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短期滞在ビザの身元保証人のすべて

短期滞在ビザの身元保証人のすべて

短期滞在ビザの身元保証人(みもとほしょうにん)とは来日する外国人の身元を保証する人のことです。身元保証人になると、法的責任は問われませんが、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証する必要があります。
このページでは短期滞在ビザ申請に欠かせない役割の一つである「身元保証人」の概要や要点を解説しております。
「短期滞在ビザの身元保証人についてお悩みの方は、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人とは何ですか?~

身元保証人とは何ですか?

短期滞在ビザの役割説明

短期滞在ビザの身元保証人とは、短期滞在ビザで来日する予定の外国人の身元を保証する役割を果たす人物のことになります。

短期滞在ビザを申請する際、申請先である日本の大使館・総領事館が気にしているのは、来日する予定の外国人が「日本でトラブルを起こさずきちんと帰国するか?」になります。旅行会社を通してビザを申請している場合、旅行会社が責任をもって旅行者(※来日する予定の外国人)がトラブルを起こさないように管理してくれますが、個人でビザを申請する外国人の場合は、旅行会社のように日本滞在中に責任をもってくれる人がいません。

そこで、「私(身元保証人)が短期滞在ビザで来日する予定の外国人の日本滞在中の責任を持ちトラブルが起きないように見守ります」ということを約束することで、申請先である日本の大使館・総領事館も安心し、ビザを出してくれるというわけです。

ただし、身元保証人には誰しもが必ずなれるわけではありません。短期滞在ビザで来日する外国人の身元を保証する以上、一定の収入や貯蓄、社会的な信用が必要です。

こちらもご参考にどうぞ。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~連帯保証人との違いとは?~

連帯保証人との違いとは?

連帯保証人との違いとは?

勘違いされがちですが、短期滞在ビザの身元保証人と就職の際に求められる保証人、賃貸物件を借りるときに必要な保証人・連帯保証人、お金を借りるときに必要な保証人・連帯保証人は違います。短期滞在ビザの身元保証人は、あくまでも「道義的責任(どうぎてきせきにん)」であり、就職の際に求められる保証人、賃貸物件を借りるときに必要な保証人・連帯保証人、お金を借りるときに必要な保証人・連帯保証人のような法律的には責任は負いません。そのため、実際に短期滞在ビザを申請する外国人が「滞在費」「帰国旅費」に困ったり、「法令の遵守」ができなくても、身元保証人が何らかの賠償金を支払ったり逮捕されたりすることはありません。

ただ、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)が履行されない場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人としての信頼性を失うことになります。また、ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には、別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人の“保証”とは?~

身元保証人の“保証”とは?

身元保証書の解説

これが、白紙の「身元保証書」となります。身元保証書は主に日本の大使館・総領事館や外務省のホームページからダウンロードすることができます。その他にも、外務省の領事サービスセンター(査証相談班)では、郵便やFAXなどで資料を請求することができます。

身元保証書には中央にしっかりと、身元保証人が短期滞在ビザを申請する外国人の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証することについて書かれています。また、上部には申請人の情報を記載する欄が、下部には身元保証人の情報を記載する欄が設けられています。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人はなぜ必要なの?~

身元保証書とは何ですか?

滞在費,帰国旅費,法令の遵守

身元保証人は「私が短期滞在ビザで日本滞在する外国人の責任を持ちます」ということを約束した「身元保証書」という書類を提出することになりますが、具体的に「日本滞在中の責任を持つ」とは、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つを、助けてあげることを言います。それぞれ詳しく見ていきましょう。

滞在費(たいざいひ)とは、短期滞在ビザを申請する外国人が「日本に滞在する上で必要になる宿泊費や食事代、現地の交通費など」を指しています。当然、身元保証人が滞在費を負担せずに、短期滞在ビザを申請する外国人が滞在費を自分で出しても構いません。しかし、短期滞在ビザを申請する外国人が日本滞在中、お金を盗まれたり、お金を使い切ってしまったりなどの非常な事態に陥ったときは、身元保証人が滞在費を援助してあげる必要があります。

帰国旅費(きこくりょひ)とは、短期滞在ビザを申請する外国人が「日本から自分が住んでいる国へ帰国する際の交通費(飛行機、船のチケット代)」を指しています。当然、滞在費と同じように身元保証人が帰国旅費を負担せずに、短期滞在ビザを申請する外国人が帰国旅費を自分で出しても構いませんが、万が一の事態に陥った場合は、身元保証人が帰国旅費を援助してあげる必要があります。

法令の遵守(ほうれいのじゅんしゅ)とは、短期滞在ビザを申請する外国人が「日本の法律やルールなどに従い、それを守ること」を指しています。言うまでもないことですが、例え、外国人であっても日本滞在中は日本の法律やルールを守らなければいけません。ただ残念ながら、日本を訪れる外国人が増えたことで、日本の法律やルールを知らずに外国人が違法なことをして摘発されるケースも相次いでいます。そのため、短期滞在ビザを申請する外国人が日本滞在中にトラブルを起こしたり、何らかの犯罪を犯したりしないようにしっかり監視することが身元保証人に求められています。

日本の法律やルールを犯してしまった場合、次回、日本に来ようと思っても、日本に来れなくなってしまうこともあります。そのような事態を防ぐためにも、身元保証人を立てて身元保証書を提出することで、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を身元保証人が保証することを、ビザの審査をする日本の大使館・総領事館にアピールすることが大切です。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~役立つ情報~

【身元保証人になれる人】

なれる人 配偶者
なれる人 両親
なれる人
なれる人 兄弟姉妹
なれる人 友人

【身元保証人が用意する書類】

書類名 住民票
書類名 在職証明書
書類名 登記事項証明書
書類名 確定申告書の控え
書類名 課税(所得)証明書

短期滞在ビザ手続きの流れ

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人になれる条件①~

身元保証人になれる条件①

短期滞在ビザの身元保証人には「明確な基準」は決められていません。ただし、身元保証人になれる人の前提条件として「日本に住所があること(※日本で暮らしていること)」という条件があります。当然ですが、例え日本人であっても日本国内に住所がない(※海外転出届を提出している)場合は、身元保証人になれません。逆に、外国人であっても、中長期在留者と呼ばれる日本で暮らしている外国人の場合は、現在持っている在留資格(ビザ)の種類によって身元保証人になれる可能性は充分にあります。

その次に、身元保証人になれる人の条件として重要なのが「保証力があること」です。保証力があるとは、イコール安定・継続した収入(※もしくは、ある程度の貯金)があるということです。身元保証人が保証するものの中に「滞在費」と「帰国旅費」がありますが、安定・継続した収入(※もしくは、ある程度の貯金)がないと、万が一の際に「滞在費」と「帰国旅費」の保証ができないとみられてしまい、身元保証人としてふさわしくないと判断されてしまいます。また、年収が高ければ高いほど、貯金額が高ければ高いほど、ビザを出してもらえる可能性が高いのは事実です。

そのため、申請人との関係性を証明する「招へい人」に十分な収入や預貯金があれば、招へい人と身元保証人の役割を同じ人物がすることができます。また、招へい人に十分な収入や預貯金がなければ、招へい人とは別の人物に「身元保証人」になってもらうことも可能です。

身元保証人は何人でも追加することはできますが、身元保証人が多ければ多いほど審査が厳しくなるため、追加するといっても1~2人くらいにとどめておきましょう。

なお、経験上、身元保証人になってもらう方はビザ申請人と面識のある方か招へい人のご親族など近しいご関係の方であることが望ましいです。ビザ申請人と直接の面識がなく、招へい人のご友人に身元保証人になってもらいビザ申請を行うこと自体は可能ですが、「ビザ申請人が来日中に”滞在費”、”帰国旅費”、”法令順守”の責任をきちんと果たしてくれるか?」という視点で考えると身近な方になっていただいたほうが信用してもらいやすいでしょう。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人になれる条件②~

身元保証人になれる条件②

身元保証人になれる在留資格一覧

日本で暮らしている外国人が身元保証人になるには、「在留資格(ビザ)」が重要なポイントとなってきます。所持している在留資格(ビザ)によって、身元保証人になれないこともありますのでご注意ください。

また、在留資格(ビザ)以外の条件としては、「在留期間が1年以上(※中国人の場合は3年以上)」あることがあげられます。在留期間が1年の場合でも、中国以外の国では身元保証人になることができますが、できれば在留期間が3年以上である方が身元保証人としてはより望ましいといえるでしょう。

その他にも、日本人が身元保証人になるときと同じように「被扶養者(家族に養われている人)」ではなく、安定・継続した収入(※もしくは、ある程度の貯金)があげられます。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人になれる条件③~

身元保証人になれる条件③

預貯金100万円以上,年収300万円以上

身元保証人になるには、安定・継続した収入(※もしくは、ある程度の貯金)が重要です。安定・継続した収入に関しては年収300万円以上、預貯金に関しては100万円以上が目安となっています。短期滞在ビザを申請する申請人の国籍や、申請先である日本の大使館・総領事館によって、基準は上下しますが、基本的に年収300万円以上・預貯金100万円以上あればビザが出る確率がグンッと高くなります。

身元保証人にご用意していただく資料は、国によって異なりますが基本的には住民票、在職証明書、直近1年分の所得課税証明書、残高証明書となります。書類をご用意する際は、直近1年分の所得課税証明書に記載されている給与収入額が300万円以上か?残高証明書に記載されている預貯金の額が100万円以上か?を確認して身元保証人としてふさわしいかご確認くださいね。

現在、身元保証人になろうとされている方で、年収が300万円以下でも挑戦してみる価値は十分あります。ただ、身元保証人についての審査は想像以上に厳しいため、誰かに追加で身元保証人をお願いするかどうかは、慎重に考えてください。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~先生の一言~

身元保証人は、短期滞在ビザの審査ポイントで重要な役割を持っています。身元保証人がしっかりしていれば、日本国からしても短期滞在ビザで来日する外国人をしっかり面倒みてくれるだろうとなるためです。私たちは短期滞在ビザの専門家として、豊富な知識や経験をもとに、短期滞在ビザの書類の書き方や審査のポイントを押さえた申請書類を作成させて頂きます。外国人の友人や知人、彼氏や彼女と一緒に過ごすため日本に呼びたいなら、短期滞在ビザの専門家であるコモンズ行政書士事務所に是非ともお任せください!!

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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

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◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

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◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

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◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

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◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。

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