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短期滞在ビザの身元保証人のすべて

短期滞在ビザの身元保証人のすべて

外国人の友人や恋人、家族などを日本に呼ぶ(招へいする)ための短期滞在ビザ申請なら私たちにお任せください。
このページでは短期滞在ビザ申請に欠かせない役割の一つである「身元保証人(みもとほしょうにん)」の概要や要点を解説しております。
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【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~短期滞在ビザとは何ですか?~

短期滞在ビザとは何ですか?

どこの国の人でも、自分の生まれ育った国から他の国へ旅行に行くには「パスポート(旅券)」と「ビザ(査証)」が必要です。パスポート(旅券)とは、そのパスポート(旅券)の持ち主の国籍や身分を証明する「身分証明書」であり、世界中のほとんどの国が他の国の人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、パスポート(旅券)を常に持ち歩くことを求めています。

海外旅行をするにあたり、「パスポート(旅券)」と並んでよく聞く言葉が「ビザ(査証)」があげられます。ビザ(査証)とは、簡単に説明すると、他の国へ入国する際に使用される一種の「入国許可証」であり、パスポート(旅券)とビザ(査証)の二つが揃って初めて、他の国に入国することができるようになります。

日本の国も例外ではなく、他の国の人が日本に入国するためには、パスポート(旅券)とビザ(査証)が必要です。ただし、米国や英国、カナダなどの68の国・地域の人が日本入国する場合は、ビザ免除措置という制度により、観光目的での短い滞在であればビザの取得が不要となります。もちろん、ビザ免除措置の対象となっていない国の人が日本に入国するためには、あらかじめビザを取得した上で来日しなければなりません。

ビザを取るには、必要な書類を揃えて、海外にある日本の大使館や総領事館の窓口へ行き、書類を提出する必要があります。用意する書類にはさまざまなものがありますが、基本的には日本に入国する外国人(申請人)の書類が必要になります。また、申請人の経済力や社会的地位が高くない場合はビザが出にくいので、日本側の協力者が、関係を証明する書類や収入を証明する書類を提出し、申請人を呼ぶケースもあります。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人とは何ですか?~

身元保証人とは何ですか?

短期滞在ビザの役割説明

「日本協力者方式」の申請方法を利用する際、日本にいる協力者は、申請人との関係性を証明する「招へい人」と、申請人の身元を保証する「身元保証人」の2つの役割を果たす必要があります。「招へい人」と「身元保証人」は同じ人物がなっても、別の人物がなっても構いませんが、身元保証人の役割をする人物は「身元保証書」を書く必要があります。(※短期滞在ビザでは「誰が誰を呼ぶのか?」が重要だという話を聞いたこともあるかもしれませんが、申請人と関係性を証明する「招へい人」のお話になりますので、ここではいったん頭から外しておいてください。)

短期滞在ビザの申請先である日本の大使館・総領事館がビザの審査をする際に気にしているのは、短期滞在ビザを申請する外国人が「日本へ入国した後、期限までに帰国するのか?」「日本滞在中にトラブルを起こさないか?」の2点になります。旅行会社を通してビザを申請する場合、旅行会社が責任をもって旅行者(※短期滞在ビザを申請する外国人)を管理してくれますが、個人でビザを申請している外国人の場合はそうではありません。個人でビザを申請している外国人の場合は、責任をもってくれる人がいないため、非常に厳しい審査をパスする必要があるのです。

そこで、身元保証人が「私が(短期滞在ビザを申請する外国人の)日本滞在中の責任を持ちます」ということを約束した「身元保証書」という書類を提出することで、ビザの審査をする日本の大使館・総領事館が「来日中の責任を持ってくれる人がいる」ことに安心し、個人で申請するよりも、身元保証人がいた方がはるかにビザが出やすくなるのです。

ただし、身元保証人は誰しもが必ずなれるわけではありません。身元保証人になった人物の年収や貯金額、ビザを申請する外国人や招へい人との関係性など、短期滞在ビザを申請する外国人だけではなく身元保証人についても、厳しく審査されることになります。

こちらもご参考にどうぞ。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人はなぜ必要なの?~

身元保証書とは何ですか?

滞在費,帰国旅費,法令の遵守

身元保証人は「私が(短期滞在ビザを申請する外国人の)日本滞在中の責任を持ちます」ということを約束した「身元保証書」という書類を提出することになりますが、具体的に「日本滞在中の責任を持つ」とは、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つを、ビザを申請した外国人に守らせる&自分でも守ることとなります。それにしても、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」という言葉、なんとなく意味するところはわかりますが、言葉の意味をはっきり説明しろと言われたら困ってしまうのではありませんか?この機会に、是非理解しておいてください。

滞在費(たいざいひ)とは、短期滞在ビザを申請する外国人が「日本に滞在する上で必要になる宿泊費や食事代、現地の交通費など」を指しています。当然、身元保証人が滞在費を負担せずに、短期滞在ビザを申請する外国人が滞在費を自分で出しても構いません。しかし、短期滞在ビザを申請する外国人が日本滞在中、お金を盗まれたり、お金を使い切ってしまったりなどの非常な事態に陥ったときは、身元保証人が滞在費を援助してあげる必要があります。

帰国旅費(きこくりょひ)とは、短期滞在ビザを申請する外国人が「日本から自分が住んでいる国へ帰国する際の交通費(飛行機、船のチケット代)」を指しています。当然、滞在費と同じように身元保証人が帰国旅費を負担せずに、短期滞在ビザを申請する外国人が帰国旅費を自分で出しても構いませんが、万が一の事態に陥った場合は、身元保証人が帰国旅費を援助してあげる必要があります。

法令の遵守(ほうれいのじゅんしゅ)とは、短期滞在ビザを申請する外国人が「日本の法律やルールなどに従い、それを守ること」を指しています。言うまでもないことですが、例え、外国人であっても日本滞在中は日本の法律やルールを守らなければいけません。ただ残念ながら、日本を訪れる外国人が増えたことで、日本の法律やルールを知らずに外国人が違法なことをして摘発されるケースも相次いでいます。そのため、短期滞在ビザを申請する外国人が日本滞在中にトラブルを起こしたり、何らかの犯罪を犯したりしないようにしっかり監視することが身元保証人に求められています。

旅行会社を通してビザを申請している場合、トラブルに巻き込まれてしまっても旅行会社がなんとかしてくれます。しかし、個人でビザを申請した場合、助けてくれる人は誰もいません。 また、日本の法律やルールを犯してしまった場合、次回、日本に来ようと思っても、日本に来れなくなってしまうこともあります。そのような事態を防ぐためにも、身元保証人を立てて身元保証書を提出することで、「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を身元保証人が保証することを、ビザの審査をする日本の大使館・総領事館にアピールすることが大切です。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人の“保証”とは?~

身元保証人の“保証”とは?

身元保証書の解説

これが、白紙の「身元保証書」となります。身元保証書は主に外務省のホームページや日本の大使館・総領事館のホームページからダウンロードすることができます。その他にも、外務省の領事サービスセンター(査証相談班)では、郵便やFAXなどで資料を請求することができます。

身元保証書には中央にしっかりと、身元保証人が短期滞在ビザを申請する外国人の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証することについて書かれています。また、上部には申請人の情報を記載する欄が、下部には身元保証人の情報を記載する欄が設けられています。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~連帯保証人との違いとは?~

連帯保証人との違いとは?

連帯保証人との違いとは?

勘違いされがちですが、短期滞在ビザの身元保証人と就職の際に求められる保証人、賃貸物件を借りるときに必要な保証人・連帯保証人、お金を借りるときに必要な保証人・連帯保証人は違います。短期滞在ビザの身元保証人は、あくまでも「道義的責任(どうぎてきせきにん)」であり、就職の際に求められる保証人、賃貸物件を借りるときに必要な保証人・連帯保証人、お金を借りるときに必要な保証人・連帯保証人のような法律的には責任は負いません。そのため、実際に短期滞在ビザを申請する外国人が「滞在費」「帰国旅費」に困ったり、「法令の遵守」ができなくても、身元保証人が何らかの賠償金を支払ったり逮捕されたりすることはありません。

ただ、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)が履行されない場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人としての信頼性を失うことになります。また、ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には、別途刑事責任を問われる場合もありますのでご注意ください。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~役立つ情報~

【短期滞在ビザの気になる情報】

書類作成期間 約2週間
申請書類枚数 10枚~30枚
料金 短期費用1
手数料 申請先によりさまざま
提出先 海外にある在外公館

【ご依頼トップ国ランキング】

1位 フィリピン
2位 中国
3位 ベトナム
4位 タイ
5位 ロシア

【身元保証人になれる人】

なれる人 配偶者
なれる人 両親
なれる人
なれる人 兄弟姉妹
なれる人 友人

【身元保証人が用意する書類】

書類名 住民票
書類名 在職証明書
書類名 登記事項証明書
書類名 確定申告書の控え
書類名 課税(所得)証明書

短期滞在ビザ手続きの流れ

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人になれる条件①~

身元保証人になれる条件①

短期滞在ビザの身元保証人には「明確な基準」は決められていません。ただし、身元保証人になれる人の前提条件として「日本に住所があること(※日本で暮らしていること)」という条件があります。当然ですが、例え日本人であっても日本国内に住所がない(※海外転出届を提出している)場合は、身元保証人になれません。逆に、外国人であっても、中長期在留者と呼ばれる日本で暮らしている外国人の場合は、現在持っている在留資格(ビザ)の種類によって身元保証人になれる可能性は充分にあります。

その次に、身元保証人になれる人の条件として重要なのが「保証力があること」です。保証力があるとは、イコール安定・継続した収入(※もしくは、ある程度の貯金)があるということです。身元保証人が保証するものの中に「滞在費」と「帰国旅費」がありますが、安定・継続した収入(※もしくは、ある程度の貯金)がないと、万が一の際に「滞在費」と「帰国旅費」の保証ができないとみられてしまい、身元保証人としてふさわしくないと判断されてしまいます。また、年収が高ければ高いほど、貯金額が高ければ高いほど、ビザを出してもらえる可能性が高いのは事実です。

そのため、申請人との関係性を証明する「招へい人」に十分な収入や預貯金があれば、招へい人と身元保証人の役割を同じ人物がすることができます。また、招へい人に十分な収入や預貯金がなければ、招へい人とは別の人物に「身元保証人」になってもらうことも可能です。

身元保証人は何人でも追加することはできますが、身元保証人が多ければ多いほど審査が厳しくなるため、追加するといっても1~2人くらいにとどめておきましょう。

なお、経験上、身元保証人になってもらう方はビザ申請人と面識のある方か招へい人のご親族など近しいご関係の方であることが望ましいです。ビザ申請人と直接の面識がなく、招へい人のご友人に身元保証人になってもらいビザ申請を行うこと自体は可能ですが、「ビザ申請人が来日中に”滞在費”、”帰国旅費”、”法令順守”の責任をきちんと果たしてくれるか?」という視点で考えると身近な方になっていただいたほうが信用してもらいやすいでしょう。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人になれる条件②~

身元保証人になれる条件②

身元保証人になれる在留資格一覧

日本で暮らしている外国人が身元保証人になるには、「在留資格(ビザ)」が重要なポイントとなってきます。所持している在留資格(ビザ)によって、身元保証人になれないこともありますのでご注意ください。

また、在留資格(ビザ)以外の条件としては、「在留期間が1年以上(※中国人の場合は3年以上)」あることがあげられます。在留期間が1年の場合でも、中国以外の国では身元保証人になることができますが、できれば在留期間が3年以上である方が身元保証人としてはより望ましいといえるでしょう。

その他にも、日本人が身元保証人になるときと同じように「被扶養者(家族に養われている人)」ではなく、安定・継続した収入(※もしくは、ある程度の貯金)があげられます。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~身元保証人になれる条件③~

身元保証人になれる条件③

預貯金100万円以上,年収300万円以上

身元保証人になるには、安定・継続した収入(※もしくは、ある程度の貯金)が重要です。安定・継続した収入に関しては年収300万円以上、預貯金に関しては100万円以上が目安となっています。短期滞在ビザを申請する申請人の国籍や、申請先である日本の大使館・総領事館によって、基準は上下しますが、基本的に年収300万円以上・預貯金100万円以上あればビザが出る確率がグンッと高くなります。

現在、身元保証人になろうとされている方で、年収が300万円以下でも挑戦してみる価値は十分あります。ただ、身元保証人についての審査は想像以上に厳しいため、誰かに追加で身元保証人をお願いするかどうかは、慎重に考えてください。

【短期滞在ビザ】短期滞在ビザの身元保証人のすべて ~先生の一言~

私たちは、日本人の方が海外の友人・知人・彼氏・彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを短期滞在ビザで呼ぶためのサポートをしております。外国人が日本に来日するためには、査証(ビザ)が必要であり、日本で作成する書類が非常に重要となっております。私たちは短期滞在ビザの専門家として、豊富な知識や経験をもとに、短期滞在ビザの書類の書き方や審査のポイントを押さえた申請書類を作成させて頂きます。外国人の友人や知人、彼氏や彼女と一緒に過ごすため日本に呼びたいなら、短期滞在ビザの専門家であるコモンズ行政書士事務所に是非ともお任せください!!

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※ 弊所では様々なお客様よりご依頼をいただき短期滞在ビザ申請をサポートしております。「身元保証人のことがよくわからない」とご不安に思われているなら、まずはお気軽にご相談ください。

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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

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◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

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◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

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◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

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◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。

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