
親族関係証明資料の選び方を徹底解説

外国人の友人や恋人、家族などを日本に呼ぶ(招へいする)ための短期滞在ビザ申請なら私たちにお任せください。
このページでは短期滞在ビザ申請にかかせない書類の一つ「親族関係証明資料(しんぞくかんけいしょうめいしりょう)」の書き方や記入例をご紹介しております。
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【短期滞在ビザ】親族関係証明資料の選び方を徹底解説 ~短期滞在ビザとは何ですか?~
外国人の友人や恋人、家族などを日本に呼ぶ(招へいする)ためには「ビザ(査証)」が必要になります。ビザには色々な種類がありますが、日本の観光名所を巡ったり、二人で一緒に過ごしたりということが目的であれば「短期滞在ビザ」もしくは「短期ビザ」「観光ビザ」と呼ばれる種類のビザを、外国人の友人や恋人、家族などが住んでいる国にある日本の大使館・総領事館に出してもらう必要があります。
アメリカやイギリス、フランスなどの68の国・地域の人が日本に来る場合は、ビザ免除措置という制度により、観光目的で来る場合のみ、あらかじめビザを申請しなくても日本に来ることができます。しかし、ビザ免除措置に該当しない国の人が日本へ来る場合、あらかじめビザを申請し、ビザが出ないと日本に来ることができません。
短期滞在ビザはざっくり分けると、「個人方式」と「団体方式」の2つに分かれています。「個人方式」方式とは、申請人(外国人の友人や恋人、家族など)が、自分で必要な書類を集めて、直接、日本の大使館・総領事館に必要な書類を申請し、短期滞在ビザを出してもらうというものです。また、「団体方式」とは、申請人が、旅行会社を通して日本の大使館・総領事館に必要な書類を申請し、短期滞在ビザを出してもらうというものです。個人方式では、申請人が来日した際、自由に行動することができますが、団体方式では、申請人が来日した際、旅行会社の決めたスケジュール通りに行動しなければならないという決まりがあります。
個人方式の中にも更に二つの種類があります。「申請人による単独申請方式」と「日本協力者による協力申請方式」です。「申請人による単独申請方式」とは、申請人(外国人の友人や恋人、家族など)が、自分の財力や地位を示す書類を集めて、日本の大使館・総領事館に必要な書類を申請し、短期滞在ビザを出してもらうというものです。また、「日本協力者による協力申請方式」とは、日本にいる協力者の財力や地位を示す書類を集めて、それを受け取った申請人(外国人の友人や恋人、家族など)が日本の大使館・総領事館に必要な書類を申請し、短期滞在ビザを出してもらうというものです。
【短期滞在ビザ】親族関係証明資料の選び方を徹底解説 ~短期滞在ビザの役割について~
「日本側の書類と一緒に申請する方法」の申請方法を利用する際、日本にいる協力者は、査証申請人を日本へ招待する「招へい人」と、申請人の身元を保証する「身元保証人」の2つの役割を果たす必要があります。「招へい人」と「身元保証人」は、一人の人物が「招へい人」と「身元保証人」を兼任しても構いませんし、2人の人物が「招へい人」と「身元保証人」を役割分担しても構いません。ただ、2人の人物が「招へい人」と「身元保証人」に分かれる場合、査証申請人とより関係の深い人間が「招へい人」に、収入や貯蓄が安定している人間が「身元保証人」になるとよいでしょう。また、「招へい人」になれる人間は原則一人だけですが、「身元保証人」の役割は、さらに複数人が分担することも可能です。
招へい人に求められる条件はいくつかありますが、短期滞在ビザでは査証申請人と“まったく関係のない赤の他人”が招へい人になることはできません。そのため、「2人の関係をどうやって証明するのか?」も、短期滞在ビザの審査の大きなポイントの一つになります。両親や兄弟姉妹、親戚などの「親族」を呼ぶのであれば、「2人の関係をどうやって証明するのか?」という点がすでに保証されているので、友人や恋人、婚約者などの「知人」を呼ぶよりも、比較的容易に呼ぶことができます。

【短期滞在ビザ】親族関係証明資料の選び方を徹底解説 ~親族関係証明資料とは?~
親族関係証明資料とは、招へい人と査証申請人の間に「関係がある」ということを証明するために提出する書類となります。具体的には、出生証明書や婚姻証明書などの公的機関から発行された書類を提出することになります。また、国によっては、「戸口簿(※中国)」や「戸籍簿(※ベトナム)」などといった、その国独自の公文書にあたる書類を提出する必要があります。
また、短期滞在ビザにはいくつかの種類があり、カテゴリーのひとつである「親族訪問」は、招へい人が「(日本にいる配偶者及び)三親等内の血族並びに姻族」を、親族関係証明資料を提出することで、通常と比べるとはるかに簡単に呼ぶことができるようになります。
(日本にいる配偶者及び)三親等内の血族並びに姻族とは、ざっくり説明すると、縦の血のつながりがある直系の親族であれば招へい人(またはその配偶者)の曾祖父母(ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん)からひ孫まで、縦の血のつながりはないものの血のつながりはある傍系の親族であれば招へい人(またはその配偶者)の兄弟姉妹やおじおばのことになります。姻族とは「その配偶者」ということになりますので、血のつながりがなくてもおじおばの配偶者(夫、妻)は「親族訪問」で呼ぶことができます。逆に血のつながりがあっても「いとこ」は三親等内の血族並びに姻族に該当しないため、「親族訪問」で呼ぶことはできません。「いとこ」の場合は血のつながりがあっても、短期滞在ビザ申請では「知人訪問」で呼ぶことになるので注意しましょう。
そのため、招へい人と査証申請人の続柄によっては、招へい人と査証申請人のものだけではなく、招へい人と査証申請人をつなぐ「第三者」の書類が必要になることもあります。
【短期滞在ビザ】親族関係証明資料の選び方を徹底解説 ~親族関係証明資料の内容って?~
親族関係証明資料を用意する際のポイントとしては、以下の2つのポイントがあります。
【ポイント①】誤字脱字、変換ミス、人物間違いがないか確認すること
親族関係証明資料は、招へい人と査証申請人の間に「関係がある」ということを証明するために提出する書類となりますが、海外の公的機関で作成された書類は、どうしても日本の公的機関で作成された書類と比べるとわりと適当に作成されていることが多いです。そのため、スペル間違いや表記ミス、さらには全く知らない赤の他人の名前が載っている…というケースもまれに存在します。そのため、書類を用意した段階で「書類そのものに間違いがないか」よく確認しておきましょう。
【ポイント②】親族関係を確実に証明することができること
親族関係証明資料といっても、様々な種類の書類があります。特に、書類の中には、用意するのに時間がかかるものもあるので、招へい人と査証申請人の関係や、書類に記載される内容をよく確認し、用意する書類を間違えないように注意する必要があります。
【短期滞在ビザ】親族関係証明資料の選び方を徹底解説 ~海外で使用されている親族関係証明資料~
【短期滞在ビザ】親族関係証明資料の選び方を徹底解説 ~役立つ情報~
【短期滞在ビザの気になる情報】
書類作成期間 | 約2週間 |
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申請書類枚数 | 10枚~30枚 |
料金 | 短期費用1 |
手数料 | 申請先によりさまざま |
提出先 | 海外にある在外公館 |
【短期滞在ビザ入国者数ランキング】
1位 | 中国 |
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2位 | 韓国 |
3位 | 台湾 |
4位 | 香港 |
5位 | アメリカ合衆国 |
【親族関係ランキング】
1位 | 父母 |
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2位 | 姉妹 |
3位 | 兄弟 |
4位 | おじおば |
5位 | 子 |
【親族関係証明資料として有名な書類】
書類名 | 戸籍謄本 |
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書類名 | 戸口簿(中国) |
書類名 | 親族関係公証書(中国) |
書類名 | 戸籍簿(ベトナム) |
書類名 | 出生証明書(フィリピン) |

【短期滞在ビザ】親族関係証明資料の選び方を徹底解説 ~親族関係証明資料に関するQ&A~
フィリピン人の妻の母を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。短期滞在ビザの書類を提出する際、親族関係証明資料としてどのような書類を用意すればよいのでしょうか?〔Aさん(日本人、43歳、男性)〕
母親(父親)と呼ぶ場合は、招へい人である奥様(フィリピン人の妻)と母の親子関係がわかる書類が必要になります。そのため、招へい人である奥様(フィリピン人の妻)の出生証明書を用意するといいでしょう。また、日本人の配偶者として来日している外国人が招へい人になる場合は「配偶者の戸籍謄本」の提出を求められる場合があります。
ベトナム人の兄を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。短期滞在ビザの書類を提出する際、親族関係証明資料としてどのような書類を用意すればよいのでしょうか?〔Bさん(ベトナム人、28歳、男性)〕
兄(弟姉妹)を呼ぶ場合は、招へい人(Bさん)と兄の兄弟関係がわかる書類が必要になります。ベトナム人がベトナム人の家族を呼ぶ場合は、それらがまとめて記載されている戸籍簿(ベトナム独自の戸籍謄本のようなもの)を用意するといいでしょう。兄弟関係がわかる書類が用意できない場合は、招へい人(Bさん)と両親の親子関係がわかる書類と兄と両親の親子関係がわかる書類を用意して、兄弟関係を間接的に証明する必要があります。そのため、招へい人(Bさん)と兄の出生証明書を用意するといいでしょう。
中国人の叔父(母の弟)夫婦を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。短期滞在ビザの書類を提出する際、親族関係証明資料としてどのような書類を用意すればよいのでしょうか?〔中国人、Cさん(28歳、男性)〕
叔父夫婦を呼ぶ場合は、招へい人(Cさん)と両親(母)の親子関係がわかる書類、両親(母)と叔父(母の弟)の姉弟関係がわかる書類、叔父夫婦の婚姻関係がわかる書類が必要になります。中国人が中国人の家族を呼ぶ場合は、招へい人(Cさん)の親族関係公証書、両親(母)の親族関係公証書、叔父夫婦の婚姻関係公証書を用意するといいでしょう。
【短期滞在ビザ】親族関係証明資料の選び方を徹底解説 ~先生の一言~
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お客様の声
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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
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