
来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは?

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このページでは「来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点」について解説しております。
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【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~ビザについてのおさらい①~
皆さんは「在留資格(ざいりゅうしかく)」「査証(さしょう)」「ビザ」という言葉を聞いたことはありますか? なかなか聞きなれない単語だとは思いますが、ちょくちょくニュースなどで耳にする機会も多いのではないでしょうか?
わかりやすく、誰もが知っている自動車運転免許に例えると、自動車運転免許が「車に乗るための資格」なら、在留資格とは「日本に滞在するための資格」になります。そして、査証とは何かというと「入国審査を受けるための資格」になります。自動車運転免許をもらうためには試験を受けなければなりませんが、在留資格をもらうためにも試験(入国審査)を受けなければなりません。試験を受ける際には、試験を受けるための資格がないと当然、試験会場に入ることはできません。ですので、査証がないと、入国審査を受けるための資格がないと、当然、試験会場である「日本(の入国審査場)」に入ることが出来ないという訳です。
いわゆる、査証(ビザ)の免除とは「査証(入国審査を受けるための資格)」を取らなくても、そのまま試験会場(日本)に入って試験(入国審査)を受けることができますよという意味になります。もちろん、あくまで査証は「入国審査を受けるための資格」なので、試験(入国審査)に必ず合格するというものではなく、試験(入国審査)に落とされてしまう可能性もあります。
外国人が日本に入国する流れをおさらいすると、①入国審査を受けるための資格である「査証」を海外にある日本大使館、総領事館で取る。②査証が取れたら、日本行きの飛行機に乗る。③飛行機が日本の空港に到着したら「入国審査」を受ける。④入国審査を受け、問題なければ日本に滞在するための資格である「在留資格」を貰うことができる。という流れになります。在留資格には自動車運転免許と同じように「有効期間」があります。そのため、有効期間が切れてしまうと日本に滞在するための資格を喪失してしまい、いわゆる無免許運転と同じ状態になってしまいます。この状態を専門用語でオーバーステイ(不法滞在)といいます。
ちなみに、査証は英語で「ビザ(Visa)」、在留資格は英語で「ステータス オブ レジデンス(Status of Residence)」になりますが、日本では査証も在留資格もひとまとめにして「ビザ」と呼ばれています。そのため、ビザの話をするときは「査証」の話なのか「在留資格」の話なのか、よく注意して聞く必要があります。
【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~ビザについてのおさらい②~
現在、日本には29種類のビザがあります。ビザは1人につき、1種類だけ貰うことが出来ます。そのため、1人の人が複数の種類のビザを持つことはできません。29種類のビザの中でも、日本に「(3ヶ月以内の)短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動」をするために取れるビザが短期滞在ビザとなります。(以下の項目参照)
・親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)に会う
・文化交流、自治体交流、スポーツ交流を行う
・見学、視察等の目的で滞在する(例えば工場などの見学、見本市等の視察を行う)
・企業などの行う講習、説明会等に参加する
・会議、その他の会合に参加する
・日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う
また、短期滞在ビザにはいくつかの制限があります。
・住民になることができない
日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、在留カードという身分を公的に証明するものを渡されることになります。また、在留カードをもとに日本に住む住民として住民登録(住民票の作成)を行うことができ、日本で生活する上で様々なサービスを受けることができます。ただし、短期滞在ビザで来日した場合は、在留カードを貰うことができず、また日本に住む住民として住民登録することもできません。
・仕事をしてはいけない
短期滞在ビザで来日した場合、日本で仕事をすることができません。そのため、アルバイトやパート等もそうですが、日本の会社の経営者に就任し、報酬をもらうなどの行為もできません。また、本人は無報酬であっても、第三者に報酬が発生するような行為(※ボランティアとして働かせる)をすることもできません。
・有効期間を更新(延長)することができない
短期滞在ビザで来日した場合、よほど特別な事情がない限りは有効期間を更新(延長)することはできません。

【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~過去来日時のビザについて~
過去に来日した経験がある場合、通常であれば短期滞在ビザの申請を有利に進める事ができます。しかし、過去に来日した際に取っていたビザの種類によって、かえって不利に働いてしまうこともあります。
・不利になることもあるビザその1~興行ビザ(1号)~
興行ビザとは、外国人の俳優、歌手・ミュージシャン、バレエダンサー、プロスポーツ選手などが日本で活動するために取るビザになります。興行ビザは、さらに1号から4号に分かれており、中でも、タレントとしてフィリピンパブやロシアンパブで働いている外国人女性が興行ビザ(1号)で来日しています。興行ビザ(1号)は、実質、出稼ぎのために利用されているビザということもあり、過去、興行ビザ(1号)で来日していた場合、再び日本で働くのではないか?という疑いの目で審査されてしまうので、できれば3か月~半年間ほど、再来日まで期間を空けることをおススメします。
・不利になることもあるビザその2~技能実習ビザ~
技能実習ビザとは、発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としたビザになります。そのため、本来の技能移転を行うという趣旨に反して、観光などを目的にすぐ来日されることはお勧めできません。
・不利になることもあるビザその3~難民ビザ~
難民ビザとは、紛争や人権侵害などから自分の命を守るためにやむを得ず母国を追われ逃れてきた人々が、特別な審査のもと日本へ滞在することを認めるビザになります。現在、出稼ぎ目的で難民ビザを取るための手続きを不正に利用している外国人労働者が後を絶たないため、難民ビザで日本に滞在していた経歴がある場合、再び日本で働くのではないか?という疑いの目で審査されてしまうので、できれば半年~1年間ほど、再来日まで期間を空けることをおススメします。
・不利になることもあるビザその4~短期滞在ビザ~
実は、以前に短期滞在ビザで来日したことがある場合も注意が必要です。具体的には今回来日を予定している時期から直近1年以内に、短期滞在ビザで180日間来日したことがある場合は来日することができません。180日を超えると1年間の半分以上を超えてしまうため、短期滞在ビザでの内容に該当しなくなるためです。そのため、短期滞在ビザで180日間来日したことがある場合は帰国してから1年間は空けて申請することをお勧めします。
【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~役立つ情報~
【短期滞在ビザの気になる情報】
書類作成期間 | 約2週間 |
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申請書類枚数 | 10枚~30枚 |
料金 | 短期費用1 |
手数料 | 申請先によりさまざま |
提出先 | 海外にある在外公館 |
【短期滞在ビザ入国者数ランキング】
1位 | 中国 |
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2位 | 韓国 |
3位 | 台湾 |
4位 | 香港 |
5位 | アメリカ合衆国 |
【在留外国人数ランキング~国籍・地域別~】
1位 | 中国 |
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2位 | 韓国 |
3位 | ベトナム |
4位 | フィリピン |
5位 | ブラジル |
【在留外国人数ランキング~在留資格別~】
1位 | 永住者 |
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2位 | 特別永住者 |
3位 | 留学 |
4位 | 技能実習 |
5位 | 技術・人文知識・国際業務 |

【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~オーバーステイについて~
不法滞在(オーバーステイ)とは、何らかのビザで来日したものの有効期限が過ぎた状態で日本に滞在している状態を指します。過去に観光や留学、仕事などで来日経験があるものの、不法滞在(オーバーステイ)の状態となり日本から帰国した・帰国させられた場合、日本を出国した日から決められた期間、日本に来ることができません。また、例え短期滞在ビザや短期滞在ビザ以外の別のビザを取ろうとしても、ビザが出ないどころかそもそもビザ申請を受け付けてもらうことができない場合もあります。
不法滞在(オーバーステイ)により、日本に来ることができない期間を「上陸拒否期間(再入国禁止期間)」と呼びます。日本に入国できない理由に応じて1年から10年の上陸拒否期間が定められておりますが、特に悪質な上陸拒否事由に該当する際は無制限(永久)に日本に入国することができません。
上陸拒否期間は、日本から出国する際に口頭で本人に伝えられます。また、出国の際に押される出国スタンプの下に手書きで該当する入管法の条文が記入されるので、上陸拒否期間を忘れてしまった場合、パスポートを見れば、大雑把な上陸拒否期間を推測することができます。
●上陸拒否期間 … 1年
出国命令という不法滞在者が簡単な手続きで帰国できる制度により出国した者(※出国した日から1年)
●上陸拒否期間 … 5年
退去強制(※強制的に日本から追い出されること)された者(※退去強制された日から5年)
●上陸拒否期間 … 10年
過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことが何度もある者(※退去強制された日から10年)
●上陸拒否期間 … 無制限
日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者(※事実上、二度と来日できない)
上陸拒否期間が過ぎると、短期滞在ビザを取ることも可能になりますが、普通の人と比べると審査も当然厳しいものになります。それでも、「なぜ。不法滞在(オーバーステイ)をしてしまったのか?」や「不法滞在(オーバーステイ)を反省をしていること」を書いた、反省文や嘆願書(※事情を説明してお願いをする文書のこと)などの書類を提出することで、短期滞在ビザを取ることも夢ではありません。
【短期滞在ビザ】来日経験のある外国人を呼ぶ際の注意点とは? ~先生の一言~
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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
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