
短期滞在ビザの査証申請人のすべて

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このページでは短期滞在ビザ申請に欠かせない役割の一つである「査証申請人(さしょうしんせいにん)」の概要や要点を解説しております。
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【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~短期滞在ビザとは何ですか?~
どこの国の人でも、自分の生まれ育った国から他の国へ旅行に行くには「パスポート(旅券)」と「ビザ(査証)」が必要です。パスポート(旅券)とは、そのパスポート(旅券)の持ち主の国籍や身分を証明する「身分証明書」であり、世界中のほとんどの国が他の国の人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、パスポート(旅券)を常に持ち歩くことを求めています。
海外旅行をするにあたり、「パスポート(旅券)」と並んでよく聞く言葉が「ビザ(査証)」があげられます。ビザ(査証)とは、簡単に説明すると、他の国へ入国する際に使用される一種の「入国許可証」であり、パスポート(旅券)とビザ(査証)の二つが揃って初めて、他の国に入国することができるようになります。
日本の国も例外ではなく、他の国の人が日本に入国するためには、パスポート(旅券)とビザ(査証)が必要です。ただし、米国や英国、カナダなどの68の国・地域の人が日本入国する場合は、ビザ免除措置という制度により、観光目的での短い滞在であればビザの取得が不要となります。もちろん、ビザ免除措置の対象となっていない国の人が日本に入国するためには、あらかじめビザを取得した上で来日しなければなりません。
ビザを取るには、必要な書類を揃えて、海外にある日本の大使館や総領事館の窓口へ行き、書類を提出する必要があります。用意する書類にはさまざまなものがありますが、基本的には日本に入国する外国人(申請人)の書類が必要になります。また、申請人の経済力や社会的地位が高くない場合はビザが出にくいので、日本側の協力者が、関係を証明する書類や収入を証明する書類を提出し、申請人を呼ぶケースもあります。
【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~査証申請人とは何ですか?~
査証申請人とは、短期滞在ビザを申請する申請者本人(※何らかの理由で日本に来ようとしている外国人)のことになります。また、「日本協力者による協力申請方式」では査証申請人が短期滞在ビザを申請する場合、査証申請人のほかにも日本側の協力者である「招へい人」と「身元保証人」が必要になります。
短期滞在ビザの申請先は査証申請人が国籍を持っている国にある日本の大使館・総領事館か、長期滞在ビザを持っている国にある日本の大使館・総領事館となります。そのため、観光などで短期間滞在している国や、国籍を持っていない国に不法入国・不法滞在状態で長期滞在している場合は短期滞在ビザを申請することはできません。
基本的に、短期滞在ビザの申請は、査証申請人(本人)が直接、申請先である日本の大使館・総領事館(※または日本の大使館・総領事館から指定された旅行会社)で申請する、委任状を所持した代理人が日本大使館又は総領事館で申請する、の2通りの方法で申請することができますが、申請先により代理人による申請を認めていない場合もあります。また、査証申請人が複数人いる場合は、代表者がまとめて短期滞在ビザを申請することもできます。
法務省の発表によると、2019年7月時点で短期滞在ビザで来日しそのまま帰国せず「不法残留者」となった外国人は49,901人いると言われています。そのため、短期滞在ビザの審査の傾向としては、20代から40代の「働き盛りの男女」の審査がとても厳しいといわれています。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~申請人になれない条件とは?~
短期滞在ビザは、日本の国籍を持っておらず、国籍を持っている国がビザ免除国に当てはまらない外国人であれば、誰でも申請することはできます。しかし、誰でも申請できるからといって、誰でも短期滞在ビザがもらえるわけではなく、申請書類を提出し、審査を受け、提出している書類や査証申請人自身に問題がなければ、はじめてビザが発給(※役所が書類などを発行して与えること)されることになります。
また、次の6つの条件に当てはまるのであれば、そもそも短期滞在ビザの申請を受け付けてもらえない(※窓口で書類を受け取り拒否)ため、短期滞在ビザを申請する際には充分注意してください。
① 代理申請する資格のない人物(機関)より、短期滞在ビザの申請があった場合
② 旅券(パスポート)の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
③ 現に有効なビザ又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を持っている人物から短期滞在ビザの申請があった場合
④ 在留資格認定証明書交付申請中の人物から短期滞在ビザの申請があった場合
⑤ 別の日本大使館又は総領事館でビザ申請を受理中である人物から短期滞在ビザの申請があった場合
⑥ 短期滞在ビザが不許可(発給拒否)になり、6か月以内に同じ目的で再申請があった場合
【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~ビザ取得までの流れとは?~
短期滞在ビザの申請は以下のような流れで行います。そのため、スケジュールを逆算すると、来日予定日から2か月もあれば余裕を持った申請ができるでしょう。また、短期滞在ビザはビザが発行(発給)されてから3か月以内に来日する必要があります。そのため、申請するタイミングが早すぎても予定通りに来日できないため、申請するタイミングには充分注意してください。
【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~役立つ情報~
【短期滞在ビザの気になる情報】
書類作成期間 | 約2週間 |
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申請書類枚数 | 10枚~30枚 |
料金 | 40,000円~ |
手数料 | 申請先によりさまざま |
提出先 | 海外にある在外公館 |
【ご依頼トップ国ランキング】
1位 | フィリピン |
---|---|
2位 | 中国 |
3位 | ベトナム |
4位 | タイ |
5位 | ロシア |
【ご依頼内容ランキング~査証申請人の国籍~】
1位 | 中国 |
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2位 | フィリピン |
3位 | ベトナム |
4位 | ロシア |
5位 | タイ |
【査証申請人が用意する書類】
書類名 | パスポート |
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書類名 | 証明写真 |
書類名 | 査証申請書 |
書類名 | 身分証明書(※申請先による) |
書類名 | 残高証明書(※申請先による) |

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~査証申請人が気をつけること~
短期滞在ビザを申請する際に、査証申請人の国籍や申請先によって提出する書類が微妙に違いがありますが、どこの国の国籍の人でも必要になるのが「旅券(パスポート)」になります。パスポートがない状態では短期滞在ビザを申請することができません(※事情があってパスポートが取得できない場合は、緊急パスポートや難民旅行証明書などのパスポートの代わりの証明書を入手する必要があります)。
日本では初めてパスポートを作る場合でも最長2週間ほどでパスポートが出来上がりますが、海外ではそうはいきません。
パスポートが出来る前に日本側で用意する書類の手配や書類の作成を進めてしまうと、いざパスポートが出来上がった時点で、日本側で用意した書類の有効期間が過ぎてしまっていたという、非常に残念な事態になってしまった方も中にはいらっしゃるので、必ずパスポートを作り終わってから、短期滞在ビザを申請するようにしましょう。
また、パスポートの他にも、短期滞在ビザ申請ではビザ申請人の国や状況によってビザ申請人が準備しなければならない必要書類が異なる場合があります。さらに最近ではビザ申請の事前予約制をとってる国もあります。出来る限りビザ申請前に管轄の在外公館に確認を行い、短期滞在ビザ申請手続きを進めることをお勧めします。
【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~協力者が気をつけること~
短期滞在ビザを申請する際に、日本側の協力者が気をつけるポイントとしては以下の3点になります。
●申請先はきちんと確認しましょう
短期滞在ビザでは、書類を作成する際に申請先を記入する欄があります。査証申請人が住んでいる場所によって申請先が異なるため、査証申請人に日本の大使館・総領事館に確認してもらってから、短期滞在ビザに必要な書類を作成するようにしましょう。
●書類作成はすべて日本語で行いましょう
提出先が日本の大使館・総領事館になりますので書類は「日本語」で作成してください。また、手書きでもパソコンでも問題ありませんが、パソコンで作成する際は最後に自筆で署名・捺印することを忘れないでください。
●作成した書類の内容は、必ず査証申請人に伝えましょう
短期滞在ビザの申請では、面接がある場合もありま。また、短期滞在ビザが出て自国から出国する際の出国審査でどのような目的で出国するか聞かれることもあります。その際に、日本側の協力者が作成した書類と異なった内容を話してしまうと、ビザが出ない・出国できない事態になりかねないため、必ず作成した書類の内容は査証申請人に伝えてあげてください。
【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの査証申請人のすべて ~先生の一言~
私たちは、日本人の方が海外の友人・知人・彼氏・彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを短期滞在ビザで呼ぶためのサポートをしております。外国人が日本に来日するためには、査証(ビザ)が必要であり、日本で作成する書類が非常に重要となっております。私たちは短期滞在ビザの専門家として、豊富な知識や経験をもとに、短期滞在ビザの書類の書き方や審査のポイントを押さえた申請書類を作成させて頂きます。外国人の友人や知人、彼氏や彼女と一緒に過ごすため日本に呼びたいなら、短期滞在ビザの専門家であるコモンズ行政書士事務所に是非ともお任せください!!
お客様の声
※ 弊所では様々なお客様よりご依頼をいただき短期滞在ビザ申請をサポートしております。「査証申請人のことがよくわからない」とご不安に思われているなら、まずはお気軽にご相談ください。

◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
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