【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? - コモンズ行政書士事務所

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来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは?

来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは?

来日経験がある外国人を再度日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請なら私たちにお任せください。
このページでは「来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点」について解説しております。
「来日経験がある外国人を日本へ呼びたいとお考えなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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過去に短期滞在ビザで来日したことについて~

過去来日時のビザについて

来日経験のありなしについて

過去に来日した経験がある場合、通常であれば短期滞在ビザの申請を有利に進める事ができます。しかし、過去に来日した際に取っていたビザの種類によって、かえって不利に働いてしまうこともあります。

・不利になることもあるビザその1~興行ビザ(1号)~
興行ビザとは、外国人の俳優、歌手・ミュージシャン、バレエダンサー、プロスポーツ選手などが日本で活動するために取るビザになります。興行ビザは、さらに1号から4号に分かれており、中でも、タレントとしてフィリピンパブやロシアンパブで働いている外国人女性が興行ビザ(1号)で来日しています。興行ビザ(1号)は、実質、出稼ぎのために利用されているビザということもあり、過去、興行ビザ(1号)で来日していた場合、再び日本で働くのではないか?という疑いの目で審査されてしまうので、できれば3か月~半年間ほど、再来日まで期間を空けることをおススメします。

・不利になることもあるビザその2~技能実習ビザ~
技能実習ビザとは、発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としたビザになります。そのため、本来の技能移転を行うという趣旨に反して、観光などを目的にすぐ来日されることはお勧めできません。

・不利になることもあるビザその3~難民ビザ~
難民ビザとは、紛争や人権侵害などから自分の命を守るためにやむを得ず母国を追われ逃れてきた人々が、特別な審査のもと日本へ滞在することを認めるビザになります。現在、出稼ぎ目的で難民ビザを取るための手続きを不正に利用している外国人労働者が後を絶たないため、難民ビザで日本に滞在していた経歴がある場合、再び日本で働くのではないか?という疑いの目で審査されてしまうので、できれば半年~1年間ほど、再来日まで期間を空けることをおススメします。

・不利になることもあるビザその4~短期滞在ビザ~
実は、以前に短期滞在ビザで来日したことがある場合も注意が必要です。具体的には今回来日を予定している時期から直近1年以内に、短期滞在ビザで180日間来日したことがある場合は来日することができません。180日を超えると1年間の半分以上を超えてしまうため、短期滞在ビザでの内容に該当しなくなるためです。そのため、短期滞在ビザで180日間来日したことがある場合は帰国してから1年間は空けて申請することをお勧めします。

こちらもご参考にどうぞ。

【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~役立つ情報~

【短期滞在ビザの気になる情報】

書類作成期間 約2週間
申請書類枚数 10枚~30枚
料金 短期費用1
手数料 申請先によりさまざま
提出先 海外にある在外公館

【短期滞在ビザ入国者数ランキング】

1位 中国
2位 韓国
3位 台湾
4位 香港
5位 アメリカ合衆国

【在留外国人数ランキング~国籍・地域別~】

1位 中国
2位 韓国
3位 ベトナム
4位 フィリピン
5位 ブラジル

【在留外国人数ランキング~在留資格別~】

1位 永住者
2位 特別永住者
3位 留学
4位 技能実習
5位 技術・人文知識・国際業務

短期滞在ビザ手続きの流れ

【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~オーバーステイについて~

オーバーステイについて

空港のイメージ図

不法滞在(オーバーステイ)とは、何らかのビザで来日したものの有効期限が過ぎた状態で日本に滞在している状態を指します。過去に観光や留学、仕事などで来日経験があるものの、不法滞在(オーバーステイ)の状態となり日本から帰国した・帰国させられた場合、日本を出国した日から決められた期間、日本に来ることができません。また、例え短期滞在ビザや短期滞在ビザ以外の別のビザを取ろうとしても、ビザが出ないどころかそもそもビザ申請を受け付けてもらうことができない場合もあります。

不法滞在(オーバーステイ)により、日本に来ることができない期間を「上陸拒否期間(再入国禁止期間)」と呼びます。日本に入国できない理由に応じて1年から10年の上陸拒否期間が定められておりますが、特に悪質な上陸拒否事由に該当する際は無制限(永久)に日本に入国することができません。

上陸拒否期間は、日本から出国する際に口頭で本人に伝えられます。また、出国の際に押される出国スタンプの下に手書きで該当する入管法の条文が記入されるので、上陸拒否期間を忘れてしまった場合、パスポートを見れば、大雑把な上陸拒否期間を推測することができます。

オーバーステイについての説明

●上陸拒否期間 … 1年
出国命令という不法滞在者が簡単な手続きで帰国できる制度により出国した者(※出国した日から1年)

●上陸拒否期間 … 5年
退去強制(※強制的に日本から追い出されること)された者(※退去強制された日から5年)

●上陸拒否期間 … 10年
過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことが何度もある者(※退去強制された日から10年)

●上陸拒否期間 … 無制限
日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者(※事実上、二度と来日できない)

上陸拒否期間が過ぎると、短期滞在ビザを取ることも可能になりますが、普通の人と比べると審査も当然厳しいものになります。それでも、「なぜ。不法滞在(オーバーステイ)をしてしまったのか?」や「不法滞在(オーバーステイ)を反省をしていること」を書いた、反省文や嘆願書(※事情を説明してお願いをする文書のこと)などの書類を提出することで、短期滞在ビザを取ることも夢ではありません。

【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~先生の一言~

私たちは、日本人の方が海外の友人・知人・彼氏・彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを短期滞在ビザで呼ぶためのサポートをしております。外国人が日本に来日するためには、査証(ビザ)が必要であり、日本で作成する書類が非常に重要となっております。私たちは短期滞在ビザの専門家として、豊富な知識や経験をもとに、短期滞在ビザの書類の書き方や審査のポイントを押さえた申請書類を作成させて頂きます。外国人の友人や知人、彼氏や彼女と一緒に過ごすため日本に呼びたいなら、短期滞在ビザの専門家であるコモンズ行政書士事務所に是非ともお任せください!!

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※ 弊所では様々なお客様よりご依頼をいただき短期滞在ビザ申請をサポートしております。「預金残高証明書の取り方がわからない」とご不安に思われているなら、まずはお気軽にご相談ください。

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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

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◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

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◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

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◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

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◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。

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