滞在予定表の書き方を徹底解説
滞在予定表(たいざいよていひょう)とは、短期滞在ビザで来日する外国人の日本滞在中の予定を記入した書類になります。
入国日から出国日までの毎日の滞在予定を具体的に書き、宿泊場所や連絡先も記入することになります。
このページでは短期滞在ビザ申請にかかせない書類の一つ「滞在予定表」の書き方や記入例をご紹介しております。
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短期滞在ビザの滞在予定表とは何ですか?
滞在予定表とは、短期滞在ビザを申請する外国人(申請人)の日本滞在中の予定を記入した書類になります。一般的に、旅程表・日程表・行動計画表と呼ばれるものとほぼ同じものだと考えてください。滞在予定表に書く内容としては、例えば次のようなものが挙げられます。
● いつからいつまで日本に滞在するのか
● いつ日本へ入国して、いつ日本を出国するのか
● どのような手段を使って来日し、どのような手段で帰国するのか
● 日本滞在中に何をするのか
● 日本滞在中はどこに宿泊するのか
● 日本滞在中の緊急連絡先はどこか
滞在予定表を作成する際のアドバイスとしては、滞在予定表はあくまで「予定表」であるということです。予定表であるため、申請人が来日した際、滞在予定表通りに行動する必要はありません。ただし、滞在予定表もまた他の提出書類と同様に短期滞在ビザの審査の対象となりますので、書類作成は慎重に行いましょう。
● 他の提出書類(招へい理由書、身元保証書など)との矛盾がないか
● 日本に滞在する目的と滞在予定が一致しているか
● 短期滞在ビザの滞在予定として適切なものなのか
また、滞在予定表通りに行動する必要がないといっても、日本滞在中の行動があまりにも予定と異なると、次回の短期滞在ビザの申請の際に審査が厳しくなりますので、雑に作るのではなく、できるかぎり具体的で詳細なスケジュールを記入し、不法就労や書類の偽造を疑われるような内容を避け、きっちりとした滞在予定表を作成しましょう。
短期滞在ビザの滞在予定表の滞在日数に関する基礎知識
短期滞在ビザは、その名の通り「短期間=最大90日間」まで日本に滞在することが出来ます。また、短期滞在ビザは「15日間の短期滞在ビザ」「30日間の短期滞在ビザ」「90日間の短期滞在ビザ」の3種類に分かれており、とりあえず多い日数で申請しようと考える方もいらっしゃると思いますが「審査難易度」が上がりますので本当に必要な日数で申請することが大切です。また、滞在日数が増えれば滞在予定を書く日数も増えるので、審査官から「本当にこんなに日数必要なのか?何か違う目的があるのではないか?」と疑われることもあります。
上記の図の通り、審査のハードルが低いのが「15日間の短期滞在ビザ」逆に審査のハードルが高いのが「90日間の短期滞在ビザ」となります。
一般的に旅行というと、長くても2週間が限度ではないのでしょうか。そのため、「15日間の短期滞在ビザ」は、30日間や90日間の短期滞在ビザと比べると若干ハードルが低くなっています。逆に30日間や90日間の短期滞在ビザとなると、なぜ「30日間(90日間)も日本で何をする予定なのか?」という疑いの目で見られることになります。そのため、無理に日数を増やしたりせずに、目的に合った適切な日数を選択しましょう。
今までの説明からすると、30日間や90日間の短期滞在ビザを取るのが難しく感じるかもしれませんが、招へい人と申請人の関係がしっかりと築かれており、身元保証人としての条件を満たし、目的に沿った滞在予定表を作成すれば、30日間や90日間の短期滞在ビザを申請しても問題ありません。
● 3年以上交際している婚約者を日本へ呼び、一緒に生活を送り日本で暮らせるか様子を見たい
● 10年来の親しい友人とともに日本の観光地を巡りたい
● 子供が生まれるので、産前産後の面倒を仲の良いいとこに見てもらいたい
● 定年退職後の両親に日本でのんびり過ごしてもらいたい
● 海外子会社の社員に、日本の本社で研修を行いたい
逆に言ってしまえば、知り合ったばかりや関係の薄い人物を呼びたいのであれば、偽装申請の可能性があると疑われてしまうため、30日間や90日間の短期滞在ビザを取ることはあまりおすすめしません。
滞在予定表の内容とは?
滞在予定表は大きく分けて「書類作成日」「申請人の情報」「日本滞在中に関する情報」の3つの内容で構成されています。また、短期滞在ビザの滞在日数が最大90日間ということもあり、滞在予定表に限り2枚、3枚とページが増えてしまっても構いません。
滞在予定表は記載事項を守っていれば、自身で1から作成したものでもOKなので、作成する際はパソコンでWordやExcelなどのソフトを利用して自由に作成することをおすすめします。ただし、ベトナムなどの一部地域の代理申請機関(※申請先の大使館・総領事館が指定した旅行会社)では、手書きの滞在予定表が求められたというケースもありますので、心配であれば、申請先に必ず確認しておきましょう。
それでは、滞在予定表の書き方を具体的にご説明していきましょう。
滞在予定表の書き方
①書類の作成日
・滞在予定表を作成した日付を記入してください。
書類の有効期限は、発行日より3か月以内と決められています。完成した書類を海外に送る際は、郵送などに時間がかかるので、できれば「発行日より2か月以内」の書類を送りましょう。
②申請人の情報
・ビザ申請人(査証申請人)の氏名を記入し、ビザ申請人と同時にビザを申請する人数を記入してください。
※氏名は、パスポートの氏名の表記通りに記入してください。
③年月日
・滞在スケジュールに合わせて、日付を記入してください。
※日付は、現地の空港を出発する日ではなく、日本に到着(入国)する日から始めてください。「できるだけ早く来日を希望されるお客様が多いのですが、来日する日については余裕を持って記載することをお勧めします。
※弊所では、書類のお渡し日から来日予定日まで1ヶ月程度の期間(国際郵便約1週間、審査期間約1-2週間)をご案内することが多いですが、郵送事情で書類の到着が遅くなり審査期間まで1週間もないため滞在予定表の修正が必要になるケースなどもございます。
滞在予定表の日数を記入する際、日本での滞在日数が長い場合は「XX月XX日~XX月XX日」という風に日付を省略することもできます。日付を省略する基準としては、15日以下の滞在予定表であれば1日ずつ日付を記入する、16日以上の滞在予定表であれば、行動予定やスケジュールに合わせて日付を省略しましょう。ただし、例えば90日間の来日予定で90日間まるまる省略してしまうなどあまりに日付を省略してしまうと、かえって審査の際に疑われてしまうので気を付けてください。
④行動予定
・ビザ申請人の行動予定(その日どこで何をするか)を記入してください。
滞在予定表の行動予定を記入する際は「場所(どこで)」と「何をするか」に気を付けて、書類を作成しましょう。例えば、4月1日に大阪の海遊館に行く予定があるとすると、「4月1日:大阪に行く」だと大阪で何をするのか、「4月1日:水族館に行く」だとどこ(の都道府県)の水族館に行くのかがわかりません。また、「4月1日:大阪の水族館に行く」だと、大阪には水族館がいくつかありどの水族館に行くのかが絞りきれないため「4月1日:大阪の海遊館に行く」という風に、具体的かつ詳細に記入しましょう。
④-A行動予定(日本入国)
・ビザ申請人が来日する際に使用する空港名と便名を記入してください。
※飛行機を乗り継ぎする場合は、乗り継ぎ空港もきちんと記入しましょう。
短期滞在ビザの申請では、提出書類として「航空券の予約確認書」を求められる国もあります。申請先が「航空券の予約確認書」を求められる国であれば、航空券の予約確認書に合わせて空港名と便名を記入しましょう。また、「航空券の予約確認書」がいらない国で短期滞在ビザを申請する場合は、空港名のみでも構いません(※航空券の予約確認書を短期滞在ビザの申請時点で取っていたり、乗る飛行機が決まっているのであれば便名を記入しておきましょう)
⑤連絡先
・ビザ申請人の日本滞在中の連絡先を記入してください(※日本滞在中の連絡先とは、招へい人・身元保証人の電話番号のことです)
※連絡先が同じであれば「同上」で省略することができます。
⑥宿泊予定先
・ビザ申請人の日本滞在中の宿泊予定先を記入してください
※宿泊予定先が同じであれば「同上」で省略することができます。
例えば、友人を30日間呼んで大阪府Y市にある招へい人(自分)の自宅に宿泊してもらう際、日帰りで帰れる距離の観光地であれば宿泊予定先が自宅のままでも構いませんが、北海道や沖縄などの日帰りで帰るには無理がある場所に行く予定があれば、現時点での予定でも構わないのでホテル名とホテルの住所、ホテルの連絡先を記入しましょう。
④-B行動予定(日本出国)
・ビザ申請人が帰国する際に使用する空港名と便名を記入してください。
※飛行機を乗り継ぎする場合は、乗り継ぎ空港もきちんと記入しましょう。
短期滞在ビザの滞在予定表で役立つ情報~
【滞在予定表以外に必要な書類】
必要な書類 | ビザ申請書 |
---|---|
必要な書類 | 招へい理由書 |
必要な書類 | 身元保証書 |
必要な書類 | 証明写真 |
必要な書類 | 旅券 |
【滞在予定表に記載する内容】
記載内容 | 入国予定日 |
---|---|
記載内容 | 出国予定日 |
記載内容 | 滞在先 |
記載内容 | 滞在目的 |
記載内容 | 滞在中の連絡先 |
【短期滞在ビザ】滞在予定表の書き方を徹底解説 ~滞在予定表に関するQ&A~
【滞在予定表を作成する際の注意点①】
15日以上の長い滞在予定表を作成する際は、滞在予定表の抜けや漏れに気を付けましょう。
また、日付の間違い(西暦を間違う、月を間違う、日を間違う)にも十分に注意してください。
【滞在予定表を作成する際の注意点②】
来日目的に合った滞在予定表を作りましょう。
※「子供の面倒を見てもらう」ために呼んだのに、滞在予定表上では観光に行ってばっかりなど、
来日目的とは大きく異なる滞在予定表を作成しないように心がけてください。
【滞在予定表を作成する際の注意点③】
ホテルなどに宿泊が決まっている場合は、ホテル名・ホテルの住所・ホテルの連絡先まできっちり記入しましょう。
また、複数のホテルに宿泊する場合は、すべての宿泊予定先を記入してください。
【滞在予定表を作成する際の注意点④】
短期滞在ビザでは「日本で仕事をしてお金を稼ぐ」ことが禁じられています。
そのため、審査官の誤解を防ぐためにも、研修で「何をするか」まで詳しく記入しておきましょう。
※研修や座学のために、短期滞在ビザで呼ぶことは認められています。
ビザ申請前に確認!!ビザ申請日と滞在予定表の入国日の関係
稀に、ビザ申請日(ビザ申請書類を在外公館へ提出する日)から滞在予定表の入国日の期間が近いため、ビザ申請の受付をしてもらえないケースがあります。例えば、7月1日にビザ申請書類を提出した際に、滞在予定表の入国日が7月7日になっていて、ビザ申請の審査期間を考慮すると現実的な予定表ではないと判断されてしまい受付を拒否されるといったことがあります。そのため、ビザ申請日から約1か月~1か月半先の入国日を記入するなど、余裕のある滞在予定表を作成することをお勧めします。なお、滞在予定表はあくまでも予定表なので、記入した入国日より早く結果をいただければ入国することはできますので安心んしてくださいね。
【短期滞在ビザ】滞在予定表の書き方を徹底解説 ~先生の一言~
私たちは、日本人の方が海外の友人・知人・彼氏・彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを短期滞在ビザで呼ぶためのサポートをしております。滞在予定表も申請書類の重要な書類の一つであり、あいまいな情報や嘘の滞在予定を記入すると不許可になり次回の再申請でも更に厳しく審査されることになります。査証申請の審査は在外公館で厳しく行われているので、短期滞在ビザの専門家であるコモンズ行政書士事務所に是非ともお任せください!!
お客様の声
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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略
◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。
◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。
◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。
◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
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