短期滞在ビザを取得してスリランカ人を日本に呼ぶ
スリランカのご家族・友人・恋人を日本へ招待したい──そんな時に必要なのが「短期滞在ビザ」です。ただし、スリランカはビザが「慎重に審査される国」の一つで、書類の準備には正確さと十分な説明が欠かせません。
本記事では、スリランカ人を日本へ呼ぶためのビザの基礎知識から、必要書類・申請方法・注意点まで専門家が分かりやすく解説します。
「スリランカ人を短期滞在ビザで日本に呼びたいとお考えなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
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目次
まずはじめに
来日予定が90日以内の場合は「短期滞在ビザ」を取得します。90日を超える場合は、滞在目的に応じて就労ビザ・配偶者ビザなどの長期ビザが必要です。
スリランカの方を日本に呼びたい場合は、まず“滞在日数が90日以内かどうか”を基準にご判断ください。
本ページでは、短期滞在ビザ(90日以内)について、日本でできること・来日のための手続き・申請書類のポイントなど、スリランカ人の短期滞在ビザ取得の実績豊富な行政書士が分かりやすく解説します。
短期滞在ビザでできること
短期滞在ビザで認められる活動は、入管法で「観光・保養・スポーツ・親族訪問・見学・講習や会合への参加・業務連絡など」と定められています。
また、短期滞在ビザを利用できる前提として、
- 滞在が90日以内であること
- 日本で報酬を受けないこと
が特に重要です。
スリランカ人を日本に呼ぶ!招待する!ビザの情報
- スリランカ人を90日以内で日本に呼ぶなら短期滞在ビザ申請を行う必要があります。
- 日本人や日本で暮らす外国人が「招へい人」「身元保証人」となり、スリランカ人を呼ぶ(招へいする)お手続きです。
- 短期滞在ビザ申請は、スリランカにある日本国大使館等に提出します。
- 日本で書類作成を行い、完成した書類をスリランカ人の方にご郵送するという流れです。
- 審査期間は約1週間、長い場合は1ヶ月ほどかかるケースもあります。
- 日本で用意する書類がとても重要であり、日本の書類の内容で結果が決まると言ってもいいぐらいです。
- スリランカ人の友人知人・彼氏彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを日本に呼ぶためのビザ申請です。
- インターネットで知り合った方で一度も直接お会いしたことない場合でも日本に呼べる可能性があります。
- スリランカ人を日本の冠婚葬祭(結婚式やお葬式など)に招くために短期滞在ビザ申請を行うことも可能です。
- 日本を観光させてあげたい・日本旅行をスリランカ人の方と一緒にしたい場合も招待することができる可能性があります。
- 日本で子供が生まれるので、スリランカにいる両親や兄弟姉妹を日本に招待するケースも可能性があります。
- 結婚前に婚約者をご両親に紹介するために日本に招へいするケースも呼べる可能性があります。
- 海外留学した時に出会ったスリランカ人を日本に呼ぶことも出来る可能性があります。
- 仕事で海外出張したときに出会ったスリランカ人が日本に来たいと言っているので呼びたいというケースも可能性があります。
- 日本に研修生・技能実習生として来日していたスリランカ人を再度日本に招待するケースも可能性があります。
- 仕事の打合せ・研修・会議・商談などをするために日本にスリランカ人を呼ぶケースも可能性があります。
- 海外支店のスリランカ従業員を日本に呼んで打ち合わせを行いたいケースも呼べる可能性があります。
- 日本のイベントに参加してもらうためにスリランカ人を日本に招へいするケースも呼べる可能性があります。
- 日本の文化・習慣などを知ってもらうためにスリランカ人を日本に呼ぶケースも可能性があります。
- 日本が好きなスリランカ人が日本に来るためには、短期滞在ビザ(観光ビザ)を取得しなければなりません。
- スリランカ人が無職・収入なし・貯金なしでも日本に呼ぶことができる可能性があります。
- スリランカ人を日本に呼ぶ短期滞在ビザは報酬を伴う活動はできませんのでご注意ください。
- 短期滞在ビザは一度不許可になると、同一目的での申請が6ヶ月間できなくなるのでご注意ください。
- 過去にオーバーステイや不法就労したスリランカ人を日本に呼ぶ場合は審査が厳しくなることを覚悟しておきましょう。
- 身元保証人は、日本で一般的に言う「保証人」「連帯保証人」とは全く違います。
- 身元保証人は、「滞在日」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証(指導監督)する立場にあります。
- 息子・娘がスリランカで暮らしており、日本で暮らしているご両親が招へい人となるケースも呼ぶことができる可能性あります。
- 日本の医療機関で健康診断や人間ドック・手術や検査入院などの目的で日本に呼びたいというケースも可能性があります。
- 短期滞在ビザは、「観光ビザ」「短期ビザ」「旅行ビザ」「親族訪問ビザ」「商用ビザ」などと呼ばれています。
- 短期滞在ビザ申請で許可を取得するためにも、正直に真実をお伝えください。
- 短期滞在ビザは15日、30日、90日の枠があり、期間が長期になるほど審査の難易度が上がるので滞在期間は慎重に選びましょう。
- スリランカで短期滞在ビザを申請する際は日本ビザ申請センター(JVAC) を通して行う必要があります。
スリランカ人を呼ぶ短期滞在ビザ申請の流れ
短期滞在ビザ申請は、次の流れで進みます。
- 日本側(招へい人・身元保証人)が書類を準備し、スリランカへ郵送
申請に必要な書類を日本で準備・作成し、スリランカの申請人へ送付します。 - スリランカ側でビザ申請センターへ提出
申請人は受け取った書類を持参し、在スリランカ日本大使館指定のビザ申請センターへ提出します。
※ ビザ申請センターは事前予約制、必ず窓口提出が必要です。 - 在スリランカ日本大使館で審査
ビザセンターは取次のみで、実際の審査は大使館が行います。
審査期間は通常6営業日ほどですが、2週間程度の余裕をもって申請するのが安心です。 - 結果の受取
ビザ申請センターでパスポートを受け取り、許可の場合は査証(短期滞在ビザ)が貼付されています。 - 入国と滞在
ビザは許可日から3か月以内に入国する必要があります。入国後は、許可された滞在日数の範囲で滞在できます。
※ 不許可の場合は、パスポートが返却され申請は終了となります。
※ 不許可の場合は、再申請まで原則6か月の待機期間が必要です。そのため、申請段階で万全の準備を整えることが重要です。
スリランカ人を日本に呼ぶために必要な書類の一覧
| 知人訪問、親族訪問 |
|---|
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スリランカ人の必要書類
日本人の必要書類
|
| 商用訪問 |
|---|
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スリランカ人の必要書類
日本人の必要書類
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スリランカ人を日本に呼ぶために必要な書類の見本
スリランカ人の必要書類<知人・親族訪問>
◆ 有効なパスポート

パスポートには 2ページ以上の空白ページ が必要です。残存有効期間の特別規定はありませんが、入国日から出国日までカバーしていることが必須です。
◆ 査証申請書

在スリランカ日本国大使館の公式サイトからダウンロードして作成します。記載内容は、日本側の招へい内容と一致していることが重要です。
◆ 証明写真

6か月以内撮影、背景白、4.5cm × 3.5cm の規格が必要です。申請書に貼付して提出します。
◆ 身分証明書(IDカード)

IDカードの 原本・A4コピー・認証済み英語翻訳 を提出します。記載内容が鮮明で読み取れることを必ず確認してください。
◆ 出生証明書

出生証明書の 原本・A4コピー・認証済み英語翻訳、さらに 氏名変更していない旨の宣誓供述書を提出します。
◆ 婚姻証明書(既婚者のみ)

婚姻証明書の 原本・A4コピー・認証済み英語翻訳 を提出します。
◆ 往復航空券の予約確認書

来日と帰国予定が明確であることを示すために提出します。原則として、申請前の購入は必要ありません。
日本人の必要書類<知人・親族訪問>
◆ パスポートのコピー

スリランカへの入出国歴がある場合、顔写真ページと出入国スタンプページのコピーを提出します。
◆ 招へい理由書

外務省様式。日本へ招へいする理由を記載する重要書類です。記載内容は審査上とても重要です。
◆ 招へい経緯書

任意書類ですが、実務上は重要です。招へい理由書を補完し、関係性や来日の必要性を説明します。
◆ 身元保証書

外務省様式。滞在費・帰国旅費・法令遵守を保証する書面です。記載内容は審査上とても重要です。
◆ 滞在予定表

外務省様式。来日後の具体的な行動予定を示す日程表です。訪問先・面会者・活動内容に加え、連絡先および宿泊先情報も正確に記載してください。審査上、非常に重要な書類です。
◆ 住民票

最新の住民票を提出します。原則として世帯全員の記載が求められます。
◆ 戸籍謄本

親族訪問の場合。家族関係を確認するために提出します。
◆ 課税証明書

所得状況を確認するための書類です。最新年度分を提出します。
◆ 写真・チャット履歴

交際・親族関係等を補足する資料として提出します。関係性の信頼性を高める目的で使用します。
◆ 職業を証する書類

現在の職業を示す資料を提出します。会社員は在職証明書、自営業者は確定申告書控え、会社経営者は会社の登記事項証明書などが該当します。
◆ 銀行預金残高証明書

招へい人・身元保証人の経済基盤が確認できる重要資料です。
◆ 滞在先ホテルの予約確認書

来日時の宿泊先が確認できる書類です。自宅滞在の場合はその旨を滞在予定表等に明記します。
◆ 往復航空券の予約確認書

来日と帰国予定が明確であることを示すために提出します。原則として、申請前の購入は必要ありません。
スリランカ人の必要書類<商用>
◆ 有効なパスポート

パスポートには 2ページ以上の空白ページ が必要です。残存有効期間の特別規定はありませんが、入国日から出国日までカバーしていることが必須です。
◆ 査証申請書

在スリランカ日本国大使館の公式サイトからダウンロードして作成します。記載内容は、日本側の招へい内容と一致していることが重要です。
◆ 証明写真

6か月以内撮影、背景白、4.5cm × 3.5cm の規格が必要です。申請書に貼付して提出します。
◆ 身分証明書(IDカード)

IDカードの 原本・A4コピー・認証済み英語翻訳 を提出します。記載内容が鮮明で読み取れることを必ず確認してください。
◆ 出生証明書

出生証明書の 原本・A4コピー・認証済み英語翻訳、さらに 氏名変更していない旨の宣誓供述書を提出します。
◆ 婚姻証明書(既婚者のみ)

婚姻証明書の 原本・A4コピー・認証済み英語翻訳 を提出します。
◆ 在籍証明書

在籍していることを確認できる 在籍証明書の原本 を提出してください。所属先の発行部署に依頼し、最新の内容で発行を受けてください。
◆ 出張命令書

渡航の必要性を確認するための書類です。勤務先の担当部署にて、出張期間および業務内容が記載された書類を発行してもらいましょう。
◆ 派遣状

海外派遣の背景を明らかにするための書類です。派遣期間や派遣目的が具体的に記載されているかを確認し、所属先から取得してください。
◆ 往復航空券の予約確認書

来日と帰国予定が明確であることを示すために提出します。原則として、申請前の購入は必要ありません。
日本人の必要書類<商用>
◆ 招へい理由書

外務省様式。日本へ招へいする理由を記載する重要書類です。記載内容は審査上とても重要です。
◆ 招へい経緯書

任意書類ですが、実務上は重要です。招へい理由書を補完し、関係性や来日の必要性を説明します。
◆ 身元保証書

外務省様式。滞在費・帰国旅費・法令遵守を保証する書面です。記載内容は審査上とても重要です。
◆ 滞在予定表

外務省様式。来日後の具体的な行動予定を示す日程表です。訪問先・面会者・活動内容に加え、連絡先および宿泊先情報も正確に記載してください。審査上、非常に重要な書類です。
◆ 履歴事項全部証明書

発行日から 3か月以内 のものをご提出ください。最寄りの法務局にて取得可能です。
◆ 会社案内資料

発行日から 3か月以内 のものをご提出ください。最寄りの法務局にて取得可能です。
◆ 会社・団体概要説明書

外務省様式。法人や事業主の基本情報や事業内容を示す書類を作成・提出してください。
◆ 来日後の活動内容の疎明資料書

来日目的や活動内容を確認するための資料をご提出ください。取引契約書(ある場合)、会議資料、研修計画書など、申請人が来日後に行う活動内容が分かる資料を揃えてください。
◆ 滞在先ホテルの予約確認書

来日時の宿泊先が確認できる書類です。自宅滞在の場合はその旨を滞在予定表等に明記します。
スリランカのビザ申請センター一覧
| センター名 | 住所 | 連絡先 |
|---|---|---|
| ビヤガマ受付センター | 13 A-1UGF, Administration Complex, Biyagama, マルワナ, ビヤガマ | +94-11-248-8344 |
| デマタゴダ受付センター | No. 745/50, 1/1 Dr. Danister De Silva Mawatha, コロンボ 00900 | +94-11-472-8100 |
| ゴール受入センター | No 99D, オールド マタラ ロード, ゴール | +94-91-720-1650 |
| ジャフナドロップオフセンター | スリランカ, ジャフナ, ブラウンロード89番地 | +94-21-492-2150 |
| キャンディ受付センター | ARAMEX KANDY, 178/1, KOTUGODELLA Street, キャンディ | +94-81-448-1002 |
| クルネガラ受入センター | Certis Lanka, 185/C/1/1, Colombo Road, ワンドゥラガラ, クルネーガラ | 037-222-6620 |
| プッタラム・インテークセンター | Certis Lanka, No 02, Kurunegala Road, プッタラム | 032-226-6885 |
| ラトマラナ受付センター | 144A, ゴール ロード, ラトマラナ | +94-11-273-2291 |
※ ビザ申請センターへの書類提出には事前予約が必要。
※ 事前予約はVFSグローバルの専用サイトから実施
※ 混雑時は1〜2か月先まで埋まることがあるため、早めの予約が必要
在スリランカ日本国大使館の連絡先
スリランカにある日本国大使館は下記の通りです。
■ 在スリランカ日本国大使館 - Embassy of Japan
■ No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka
もっと詳しく知りたい方は、こちらのページ をご確認ください。
申請手数料
ビザ申請センターで書類を提出する際の手数料は以下のとおりです(2025年12月8日時点のレート換算)
■ 7,140ルピー(約12,352円)
※ 2024年度(令和6年度)の料金基準。
お客様の声
◎東京都江東区 申請から2週間で許可
お世話になります。本日無事にビザがおりました。本当に予定通り9月下旬で驚きました。どうもありがとうございます。チケットの購入も終わり16日~26日まで帰国することになりました。後略
◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。
◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。
◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。
◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の短期滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
事例紹介
SNSや旅行で知り合ったスリランカ人を日本に招待したい、というご相談はとても多いです。ここでは、実際によくある事例をご紹介します。
よくある事例① SNSで知り合った彼氏を招待
彼氏の情報
年齢:24歳 国籍:スリランカ
彼女の情報
年齢:31歳 国籍:日本
その他の情報
世帯年収:320万円 貯金額:100万円
交際期間:約1年 家族への紹介:なし
来日回数:0回
Facebookで知り合ったスリランカ人の彼氏を日本へ呼びたいとご相談いただきました。お二人は約1年前からメッセンジャーでやり取りをしていましたが、実際にはまだ会ったことがありませんでした。やり取りのメッセンジャー履歴を証拠として提出し、無事に短期滞在ビザを取得することができました。
SNSで知り合ったスリランカ人の彼氏の短期滞在ビザ取得②
彼氏の情報
年齢:33歳 国籍:スリランカ
彼女の情報
年齢:26歳 国籍:日本
その他の情報
世帯年収:280万円 貯金額:150万円
交際期間:約1年 家族への紹介:なし
来日回数:0回
以前にご自身で申請した際は不許可となったため、今回は許可を得たいとのご相談でした。不許可理由を想定して不足点を補い、招へい経緯書で丁寧に説明。関係性の証明資料も強化し、再申請で無事に短期滞在ビザが許可されました。
よくある事例① 旅行中に知り合った友人を夫婦で招待
友人の情報
年齢:30歳 国籍:スリランカ
招へい人・身元保証人の情報
年齢:50歳 国籍:日本
その他の情報
世帯年収:600万円 貯金額:100万円
交友期間:約3年 家族への紹介:あり
来日回数:0回
スリランカ旅行中に飲食店で知り合い、観光地を案内してもらった友人を日本へ招待したいというご相談でした。ご夫婦で「今度は日本を案内したい」と希望され、観光予定や日程を具体的に提出することで、無事に短期滞在ビザが取得できました。
よくある事例② 旅行中にガイドをしてくれた友人を招待
友人の情報
年齢:35歳 国籍:スリランカ
招へい人・身元保証人の情報
年齢:28歳 国籍:日本
その他の情報
世帯年収:380万円 貯金額:160万円
交友期間:約1年 家族への紹介:なし
来日回数:0回
旅行中にガイドをしてくれた友人を日本に呼びたいとのご相談。来日歴がなくパスポートも未使用で不安がありましたが、旅行中の写真やメッセージのやり取りなど交流の証拠を提出し、無事に短期滞在ビザが許可されました。
弊所実績|スリランカのさまざまなケースをサポートしています
弊所では、スリランカの方に関する短期滞在ビザから長期ビザまで、幅広いご相談に対応してきました。これまで、次のような多様なケースをサポートしています。
- 交際期間が短いスリランカ人彼氏、彼女の訪日
- スリランカ人婚約者を日本の家族に紹介するための訪日
- SNSで知り合った、未対面のスリランカ人友人、知人の訪日
- スリランカ人親・兄弟など親族との休暇のための家族訪問
- スリランカ人社員の研修・打合せ・会議への企業招待
- スリランカ人との商談のための来日
- スリランカ人の結婚ビザ・就労ビザ・永住ビザなどの長期案件
「この内容でも相談して大丈夫?」というケースでも、まずはお気軽にご相談ください。ビザ専門10年以上の行政書士が、豊富な経験をもとにお客様の大切なビザ申請を精一杯サポート致します。
スリランカ人が短期滞在ビザで入国する人数
| 観光 | 商用 | 文化・学術活動 | 親族訪問 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 171 | 1,729 | 1 | 1,441 | 70 |
| 2023年 | 2,653 | 5,524 | 5 | 4,373 | 88 |
| 2024年 | 4,348 | 4,873 | 5 | 6,509 | 118 |

※上記は、出入国在留管理庁の統計に基づく 過去3年間におけるスリランカ国籍者の短期滞在ビザによる入国者数を整理した表およびグラフです。参考資料としてご確認ください。
先生の一言
スリランカの短期滞在ビザは、日本側・スリランカ側の双方で提出すべき書類が多く、特に「招へい理由書」「滞在予定表」「関係性の説明」は審査結果を大きく左右します。
申請では、ほんの小さな記載ミスや説明不足が“不許可”につながるケースも少なくありません。
特に20代〜40代の若いスリランカ人男性を招待する場合は、不法就労のおそれがあると判断されやすく、審査が非常に慎重になります。
そのため、関係性・滞在目的・経済基盤などを丁寧に説明し、誤解のない書類作成が重要です。
「呼びたい理由をどう書けばいい?」「交際期間が短くても大丈夫?」など、気になる点があれば、申請前に必ず専門家へご相談ください。
万全の準備こそが、許可への最短ルートです!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka【この記事の監修者】
- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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