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短期滞在ビザの査証申請人のすべて
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査証申請人(さしょうしんせいにん)とは短期滞在査証(ビザ)を申請する申請者本人になります。
このページでは短期滞在ビザ申請に欠かせない役割の一つである「査証申請人」の概要や要点を解説しております。
「短期滞在ビザの査証申請人について、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
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短期滞在ビザの査証申請人とは、日本に来る外国人のことです!
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査証申請人とは何ですか?
査証申請人とは、短期滞在ビザを申請する申請者本人(※日本に入国しようとしている外国人)のことになります。また、査証申請人のほかにも日本側の協力者である「招へい人」と「身元保証人」が短期滞在ビザ申請で必要になります。
短期滞在ビザの申請は、査証申請人が直接、申請先である日本の大使館・総領事館で申請します。委任状を所持した代理人が日本大使館又は総領事館で申請することもできますが、申請先機関が代理人による申請を認めていない場合もあります。また、査証申請人が複数人いる場合は、代表者である査証申請人がまとめて短期滞在ビザを申請することもできます。
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査証申請人になれない条件とは?
短期滞在ビザは、日本の国籍を持っておらず、国籍を持っている国がビザ免除国に当てはまらない外国人であれば、誰でも申請することはできます。逆から言えば、日本国籍を持っている人や査証免除国の外国人は短期滞在ビザ申請する必要がありません。
また、査証申請人が次の6つの条件に当てはまる場合、そもそも短期滞在ビザの申請を受け付けてもらえないため、短期滞在ビザを申請する際には充分注意してください。
① 代理申請する資格のない人物(機関)より、短期滞在ビザの申請があった場合
② 旅券(パスポート)の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
③ 現に有効なビザ又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を持っている人物から短期滞在ビザの申請があった場合
④ 在留資格認定証明書交付申請中の人物から短期滞在ビザの申請があった場合
⑤ 別の日本大使館又は総領事館でビザ申請を受理中である人物から短期滞在ビザの申請があった場合
⑥ 短期滞在ビザが不許可(発給拒否)になり、6か月以内に同じ目的で再申請があった場合
【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~ビザ取得までの流れとは?~
短期滞在ビザの申請は上記のような流れで行います。そのため、スケジュールを逆算すると、来日予定日から3か月もあれば余裕を持った申請ができるでしょう。また、短期滞在ビザはビザが発行(発給)されてから3か月以内に来日する必要があります。そのため、申請するタイミングが早すぎても予定通りに来日できないため、申請するタイミングには充分注意してください。
短期滞在ビザの査証申請人に役立つ情報
【査証申請人が用意する書類】
書類名 | パスポート |
---|---|
書類名 | 証明写真 |
書類名 | 査証申請書 |
書類名 | 身分証明書(※申請先による) |
【査証申請人が用意する書類】
適宜必要な書類 | 出生証明書 |
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適宜必要な書類 | 婚姻証明書 |
適宜必要な書類 | 在職証明書 |
適宜必要な書類 | 預金残高証明書 |
![短期滞在ビザ手続きの流れ](image/win100.jpg)
査証申請人が気をつけること
短期滞在ビザを申請する際に、査証申請人の国籍や申請先によって提出する書類が微妙に違いがありますが、どこの国の国籍の人でも必要になるのが「旅券(パスポート)」になります。パスポートがない状態では短期滞在ビザを申請することができません(※事情があってパスポートが取得できない場合は、緊急パスポートや難民旅行証明書などのパスポートの代わりの証明書を入手する必要があります)。
日本では初めてパスポートを作る場合でも最長2週間ほどでパスポートが出来上がりますが、海外ではそうはいきません。
パスポートが出来る前に日本側で用意する書類の手配や書類の作成を進めてしまうと、いざパスポートが出来上がった時点で、日本側で用意した書類の有効期間が過ぎてしまっていたという、非常に残念な事態になってしまった方も中にはいらっしゃるので、必ずパスポートを作り終わってから、短期滞在ビザを申請するようにしましょう。
また、パスポートの他にも、短期滞在ビザ申請ではビザ申請人の国や状況によってビザ申請人が準備しなければならない必要書類が異なる場合があります。さらに最近ではビザ申請の事前予約制をとってる国もあります。出来る限りビザ申請前に管轄の在外公館に確認を行い、短期滞在ビザ申請手続きを進めることをお勧めします。
【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~協力者が気をつけること~
短期滞在ビザを申請する際に、日本側の協力者が気をつけるポイントとしては以下の3点になります。
●申請先はきちんと確認しましょう
短期滞在ビザでは、書類を作成する際に申請先を記入する欄があります。査証申請人が住んでいる場所によって申請先が異なるため、査証申請人に日本の大使館・総領事館に確認してもらってから、短期滞在ビザに必要な書類を作成するようにしましょう。
●書類作成はすべて日本語で行いましょう
提出先が日本の大使館・総領事館になりますので書類は「日本語」で作成してください。また、手書きでもパソコンでも問題ありませんが、パソコンで作成する際は最後に自筆で署名・捺印することを忘れないでください。
●作成した書類の内容は、必ず査証申請人に伝えましょう
短期滞在ビザの申請では、面接がある場合もありま。また、短期滞在ビザが出て自国から出国する際の出国審査でどのような目的で出国するか聞かれることもあります。その際に、日本側の協力者が作成した書類と異なった内容を話してしまうと、ビザが出ない・出国できない事態になりかねないため、必ず作成した書類の内容は査証申請人に伝えてあげてください。
【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~先生の一言~
査証申請人が法律違反の経歴を持っていると、不許可になることがあります。短期滞在ビザ申請が不許可になっても理由を教えてもらうことはできないので、査証申請人に直接確認するしか方法がありません。私たちは短期滞在ビザの専門家として、豊富な知識や経験をもとに、短期滞在ビザの書類の書き方や審査のポイントを押さえた申請書類を作成させて頂きます。外国人の友人や知人、彼氏や彼女と一緒に過ごすため日本に呼びたいなら、短期滞在ビザの専門家であるコモンズ行政書士事務所に是非ともお任せください!!
お客様の声
※ 弊所では様々なお客様よりご依頼をいただき短期滞在ビザ申請をサポートしております。「査証申請人のことがよくわからない」とご不安に思われているなら、まずはお気軽にご相談ください。
![女性画像](image/new015.jpg)
◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略
![男性画像](image/new016.jpg)
◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。
![男性画像](image/new016.jpg)
◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。
![女性画像](image/new015.jpg)
◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。
![男性画像](image/new016.jpg)
◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
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