中国人を日本に呼ぶ方法・手続きなら!短期滞在ビザ申請

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中国人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請

中国人の婚約者、彼氏彼女、友人知人、親族を日本に呼ぶなら短期滞在ビザ申請が必要です。
短期滞在ビザは、友人知人訪問、親族訪問、商用訪問など日本で報酬を伴う活動を除き90日以内の日本滞在が可能です。

短期滞在ビザ申請は、日本で申請書類を用意してから中国人に申請書類を郵送し、中国人が代理申請機関に申請書類を提出します。審査および査証発給は在中国日本国大使館・総領事館が行います。(なお、香港、台湾、マカオは査証が免除されています)

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中国人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請のご依頼はコモンズへ!

中国人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請

中国人の短期滞在ビザでの来日数は直近年度で5,381,395人です(2026年5月調査)。この内、観光目的で来日する中国人が88%を占めています。また、中国人は日本に入国する国のランキングで2位となっています。
コモンズは、ご相談件数が年間3,000件越えという日本トップクラスの実績があるので、中国人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請ならお任せください!

ご依頼ポイント

  • 料金短期料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典2名様から1万円引き
  • 安心追加料金なし
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目次

中国人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請の重要情報

  • 友人知人訪問とは、中国の友人知人を観光や交流のため日本に呼び友人知人の自宅で宿泊しても大丈夫です。
  • 親族訪問とは、中国にいる配偶者や三親等内の血族・姻族が親族の範囲です。親族以外の親戚は友人知人訪問で呼べます。
  • 商用訪問とは、ビジネスの会議や商談、市場調査など幅広く認められますが、90日滞在は非常に難しいです。

中国人の短期滞在ビザ申請で知っておくべき情報

  • 中国人は観光や親族・友人訪問・商用などで短期間日本に滞在するには、事前に短期滞在ビザ申請を行う必要があります。
  • 短期滞在ビザは、中国人の婚約者、彼女、彼氏、恋人、友人、知人、親、子ども、甥、姪、親族、ビジネスマンなど様々な関係人を日本に呼ぶことができます。
  • 日本人または在日中国人が「招へい人」「身元保証人」となり、中国人を呼ぶ(招へいする)お手続きです。
  • 招へい人である日本人の収入と貯金の金額が重要であり、中国人は無職でも問題ありません。
  • 日本在住の中国人が身元保証人になるには、在留期間3年以上が必要です。
  • 査証の有効期間は3ヶ月で、この期間内に来日する必要があります。滞在期間は15日、30日、90日のいずれかになります。
  • 出産介護、病気介護、結婚式参加等を目的に日本に呼ぶ場合は、医師の診断書、結婚式場の予約証明書が必要になり、出産介護を招へい目的とする場合は母子手帳の写しではなく出産予定日が記載されている医師の診断書が必要です。
  • 在中国日本国大使館・総領事館での審査期間は4業務日、長い場合は1ヶ月ほどかかるケースもあります。
  • 短期滞在ビザの申請書類は日本で9割用意してから中国人の元に国際郵便で郵送して、中国人が用意する1割の書類と合わせて代理申請機関に中国人が提出します。
  • 短期滞在ビザで来日した中国人は、日本滞在中に報酬を伴う活動は一切できないので注意が必要です。
  • 短期滞在ビザ申請が不発給(不許可)になると、再申請は同一目的で6ヶ月間できません。
  • 年齢差が20歳以上離れている、既婚者が異性の独身中国人を日本に呼ぶ場合は、招へい理由書を丁寧に作成する必要があります。
  • 身元保証人は、保証人や連帯保証人とは全く異なり、「滞在日」「帰国旅費」「法令の遵守」を監督する役割です。
  • 短期滞在ビザは、観光ビザや短期ビザと略して呼ばれることがあります。

短期滞在ビザ申請で中国人を日本に招へいする目的とは?

  • 中国人婚約者を日本に呼んで、お互いの関係を深めたり日本の環境を知ってもらう。
  • 中国人の彼女を日本に呼んで家族や友人に紹介する。
  • 中国人の友達を日本に呼んで一緒に日本観光をする。
  • 中国にいる子どもや家族を休み期間に日本に呼んで一緒に過ごす。
  • 日本で子供が生まれたので、中国にいる親族を日本に招待して赤ちゃんに会わせてあげる。
  • 結婚前にご両親に紹介するため中国人の恋人を90日の短期滞在ビザで日本に招へいする。
  • 海外留学した時に出会った中国人の友人を日本に招き、久しぶりの再会を楽しむ。
  • SNSやアプリで出会い直接会ったことがない中国人の彼女を日本に呼ぶ。
  • 中国人を商用目的の会議や打ち合わせで日本に呼ぶ。
  • 元々日本の技能実習・特定技能のビザを持っていた中国人を日本に呼ぶ。
  • 海外支店の中国従業員を日本に呼んで打ち合わせを行うために招く。
  • 日本のイベントに参加してもらうために中国人の友達を日本に招へいする。
  • 中国で暮らしている親の介護や日本の医療機関で健康診断や人間ドック・手術や検査入院などの目的で日本に呼ぶ。
  • 家事労働者(ドメスティック・ヘルパー)が雇用主やその家族に同行して来日する。

中国人の短期滞在ビザ申請の手続きの流れ

日本で書類準備→中国人に書類郵送→短期滞在ビザ申請

  1. 日本人(招へい人)が日本で申請書類を準備する
  2. 申請書類を中国人(申請人)にEMS国際郵便で郵送する
  3. 中国人が在中国日本国大使館・総領事館が指定する代理申請機関に申請書類を持参する
  4. 代理申請機関から在中国日本国大使館・総領事館に申請書類が送られ審査が始まる
  5. 無事に短期滞在査証が発給されたら査証発給日から3ヶ月以内に来日し、在留期限までに中国へ帰国する

日本入国ビザは厳しい上に時間がかかるので、来日予定日の2ヶ月前~4ヶ月前に準備を始めるのが理想ですね!

  • 中国人の短期滞在ビザ申請の準備には予想以上に時間がかかります。大きく4つの時間がかかる箇所があり、①書類の取得や作成、②中国に郵送、③代理申請機関でのチェック、④在外公館で審査があります。そのため、遅くても2ヶ月前!できれば4ヶ月前には準備を始めることをおすすめしています。
  • 費用は、弊所へのご依頼費用、代理申請機関の手数料、査証手数料、渡航費用、日本滞在中の費用が主な費用になります。

【事例紹介】実際にご依頼を受けた中国人の短期滞在ビザ申請を画像で解説

日本全国対応!日本トップクラスの実績があります!

中国人を日本に呼ぶための必要書類

知人訪問、親族訪問

中国人の必要書類

  • 査証申請書(縦4.5×横3.5㎝の顔写真貼付)
  • パスポート
  • 戸口簿写し
  • 居住証等の居住証明書 ※査証申請管轄地域内に本籍を有しない場合
  • 出生公証書、出生医学証明書
  • 結婚公証書
  • 親族関係公証書

日本人の必要書類

  • パスポートのコピー
  • 招へい理由書
  • 招へい経緯書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 申請人名簿
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 在職証明書または在学証明書
  • 課税証明書
  • 写真、SNS、メール、送金履歴
商用訪問

中国人の必要書類

  • 査証申請書(縦4.5×横3.5㎝の顔写真貼付)
  • パスポート
  • 居住証等の居住証明書 ※査証申請管轄地域内に本籍を有しない場合
  • 在職証明書
  • 所属機関の営業許可証写し
  • 戸口簿写し

日本人の必要書類

  • 招へい理由書
  • 招へい経緯書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 申請人名簿
  • 法人登記簿謄本、会社案内
  • 団体概要説明書
  • 案内書又はパンフレット
出生公証書

出生公証書

出生医学証明書

出生医学証明書

結婚公証書

結婚公証書

親族関係公証書

親族関係公証書

査証申請書1枚目

戸口簿写し

査証申請書1枚目

居住証写し

査証申請書1枚目

査証申請書(1/2)

査証申請書2枚目

査証申請書(2/2)

招へい理由書

招へい理由書

身元保証書

身元保証書

申請人名簿

申請人名簿

滞在予定表

滞在予定表

招へい経緯書

招へい経緯書

補足説明書

補足説明書

住民票

住民票

戸籍謄本

戸籍謄本

所得課税証明書

所得課税証明書

納税証明書

納税証明書

在職証明書

在職証明書

関係証明書

関係証明書

随時書類

随時書類

中国人を日本に呼ぶビザ申請に役立つ情報

【短期滞在ビザ申請の基本情報】

手続名 短期滞在査証申請
ご依頼料金 短期費用1
査証手数料 145元(代理申請機関は別途手数料)
審査期間 4業務日~約1ヶ月
申請書類 約30枚
提出先 代理申請機関
審査期間 中国の日本国大使館等
基本要件 報酬を伴う活動はできない

【中国人が入国する空港】

関西空港 2,481,547人
成田空港 1,805,025人
羽田空港 1,272,450人
中部空港 376,607人
福岡空港 225,784人

【中国人が短期滞在ビザで入国する人数】

公開年 総数 観光 商用 文化・学術活動 親族訪問 その他
2025 5,381,395人 4,761,508人 210,414人 388人 85,753人 323,332人
2024 1,893,822人 1,566,822人 177,658人 329人 77,708人 71,305人
2023 60,086人 27,575人 17,642人 62人 13,339人 1,468人
2022 4,323人 0人 490人 4人 463人 3,366人
2021 790,845人 743,287人 21,197人 85人 12,371人 13,905人
2020 7,292,654人 6,774,993人 316,756人 793人 106,960人 93,152人
2019 5,837,840人 5,378,431人 316,230人 1,013人 108,685人 33,481人
2018 4,729,271人 4,286,205人 318,256人 1,316人 114,724人 8,770人
2017 4,244,349人 3,792,547人 321,675人 1,394人 118,451人 10,282人
2016 3,676,672人 3,244,399人 303,117人 1,779人 112,234人 15,143人

よくある質問(FAQ)

中国にある日本国大使館や日本国総領事館および管轄と代理申請機関は?

■ 在中華人民共和国日本国大使館(北京市朝陽区亮馬橋東街1号)、管轄:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区、代理申請機関
■ 在広州日本国総領事館(広州市環市東路368号花園大厦)、管轄:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区、代理申請機関
■ 在上海日本国総領事館(上海市万山路8号)、管轄:上海市、浙江省、江蘇省、江西省、安徽省、代理申請機関
■ 在重慶日本国総領事館(重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42F)、管轄:重慶市、四川省、貴州省、雲南省、代理申請機関
■ 在瀋陽日本国総領事館(遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号)、管轄:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省、代理申請機関
■ 在青島日本国総領事館(青島市香港中路59号 青島国際金融中心45階)、管轄:山東省、代理申請機関
■ 在香港日本国総領事館(香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓)、管轄:香港、マカオ、代理申請機関
■ 在大連領事事務所(遼寧省大連市西崗区中山路147号申貿大厦3階)、管轄:大連市、代理申請機関

上陸拒否事由は?

入管法第5条に上陸拒否事由が規定されています。①保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者、②反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者、③我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者、④我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者、⑤相互主義に基づき上陸を認めない者

中国人の短期滞在ビザ申請が不発給(不許可)になった理由はどうやったら分かる?

短期滞在ビザ申請が不発給(不許可)になった理由は教えてもらえません。審査は在中国日本国大使館・総領事館が行いますが、不許可理由は公表しないことになっているので招へい人の日本人または申請人の中国人のどちらかに問題があったと考えるのが妥当です。

短期滞在ビザ申請は中国人が在中国日本国大使館に直接行って申請できますか?

原則、無理です。代理申請機関を通して行うことになっています。

中国で短期滞在ビザ申請はどこで行うの?

申請人である中国人の住所地を管轄する在外公館でになります。在外公館には、管轄する地域と指定の代理申請機関があります。中国は広いので在外公館が8ヶ所もあります。

まとめ(先生の一言)

中国人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請は、日本人が用意する書類と中国人が用意する書類があり、日本人の書類がとても重要になります。短期滞在ビザは、15日、30日、90日の3種類の査証があり、希望する日本滞在日数によっていずれかの査証が発給されます。

弊所では、今までたくさんの中国人の短期滞在ビザ申請をサポートし、婚約者、彼氏彼女、友人知人、親族、ビジネスマンなど日本人と様々な関係性にある中国人を多岐に渡る招へい目的でサポートした実績が豊富にあります。

私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする体制が整っており、日本の観光目的や親族訪問目的や商用目的などで中国人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請に多大な自信を持っております。

私たちは、日本中で短期滞在ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの短期滞在ビザ申請に関するお問い合わせをいただいており、初回相談無料でサポートさせていただいております。

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

まずは無料相談!

短期滞在ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様の大切な短期滞在ビザ申請をスピーディーに精一杯サポート致します。

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Google口コミ:中国人の短期滞在ビザ申請のご依頼をいただいたお客様

菊井浩輝

Hiro Ichika

★★★★★

最初はWebでの依頼に不安もありましたが、杞憂に終わり、毎回確りと対応頂いてます。

菊井浩輝

三谷学

★★★★★

この度、コモンズ行政書士事務所のスタッフの御尽力により中国ビザ獲得に至りました。感謝です🙇彼等は何が必要で重要なのかを知る専門のプロフェッショナルであることを完成した申請書類を見て感じました。実際、現地の大使館職員も書類を見てこれなら問題ないでしょうと言われたそうです。(申請許可の結果は一週間後なのにです)やはり専門家の協力無しには難しいと考えますので皆さんも何かの際にはコモンズ行政書士事務所に相談するのが一番と考えます。対応もとても良いです👍

菊井浩輝

佐藤英之

★★★★★

彼女と子供のVISA申請をしました
許可されるか不安でしたが、無事に90日VISAが許可され
家族で楽しい時間を過ごせそうです
早く家族が渡航するのが楽しみです
次回もコモンズ行政書士事務所に必ず頼みます
宮武様、感謝申し上げます。

Furusawa Yoichi

Furusawa Yoichi

★★★★★

色々と丁寧に教えてくれます。
なかなか素人では難しい内容でも、わかりやすく教えてくれるし、
リモートでも対応してくれたので助かりました。
なかなかGoodです。

菊井浩輝

菊井浩輝

★★★★★

中国から友人を招くビザ申請、必要書類の説明などが非常に分かりやすく丁寧でした。ここのおかげで、ビザが発給されました。とても良い行政書士事務所です。


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