画を立てるなら、まずは、日本で何をするかを明確にしてから手続きを進めていきましょう。

親族訪問

日本で暮らしている外国人の方が、海外で暮らす家族兄弟姉妹甥姪子供里子連れ子親戚等)を短期滞在ビザで日本へ招く際は「親族訪問」という扱いになります。家族だからといって誰でも招待できるわけではなく、日本へ招待できる家族(親族)の範囲は「3親等内の血族、配偶者、姻族」と定められています(※下記の図をご参照ください)家族(親族)に該当しない親族(※いとこやはとこなど)を呼ぶ際は、知人訪問という扱いで日本へ招待することができます。

※海外では親族の範囲を曖昧に認識しているケース(※親族だと思っていたが、調べてみると血のつながりのないただの他人だった)が多いことから、親族訪問を取り扱う際は特に注意が必要です。また、「続柄(※親族としての関係)」によって親族関係を証明する親族関係証明資料の選び方も異なりますのでご注意ください。

親等図
知人訪問

海外にいる外国人(友人知人彼氏彼女婚約者恋人パートナー相棒仲間サポーター等)を短期滞在ビザで日本に招く際は「知人訪問」という扱いになります。このように、知人訪問としての取り扱いの範囲はとても広く、多くの方が知人訪問で日本に呼ばれています。短期滞在ビザの申請にあたりEメールや手紙、写真、チャットアプリのスクリーンショット画面などでお互いの関係を証明する必要があります。お互いの関係を証明する資料がない場合は、ご依頼を頂いても難しい申請になりますので、できるだけ記録は残すようにすることをオススメします。

短期商用

海外にいる外国人を商談打ち合わせ会議研修会社訪問講演会研究会トライアウトアフターサービス市場調査契約調印宣伝学会技術紹介商品紹介会社見学発表会周年パーティー業務連絡等を行うため短期滞在ビザで日本へ招待する際は「短期商用」という扱いになります。また、「短期商用」と呼ばれていますが、短期滞在ビザでは、日本において収入を伴う活動または報酬を受ける活動を行うことは認められておりません。それにより、招待する目的によっては短期滞在ビザではなく就労ビザを取得しなければなりません。

医療滞在

海外にいる外国人を、人間ドック健康診断歯科検診温泉湯治リハビリ整体マッサージがん検診乳幼児健診妊婦健診ストレスチェック等を受けることを目的として短期滞在ビザで日本へ招く際は「医療滞在」という扱いになります。長期にわたって医療行為を受ける必要がある場合は、数次有効の短期滞在査証や在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)を取得しなければなりません。

文化交流

海外にいる外国人を、日本独自の習慣や日本特有の文化(茶道書道華道着物体験日本舞踊陶芸空手折り紙日本料理和太鼓舞妓体験日本酒古民家体験お弁当作り相撲日本刀忍者体験ふろしき包み宿坊三味線)を体験する目的のため、短期滞在ビザで日本へ招へいする際は「文化交流」という扱いになります。ただし、3か月以上の長期間にわたって日本に滞在する必要がある場合は、在留資格「文化活動」(文化活動ビザ)を取得しなければなりません。

短期留学

海外にいる外国人を、日本語勉強するために日本語学校に通うことを目的として短期滞在ビザで日本へ呼ぶ際は「短期留学」という扱いになります。ただし、3か月以上の長期間にわたって日本語学校に通う必要がある場合は、在留資格「留学」(留学ビザ)を取得しなければなりません。

就職活動

海外にいる外国人を、日本企業での面接(就職活動)をすることを目的として短期滞在ビザで日本へ招く際は「就職活動」という扱いになります。ただし、報酬(給料)が支払われるインターンシップやサマージョブのために招く際は、在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)を取得しなければなりません。

イベント・大会参加

海外にいる外国人を、日本で行われるイベントや大会(結婚式お花見運動会新年会卒業式入学式花火大会誕生日パーティーハロウィンプロポーズマラソン大会紅葉お墓参りコミケゲーム大会等)に参加してもらうことを目的として短期滞在ビザで日本に呼ぶ際は「大会参加」という扱いになります。しかし、プロスポーツ選手や芸能人を招待し(報酬が支払われる)イベントや(賞金が支払われる)大会に参加してもらう際は、在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)や在留資格「興行」(興行ビザ)を取得しなければなりません。

同伴帰国

海外で暮らす日本人が、外国人の配偶者(夫や妻)と一緒に日本へ帰国するなら「同伴帰国」という扱いになります。ただし、3か月以上の長期間にわたって日本に滞在する必要がある場合は、在留資格「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者ビザ・結婚ビザ)を取得しなければなりません。

POINT《世界の呼び方まとめ》

日本では「査証(さしょう)」という言葉よりも「ビザ」という言葉の方が浸透していますが、せっかくの機会なのでいろいろな国の言語で「査証」をどう表現するか調べてみました。

世界の呼び方まとめ世界の呼び方まとめ

また短期滞在ビザの正式名称は「短期滞在査証」ですが、それ以外にも短期滞在ビザは「観光ビザ」「訪日ビザ」「来日ビザ」「旅行ビザ」「親族ビザ」「招聘ビザ」「短期ビザ」「訪問ビザ」「招待ビザ」「商用ビザ」「商談ビザ」など様々な呼び方で呼ばれています。

6.短期滞在ビザはどうやって申請するの?

短期滞在査証はどうやって申請するの?

短期滞在ビザを申請する方法は2種類あります。1つ目の方法は、日本人の方が外国人の方を日本に招へいする方法です。2つ目の方法は、外国人が自力でビザを申請する方法です。
私たちがサポートしているのは1つ目の方法になります。そのため、日本人の協力者に多くの書類を用意していただき、書類が完成したら、日本人の協力者から外国人の方宛にEMS等で書類を郵送していただきます。その後、外国人の方がビザを申請することになります。

POINT《短期滞在査証を申請できる人は?》

短期滞在査証を申請できる人は申請者ご本人(日本に来る外国人)です。
申請者ご本人(日本に来る外国人)が日本の在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口で行う必要があります。
しかし、本人がどうしても短期滞在査証の申請できないときは、その代理人が本人に代わって申請を行える場合もあります。以下で、代理人が本人に代わって申請できる例をあげております。

1.16歳未満の年少者,60歳以上の方及び身体の障害等でお越し頂くことが困難な方
2.日系企業に所属されている方で商用目的により渡航される方
3.申請時から遡って過去5年以内に当館にて査証を取得し,日本に渡航したことがある方(旅券等により自ら渡航歴を立証できるときに限ります。)
4.外交・公用旅券所持者


※ 参考サイト(在チェンマイ日本国総領事館

7.申請人・招へい人・身元保証人とは?

申請人・招へい人・身元保証人とは?

短期滞在ビザを申請する外国人を『申請人』、日本に招待する人を『招へい人』、日本に来る外国人の身元を保証する人を『身元保証人』と呼びます。申請人・招へい人・身元保証人は、書類を作成するうえで必ず登場する単語なので、しっかり覚えておきましょう。申請人・招へい人・身元保証人の役割をまとめたものを以下で詳しく説明します。

申請人

短期滞在ビザを申請する必要がある外国人を「申請人(ビザ申請人)」と呼びます。申請人に、年齢・性別・国籍による制限はないとされています。また、2名以上の申請人がいる場合、同時にビザの申請が可能です。昨今、日本へ観光する目的で日本へ入国し不法滞在不法就労するケースが問題になっており、女性も男性も働き盛りである20~40代の審査が厳しくなる傾向があります。

>>>申請人についての詳しい解説はこちら

招へい人

日本側の協力者として、申請人を招へいする人を「招へい人」と呼びます。招へい人の条件は「日本国内に住所があること(国籍・年齢の制限はないとされています)」になります。それにより、例え日本人であっても、日本国内に住所がない(※海外に居住している)場合は申請人を日本へ招くことができないとみなされるため、申請人を日本へ招へいすることはできません。また、海外に在住している日本人が外国人の知人・友人と共に日本へ一時帰国する際は、その日本人の家族が招へい人になることで、申請人と招へい人に直接関係がなくても日本へ招くことができます。

>>>招へい人についての詳しい解説はこちら

身元保証人

日本側の協力者として、金銭面や日本の法令遵守を保証する人を「身元保証人」と呼びます。招へい人同様、「日本国内に住所があること(国籍・年齢の制限はないとされています)」が条件になりますが、身元保証人の場合はさらに「一定の経済力」が条件として加わってきます。招へい人と身元保証人は必ずしも同一人物である必要はなく、招へい人と身元保証人が違う人物でも構いません。また、身元保証人の経済力に不安を感じる場合、身元保証人を複数人立てることも可能です。

>>>身元保証人についての詳しい解説はこちら

POINT《身元保証人の責任範囲とは?》

身元保証人の「保証人」という単語から、連帯保証人などを連想されるかと思います。しかし、短期滞在ビザでの身元保証人は全く違うものになります。分かりやすく違いを説明するために、あえて簡単に表現すると「身元監督者」が一番近い表現になります。
外務省のホームページでは、身元保証人の責任範囲として次のように記載されています。

身元保証人の責任範囲とは?身元保証人の責任範囲とは?

要するに、申請人が日本で法律に違反するような行為をしたとしても、よほどでないと身元保証人が何らかの責任を取らされたり、罰せられることはないとされています。しかし、2回目の査証申請や、別の人物の査証申請で再び身元保証人になった際に身元保証人として認めてもらえず、結果的に査証が取得できないというケースも考えられます。

8.招へい人・身元保証人のパターン

短期滞在ビザの申請では、同一人物が申請人を招く「招へい人」と身元を保証する「身元保証人」両方の役割をすることができます。しかし、必ずしも同一人物である必要はなく、申請人を招く「招へい人」と身元を保証する「身元保証人」が別々の人物であっても構いません。招へい人・身元保証人の状況に応じて以下のようなパターンが考えられます。

招へい人・身元保証人のパターン

招へい人・身元保証人のパターン
POINT《追加の身元保証人の条件とは?》

追加の身元保証人の条件は、下記2点の条件を満たす人が好ましいです。

●招へい人と身元保証人が近しい間柄である
追加の身元保証人になれる人の範囲に明確な条件は決められていませんが、追加の身元保証人として最も信頼が置けるのは「親族(両親、兄弟姉妹、配偶者、子)」になります。もちろん、親族以外の会社の同僚や友人でも追加の身元保証人になれますが、身元保証人としての役割を果たしてくれるのか?という疑いの目で見られたり、招へい人と追加の身元保証人がどういう関係か説明を求められることもあります。

●招へい人と身元保証人が近くに住んでいる
また、親族であっても招へい人と追加の身元保証人が離れた場所で暮らしている場合は、追加の身元保証人としての役割を果たしてくれるのか?という疑いの目で見られるため、なるべく避けた方がよいでしょう。

第2章 招待するための計画を立てる

9.5W1Hを使って日本を観光する為の計画を立てよう!

5W1Hを使って日本を観光する計画を立てよう!5W1Hを使って日本を観光する計画を立てよう!

実際に、短期滞在ビザを取得し日本を観光する為には以下の点に注意して計画を立てなければなりません。日本を観光する為の計画を立てる際は、「5W1H」を上手く使うと効率よく手続きを進めることができるでしょう。

WHO(だれを)… 誰を何人呼ぶのか?

日本を観光する為の計画を立てるにあたり最も重要な要素です。ほかの要素が決まっていても「どこの誰を何人呼ぶのか?」が明確に決まっていなければ、全体的な計画を立てられません。

WHY(なぜ)… なぜ呼ぶのか?

日本に呼ぶ目的を明確にすることで、よりスムーズに日本を観光する為の計画を立てることが出来ます。「なぜ日本に来るのか?」その理由を明確にし、しっかりと目標に合わせた計画を立てていきましょう。

WHAT(なにを)… なにをするのか?

日本に滞在する大まかなスケジュールを作成しましょう。「日本に滞在中、なにをするのか?」があやふやなままだと信憑性が疑われることになってしまいます。

WHEN(いつ)… いつからいつまで呼ぶのか?

大まかなスケジュールが決まったら、日本を観光する具体的な日程を決めましょう。具体的な日程は「書類を準備する時間、査証を申請する時間」を含めて最短で1か月半、余裕を持たせるのであれば日本に来日するまでに3か月ほどあると良いでしょう。

WHERE(どこに)… どこに滞在するのか?

日本滞在中には当然、宿泊先が必要です。招へい人・身元保証人の自宅に宿泊する際は問題になりませんが、自宅から離れた場所を観光する際は、観光地の近くにあるホテル、民宿等も決めておきましょう。

HOW(どのように)… どのようにするのか?

海外にいる申請人や日本側の招へい人、身元保証人がご自身で書類作成を行うのか、私たちのような専門家に書類作成を依頼するのかを決めましょう。特に、初めて短期滞在ビザ申請をする方は、専門家に依頼することをおすすめします!

POINT《短期滞在ビザ申請を受け付けられないケースとは?》

短期滞在ビザを申請する前に、以下のケースに該当する場合は受け付けられないケースも考えられます。

(1)日本国籍を有する方からの申請
(2)出身国(地域)・居住国(地域)以外の日本大使館又は総領事館へ申請された場合
(3)現に有効なビザ又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方からの申請
(4)ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合
(5)別の日本大使館又は総領事館でビザ申請を受理中である場合
(6)提出書類に不備・不足がある場合
(7)旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
(8)代理申請する資格のない方/機関により申請された場合
(9)在留資格認定証明書交付申請中である場合


参照ホームページ:外務省 - よくある質問

10.来日経験の有無について

来日経験の有無と直近の帰国日について

短期滞在ビザを取得し日本を観光するにあたり、問題の一つとして挙げられるのが「申請人の来日経験」です。来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点としては「以前、何のビザで来日していたか?」と「いつ、日本から帰国したか?」の2点が考えられます。その内容によっては、日本へ招く時期をずらしたり、日本への招待自体を取りやめたりすることも検討しなければなりません。申請人が短期滞在ビザで再び来日するにあたり、技能実習生(技能実習ビザ)やタレント(興行ビザ)として過去に来日していた場合は特に注意しましょう。

技能実習生(在留資格「技能実習1号・2号・3号、イ・ロ」)

技能実習生とは、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。日本で習得した技術を自国に帰って広めていくという取り組みなので、技能実習生として来日していた申請人が、帰国直後に短期滞在ビザ(※特に長期間)の申請を行おうとすると「技能実習生の趣旨に反している」「以前働いていた職場で働くと疑われる」可能性も考えられるので、短期滞在ビザが発給されない可能性が高いです。

タレント(在留資格「興行」)

在留資格「興行」とは、主に俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等の外国人が日本で仕事を行う際に取得する在留資格です。在留資格「興行」には1号から4号まで基準があり、歌手やダンサーとして日本に入国した後、パブやキャバレーなどで働いている外国人女性も在留資格「興行」(※通称、興行ビザ・タレントビザ)に該当します。技能実習生と同様、「以前働いていた職場で働くと疑われる」可能性も考えられるので、帰国直後に短期滞在ビザ(※特に長期間)の申請を行おうとすると短期滞在ビザが発給されない可能性が高いです。

POINT《初めての来日》

短期滞在ビザを取得し日本を観光するにあたり、申請人の来日経験がないとき、長期間(31日以上)の滞在よりも短期間(30日以下)の滞在の方が比較的通りやすいと言われています。特に、申請人が20代~40代の若い男性・女性の場合、長期間日本に滞在しようとすると、不法就労目的では?と疑われなかなか許可が下りません。まずは、短期間の日本観光で来日実績を積んでから長期間の滞在の申請をすると良いでしょう。

11.不法滞在歴のある申請人は…

過去のトラブルについて

短期滞在ビザが悪用されるのを防ぐためにも、短期滞在ビザの審査基準は一般には公表されていません。ただし、過去に申請人が不法滞在(不法上陸・不法入国・不法残留)をしていた場合は、出入国管理及び難民認定法(※通称入管法)の規定に基づき、原則として、一定期間来日できないという基準が公表されています。申請人に不法滞在歴がある場合は、申請人に詳しい状況を確認し、場合によっては申請自体を取りやめましょう。

POINT《不法滞在とは?》

外国人が違法な手段で日本に入国・上陸したり、日本に入国した後に認められた在留期限を超えて日本国内に留まっている状態を総称して「不法滞在」と呼びます。
不法滞在は大きく分けると、「不法入国」「不法残留」の二つに分類されます。

●不法入国(不法上陸)
不法入国(不法上陸)には、他人名義のパスポートや偽造パスポートなどの違法なパスポートで日本に入国しているケース、船などを使って上陸の許可を受けずに密入国しているケースなどがあります。平成29年中、偽造パスポートなどを利用して日本に入国しようとしたため、不法入国容疑により退去強制手続が執られた者は58人いました。

●不法残留(オーバーステイ)
不法残留(オーバーステイ)とは、許可されている在留期限を経過して日本に滞在している状態のことです。国・地域別では韓国の約1万3千人が最も多く、中国、タイ、ベトナム、フィリピンと続きます。在留資格別では短期滞在の約4.5万人が最も多く、技能実習、留学、日本人の配偶者等、特定活動と続きます。また、日本の不法滞在者総数は約6.6万人といわれており、うち約67%が短期滞在査証で来日し、在留期限が切れ不法滞在者となっています(平成30年1月時点)

12.上陸拒否期間(再入国禁止期間)とは?

上陸拒否期間(再入国禁止期間)とは?

不法滞在(不法入国・不法残留)により、日本に上陸(入国)できない期間のことを「上陸拒否期間(再入国禁止期間)」と呼びます。上陸拒否事由(※日本に入国できない理由)に応じて上陸拒否期間が定められておりますが、特に悪質な上陸拒否事由に該当する際は永久(無制限)に日本へ入国ですることができません。

上陸拒否期間は、日本から出国する際に口頭で本人に伝えられます。また、出国の際に押される出国スタンプの下に手書きで該当する入管法の条文が記入されるので、上陸拒否期間を忘れてしまった場合、パスポートを見れば、上陸拒否期間を推測できます。

上陸拒否期間 … 1年

出国命令により出国した者(※出国した日から1年)

上陸拒否期間 … 5年

退去強制された者(※退去強制された日から5年)

上陸拒否期間 … 10年

過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことが何度もある者(※退去強制された日から10年)

上陸拒否期間 … 無制限

日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者(※事実上、永久に来日できない)

POINT《出国命令・退去強制とは?》

在留期限が切れても日本から出国せず不法に滞在している外国人は、見つかり次第、身柄を収容された後に日本から退去強制(強制送還)させられます。

出国命令・退去強制とは?出国命令・退去強制とは?

しかし、不法滞在している外国人が自ら地方出入国在留管理局に出頭した場合、法律で定められた要件を満たしていれば「出国命令制度」により出入国在留管理局に収容されずに、日本から出国できる可能性があります。また、退去強制(強制送還)された場合、退去強制された日から5年間または10年間日本へ入国することができませんが、出国命令制度により出国した場合は日本に入国できない期間が1年間となります。
なので、不法滞在している方は一刻も早く出入国在留管理局に出頭してください。

13.過去日本に来ている外国人がすぐに再来日できるの?

招待までに空けたほうが良い期間について

過去、日本に来ている外国人がすぐに再来日できるかどうかは、過去の来日状況によって異なります。過去の来日状況によっては、日本へ招く時期をずらしたり日本への招待自体を取りやめた方が良いケースも考えられます。日本に楽しく観光に来てもらうためにも、焦りは禁物です。

■ 短期滞在ビザで来日後、再び短期滞在ビザを申請する際(180日ルール)

短期滞在ビザで日本を観光する際、日本における最長の滞在期間は180日以内(通称:180日ルール)とされています。1年間の総滞在日数が180日を超える場合は、短期滞在ビザにそぐわない活動(※観光以外のべつのこと)をしているのではないかと疑われ、それを理由に短期滞在査証の発給が拒否されるケースもあります。

POINT《取下・拒否・終止とは?》

短期滞在査証を申請し、書類を受け取ってもらえなかった場合や不許可になった場合などは、パスポートに「受取中・取下・拒否・終止」という文字が刻印されたスタンプが押され、いずれかに丸をつけられます。

取下・拒否・終止とは?取下・拒否・終止とは?

●「取下」に丸がついている
書類を提出する際に、必要な書類が全て揃っていないなど、書類を受け取ってもらえず審査自体が行われていないケースなどが該当します。
※6ヶ月を待たずに同じ目的で日本へ呼べます。

●「拒否」に丸がついている
提出された書類を審査した結果、何らかの理由で不許可になったケースが該当します。
※不許可になった日から6か月以内に同じ目的で日本へは呼べません。

短期滞在ビザが拒否(不許可)になった場合、6か月以内に同じ目的で短期滞在ビザを申請しても書類を受理(※審査前に申請をキャンセルされます)してもらえません。理由として、不許可になった後、すぐに短期滞在ビザの再申請を行ったとしても、同じ審査結果(不許可)になると考えられるからです。
ただし、人道的理由(※家族が危篤状態になってしまった、親しい親族の葬式に参加したい等)からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合は、不許可になってから6か月以内でも短期滞在査証の申請が受理されるケースもあります。

●「終止」に丸がついている
提出された書類を審査している途中、申請人と連絡が取れなかったり、提出書類が揃わないなど、審査の継続が困難と判断し、審査を中止したケースが該当します。
※6ヶ月を待たずに同じ目的で日本へ呼べます。

14.平均スケジュールについて

平均スケジュールについて

短期滞在ビザを申請してから申請人が日本を観光するまでには、①書類の準備→②申請書類の作成→③書類完成→④書類郵送→⑤書類到着→⑥書類提出&審査→⑦結果発表の7つのステップが存在しています。各ステップでどの程度時間がかかりそうかを考えてから、短期滞在ビザで日本を観光する為の計画を立てるといいでしょう。結論を申し上げますと、私たちの経験上ではありますが、トータルで約2か月ほど必要となります。各ステップごとにかかる時間の目安は、以下の通りです。

①書類の準備にかかる期間

短期滞在ビザに必要な書類は、基本的に市役所等の公的機関、金融機関、勤務先等で準備できます。市役所等の公的機関で書類を取得する際、窓口で申請すれば即日発行が可能です。郵送等により書類を取得できますが、書類が手元に届くまでに、往復の郵送日数をあわせて1週間から10日程度かかります。
金融機関、勤務先等で書類を取得する際は、利用している金融機関、勤務している会社によって、書類を取得するまでに即日~約2週間かかるため、あらかじめ書類発行に必要な時間を確認してから書類を取得すると良いでしょう。

申請書類の作成にかかる期間

短期滞在ビザの申請で作成する主な書類は、「招へい理由書」「身元保証書」「滞在予定表」の計三枚になります。その他の作成する書類もあわせると、おおよそ2週間みておくとよいでしょう。

書類郵送にかかる期間

短期滞在ビザに必要な書類が完成したら、書類を海外にいる申請人の元へ送ります。日本郵便が取り扱っているEMS(国際スピード郵便)の場合、東京から中国の上海に届くまでに約2日、フィリピンに届くまでに約2日~9日、ブラジルに届くまでに約4日、エジプトに届くまでに約5日かかるなど、国や地域によって郵送にかかる時間はかなりまちまちです。郵送物を送る際は、配達にかかる日数の目安を事前に確認しておきましょう。

書類審査にかかる期間

短期滞在ビザの審査にかかる時間は、書類を受理してから5業務日と公表されていますが、実際は審査を受ける国や申請人の来日経験や来日目的によって審査期間が大きく変わります。また、審査を行う海外の在外日本大使館・領事館外務省の管轄となるため、審査の途中で確認したい事項があれば、外務省と共同で調査等を実施するので、審査が大幅に遅れることになります。

POINT《コンビニで証明書取得》

マイナンバーカードを所持していると、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に参加し、設置したキオスク端末を通じて各種証明書を取得することに同意した自治体のものであればコンビニエンスストアのマルチコピー機でも市区町村が発行する証明書が取得できます。取得できる証明書の種類としては「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「市・府民税課税(所得)証明書」「戸籍証明書(抄本・謄本)」など、自治体や住んでいる場所によって取得できる証明書の種類が異なります。

15.手続きには余裕をもって

手続きには余裕をもって

短期滞在ビザの申請を行う際、多くの国では申請の際に「航空券の予約確認書」が必要になります。ただし、航空券を予約した日程が近すぎると、審査に十分な時間がないという理由で書類を受け取り拒否される場合もあります。それにより、「航空券の予約確認書」を取得する際は、必ず余裕のある日程で取得しましょう。

POINT《通過査証とは?》

申請人の国籍によっては、申請人が暮らしている国から日本以外の第三国(別の国)を経由して日本を観光する際に、「通過査証(トランジットビザ/Transit Visa)」が必要になるケースもあります。

通過査証とは?通過査証とは?

●パターン1:A国から直接日本へ来て、日本を観光する際
A国から直接日本へくる場合、「通過査証」はいりません。

●パターン2:A国からB国を経由して日本へ来て、日本を観光する際
A国から日本にくるまでにB国で乗り継ぎをする際、申請人の国籍によってB国の「通過査証」が必要になる可能性も考えられます。海外から日本へ移動する際に第三国を経由する際は「通過査証」が必要かどうか事前に確認し、通過査証が必要になる場合は通過査証を事前に取得しておきましょう。

16.滞在日数によって審査の難易度が変わる

滞在日数によって審査の難易度が変わる

短期滞在ビザの在留期間は「15日」「30日」「90日」の3種類に分かれておりますが、日本を観光する際に、日数が短ければ短いほど(※15日~30日以内)審査難易度が低く、日本を観光する日数が長ければ長いほど(※90日以内)審査難易度が高くなっています。ただし、「日本での滞在日数」の他にも「申請人の来日経験」「申請人と招へい人との関係性」「身元保証人の保証力」「来日目的」などの要素によっても審査の難易度が変わってきます。

POINT《16日間日本滞在を希望する方必見》

短期滞在査証の在留期間は「15日」「30日」「90日」の3種類に分かれております。

中途半端な日数中途半端な日数

日本を観光する日数によっていずれかの日数に割り振られますが、滞在日数が長くなればなるほど審査の難易度が高くなるため、16日、31日などの中途半端な日数はできる限り避け、「15日」「30日」「90日」のそれぞれの枠に収まるように申請しましょう。

17.申請人と招へい人との関係性を証明する資料について

申請人と招へい人の関係性について

短期滞在ビザの知人訪問や短期商用を申請する際は、お互いの関係を証明する必要があるため、二人が写っている写真、手紙、メッセージカード、電話の通話明細、E-mail、SNSサイトの記録(FacebookTwitterInstagram 等)、チャットアプリの記録(LINESkypeWechatカカオトーク等)、宅配便の伝票といった、二人の交流歴がよくわかる書類を用意しましょう。

二人の交流記録の選び方のポイントとしては「なるべく日付が特定できるものを選ぶこと」と「なるべく個人が特定できるものを選ぶこと」などがあります。

POINT《証明力の強さ》

お互いの関係を証明する書類にはいろいろなものがありますが、その中でも一番証明力が強いのは「二人が一緒に写っている写真」になります。もちろん、インターネット上で知り合い一度も会っていない状態でも短期滞在査証の申請を行えますが、一部の国では(※特に代理申請機関を経由して書類を申請する際)知人関係を証明する資料として「二人が一緒に写っている写真」を求められるため、可能であれば招へい人が海外で暮らしている申請人に会いに行き「二人が一緒に写っている写真」を撮影してから、短期滞在査証の申請に臨みましょう。

18.身元保証人の保証力について

身元保証人の保証力について

短期滞在ビザを申請する際には身元保証人の「保証力」も大きく審査に関わってきます。短期滞在ビザの申請にあたり、身元保証人の「収入(※給与収入・事業所得・アルバイト代・年金・不動産収入・株式配当金など)」と「貯金額」には注意しましょう。

身元保証人は、安定して継続した収入がある方が理想的です。また、身元保証人になるために必要な金額は弊所の経験上、年収300万円以上・貯金100万円以上はあったほうが良いでしょう。

POINT《身元保証人の保証事項とは?》

身元保証人になったとしても、いったい何をすればいいか分からないのではないでしょうか?
身元保証人になった際、どのような役割を果たせばいいか具体的かつ簡潔にまとめてみました。

(1)日本滞在中、日本の法律を遵守させること。
(2)要請のあった場合には日本における在留状況を関係省庁に遅滞なく報告すること。
(3)予定外の滞在日程の変更の場合、予め関係省庁へ報告し、指導事項を遵守させること。
(4)入国目的以外の活動を行わせないようにすること。
(5)必要に応じ滞在費及び帰国旅費を負担すること。
(6)滞在期間内に出国させること。

第3章 準備が必要な書類を調べる

19.外務省について

外務省について外務省について

それでは、実際に短期滞在ビザの申請を進めるにあたり、必要な書類を調べる方法について紹介していきます。短期滞在ビザ申請に必要な書類は外務省ホームページに掲載されています。その他にも、外務省の領事サービスセンター(査証相談班)があり、査証申請に必要な書類についての案内、その他査証に関する各種相談などを電話やFAXなどで行っております。

ただし、外務省ホームページも領事サービスセンターもあくまで一般的な書類しか案内しておらず、その国独自の追加書類を求められる可能性も考えられます。そのため、必要な書類を調べる際は、短期滞在査証の申請先である申請人が住んでいる国・地域を管轄している在外公館(大使館や総領事館)のホームページを必ず確認しましょう。在外公館のホームページを見るには、インターネットで「在○○日本国大使館(※○○には申請人が住んでいる国名を入れてください)」と検索しましょう。

POINT《在外公館の設置数》

海外にある日本の在外公館は、2023年1月時点で、日本の在外公館数は231(大使館154、総領事館67、政府代表部10)となっております。在外公館が設置されていない国・地域は近隣の国に所在する在外公館がその国を兼轄しています。また、その他に4の兼勤駐在官事務所が設置されています。ただし、治安情勢の悪化により大使館を一時閉館している国や、一般査証業務(申請受理、発給)を一時停止している国もありますので注意してください。

※短期滞在査証を申請する際は、申請人が住んでいる国・地域の大使館に査証を申請します。ただし、大使館だけではなく総領事館・領事事務所が設置されている国は居住している場所によって、申請先が総領事館・領事事務所になる場合もありますので、申請先を十分に確認してから短期滞在査証の申請を進めてください。

20.在外公館について

在外公館について在外公館について

在外公館のホームページで必要な書類を調べる際は、「領事情報(領事・滞在情報/領事関連情報)」のページから必要書類を確認できます。また、在外公館のホームページには、日本語版のホームページ以外に現地の言語版のホームページがあります。ホームページ右上に言語を切り替えるボタンが設置されているので、必ず現地の言語版のホームページの「査証(Visa/Visiting Japan)」に関するページを確認してから、必要書類を準備しましょう。

POINT《Google翻訳》

現地の言語版のホームページが読めないときはGoogle翻訳を利用しましょう。Google翻訳の翻訳機能を使用すると、単語を翻訳するだけではなくホームページを丸ごと翻訳できます。また、翻訳精度に多少の不安はありますが(※Koseki Tohonが「小西徹」になるなど)、内容を推測できるので元のページと見比べながら必要な書類を準備しましょう。

21.代理申請機関について

代理申請機関について代理申請機関について

短期滞在ビザの申請は在外公館で行いますが、在外公館によっては、在外公館が指定している旅行会社、在外公館に業務を委託された旅行会社が運営する査証申請センターなどの「代理申請機関」が申請先になっている国・地域もあります。また、短期滞在ビザの申請にあたり、必ず代理申請機関を通さないといけない国とあくまでも任意の国がありますので、事前にしっかりと確認しましょう。

POINT《代理申請機関について詳しく解説》

申請先の在外公館に代理申請機関がある場合、必ず代理申請機関を通してビザ申請をする必要がある国と、在外公館と代理申請機関のどちらかを通してビザ申請をすればいい国の2種類に分かれています。また、申請先が後者の場合、在外公館と代理申請機関の場所や手数料、申請してから結果が出るまでにかかる期間をよく考えてからビザを申請しましょう。

ちなみに、代理申請機関としては、日本ビザ申請センター(VFS社)があり、様々な国で日本ビザ申請センター(VFS社)が申請者に代わり、日本国大使館・総領事館に申請書を提出し大使館から返却されてくる旅券および書類を申請者にお返しする形態をとっております。

●代理申請機関が設置されている主な国
中国
フィリピン
タイ
インド
インドネシア
スリランカ
ベトナム
インド
ブラジル

※人道的な理由や緊急事態などの場合は、必ず代理申請機関を通してビザ申請をする必要がある国でも、大使館・総領事館での申請を受け付けてくれる場合があります。

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第4章 短期滞在ビザに必要は書類を集める!

22.短期滞在ビザに必要な書類とは?

短期滞在査証に必要な書類とは?

短期滞在ビザの申請には様々な書類が必要になります。ここでは、短期滞在ビザの申請に必要な書類をまとめて解説しておりますので、書類を準備するときの参考にしてください。また、申請人の国籍や申請先によって必要な書類の組み合わせが異なりますので、どんな書類が必要なのか十分に内容を理解してから書類を準備しましょう。

必要書類一覧

ビザ申請人が用意する書類
□ 写真(縦4.5cm×横3.5cm)
□ 旅券(パスポート)
□ ビザ申請書
□ 出生証明書
□ 婚姻証明書

ビザ申請時に準備する書類 ~基本編~
□ 住民票
□ 課税(所得)証明書 / 非課税証明書
□ 戸籍謄本
□ 残高証明書
□ 在職証明書
□ 会社・法人の登記事項証明書
□ 確定申告書の控え
□ 航空便の予約確認書
□ ホテルの予約確認書
□ 在留カード、パスポート

ビザ申請時に準備する書類 ~応用編~
□ 母子手帳の写し(出産の立ち会い、産後の世話など)
□ 診断書(病気のお見舞い、手術の立ち合い、健康診断、検査入院など)
□ 招待状(結婚式への出席、会合への出席など)
□ 学校案内パンフレット(日本語学校、専門学校への留学など)
□ 会社案内パンフレット(取引先との商談、アフターサービス、出張、契約書の調印、宣伝、市場調査など)
□ 大会、イベント、キャンペーンのチラシなど(イベント・キャンペーン・大会への参加など)

ビザ申請時に作成する書類 ~基本編~
□ 招へい理由書
□ 身元保証書
□ 滞在予定表
□ 交流を証明する書類(その1)
□ 交流を証明する書類(その2)

ビザ申請時に作成する書類 ~応用編~
□ 補足説明書
□ 招へい経緯書
□ 申請人名簿

住民票

住民票とは、現在の住所を証明できる書類です。日本に住んでいる日本人、日本に長期間滞在している外国人(在留カードを交付されている外国人のみ)は住民票を取れます。また、日本人であっても、海外に在住するため「海外転出届」を提出している日本人は住民票を取れません。住民票の取り方については2つのポイントがあります。

住民票

【POINT①】住民登録されている世帯全員分のもの
住民票は、世帯全員(世帯全員について記載した証明)」と「世帯の一部(世帯のうち必要な人だけ(複数人でも可)を記載した証明)」の2種類に分かれています。住民票を取得する際は、必ず「世帯全員」の住民票を取得しなければなりません。

【POINT②】住民票コード・マイナンバー以外の省略がないもの
住民票は、住所の他、氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄など様々な情報が記載されています。住民票を取得する際に、住民票に記載する情報を省略(あえて載せないこと)することも可能です。短期滞在ビザを申請する際は、住民票コード・マイナンバー(個人番号)以外の全ての情報が記載されている住民票が必要です。

課税(所得)証明書 / 非課税証明書

収入証明書の一つに課税(所得)証明書があります。課税(所得)証明書とは、自分の所得額(収入)と課税額(納める住民税)を証明できる書類です。課税(所得)証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた(住んでいた)市区町村で発行できます。課税額がない場合は、課税(所得)証明書は発行されず、かわりに非課税証明書が発行されます。課税証明書の取り方については2つのポイントがあります。

課税(所得)証明書 / 非課税証明書

【POINT①】最新年度のもの
課税(所得)証明書は、1月1日から12月31日までの1年間の所得額(収入)と課税額(納める税金)に関する情報が記載されています。それにより、毎年6月から最新年度(一番新しい)の課税(所得)証明書を発行できます。

【POINT②】総所得金額の記載のあるもの
課税(所得)証明書は、市区町村によって名前・記載されている内容が大きく異なります。市区町村によっては、「課税証明書(課税額のみ記載)」「所得証明書(所得額のみ記載)」に分かれているケースも考えられます。短期滞在査証の申請では、所得額が記載されている課税(所得)証明書が必要になりますので、「課税証明書」「所得証明書」に書類が分かれている際は、充分に気をつけましょう。

戸籍謄本

戸籍謄本とは、日本人であることを証明できる書類です。日本人である場合、必ず戸籍というものが存在しています。逆に日本人ではない外国人には日本の戸籍が存在していません。戸籍謄本は、現在の住所ではなく「本籍地(戸籍が保管されている市区町村)」で取得しなければなりません。戸籍謄本の取り方については2つのポイントがあります。

戸籍謄本

【POINT①】戸籍謄本が必要
戸籍には「全部事項証明(戸籍の中の全部の人間を記載した証明)、通称:戸籍謄本」と「個人事項証明(戸籍の中の一部の人間について記載した証明)、通称:戸籍抄本」の2種類に分かれています。

【POINT②】必要事項が記載されているもの
戸籍には出生から死亡までの身分関係(出生・婚姻関係・親族関係など)が記載されています。また、戸籍は結婚や離婚・改正によって新しい戸籍が作られます。それにより、申請人の来日目的によっては、古い戸籍を取得しなければいけない場合があります。
(例)日本人の夫と結婚した外国人の妻が家族を呼ぶ場合
→日本人の夫と外国人の妻が「婚姻していることがわかる」戸籍謄本が必要
(例)外国人から日本人へ国籍をかえた(帰化した)人が知り合いを呼ぶ場合
→国籍をかえた(帰化した)人が「国籍をかえたことがわかる」戸籍謄本が必要

残高証明書

残高証明書とは、銀行に預けているお金の金額(残高)を証明できる書類です。複数の金融機関にお金を預けている方は、複数の金融機関からの残高証明書が必要になる場合もあります。預金残高証明書の取り方については2つのポイントがあります。

残高証明書

【POINT①】残高証明書発行基準日と発行日
残高証明書には、残高証明書発行基準日と発行日の2つの日付が記載されています。残高証明書発行基準日はいつの残高を証明するかを指定した日で、発行日は残高証明書そのものを発行した日です。残高証明書発行基準日は好きな日付を自由に指定できますが、1~2カ月前の日付を指定してしまうと残高証明書発行基準日と発行日が大幅にずれ、あらぬ疑いをかけられてしまう可能性があるため注意しましょう。

【POINT②】残高が100万円以上のもの
残高証明書に記載されている金額が低すぎると、申請先の在外公館にかえって身元保証人にふさわしくないのでは?という疑いをもたれてしまいます。それにより、残高証明書は100万円以上、残高がある場合のみ提出するのが良いでしょう。ただし、2つ以上の口座を持っており、組み合わせると残高が100万円を超える場合は残高証明書を2通用意すると良いでしょう。

在職証明書

在職証明書とは、その人が所属している組織(企業,団体等)に「在籍している」もしくは「在籍していた」ことを証明する為の書類です。別名「就業証明書」「就労証明書」「雇用証明書」とも呼ばれています。在職証明書は所属している会社から発行してもらう書類です。在職証明書の取り方については下記のポイントがあります。

在職証明書

【POINT①】フォーマットについて
在職証明書には、決まったフォーマットというものは存在していません。それにより、必要最低限の項目(氏名・発行日・発行元の会社住所・発行元の会社名・発行者の氏名・印鑑)が記載されていれば、どのような形式の在職証明書でも使用することができます。

会社・法人の登記事項証明書

会社・法人の登記事項証明書とは、会社(法人)の情報が記載されている書類です。法人を新しく始める(設立)際には、法律に従って、国が管理する「登記簿」に会社の情報を登録(登記)しなければなりません。また、会社の情報は誰でも自由に確認でき、このデータを紙に印刷したものが登記事項証明書と呼ばれています。

会社・法人の登記事項証明書

【POINT①】証明書の種類
登記事項証明書には「履歴事項全部証明書」「履歴事項一部証明書」「現在事項全部証明書」「現在事項一部証明書」の4種類に分かれています。また、全てを網羅しているものが「全部」、必ず記載される項目と希望した項目だけのものが「一部」、現在有効な事項はもちろん、過去の役員や商号等の履歴も記載されているものが「履歴事項」、現在有効な事項のみが記載されているものが「現在事項」の違いになり、短期滞在査証の申請では「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」を取得しましょう。

【POINT②】登記懈怠(最新の情報に更新されていない)
登記懈怠(※登記された事項に変更があった場合、2週間以内に変更の登記を行う必要があるが、それを行っていないこと)は、登記懈怠は過料(罰金)が課されることもあるので注意しましょう。

確定申告書の控え

確定申告書とは、1月1日から12月31日までに得た所得をもとに納めるべき税金を計算して、税務署に申告・納税を行う際に提出する書類のことです。個人事業を営んでいる場合や不動産収入がある場合、年金を受け取った場合、生命保険・退職金などを受け取った場合、家や株などを売買した場合、副業・サイドビジネスを営んでいる場合などは確定申告が必要です。

確定申告書の控え

【POINT①】税務署の受領印とは
確定申告の申請書を税務署に提出すると、受領印を押印して確定申告書の控えを渡してくれます。また、確定申告をe-Tax(電子申告)で送信した場合は、受領印の代わりにe-Taxでプリントアウトした「受信通知」及び「申告書」で対応が可能です。

【POINT②】収入金額・所得金額の見方
短期滞在査証の申請では「収入金額」ではなく「所得金額」を記載しましょう。

航空便の予約確認書

航空便の予約確認書とは、航空便(飛行機)が予約されていることを証明する為の書類です。申請人が暮らしている国から日本に到着するまで、日本を出発してから帰国するまでの全ての予約が必要になります。

航空便の予約確認書

【POINT①】往復分を予約する
航空便の予約確認書を予約する際は、必ず「往復(行きと帰り)」の予約確認書が必要になります。往路(行き)の分だけの予約は、日本から帰るつもりがない(※不法滞在するつもり)とみなされかねないので、必ず往復の分を用意してください。

【POINT②】必要なのはあくまで予約
短期滞在査証申請は申請を出せば必ず許可されるというものではありません。それにより、航空券を購入してしまうと、査証が不発給になった際にとても困ってしまいます。また、航空券を予約する際は、利用する航空会社・旅行会社によって、予約の変更・取り消しおよび払い戻しが不可能な場合も想定されますので、航空券を予約する際は、査証が不発給になる可能性も考えて慎重に選びましょう。

【POINT③】航空便の予約確認書が不要の国は?
航空便の予約確認書が不要の国でも、航空便の予約確認書を提出すると「日本を観光する具体的にスケジュールが組まれている」「入国帰国をきちんとする意思を明確に示す」ことができるため審査に有利になる可能性が高いです。

ホテルの予約確認書

ホテルの予約確認書とは、ホテル(旅館)が予約されていることを証明する為の書類です。短期滞在ビザ申請では、日本を観光する際の滞在先の情報まで求められるのはほとんどありませんが、ホテルの予約確認書があるのであれば一緒に提出すると審査にとってプラスの材料になります。

ホテルの予約確認書

【POINT①】必要なのはあくまで予約
ホテルの予約確認書も航空便の予約確認書と同じように、あくまで予約にとどめておきましょう。

在留カード、パスポート

在留カードとは、適法な在留資格を持って日本に中長期滞在できる外国人である事を公的に証明する書類(カード)です。また、パスポートとは各国政府が発行をおこない、国外に渡航する人に国籍や身分を証明するものです。招へい人・身元保証人が外国人である場合は、在留カードのコピーとパスポートのコピーも必要な書類として求められています。

在留カード、パスポート

【POINT①】両面のコピーが必要
在留カードは表面だけではなく裏面も必ずコピーしましょう。

書類を準備する際の注意事項

☐ 基本的に、提出書類(※申請時に提出する書類)はすべて原本(オリジナル)を用意してください。
    →写し(コピー)の記載があるものに関しては写しでも可能です。
☐ 提出した書類は返却されません。
    →原本を返却してもらう必要のある書類を提出する際は、写し1部を用意してください。
☐ 提出した書類に不足や重大な不備がある場合、申請は受理されません。
☐ 提出書類は、必ず発行後3ヶ月以内(有効期限のある書類はその有効期限以内)の原本でなければなりません。

POINT《原本と写しの違い》

原本とは、最初に作成されたオリジナルの書類のことです。役所などで書類を発行してもらった場合、その書類が原本となります。役所などで発行された書類は、偽造防止のため、コピー機で複写した場合に「複写」という文字が浮び上がる等の措置が施されています。また、写し(コピー)とは、文字通り原本をコピー機などで複製した書類です。短期滞在査証の申請では「原本」の提出を求められるのがほとんどです。

23.審査にプラスとなる資料とは?

短期滞在査証に必要な書類とは?

短期滞在ビザの申請には上記でご案内した書類以外にも、滞在する目的に応じて様々な書類が追加で必要になります。追加の資料を求められた際は迅速に対応しましょう。また、可能であれば、一番最初に短期滞在ビザに必要な書類を送付する際に審査にプラスとなる資料も同封しておきましょう。

審査にプラスとなる資料の具体例

☐ 母子手帳の写し(出産の立ち会い、産後の世話など)
☐ 診断書(病気のお見舞い、手術の立ち合い、健康診断、検査入院など)
☐ 招待状(結婚式への出席、会合への出席など)
☐ 学校案内パンフレット(日本語学校、専門学校への留学など)
☐ 会社案内パンフレット(取引先との商談、アフターサービス、出張、契約書の調印、宣伝、市場調査など)
☐ 大会、イベント、キャンペーンのチラシなど(イベント・キャンペーン・大会への参加など)

POINT《追加の資料は必要?不要?》

追加の資料を提出することによって、もちろん審査でプラスに働く場合もありますが、安易に追加の資料を提出すると、余計な疑惑をもたれてしまったり、更に追加の資料を提出するように求められるなどかえってマイナスに働く場合もありますので、追加の資料を提出する際はその点をあらかじめ把握した上で慎重に用意しましょう。

第5章 書類を作成する!

24.書類を作成する前に

書類を作成する前に

短期滞在ビザの申請に必要な書類を用意したら、集めた書類と合わせて提出する書類を作成しましょう。当ページでは、それぞれの書類について説明しています。また、短期滞在ビザに必要な書類を作成する際は、新しい様式に変更されている可能性もあるため、外務省のホームページより、その都度、作成に必要な書類をダウンロードしましょう。

招へい理由書

招へい理由書とは、招へい人が作成する書類になります。申請人を日本に入国させても支障がないという「推薦状(招待状)」の役割を果たしています。

招へい理由書

<書類の作成ポイント>
①書類を作成した日付を記入してください
②申請先の在外公館の名称を記入し、チェックを入れてください
③招へい人となる方の情報を記入してください
   ※一人の人間が招へい人と身元保証人を兼任する際は、氏名欄に「省略」と記入してください
④申請人の情報を記入してください
⑤招へい目的(日本で何をするのか?)を記入してください
⑥招へい経緯(どうして今回招待するのか?)を記入してください
⑦招へい人と申請人の関係を記入してください

>>>招へい理由書の詳しい書き方はこちら

身元保証書

身元保証書とは、身元保証人が作成する書類になります。申請人が日本に入国した際、身元を保証する人物は誰なのかを明らかにする「保証書」の役割を果たしています。

身元保証書

<書類の作成ポイント>
①書類を作成した日付を記入してください
②申請先の在外公館の名称を記入し、チェックを入れてください
③申請人の情報を記入してください
④身元保証人の情報を記入してください

>>>身元保証書の詳しい書き方はこちら

滞在予定表

滞在予定表とは、主に招へい人(※誰でも可)が作成する書類になります。申請人が日本を観光する際の入国希望日、出国予定日の他、日本滞在期間中の行動予定、宿泊先等を明確にする旅程表の役割を果たしています。また、滞在予定表はあくまでも「予定表」のため、日本を観光する際に完璧に同じ行動を取る必要はありません。

滞在予定表

<書類の作成ポイント>
①作成した日付を記入してください
②申請人の氏名、滞在予定人数を記入してください
③日本国入国予定日から日本出国予定日までの日付を記入してください
④入出国に使用する予定の空港、日本を観光する際の行動予定を記入してください
⑤日本観光中の連絡先(招へい人・身元保証人の電話番号)を記入してください
⑥日本観光中の宿泊予定先を記入してください
   ※ホテルに滞在する際は、ホテル名・ホテルの住所・ホテルの電話番号を記入しましょう

>>>滞在予定表の詳しい書き方はこちら
>>>短期滞在ビザでどこに行くか悩まれている方はこちら

交流を証明する書類(その1) 

交流を証明する書類とは、主に招へい人(※誰でも可)が作成する書類になります。主に、招へい人と申請人の関係性をわかりやすく証明する役割を果たします。交流を証明する書類として最も優先順位が高いものは「2人が一緒に写っている写真」になります。その他にも、二人のやり取りがわかる手紙やメッセージカード、SNSサイトの記録、チャットアプリの記録なども交流を証明する書類として使用できます。また、原本を提出する必要がないため、コピーでも構いません。

交流を証明する書類(その1)

<利用可能なもの>
・二人が写っている写真
・手紙、メッセージカード、伝票
・電話の通話明細
・E-mail
・SNSサイトの記録
(Facebook、Twitter、Instagram等)
・チャットアプリの記録
(LINE、Skype、Wechat、カカオトーク等)

>>>交流を証明する書類の詳しい選び方はこちら

交流を証明する書類(その2)

交流を証明する書類とは、主に招へい人(※誰でも可)が作成する書類になります。二人のチャット履歴などを提出する際は、時系列順に並べると書類としても見やすいため日付が入っているものが望ましく二人の交流関係を振り替えるためにも便利です。また、パソコン、タブレット、スマートフォンに搭載されている、「スクリーンショット」という機能を使うと、表示されている画面を画像として保存できます。

交流を証明する書類(その2)

<作成時の注意事項>
・画像は何枚かにまとめましょう。最低4~5枚程度あれば十分です
・公共良俗に違反しているものは使用しないようにしましょう
・一方的な内容のメールではなく、双方がやり取りをしている内容のものを使用しましょう

書類を作成する際の注意事項

☐ 誤字・脱字、記入漏れ・記入箇所のずれに気を付けましょう。
☐ 書類を作成した後には、何度も見直し、誤字脱字がないのを入念に確認しましょう。
☐ 特に名前・住所・生年月日は間違いやすいため、特に念入りに、用意した書類を必ず見ながら確認しましょう。
☐ 虚偽の内容や事実と異なる内容を絶対に記載しないようにしましょう。

POINT《書類を作成する前に知っておくべきポイント》

・提出書類は全てA4サイズに揃えて提出してください。
・なお、A4サイズ以外の書類についてはA4サイズに拡大又は縮小コピーの上、提出してください。
・手書きの場合はボールペン又はペン(黒又は青)を使用しましょう。鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンは使用を控えるのが無難です。
・提出書類は手書きとパソコン作成どちらでも構いません。
・提出書類は日本語で作成されたもので問題ありません。

25.追加資料の作成について

追加資料の作成について

短期滞在ビザの申請には様々な書類が必要になりますが、ここでは短期滞在ビザの申請に必要な書類ではないものの、作成すると審査の際にプラスとなる書類を紹介しております。

POINT《書類作成時に一番気をつけるべきポイントとは?》

短期滞在ビザの書類を作成する際に気をつけるべきポイントは多々ありますが、最も気を付けないといけないのが「申請先」がどこの在外公館になるか?です。書類の申請先が間違っていた場合は、一から書類を作成し直さなくてはなりません。申請人の国籍や居住地によっては、総領事館や領事事務所がある国・地域があり、実際に住んでいる住所や戸籍のある住所によって、書類の申請先が想定していた申請先と異なる場合もありますので、書類を作成する際は「申請先」がどこか確認してから書類を作成するようにしましょう。

補足説明書

補足説明書とは、主に招へい人が作成する書類になります。招へい人・身元保証人が申請に不利になりえるような事項や重要な事項、提出している書類のみでは伝わりづらい・説明しきれない部分を補足説明する書類になります。

補足説明書

<補足説明をしたほうがよい例>
・在職証明書・課税証明書等、必要な書類が発行されないとき
・提出している書類の名義人が違う場合
・就職・転職したての場合
→補足説明の他、添付資料として「給与明細書」「源泉徴収票」を付けてもよいでしょう
・住民票と別の住所で暮らしている場合
→補足説明の他、添付資料として「公共料金の領収書」を付けてもよいでしょう

招へい経緯書

招へい経緯書とは、主に招へい人が作成する書類になります。招へい理由書の「招へい目的」「招へい経緯」をより詳しく説明すると、審査に良い影響を及ぼせます。また、招へい人が外国人の場合は、招へい人が来日している経緯なども説明すると良いでしょう。

招へい経緯書

<作成時の注意事項>
・なるべく読みやすいように、時系列順で簡潔にまとめましょう
・海外に渡航した事実を書く際は、必ず渡航した事実が確認できる書類(旅券等)で正確な日付を確認しましょう

>>>招へい経緯書の詳しい書き方はこちら

申請人名簿

申請人名簿とは、主に招へい人(※誰でも可)が作成する書類になります。複数の申請人が同時に短期滞在ビザの申請を行う場合、代表者の分のみ招へい理由書・身元保証書を作成し、2人目以降は申請人名簿を作成すれば、一人一人に「招へい理由書」「身元保証書」を作成する手間を省けます。

申請人名簿

<作成時の注意事項>
・申請先が異なると同じ日程でも申請人名簿を使用することはできません。
・申請人が6人以上の場合は2枚目の申請人名簿を使用しましょう。

>>>申請人名簿の詳しい書き方はこちら

第6章 海外へ書類を送る!

26.追跡サービスは重要

追跡サービスは重要追跡サービスは重要

海外に書類を郵送する際は、日本と違い郵便事情が悪い国(荷物がなかなか届かない、届いた荷物が破損していた、荷物が行方不明になった等)が多いため、厳重に梱包し、必ず「配達状況の追跡」ができる宅配便サービスを選びましょう。

POINT《書類が届くか確かめよう》

短期滞在ビザの書類を郵送するにあたって「配達状況の追跡」ができる宅配便サービスを選ぶのも重要ですが、それでも実際に届くかどうかの不安が拭えない時は「テスト配送」をすると良いでしょう。テスト配送とは、実際に海外へ荷物を送ってみて届くかどうかを確認してから本番の荷物を送ってください。

27.最後に書類のチェックを!

最後に書類のチェックを!

日本から海外に書類を送付する際、書類を送りなおすのにも大変時間がかかります。また、一度目に送った書類が無事に届いたからといって、二度目に送った書類が無事に届く保証はありません。短期滞在ビザの申請には時間もかかりますし、書類を送りなおしているうちに別の書類の期限が切れるということも考えられます。書類の送付前には必ず最終確認を行いましょう。以下のポイントを参考に、申請人に送付する予定の書類を見直しましょう。

チェックポイント

☐ 必要な書類を全てそろえたか?
    →足りない書類を送りなおすことなどがないように、必要な書類を再度確認してください
☐ 誤字・脱字はないか?
    →スペルが1文字抜けている・漢字が一部間違っているなどの簡単なミスは見逃してくれる可能性が高いですが、
    うっかり別人の名前を書いてしまうなどの大きなミスはかえって疑惑を生むことに
☐ 記入漏れはないか?
☐ 日付欄に記入漏れがあると、書類の再提出を求められる可能性も考えられます
    →住所に間違いはないか?
☐ 申請人の住所や名前を間違っていた場合、書類が届くのが遅れたり、届かなくなる可能性が高くなります

POINT《外字・旧字・異体字について》

氏名に外字・旧字・異体字が使用されている場合は、なるべく外字・旧字・異体字を使用して書類を作成するようにしましょう。また、書類作成で利用するパソコンに氏名に使用されている外字・旧字・異体字がないときは「外字エディターを使用して文字を作成する」「GlyphWikiより、1文字フォントをインストールする」「外字・旧字・異体字がほぼ収録されているフリーフォント - 花園明朝」などを使用することで、外字・旧字・異体字が入力できるようになります。

第7章 申請書類を提出する

28.提出先について

提出先について

短期滞在ビザを申請する際には、申請人が住んでいる国・地域の在外公館に短期滞在ビザを申請します。ただし、申請人が母国(※申請人が国籍をもっている国)ではなく第三国(※申請人の母国以外の国)で暮らしている場合は、所持しているビザによって、その国にいたまま、と、一度母国に帰らなければいけないときがあります。それにより、短期滞在ビザの申請を進める前の時点で、その国の在外公館で短期滞在ビザが申請できるか、直接赴くか電話で確認しておいた方が良いでしょう。

POINT《旅行先でのビザ申請》

短期滞在査証は出身国(地域)又は居住国(地域)に所在する日本大使館又は総領事館(複数ある場合には居住地を管轄する最寄りの在外公館)での申請となり、原則として旅行先で短期滞在査証を申請することはできません。しかし、やむを得ない事情がある場合、旅行先でも申請できるかもしれないため、旅行先の最寄りの在外公館に相談すると良いでしょう。

29.手数料について

短期滞在ビザの発給には手数料が必要です。手数料は国によって異なりますが、一次有効ビザは約3,000円、二次有効ビザ・数次有効ビザは約6,000円、通過ビザは約700円~800円前後となっています。また、国によっては手数料が無料になっている国もあります。在外公館で申請する際は、日本円やクレジットカードでの支払いはできず、現地通貨で支払わなければなりません。短期滞在査証が発給されないときは、手数料を払う必要はありません。

なお、代理申請機関を経由して短期滞在ビザの申請をする際、短期滞在ビザが発給された場合の手数料のほか、代理申請機関の取次ぎに係る手数料も支払う必要があります。

POINT《東北三県を訪問する外国人に対する査証料の免除》

外務省は、東日本大震災で特に甚大な被害を受けた東北三県(岩手県,福島県,宮城県)に対する復興支援策として、同三県を訪問する外国人を対象に査証料の免除措置を実施しています。本件免除措置は、平成23年11月からら平成33年3月まででしたが4月1日以降の継続を決定されております。査証手数料が免除となる要件としては、以下の通りです。

● 短期滞在査証以外の査証を申請する際 →対象地域に居住、勤務又は留学する方
※査証申請の際に、居住先,勤務先又は留学先が対象地域に所在することを証する書類が必要です。

● 短期滞在査証を申請する際 →対象地域を訪問される方
※査証申請の際に、滞在予定表(日程表)と対象地域を訪問することを証する書類(宿舎予約票、航空券予約票、乗船券予約票、鉄道の予約票、対象地域のツアー、予約票、対象地域で開催される各種イベントの入場券又は予約票、対象地域で開催される会議への招待状などのうちいずれか一つ)

30.ビザ申請書について

ビザ申請書(英語)
ビザ申請書(英語)

申請人は、短期滞在ビザの申請時にビザ申請書を記入する必要があります。短期滞在ビザのビザ申請書は在外公館(代理申請機関)の窓口に備え付けられているものを利用するか、在外公館のホームページや外務省のホームページよりダウンロードできます。必要事項を記入後、日本から届いた書類と共に提出してください。

POINT《査証申請書について》

査証申請書には主に、日本を観光する際のスケジュールや滞在先の情報、申請人・ 招へい人・身元保証人の個人情報、申請人の過去の犯罪歴等を記入する欄があります。一緒に提出する招へい理由書・身元保証書・滞在予定表に記載されている内容と査証申請書に記入した内容が違う場合、信憑性を疑われてしまうため、申請人には必ず招へい理由書・身元保証書・滞在予定表などに記載されている内容を伝えておきましょう。

31.審査期間について

審査期間について

短期滞在ビザの審査にかかる日数は、書類を受理してから5業務日(※実際は国によって異なります)と公表されています。ただし、必要に応じ書類の追加提出を求められた場合や面接等が行われた場合は、審査に約1か月かかることもあります。

POINT《業務日とは?》

業務日とは在外公館が業務を行っている日のことです。

業務日とは?業務日とは?

審査期間が5業務日で在外公館が土曜日・日曜日に休館している場合、金曜日に書類を提出すると上記のような日程で審査が進み、提出した日から約7日かかります。

32.在外公館での面接について

在外公館での面接について

短期滞在ビザの審査中、在外公館より申請人に連絡があり面接を求められるケースがあります。面接は必ずあるわけではありませんが、絶対ないとは言い切れないため注意しましょう。また、面接は提出した書類に記載された内容を元に行われます。提出した書類に記載された内容と申請人が答えた内容に矛盾があった場合、不許可になる可能性が高くなるので、面接前に提出した書類の内容を申請人と再度確認しておきましょう。

POINT《電話連絡について》

短期滞在査証の審査中、在外公館より招へい人に電話で連絡が入ることもあります。着信に気づいたら出来るだけ早めにかけ直してください。海外に電話をかける際は電話料金や時差に気を付けて電話をかけましょう。また、在外公館から申請人に電話で連絡がある場合もあり、追加の書類をお願いされるケースも考えられます。追加の書類としては「招へい人のパスポート(持っていないときは持っていない旨の説明書)」「招へい人の戸籍謄本」「往復航空券の予約表」「残高証明書」など、連絡があった場合速やかに書類を用意しましょう。

第8章 短期滞在ビザの審査後のご案内と統計データ

33.ビザの受取について

ビザの受取について

短期滞在ビザが発給されるとパスポートの査証欄(※スタンプが押されるページ)に、上記のようなシールが貼られます。上記のようなシールがビザになるため、内容をしっかり確認してください。

POINT《滞在日数の減少》

短期滞在査証が発給された際、審査の結果によっては日本を観光できる日数が申請した日数よりも少なくなっているケースがあります。査証が発給されたら、必ず希望通りの日数で査証が発給されているか確認しましょう。
※90日の査証を発給できないが30日の査証であれば発給してもよいと思われた場合に、査証が不発給になる変わりにこのような措置が取られることもあります。

34.ビザの有効期限について

ビザの有効期限について

短期滞在ビザの有効期限は発給日から3か月となっております。短期滞在ビザが発給された日から3か月以内に日本へ入国しなければ、短期滞在ビザは効力を失います。

POINT《短期滞在査証の延長》

短期滞在査証の有効期間は、延長できません。万が一、短期滞在査証の有効期限が切れてしまった場合、短期滞在査証を再申請する必要があります。また、短期滞在査証の発給を受けたのにもかかわらず、何らかの事情で来日をキャンセルする際は、短期滞在査証が貼られたパスポート持参で在外公館へ出向き、短期滞在査証の失効手続きを行ないましょう。

35.入国審査について

入国審査について

短期滞在ビザが発給された後、来日する際に空港にある出入国在留管理局の入国審査官から上陸審査を受けることになります。短期滞在ビザが発給されている以上、すんなり上陸(入国)できると考えてしまいがちですが、短期滞在ビザを発給する在外公館(外務省)と上陸審査を行う出入国在留管理局(法務省)は管轄が違うため、短期滞在ビザが発給されていても上陸審査で上陸(入国)を拒否されてしまう可能性もあります。

POINT《入国審査手続きの流れ》

① 入国審査官に旅券、EDカード等を提出する。
② 入国審査官から案内を受けた後、両手の人差し指を指紋読取機器の上に置き、電磁的に指紋情報を読み取らせる。
③ 指紋読取機器の上部にあるカメラで顔写真の撮影を行う。
④ 入国審査官からインタビューを受ける。
⑤ 入国審査官から旅券等を受け取り、審査終了。

36.在留期限について

在留期限について在留期限について

短期滞在ビザで日本へ入国し日本観光を満喫した後は、次回のためにも必ず在留期限内に帰国するようにしてください。万が一、在留期間を過ぎてしまった場合・在留期間を超えて日本に滞在する必要がある場合(怪我や病気、事件に巻き込まれた 等)は、すぐに最寄りの出入国在留管理局に相談し、短期滞在ビザの在留期間更新申請を行ってください。

POINT《来日後の急なトラブル》

短期滞在査証には「一次有効の短期滞在査証(シングルビザ)」と「数次有効の短期滞在査証(マルチビザ)」があります。そして、日本を観光するために「一次有効の短期滞在査証(シングルビザ)」で入国した場合、一時出国・再入国は一切認められておらず、日本を出国した時点でどれだけ有効期間が残っていても再入国することは出来ません。それにより、90日の短期滞在査証で来日した後、急な用事が出来てすぐに帰国することになっても、改めて短期滞在査証を取得しなければなりません。

37.不許可理由について

不許可理由について

短期滞在ビザが不許可(発給拒否)になってしまった場合、悪用を防ぐために不許可理由を教えてもらうことは出来ません。
※弊所の経験上、極まれに日本側の招へい人などが大使館へ直接電話連絡した場合にかぎり教えてもらえることがあります。

POINT《ビザが不発給になる条件》

一般的なケースとして、例えば次のような事由に当たる場合、あるいは当たるとの疑念が解消されないときには短期滞在査証の発給が受けられません。

(1)申請人のパスポートが真正かつ有効でないとき
(2)申請内容が虚偽であった場合
(3)過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
(4)過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
(5)本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
(6)渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しないとき
(7)渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しないとき
(8)日本国の利益又は公益を害するおそれがあると認められる場合

38.再申請について

再申請について

短期滞在ビザが不許可なると、原則として6か月以内に同一目的でビザ申請を行うことができません。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合は、申請を受理してもらえる場合もあります(※その様な場合は事前に申請先の在外公館に相談してください)

POINT《個人・団体観光?》

個人・団体観光目的の短期滞在査証を申請し、短期滞在査証が不許可になった場合であれば、申請目的が異なるため、知人訪問や親族訪問目的での短期滞在査証の申請ができます。その際は、あらかじめ申請先の在外公館に短期滞在査証の申請をしても問題ないか確認してから短期滞在査証を申請しましょう。また同様に、知人訪問目的で短期滞在査証が不許可になった場合、親族訪問目的での短期滞在査証の申請は可能です。

39.不許可事例集

短期滞在ビザは残念ながら不交付・発給拒否になっても、不交付・発給拒否になった理由を原則教えてもらう事ができません。そこで、お客様のお話や申請書類のデータを基に独自で予想をした不許可理由を一部ご紹介したいと思います。

01

日本で働いていたビザ申請人を、帰国後すぐに招待した

Gさん(40代男性・日本人)は、タレントとして日本で働いていたフィリピン人彼女の仕事が終わりフィリピンへ帰国したため、すぐに日本へ呼びたいと思い、彼女の短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら彼女の短期滞在ビザは不発給になりました。

【プロの解説】日本で技能実習生やタレントとして働いていたビザ申請人を帰国後すぐに呼びたいと思い、短期滞在ビザの申請をしている方がよくいらっしゃいますが、結果として不発給になっているケースが非常に多いです。帰国後すぐの申請は、日本で引き続き働くのではないかと疑われてしまうため、しばらく時間が経ってからの申請をお薦めします。

02

大使館でのインタビューの時、ビザ申請人が書類と異なる事を言った

Eさん(30代女性・日本人)は、ベトナム人の彼氏を日本に呼ぶために短期滞在ビザの申請をしました。ビザ申請後、大使館から彼氏に面接の連絡があり「なぜ日本へ行きますか?」という質問に対し、彼氏は「結婚して日本で暮らす」と答えました。Eさんは彼との結婚を考えていましたが、今回は観光する事が目的だったので書類には「観光」としか書いていませんでした。結果的に、彼氏の短期滞在ビザは不発給になりました。

【プロの解説】大使館や総領事館でのインタビューの際、申請書類に書いている内容と異なった回答をしてしまい、不発給になってしまうケースが多いようです。今回の来日目的やどのような事を日本でするのかなど、申請書類に書いている内容は事前にビザ申請人に伝え、情報を共有しておきましょう。

03

ビザ申請人が母国で結婚していることを秘密にしていた

Fさん(20代男性・日本人)は、フィリピン人の彼女との結婚を考えており、結婚準備のため彼女を日本へ招待したいと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら彼女の短期滞在ビザは不発給になりました。実は、彼女は以前、フィリピンで別の男性と結婚しており、それをEさんに伝えていませんでした。

【プロの解説】婚約者(彼氏・彼女)として短期滞在ビザで相手を日本へ呼ぼうとした際にビザが不発給になり、既婚者だった事が発覚したといったケースも少なくありません。特にフィリピンは離婚をする事がとても難く、「独身」と言っていても、書類上では既婚者のままであったという話もよく聞きます。それにより、結婚歴がある人を招待する時は、きちんと離婚手続きが完了しているのか 事前の確認をおすすめします。

04

商用目的で90日間の短期滞在ビザの申請をした

H社(飲食業・日本企業)は、新しくネパールに日本料理店を出そうとネパール人のコックを日本へ呼び、長期間の研修を受けてもらおうと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら短期滞在ビザは不発給になりました。

【プロの解説】90日間の短期滞在ビザは目的を問わず最長期間になるため、ビザの取得はなかなか難しくなっています。そして、商用目的で短期滞在ビザの申請をする際は特に、90日間も無報酬でいるのがなかなか現実的でないことや、具体的に90日間どのような研修を行うのかを記載する必要があります。また、具体的な研修内容を記載しても、日本でなくても出来ることであればビザの取得は難しいでしょう。

05

若いビザ申請人が1人で短期滞在ビザの申請をした

Mさん(50代女性・日本人)は、海外旅行中にスリランカ人の夫婦と知り合いスリランカ人のご主人(20代男性)だけを日本へ呼ぼうと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら短期滞在ビザは不発給になりました。

【プロの解説】20代や30代などの若い方が1人でビザ申請をした場合、日本での不法就労を疑われる可能性があるようです。実際、短期滞在ビザで日本へ入国し、日本入国に不法就労をした結果、退去強制を受けている外国人が増えているので、特に働き盛りの年齢の人の短期滞在ビザの申請は厳しく審査されるようです。

06

身元保証人の収入力が弱かった

日本に留学中であるLさん(20代男性・ベトナム人)は、2人で沖縄でのバカンスを楽しもうと思いベトナム人の彼女を日本へ呼びたいと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら彼女の短期滞在ビザは不発給になりました。

【プロの解説】身元保証人の収入が極端に少ないときは、短期滞在ビザの申請を行っても不許可になる可能性が高いです。学生の方や無職の方・アルバイトやパートの方で収入があまりない人は、安定した収入のある人に一緒に身元保証人として協力してもらいましょう!!

07

ビザ申請人が準備した書類が間違っていた

日本人の夫と結婚し日本で暮らすJさん(30代女性・フィリピン人)は、子どもの面倒をみてもらいたいと思いフィリピン人の妹を日本へ呼びたいと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら妹の短期滞在ビザは不発給になりました。

【プロの解説】ビザ申請人が母国で準備した書類の記載されている内容が間違っており、結果として不発給になるケースがあります。「兄弟だという証明書類を準備したのに書類上では間違った記載がされており兄弟ではないことになっていた」など海外ではよくある話。名前のスペルが間違っている・生年月日が違うなど、海外の役所では細かい登録ミスも多いようなので、提出前にきちんと書類を確認しましょう。

08

ビザ申請人が日本で過去に不法滞在(オーバーステイ)をしていた

Aさん(30代男性・日本人)は、フィリピン人の彼女を家族に紹介したいと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら彼女の短期滞在ビザは不発給になりました。Aさんは彼女から、日本へ来たことがあるとは聞いていましたが、その時に彼女が不法滞在をしていたのを聞いていませんでした。

【プロの解説】来日経験があるビザ申請人を招待する時は、短期滞在ビザの申請前にいつからいつまで日本にいたのかあらかじめ聞いておきましょう。また、その期間中の在留資格や不法滞在(オーバーステイ)歴がないのを確認しておきましょう。不法滞在(オーバーステイ)などで退去強制をされてしまった人は、日本への入国禁止期間がありますのでその間に短期滞在ビザの申請をしてもビザの取得は出来ません。

09

ビザ申請人に海外での犯罪歴があった

Bさん(20代男性・日本人)は、中国人の友人を日本へ招待したいと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら友人の短期滞在ビザは不発給になりました。Bさんは収入も安定しており、他の中国人の友人を招待した時は無事に許可をもらえたので、なぜ許可されなったのか不思議に思っていたところ、友人から犯罪歴があるのを打ち明けられました。

【プロの解説】日本での法律違反を避けるために日本国内・国外を問わず、ビザ申請人が犯罪を理由として処分を受けたことがある場合、ビザの取得がとても難しくなってしまいます。この事に関しては、事前に確認するのは難しいとは思うので、あくまで1つの予想として参考にしてください。

10

身元保証人として以前協力した外国人が日本で犯罪を行っていた

Cさん(20代女性・日本人)は、中国人の友人を日本へ呼びたいと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら友人の短期滞在ビザは不発給になりました。他の中国人の友人を招待した時は無事に許可をもらえたので、なぜ許可されなったのか不思議に思っていたところ、3年前にCさんが呼んだ別の友人が、日本滞在中に万引きをして捕まっていたと知りました。

【プロの解説】身元保証人は特にビザ申請人が滞在中に犯罪を行い逮捕されたとしても罰則等を受けることはありません。ただ、身元保証書にも記載されておりますが、身元保証人にはビザ申請人が日本の法律を守るよう指導監督する必要があります。それにより、過去にこのようなケースがあると、身元保証人としての適切ではないと判断されてしまうため、ビザ申請人にはしっかり日本の法律を守れるよう指導してくださいね。

11

短期滞在ビザで来日中に、アルバイトをしようとしていた

Dさん(50代男性・日本人)は、仕事が忙しくなったため、ベトナム人の友人に仕事の手伝いをして欲しいと思い短期滞在ビザの申請をしました。しかし、残念ながら友人の短期滞在ビザは不発給になりました。Dさんは、短期滞在ビザで来日中に仕事(※報酬を伴う活動)をしてはいけないとを知りませんでした。

【プロの解説】短期滞在ビザで来日中に、報酬を伴う活動を行ってはいけません。要するに、短期滞在ビザで来日中に、会社を経営したりしてはいけませんし、お給料や報酬をもらって仕事をしてもいけません。また、お給料や報酬をもらっていなくても、その人が働くことによって第三者に利益が発生する際、報酬を伴う活動と判断されてしまうので注意しましょう。

40.統計データ

統計データ

短期滞在ビザに関する統計データや画像データ等の資料をまとめています。


統計データ1 統計データ2 統計データ3

第9章 コモンズ行政書士事務所にサポートを依頼しよう!

41.料金について

料金について 料金について料金について 5つのポイント
ぜひ私たちにご相談ください

コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。

たくさんの感謝を頂いております

たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。

わたしたちにおまかせください

帰化申請や在留資格取得、各種許認可など全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。

95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。また、初回相談無料や不許可の場合は全額返金(※短期滞在ビザ・永住ビザは適用外となります)などもご満足頂いている1つです。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

42.手続きの流れ

1
★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。短期滞在ビザに関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!

check初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。

お問合わせ電話番号お問合わせ電話番号

メール問い合わせメール問い合わせ

2
★ お見積書・ご請求書を送付

お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

pointお見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本
お見積書・ご請求書の見本
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★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
三井住友銀行
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★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。

pointお客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。

★ お送りする書類の見本
はじめに ■ チェックリスト ■ 来日される方のパスポートの写し(1部) ■ 住民票 ■ 所得・課税証明書 ■ 写真
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★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

checkWEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。

★ 参考画像
WEBアンケートのイメージ画像・書類準備のイメージ画像書類準備のイメージ画像WEBアンケートのイメージ画像
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★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

point書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像
精査のイメージ画像・作成のイメージ画像・確認のイメージ画像
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★ 書類の完成

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

point以上でお手続きは完了です。

★ 参考画像
ご自身で完成した書類をご印刷する場合の流れ・弊所から完成した書類をご郵送する場合の流れ
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★ ご郵送

完成した書類に、お客様のご署名をして頂き、海外のビザ申請人(日本へ来たい外国人の方)の元へご郵送ください。海外のビザ申請人(日本へ来たい外国人の方)にその後、現地の大使館や総領事館へ書類を申請していただきます。申請先が代理申請機関になる場合は、代理申請機関の案内もさせて頂いております。

check追跡番号があるEMSなどをご利用頂くことをおすすめしています。

★ 参考画像
海外への郵送イメージ画像 EMS 飛行機 自転車
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★ おわりに

弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、短期滞在ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!

point弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!

★ アフターサービス一覧
check 短期滞在ビザ申請後の追加書類の作成 check  申請書類の修正(滞在予定表の日程変更など)check 来日前・来日中のサポート check 短期滞在ビザの更新・延長のご相談 check 日本人の配偶者等ビザ(結婚ビザ)のご相談

43.コモンズ行政書士事務所について

私たちが選ばれる理由 短期滞在ビザの専門行政書士として短期滞在ビザの専門行政書士として

私たちは短期滞在ビザの専門の行政書士であり、外国で暮らしている友人知人や彼氏彼女・親族が観光若しくは商用目的で日本入国ができるようサポートを行っています。短期滞在ビザ申請は、国籍や入国目的及び滞在日数や招へい人と申請者との関係によって必要書類や入国審査方法が異なります。私たちは、中国やフィリピン、ベトナムはもちろんのこと、インドネシアやタイ・インド・ロシアなど世界中の外国人を日本に呼ぶための手続きをお手伝いした実績が多数あります。このように、短期滞在ビザに関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや招へい理由書及び滞在予定表・関係証明書など申請書作成の精度が高く、また、身元保証人に関するアドバイスや申請のポイントのご説明はもちろん、入国後に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、短期滞在ビザ申請に掛る追加料金は一切不要のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に日本入国が実現するように精一杯サポートさせていただきます。日本に入国する外国人の数は年々増加傾向にあり、日本入国手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。外国人の友人や親族を日本へ呼ぶための短期滞在ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。

行政書士として行政書士として

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所としてコモンズ行政書士事務所として

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。

山中健司

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