【2025年版】フィリピン人が短期滞在ビザを取る方法 - コモンズ行政書士事務所

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フィリピン人が短期滞在ビザを取る方法

短期滞在ビザとは、フィリピン人の友人や恋人、家族と一緒に日本を観光する為のビザのことです。
このページでは、短期滞在査証(ビザ)の基礎知識から申請方法、手続きの流れ、サポート料金等をご紹介しています。

※2025年1月現在、観光で日本を訪れるフィリピン人が急増しており、ビザ申請の受付が厳しく制限されています。フィリピン人の短期滞在ビザ申請を考えている場合は、2ヶ月以上前から申請することを強くおすすめします。

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1.フィリピン人が日本に来るために必要な『ビザ』って何?

フィリピン人が日本に来るために必要な『ビザ』って何?

ビザとは自分が国籍を持っている国から、他の国へ入国するために必要な推薦状(※入国の審査を受けるための資格)のことになります。ビザは日本に入国する前に手に入れておくものであり、ビザがない場合、日本へ入国するための審査を受けることができないどころか、日本行きの飛行機に乗ることもできません。

日本は現在、多くの国々とビザなしで国を行き来できる「ビザ免除協定」を結んでいるため、日本人であればビザなしか到着ビザ(※到着時に簡単な手続きでビザ取得できる)で194の国(2024年1月時点)と地域に行くことができます。そのため、日本人がフィリピンへ行く際は、最大で30日間ビザなしで滞在することができます。しかし、フィリピンと日本はビザ免除協定が結ばれていないため、フィリピン人が日本に入国するには短期滞在ビザ申請が必要になります。つまり、フィリピン人の友達を日本へ呼ぶにはビザが必要になるのです。

POINT《ビザ(査証)とビザ(在留資格)の違いとは》

ビザ(査証)と同じような言葉に「在留資格(resident status)」という言葉があります。日本では「ビザ(査証)」と「在留資格」をひとまとめにして“ビザ”と呼んでいますが、ビザ(査証)とビザ(在留資格)は厳密に言えば違うものとなっています。ビザ(査証)が日本に入国するために必要なものであれば、日本に滞在するために必要なのがビザ(在留資格)になります。ビザ(査証)はシールになっていて、パスポートに貼って使います。ビザ(在留資格)は、3か月以上日本に滞在できるビザ(在留資格)を持っている場合、ICチップが内蔵されているプラスチック製のカード(通称:在留カード)が渡されます。

2.短期滞在ビザ以外にも日本のビザはたくさんある

短期滞在ビザ以外にも日本のビザはたくさんある

ビザには、短期滞在ビザ以外にも色々な種類のものがあり、日本に来る目的によって取らなければならないビザも異なります。例えば、日本にある学校に通いたい場合は「留学ビザ」、日本で仕事をする場合は「就労ビザ」、結婚して結婚相手と日本で一緒に暮らす場合は「結婚ビザ」など。基本的に、日本でビザ免除協定が結ばれているのは、主に観光などで利用される短期滞在ビザのみであり、留学ビザや就労ビザ、結婚ビザを取りたい場合は、日本とビザ免除協定が結ばれている国の人間であっても、あらかじめビザを取る必要があります。

POINT《短期滞在ビザといっても種類はいろいろ》

短期滞在ビザには、有効期間内に1度きりしか使用できない「一次有効」のものと、有効期間内に何回でも使える「数次有効」のものの2種類があります。一次有効の短期滞在ビザは、別名「シングルビザ」と呼ばれており、ビザが発行された日から3か月以内に1度だけ日本へ来ることができます。数次有効の短期滞在ビザは、別名「マルチプルビザ」「マルチビザ」「マルチプルエントリービザ」と呼ばれており、ビザが発行された日から1年~10年以内に何度も日本へ来ることができます。また、数次有効の短期滞在ビザは「特定の職業についている」「特定の会社で働いている」「過去、何度も日本へ来ている」「十分な収入がある」など、一次有効の短期滞在ビザと比べると申請条件がとても厳しくなっています。

3. 短期滞在ビザを取ると最大何日間、日本にいることができるの?

短期滞在ビザを取ると最大何日間、日本にいることができるの?

短期滞在ビザはその名の通り、日本に「短期間」滞在するためのビザであり、日本に滞在できる日数の上限は90日と決められています。また、短期滞在ビザは日本に滞在する予定の日数でも区別されており「15日間」の短期滞在ビザ、「30日間」の短期滞在ビザ、「90日間」の短期滞在ビザがあります。

短期滞在ビザを申請すると、日本に1週間滞在する場合は「15日」、20日間滞在する場合は「30日」、2カ月間滞在する場合は「90日」といった場合に、日本での滞在予定日数に最も近い「15日」「30日」「90日」の短期滞在ビザを貰うことができます。なお、この滞在日数は、後から変更することはできません。また、稀に15日間の日本滞在を希望していたら「30日」の滞在日数を貰えたり、90日間の日本滞在を希望していたら「30日」の滞在日数になってしまったりなど、予想とは異なる結果になることもあります。

POINT《短期滞在ビザの滞在日数っていつからカウントされるの?》

短期滞在ビザの滞在日数は、いつからカウントされるのでしょうか?答えは、日本に入国した日の「翌日」からです。日本には「民法」という法律があり、その法律で「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない(民法第140条)」と決められています。そのため、15日間の短期滞在ビザを取って1月1日に来日した場合、日本に入国した日の翌日から計算されるので、ビザの期限は1月16日になります。

4. 短期滞在ビザで日本に来る外国人は何をしに来る人が多いの?

短期滞在ビザで日本に来る外国人は何をしに来る人が多いの?

フィリピン人が短期滞在ビザで来日していた人数は、コロナ前は約53万人いましたが、2022年は約7万人となっています。2024年は、かなり増加する見込みになっています。短期滞在ビザは、文字通り「日本に短期間滞在するためのビザ」なので、フィリピン人が色々な目的で、日本に来るために短期滞在ビザを利用しています。短期滞在ビザで来日しているフィリピン人の来日目的は主に「恋人や家族と会う」「日本の観光地を巡る」「ショッピングを楽しむ」「日本料理を味わう」などの観光や娯楽のためです。他にも、様々な理由で短期滞在ビザは利用されているので、短期滞在ビザで来日したフィリピン人の来日目的を一部ご紹介いたしましょう。

観光や娯楽のために来る

近年、日本を訪れる外国人観光客は右肩上がりで増えていますが、その中でも、観光をしたり買い物をしたりなど「観光や娯楽のために」日本へ来る旅行者が増えています。中でも、日本政府が観光立国実現のためさまざまな施策を講じているため、今後もさらなる増加が見込まれています。

家族や親族に会うために来る

日本では現在、中長期在留者と呼ばれる3か月以上日本に滞在できる在留資格を持っている外国人が約263万人います。そのため、日本で暮らしている家族や親族に会いにくる外国人も多く存在しています。また、中長期在留者数も年々増加しており、今後もさらなる増加が見込まれています。ちなみに、家族や親族に会いに来ることを「親族訪問」と呼びますが、親族訪問が可能なのは「3親等内の血族又は3親等内の姻族」と決まっています。

親等図
友人や恋人に会うために来る

近年、インターネットの普及により、誰でも簡単に国際交流ができるようになりました。それにより、インターネットで出会った友人や恋人を日本に呼ぶ人が増えています。また、交通手段の発達により日本から海外へ旅行に行く旅行者も順調に増えており、海外旅行先で出会った友人や恋人を日本に呼ぶ人も増えています。

工場見学や工場視察のために来る

日本は「ものづくり大国」と言われるほど技術力に優れています。技術大国である日本の技術を学ぶため工場視察や工場見学へ来る際にも短期滞在ビザを利用することができます。また、それ以外にも、業務連絡や商談会・商品の宣伝・アフターサービス・ 市場調査などのために日本へ来る際にも短期滞在ビザを利用することができます。

病気の手術を受けるために来る

日本は、世界一の長寿国であると同時に世界有数の医療大国でもあります。そのため、質の高い日本の医療を受けようと日本にやって来る外国人も少なくありません。また、病気の手術を受けること以外にも、人間ドックや健康診断を受けに来るために日本にやって来る外国人も多いです。その他にも、環太平洋火山帯の上にある日本には温泉が数多くあり、湯治をするために日本にやって来る外国人も増えてきています。

日本文化を体験するために来る

日本の文化といえば、何が思い浮かぶでしょうか? 着物、華道、三味線、歌舞伎、相撲、和食…最近では、漫画やアニメも日本を代表する文化として数えられていますね。短期滞在ビザで来日している外国人の中には、そういった日本文化を体験するために来日している外国人もたくさん含まれています。

日本語を勉強するために来る

世界では約3000~7000の言語が使用されており、その中でも日本語は世界で最も難しい言語の一つと言われています。その日本語を学ぶため、日本へ直接、日本語を学びに来ている方も多いです。3ケ月以上、日本で日本語を学ぶのであれば、短期滞在ビザではなく別のビザで来日する必要がありますが、3ケ月以下の短い期間であれば短期滞在ビザで来日していても構いません。

日本で就職先を探すために来る

2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されたことで話題になりましたが、日本では多くの外国人が働いています。2022(令和4年)年10月時点で日本の外国人就労者人口は約182万人もおり、これからもどんどん増えていく見通しです。日本で仕事をするために、就職先を探すには短期滞在ビザを取得して来日する必要があります。短期滞在ビザで来日中は日本で仕事をすることは禁止されていますが、就職先を探すのであればまったく問題はありません。

日本の大会やイベントに参加するために来る

日本では日々、色々な会場で色々な大会やイベントが行われています。短期滞在ビザは日本の大会やイベントに参加する目的でも取得することができます。ただ、賞金が出る大会や、イベントに参加するといっても出展者側に近い立場での参加は、別のビザを取得しなければいけない可能性も出てきます。

日本人の友人や恋人と一緒に来る

海外にある大学へ留学中に出会ったルームメイト、海外にある現地法人へ出向中に出会った恋人など、海外で暮らしている日本人が現地で出会った友人や恋人と一緒に日本へ帰国する場合も、短期滞在ビザを取得する必要があります。例え、日本人が一緒に同行していたところで、ビザが免除されることはありません。

POINT《色々な呼び方をされている短期滞在ビザ》

短期滞在ビザの「短期滞在」という言葉、日常生活ではあまり聞きなれない言葉ではないでしょうか?実は、短期滞在ビザは「観光ビザ」「旅行ビザ」「親族ビザ」など色々な名前で呼ばれており、この他にも下記のような別名があります。

□ 短期ビザ
□ シングルビザ
□ 日本入国ビザ
□ 訪日ビザ
□ 招聘ビザ
□ テンポラリービザ
□ 来日ビザ
□ 訪問ビザ
□ ジャパンビザ
□ 招待ビザ
□ 日本ビザ

5.短期滞在ビザを取って日本に来るまでの流れ

短期滞在ビザを取って日本に来るまでの流れ

短期滞在ビザを取るには、二通りの方法があります。1つ目の方法は、海外にいる申請人(日本に来たいと思っているフィリピン人)が自分自身の収入・貯金を元にビザを取る方法です。この方法では、後述の日本側の協力者がいなくても短期滞在ビザを取ることができます。しかし、申請人の収入や貯金が不安定だとなかなかビザが取れないため、現状、この方法で来日できるのはフィリピン人の中でも高所得者や富裕層などの限られた人々だけになっています。2つ目の方法は日本に住んでいる日本側の協力者(※日本人もしくは、長期間日本に滞在している外国人)に協力してもらい、ビザを取る方法です。この方法では、日本側の協力者の収入・貯金が重要になってくるので、申請人が無職でもビザを取ることができます。

POINT《短期滞在ビザを取るためにはどこに行けばいいの?》

短期滞在ビザを取るためには、日本の役所へ書類を提出しなければなりません。ビザ(査証)は日本の役所の中でも「外務省(がいむしょう)」が管轄しています。そのため、短期滞在ビザは海外にある日本の大使館や総領事館(※海外にある外務省の出先機関)の窓口へ書類を提出することになります。

6.短期滞在ビザを申請するうえで知っておきたい専門用語とは?

申請人・招へい人・身元保証人とは?

短期滞在ビザの取り方を調べていると、様々な専門用語が出てきます。難しい専門用語を前に色々悩む方も多いかもしれませんが、専門用語も一度知ってしまえばそれほど難しい言葉ではないことがわかります。短期滞在ビザの申請をスムーズに進めるためにも、最低でも、以下の専門用語については意味を知っておくと良いでしょう。

申請人(しんせいにん)

短期滞在ビザを取りたいフィリピン人を専門用語で『申請人』と呼びます。例えば、日本にいる日本人男性Aさんがフィリピンにいるフィリピン人女性Bさんを日本へ呼びたい場合はフィリピン人女性Bさんが申請人(査証申請人)になります。基本的に、短期滞在ビザの申請人には誰でもなることができますが、申請をすれば必ず許可が下りるわけではありません。また、短期滞在ビザの申請には必ず申請人の写真とパスポートが必要になり、原則として申請人が窓口に書類を持って行き、直接書類を提出しなければなりません。

>>>申請人についての詳しい解説はこちら

招へい人(しょうへいにん)

申請人が短期滞在ビザを取るためには、「日本側の協力者」に協力してもらう必要があります。日本側の協力者には大きく2つの役割があり、1つ目の役割が“申請人を日本に呼ぶ役割”をする「招へい人」という役割です。招へい人とは、「申請人と交流がある」「申請人と家族・親戚である」など、申請人と何らかの繋がりを持っている人のことです。日本にいる日本人男性Aさんがフィリピンにいるフィリピン人女性Bさんを日本へ呼びたい場合、日本人男性Aさんが招へい人に該当します。招へい人は「日本に住んでいること」が必須条件になります。そのため、日本人であっても、海外で暮らしている(日本に住んでいない)場合は招へい人になることはできません。

>>>招へい人についての詳しい解説はこちら

身元保証人(みもとほしょうにん)

日本側の協力者には大きく2つの役割があり、2つ目の役割が“身元を保証する役割”をする「身元保証人」という役割です。身元保証人とは、申請人が日本へ来る際に申請人の身元を保証する役割をする日本側の協力者のことを指します。日本にいる日本人男性Aさんがフィリピンにいるフィリピン人女性Bさんを日本へ呼びたい場合、日本人男性Aさんが身元保証人に該当します。招へい人と同じく「日本に住んでいること」です。また、それ以外にも「一定の収入(貯蓄)があること」が身元保証人の必須条件になります。「身元保証」とはデジタル大辞泉(小学館)を引いてみると、「その人の一身上や資力などに関して請け合うこと。特に、雇用される者が将来雇い主に与えるかもしれない損害の賠償を第三者(身元保証人)が保証すること」という内容が記載されています。要するに「申請人が日本にやってきた際に滞在費や帰国旅費などの手助けをしたり、更には申請人が日本の法律を守るようアドバイスをしたり」ということが求められています。

>>>身元保証人についての詳しい解説はこちら

POINT《身元保証人ってなっても大丈夫なの?》

みなさんは、「保証人」と聞くとなんとなく嫌なイメージが思い浮かぶのではないでしょうか?日本では、一般的に保証人といえば、賃貸物件を借りたり、会社に入社するときの「保証人」や借金などをするときの「連帯保証人」があるとおもいます。しかし、短期滞在ビザの「身元保証人」は「保証人」や「連帯保証人」とは全く違います。短期滞在ビザの「身元保証人」は、あくまで日本という国に対して申請人が「身元を保証してくれるような人が日本にいること」をアピールするためのものになります。そのため、万が一、申請人が短期滞在ビザで来日後に不法滞在や不法残留をしてしまったとしても、身元保証人が刑罰を科されたり、罪に問われたりすることは、よっぽどのことがない限りはありません。

7.お金がなくても助けてくれる人がいれば呼べる!?

短期滞在ビザには、海外にいる「申請人」と、日本側の協力者である「招へい人」と「身元保証人」という役割があります。そして、基本的に「招へい人」と「身元保証人」は、一人の人間が「招へい人」と「身元保証人」の役割をする場合と、二人の人間が「招へい人」と「身元保証人」それぞれの役割をする場合に分かれます。そのため、日本側の協力者にお金がない場合でも、身元保証人になってくれる人を探すことができれば、短期滞在ビザを取ることができます。

お金がなくても助けてくれる人がいれば呼べる!?
POINT《自分以外の人に身元保証人になってもらうには?》

身元保証人としての保証力が弱い場合、別の身元保証人を追加することで、保証力を補うことができます。ただし、別の身元保証人を追加する際は、以下の点に注意してください。

●招へい人と身元保証人が親しい間柄である
追加の身元保証人を選ぶ場合、なるべく両親や兄弟姉妹などの「(招へい人と)近い関係の人」を追加の身元保証人として選びましょう。もちろん、会社の同僚や友人に頼んでも構いませんが、なるべく近い関係の人でないと「本当に身元保証人としての役割を果たすのか?」と審査の際に疑いの目で見られてしまうため、なるべく両親や兄弟姉妹などの近い関係の人(招へい人と近い関係であればあるほど、追加の身元保証人として協力してくれるとみなされる)をおすすめします。

●招へい人と身元保証人が近い場所で暮らしている
また、両親や兄弟姉妹などの近い関係の人であっても、招へい人と暮らしている場所が離れている場合は「追加の身元保証人として本当に協力してくれるのか?」「追加の身元保証人として何かあった際は本当に協力できるのか?」という具合に審査の際に疑いの目で見られてしまいます。

8.短期滞在ビザを取る前に確認しておきたい5つのこと

短期滞在ビザを取る前に確認しておきたい5つのこと

いざ、短期滞在ビザの申請を始める前に、必ず確認しておきたいことが5つあります。事前に知っていれば後悔しなかったのに?と後悔する前に、5つのポイントを確認しておきましょう。

①本当にビザが必要かどうか確認する

日本の法律では認められていませんが、海外の国では色々な国の国籍を同時に持つことが認められている国が多いです。そのため、ビザを取る前には「そもそもビザの取得が本当に必要かどうか?」を確認しましょう。フィリピン国籍しか持っていないと思っていたら、実はアメリカ国籍も持っていた…、その場合だとアメリカのパスポートで日本へ入国すればビザの取得は必要ありません。

②パスポートを持っているかどうか確認する

短期滞在ビザを取る際に最も重要な書類、それがパスポートです。短期滞在ビザは申請人の国籍によって必要な書類が異なりますが、その中でもどこの国籍の人であっても必ず提出しなければならないのが「パスポート」になります。日本では、パスポートを発行するまでに約1週間から2週間ほどかかりますが、フィリピンではパスポート発行に約2か月から3か月かかる国もあり、先に他の書類の準備を済ませてパスポートの完成を待っていたら、他の書類の有効期限が切れてしまった…何ということもありますので、短期滞在ビザを取るときは必ずパスポートを発行してからにしましょう。

③来日スケジュールを確認する

短期滞在ビザを取る前には、来日スケジュールの確認も必要です。特にこれといった目的もなく「友人に会いに行く」「家族に会いに行く」のであれば、そこまでスケジュールを重要視する必要もありませんが、「●月●日に開催されるイベントに出場したい」など日付が決まっている場合は、書類を準備する期間、書類を作成する期間、書類を郵送する期間、書類を審査する期間を考えながら短期滞在ビザの取得を進めましょう。

④2人の写真があるかどうか確認する

短期滞在ビザを取るために日本で暮らしている人がビザの申請に協力をするなら、2人が一緒に写っている写真はあった方が良いものの一つです。2人が一緒に写っている写真がなくても短期滞在ビザの申請を行うことはできますが、ある方が申請に有利に働きます。そのため、短期滞在ビザを取る前には2人が一緒に写っている写真があるかどうか、お互いに確認してみましょう。

⑤2人の連絡履歴があるかどうか確認する

写真の他にも、あった方が良いものの一つとして2人が連絡を取り合っていることが分かる履歴もあればいいでしょう。昔は、国際電話の履歴や手紙がよく2人の連絡履歴として利用されていましたが、今の時代はSNSで連絡を取り合っている連絡履歴が主流となっています。

POINT《短期滞在ビザが申請できない条件とは?》

短期滞在ビザにも、申請できない条件というものがあります。下記のいずれかに該当する場合、短期滞在ビザの申請はできませんのでご注意ください。

(1)日本国籍を有する方からの申請
(2)出身国(地域)・居住国(地域)以外の日本大使館又は総領事館へ申請された場合
(3)現に有効なビザ又は再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方からの申請
(4)ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合
(5)別の日本大使館又は総領事館でビザ申請を受理中である場合
(6)提出書類に不備・不足がある場合
(7)旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
(8)代理申請する資格のない方/機関により申請された場合
(9)在留資格認定証明書交付申請中である場合


【参照ホームページ】外務省 - よくある質問
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html

9.日本に来たことがあるのはメリット?デメリット?

日本に来たことがあるのはメリット?デメリット?

短期滞在ビザの取得にあたって、来日経験のあるなしがどのように影響するのか気になりませんか? 短期滞在ビザを取る際、来日経験があるのと来日経験がないのとではどちらのほうが、短期滞在ビザを取りやすいのか、答えは「来日経験がある」方です。ただし、来日経験がある場合、日本へ滞在するのに使用したビザの種類によって、ある程度、期間を開けないといけなくなってしまう場合もありますのでご注意ください。

来日経験があるメリット

フィリピン人が短期滞在ビザを取る際、よく引っかかる人がいるのが「出生証明書」「婚姻証明書」になります。出生証明書・婚姻証明書ともにフィリピンの公的な機関で発行される書類ですが、海外の公的機関は日本の役所と比べるとどうしても適当なところがあり、名前にスペルミスがあった、生年月日が違っている、両親の欄に知らない人間の名前が載っていたなど、登録内容が異なることによってのトラブルが多々あり、来日経験があるということはそういった問題がクリアされており、来日経験がない人と比べると圧倒的に来日しやすくなっています。

来日経験があるデメリット

来日経験がある人には、メリットだけではなく当然デメリットも存在します。デメリットの一つとして挙げられるのが、前回来日時のビザによって、帰国後にすぐ短期滞在ビザ申請を行えないことです。帰国後にすぐ短期滞在ビザ申請を行えないビザとしては「興行ビザ」「技能実習ビザ」「研修ビザ」などが当てはまります。

POINT《来日経験がないフィリピン人を呼ぶには?》

短期滞在ビザで来日した場合、日本で仕事をすることができない決まりになっています。しかし、短期滞在ビザで来日し、日本でこっそりと仕事をしている外国人が問題となっており、それを防ぐため「20代~40代の働き盛りの若い外国人」が初めて短期滞在ビザ申請をしようとすると審査がとても厳しくなっています。来日経験がないフィリピン人を呼ぶなら、初めは短い期間日本に来て、期限以内にフィリピンへ帰国するというのを何回か繰り返し、徐々に滞在期間を延ばしていくのが良いでしょう。

10.日本に来れなくなる『過去の犯罪』とは?

日本に来れなくなる『過去の犯罪』

来日経験がある人の中には、来日中に犯した『過去の犯罪』が足かせとなって、日本へ来れない人もいます。当然、外国人であっても日本滞在中は日本の法律を守らなければならず、日本滞在中に日本の法律を犯してしまって場合は、次回のビザ申請にかなり悪い影響があります。

POINT《日本で暮らす違法な人々》

●不法入国
他人名義のパスポートや偽造されたパスポートで日本に入国したり、木造船や釣り船、コンテナ船に乗って密入国することで入国審査官の上陸審査を受けずに日本へ入国し、そのまま日本に滞在することを不法入国と呼びます。不法入国の他にも「不法上陸」とも呼ばれています。令和4年中、不法入国容疑により退去強制手続が執られた外国人は176人いました。

●不法残留
短期滞在ビザや技能実習ビザ、留学ビザなどのビザで日本へ入国し、期限が来てもビザを更新せずそのまま日本に滞在することを不法残留と呼びます。不法残留の他にも「不法滞留」「非正規滞在」「超過滞在」「オーバーステイ」とも呼ばれています。現在、日本には7.4万人の不法残留者がいると言われております。国・地域別ではベトナムの約1万3千人が最も多く、韓国、タイ、中国、フィリピンと続きます。在留資格別では短期滞在ビザの約4.6万人が最も多く、技能実習ビザ、特定活動ビザ、留学ビザ、日本人の配偶者等ビザと続いています。

11.不法滞在が見つかったらどうなるの?

不法滞在が見つかったらどうなるの?

不法滞在が見つかり強制送還処分となったり、自分から不法滞在を申告し日本から帰国した場合、その罰として一定期間、あるいは永久に日本へ入国することができなくなります。この、日本へ入国することができない期間は「再入国禁止期間」または「上陸拒否期間」と呼ばれています。再入国禁止期間は、日本へ入国することができない理由に応じて「1年」「5年」「10年」「無制限」に分かれています。

再入国禁止期間が「1年拒否」

出国命令制度を利用して出国したことがある(※日本を出国した日から1年間は日本に入国できない)

再入国禁止期間が「5年拒否」

警察に逮捕されたり、自分から警察(入管)に出頭し、日本から強制送還(退去強制)されたことがある(※強制送還された日から5年間は日本に入国できない)

再入国禁止期間が「10年拒否」

過去に何度も日本から強制送還されたり、出国命令制度を利用して出国したことが何度もある(※強制送還された日から10年間は日本に入国できない)

再入国禁止期間が「長期拒否(無期限)」

日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者(※二度と来日できない)

POINT《オーバーステイをしている人のための制度》

出国命令制度とは、不法残留や不法入国などで日本に不法に滞在している外国人が簡易的な手続きで母国に帰国できるように取り計らったものです。

出国命令制度とは?

通常であれば日本に不法に滞在している外国人が帰国しようとした場合、自分から警察(入管)に出頭した場合でも身柄が拘束されてしまいます。しかし、いくつかの条件はありますが出国命令制度が適用される場合、身柄を拘束されることなく帰国することができます。もちろん無罪放免になったわけではありませんが、出国後の入国拒否期間も「1年」と短く済ませることができます。

12.短期滞在ビザの申請を待った方が良い状況とは?

短期滞在ビザで呼ぶのを待った方が良い状況とは?

短期滞在ビザの申請にあたり、過去に特定のビザで来日していた・過去に不法滞在をしていたなどにあてはまらない場合でも、状況によっては申請を少し待った方が良いこともあります。短期滞在ビザは申請しても必ず許可が下りるとは限らないので、申請はできるかぎり慎重に行いましょう。

直近1年以内で180日以上、短期滞在ビザで来日している

短期滞在ビザには「180日ルール」と呼ばれる法律では決められていないものの暗黙の了解となっている独自のルールがあります。短期滞在ビザはその名の通り、日本に“短期間”滞在するためのものであり、短期滞在ビザで日本に“長期間”滞在することは認められていません。短期滞在ビザに来日回数の制限はありませんが、短期間の上限はおおむね180日(半年間)とされており、180日(半年間)を超える滞在は出来ません。査証免除国の外国人であれば、日本に入国しようとしても入国拒否されてしまいます

過去半年以内で、短期滞在ビザの申請が不許可(不交付)になっている

短期滞在ビザは、申請が不許可になってしまうと、同じ目的で半年間、同じ人を呼ぶことができません。例えば、フィリピン人の恋人(Aさん)を日本で一緒に過ごすこと(知人訪問)を目的に呼ぼうとした場合、不許可になってしまうと、Aさんと日本で一緒に過ごすこと(知人訪問)を目的としたビザ申請はできなくなってしまいます。ただし、あくまで“同じ目的での再申請”が出来ないだけで、Aさんの親戚が日本で暮らしていて、Aさんの親戚がAさんを呼ぶのであれば、半年間待たずに短期滞在ビザを申請することができます。また、同じ短期滞在ビザの申請であっても旅行会社を通したビザ申請が不許可になり、個人でビザ申請をする場合も半年間待たずに短期滞在ビザを申請することができます。

なお、再申請ができないとされる期間であっても、家族が事故にあった、危篤状態に陥った、重い病気で入院したなどの「人道的理由」など特別な事情がある場合は、ビザ申請を受け付けてもらえることもあります。

POINT《短期滞在ビザ以外の別のビザで日本に滞在していたら?》

短期滞在ビザ以外の別のビザで日本に滞在していたが、帰国後すぐに短期滞在ビザを申請する場合、問題があるビザとないビザがあります。以下のビザで直前まで来日していた場合は、短期滞在ビザをすぐに申請するのをやめて半年以上待った方がいいでしょう。

●興行ビザ
興行ビザで直前まで来日していた場合、帰国後すぐに来日しようとすると、興行ビザで働いていたお店で働くのでは?と疑われてしまいなかなかビザが取れません。興行ビザで直前まで来日していた場合は、帰国してから次の来日までおおよそ半年ぐらい期間をあけると良いでしょう。

●技能実習ビザ
技能実習ビザで直前まで来日していた場合、帰国後すぐに来日しようとすると、技能実習ビザで働いていた職場で働くのでは?と疑われてしまいなかなかビザが取れません。技能実習ビザで直前まで来日していた場合は、帰国してから次の来日までおおよそ半年ぐらい期間をあけると良いでしょう。

●特定活動ビザ(難民ビザ)
特定活動ビザ(難民ビザ)で直前まで来日していた場合、帰国後すぐに来日しようとしても、また難民ビザを申請するのでは?と疑われてしまいなかなかビザが取れません。(※現在、難民でないのに難民ビザを申請する「虚偽申請」が問題となっています)難民ビザで直前まで来日していた場合は、帰国してから次の来日までおおよそ半年~1年ぐらい期間をあけると良いでしょう。


13.短期滞在ビザの手続き開始からビザ取得までにかかる時間

短期滞在ビザの手続き開始からビザ取得までにかかる時間

短期滞在ビザを取得すると、取得するまでにどうしても時間がかかってしまいます。そのため、申請人を呼ぶ日が決まっているなら、必要な日数を計算して効率よく動けるよう、短期滞在ビザの手続きの流れをステップごとに分解し、各ステップの所要時間を把握しておきましょう。

【ステップ①】書類確認

短期滞在ビザを取得するにあたり、まずは短期滞在ビザ申請に必要な「書類確認」を行いましょう。短期滞在ビザに必要な書類は、外務省のホームページや在外公館のホームページで案内されています。申請人と日本側の協力者(招へい人・身元保証人)の国籍や職業によって、必要な書類が異なりますので、事前によく確認してから書類を集めるようにしましょう。また、書類によっては「世帯全員分」「本籍地が記載されているもの」「総所得が記載されているもの」など細かい条件が付け加えられている場合もありますので、細かい点まで入念に読むようにしてください。

【ステップ②】書類準備

短期滞在ビザに必要な書類が確認出来たら、次に「書類準備」を行います。短期滞在ビザに必要な書類は、日本側の協力者(招へい人・身元保証人)の場合、およそ1日~2週間ほどで用意することができます。書類準備にあたり、短期滞在ビザの申請時に「発行日より3か月以内のもの」を提出しなければならないので、書類の準備が早すぎると書類の発行日が3か月を過ぎてしまうのでご注意ください

【ステップ③】書類作成

短期滞在ビザに必要な書類が準備出来たら、次に「書類作成」を行います。短期滞在ビザに必要な書類は、外務省のホームページや在外公館のホームページよりダウンロードすることができます。書類作成には最低でも1週間はかけてください。ここで1、2週間を惜しんで完成度の低い書類を提出してしまうと、短期滞在ビザが不許可になってしまいます。また、書類を作成する際は、手書きでもパソコンでもどちらでも構いませんので、書類作成に充てられる時間などを考慮してどちらかを選ぶようにしましょう。

【ステップ④】書類郵送

短期滞在ビザに必要な書類が作成出来たら、次に「書類郵送」を行います。日本から海外に書類を送る場合、航空便、エコノミー航空便(SAL便)、船便などいろいろな手段がありますが、多少高くても速く安全に届く方法を選びましょう。日本郵便が取り扱っている「EMS(国際スピード郵便)」の場合は、東京からフィリピンのマニラに届くまでに約2日かかります。また、海外へ郵便を送る場合、ごくまれに税関職員による検査が行われる場合もありますので、極力余計なものを一緒に送らないようにしましょう。

【ステップ⑤】書類提出

申請人の元に、短期滞在ビザに必要な書類が到着したら、最後に在外公館での「書類提出」を行います。短期滞在ビザの審査には、およそ1週間~1か月かかります。また、在外公館が長期休暇に入るとその分、審査も滞ってしまうので、タイミングをよく見計らってから書類を提出するようにしましょう。

POINT《書類の準備に役立つマイナンバーカード》 マイナンバーカード

書類を準備するなら、市役所で直接書類を取得するのが一般的ですが、郵送で書類を請求することもできます。また、もっと簡単に書類を取得したいのであれば、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)から書類を取得しましょう。

14.短期滞在ビザの申請で一番厄介な書類とは?

手続きには余裕をもって

個人で短期滞在ビザを申請する際に、一番厄介な書類が「航空券の予約確認書」になります。航空券の予約確認書とは、申請人が来日の際に使用する「搭乗者名」「搭乗予定日」「航空会社」「便名」が記載されたものになります。航空券の予約確認書は、申請人の国籍・居住している国によって提出が必要な場合と必要でない場合があります。航空券の予約確認書が必要な場合は「搭乗日」と「支払いの有無」の2点に注意してください。申請書類を提出する日と搭乗日が近すぎる場合、審査にかける期間が短すぎるとして申請を断られる可能性があります。また、短期滞在ビザに必要なのは航空券の“予約”確認書であって、料金を支払ってしまうと、申請が不許可となった場合は、キャンセルの手続きをする必要があります。
※ フィリピン人の短期滞在ビザ申請では「航空券の予約確認書」が求められていないので、この点は助かるポイントです。

POINT《乗り継ぎ便にはご注意!!》

トランジットビザ(通過査証)とは、第三国(申請人が居住している国でも日本でもない国)を経由して日本へ渡航する際は、乗り継ぎのためにトランジットビザが必要になる場合があります。フィリピン人が日本へ渡航する場合、フィリピンから日本への直行便が多数出ているため、トランジットビザを申請する機会はあまりないかもしれませんが、いざという時のために覚えておきましょう。

トランジットビザ

●パターン1:フィリピンから直接日本へ来る場合
フィリピンから直接日本へ来る場合、トランジットビザ(通過査証)は必要ありません

●パターン2:フィリピンから別の国を経由して日本へ来る場合
フィリピンから日本に来るまでに別の国で飛行機の乗り継ぎをする場合、乗り継ぎをする場所によってトランジットビザ(通過査証)が必要になる可能性も考えられます。韓国や中国のように乗り継ぎでの滞在(24時間以内)のみ「ビザ免除」されている場合もありますので、トランジットビザ(通過査証)が必要かどうかはよく確認するようにしましょう。

15.まだまだある審査に影響する要素

まだまだある審査に影響する要素

申請人の来日経験以外にも、短期滞在ビザの審査に影響する要素はまだまだあります。例えば、日本での「滞在予定期間」も審査に影響を及ぼす重要な要素の一つです。短期滞在ビザには「15日」「30日」「90日」の3種類の日数があり、日本に滞在する予定の日数が短ければ短いほど審査が通りやすく、日本に滞在する予定の日数が長ければ長いほど審査も通りにくくなっています。

POINT《一日くらいなら期限が過ぎても大丈夫?》

短期滞在ビザには「15日」「30日」「90日」の3種類の日数があります。

一日くらいなら期限が過ぎても大丈夫?

日本に滞在する目的によって、3種類のうちのいずれかの日数の短期滞在ビザが発給されることになりますが、既定の日数からほんのちょっとだけはみ出る「16日」「31日」などの中途半端な日数は、かえって審査の難易度が上がってしまうためできる限り避けましょう。

16. 二人の関係を証明する“資料”とは?

二人の関係を証明する“資料”とは? 二人の関係を証明する“資料”とは?

知人訪問や親族訪問を目的として日本へ来る場合、全く関係のない赤の他人を呼ぶことは出来ません。そのため、知人訪問・親族訪問でフィリピン人が日本へ来る場合は、申請人であるフィリピン人と日本側の協力者に“関係”があることを証明する必要があります。親族関係があることを証明する書類としては、公的機関(PSA)から発行された「出生証明書」や「婚姻証明書」などが主に使用されています。また、知人関係があることを証明する書類としては、二人が一緒に写っている写真や手紙、電話の通話明細などが一般的ですが、昨今ではLINEやFacebookなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の履歴も使用することができます。

POINT《二人の関係があることを証明するには結局どれがいいの?》

二人の関係があることを証明する書類は色々ありますが、なんといっても短期滞在ビザの審査にプラスになるのは「二人が一緒に写っている写真」です。やはり、手紙や通話明細、SNS履歴では顔が見えないこと・容易に偽造できることから、そもそも本当に二人が連絡を取り合っているのかどうかがわからないこともあり、二人が同じ場所で一緒に写っている写真=二人が直接会っている、二人に何らかの関係があることが分かりやすいので、「二人が一緒に写っている写真」が審査の際は優先されます。

17.身元保証人にはどんなものが必要なの?

身元保証人にはどんなものが必要なの?

知人訪問や親族訪問を目的としてフィリピン人が日本へ来る場合、日本側の協力者である身元保証人の“身元保証力”も審査に大きく影響します。身元保証力とは、主に身元保証人の「収入額」と「貯金額(貯蓄額)」のことです。短期滞在ビザの申請にあたり、身元保証人の「収入額が300万円以上」か「貯金額(貯蓄額)が100万円以上」を超えていなければ、短期滞在ビザの発給は難しいと言われています。

POINT《短期滞在ビザの身元保証人って何をすればいいの?》

いざ、身元保証人になったところで何をすればいいのか、悩む方も多いのではないでしょうか。また、自分では身元保証人になれないため、家族に身元保証人になってもらおうとしても「身元保証人って何をしたらいいの?」と聞かれ、疑問に思う方もいるかと思います。そこで、短期滞在ビザの身元保証人の役割を簡潔にまとめてみました。

□ 滞在費…申請人が日本での滞在費を支払うことができないとき、日本に滞在する上での生活費や宿泊費を保証する
□ 帰国旅費…申請人が帰国時の旅費を支払うことができないとき、帰国する上で航空券代などの必要な旅費を保証する
□ 法令の遵守…申請人が日本での滞在中、日本に滞在する上で本の法律を犯さないように保証(監督)する


以上の3点が身元保証人の役割となりますが、要するに身元保証人とは「申請人が困っている時に手助けしてあげる」役割の人のことになります。

18.短期滞在ビザに関する情報は誰が教えてくれるの?

短期滞在ビザに必要な書類は誰が教えてくれるの?

日本は現在、日本の省庁はいくつか知っていますか?答えは、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、国家公安委員会(警察庁)の「1府11省2庁」になります。その中でも、短期滞在ビザを含めた「査証」は外務省の管轄となります。そのため、短期滞在ビザに関する情報が知りたければ、外務省のホームページを確認しましょう。

POINT《在外公館とは?》

在外公館とは、外務省に所属している外国と外交を行う上で重要な拠点であり、世界中に231か所(大使館154、総領事館67、政府代表部10)存在しています。また、世界中に226か所在外公館が存在していても、、在外公館が設置されていない国・地域もあります。在外公館が設置されていない国・地域の国籍を持った人が短期滞在ビザを申請する場合は、近隣の国にある在外公館にビザを申請することになります。

19.フィリピンの在外公館について

在外公館について

現在、フィリピンには「在フィリピン日本国大使館」の他に2つの総領事館があります。また、在フィリピン日本国大使館のホームページで必要な書類を調べる際は、「領事関連情報」の「各種手続き」のページから必要書類を確認することができます。また、在外公館のホームページには、日本語版のホームページ以外に英語版のホームページがあります。日本語版のホームページに記載されている情報と、英語版のホームページに記載されている情報は、必ずしも同じものとは限りません。必要書類を確認する際は、ホームページ右上に言語を切り替えるボタンが設置されているので、必ず英語版のホームページの「査証(Visa/Consular Services)」に関するページを確認してから、必要書類を準備しましょう。

在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines
(P.O. Box No. 414, Pasay Central Post Office, Pasay City, Metro Manila, Philippines)
電話:(63-2)551-5710
FAX:(63-2)551-5780
URL:https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
管轄区域:ルソン地方

在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, BI Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City, Philippines
(P.O. Box No. 80637)
電話:(63-82)221-3100
URL:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
管轄区域:ミンダナオ地方

在セブ日本国総領事館

住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City 6000, Philippines
(P.O.Box 1250, Cebu City, 6000, Philippines)
電話:(63-32)231-7321,231-7322
URL:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
管轄区域:ビサヤ地方

POINT《申請先によって違う提出書類》

短期滞在ビザの必要書類は国によって大きく異なりますが、実は同じ国でも申請先が違えば必要書類・手続き方法が異なってきます。そのため、申請先が総領事館や出張所になっている場合は、大使館ではなく、必ず総領事館や出張所のホームページにアクセスして、必要書類・手続き方法を確認しましょう。

20.代理申請機関について

代理申請機関について

短期滞在ビザの申請は、本来であれば在フィリピン日本国大使館で行いますが、フィリピンの場合は申請件数が多いため在フィリピン日本国大使館に業務を委託された旅行会社が「代理申請機関」となりビザの申請を受け付けています。現在、フィリピンでは主に6社の旅行会社が代理申請機関となっており、代理申請機関を通さずにビザの申請をすることはできません。

※2025年4月より、フィリピンでの短期滞在ビザ申請は「日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Center:JVAC)」で行う必要があります。日本ビザ申請センターでの申請は、原則として事前予約が必要です。センターはマカティをはじめ、フィリピン国内の5か所に設置されています。

フィリピンにある代理申請機関一覧(2025年4月時点)

● 日本ビザ申請センター
【URL】https://visa.vfsglobal.com/phl/en/jpn/

● 日本ビザ申請センター ケソン支店
【住所】Space no. GT03014S, Level 3, Gateway Tower Mall, Araneta City, Barangay Socorro, Quezon City- 1009, Metro Manila, Philippines

● 日本ビザ申請センター セブ支店
【住所】Unit 9, 7th floor Faustina Center, Bonifacio District, Cabahug St. Kasambagan, Cebu City, 6000

● 日本ビザ申請センター ダバオ支店
【住所】FES -09 , Second Floor, Alfresco Are, Felcris Centrale, Quimpo Boulevard, Barangay 40 – D, Davao 8000

● 日本ビザ申請センター パラニャーケ支店
【住所】Unit No. 305, 306, 307, Level-3, Parqal Abaca Building 5, Along A. Luz Drive Corner Imao St, Aseana City, Barangay Tambo, Paranaque- 1701, Metro Manila, Philippines

● 日本ビザ申請センター マカティ支店
【住所】Ground Floor, Makati Circuit Corporate Center Tower Two, AP. Reyes St. Brgy Carmona, Theater Drive Circuit, Makati City, 1207 Philippines

POINT《代理申請機関で受付してもらえなかった場合は?》

フィリピンで短期滞在ビザを申請する際は、在フィリピン日本国大使館、在ダバオ日本国総領事館、在セブ日本国総領事館に直接提出するわけではなく、指定された「代理申請機関」を通して短期滞在ビザの申請をすることになります。代理申請機関で短期滞在ビザでの申請書類を受け付けてもらえなかった場合は、まず理由を確認することが重要です。理由を確認し、納得できなかった場合は、別の代理申請機関に書類を提出することも一つの方法です。

21.短期滞在ビザに必要な書類を集めよう!!

短期滞在ビザに必要な書類を集めよう!!

それでは、短期滞在ビザを取得するために必要な書類を集めていきましょう。短期滞在ビザに必要な書類は下記の通りです。また、分かりやすくするために書類の取得先に分けて分けてご説明していきたいと思います。なお、こちらでご紹介している書類は一般的な書類になります。必要書類はお客様によって異なりますのであらかじめご了承ください。

そして、短期滞在ビザに必要な書類を集める際には、書類は極力汚さず・曲げずクリアファイルに入れ、綺麗な状態でフィリピンへ送るときまで保管しておくようにしましょう。短期滞在ビザの申請にはほとんどの書類で「原本」が必要になります。原本とは一言で言うと「オリジナル」、要するに市役所等で渡された書類のことを指します。コピーを使用して、短期滞在ビザ申請をすることはできませんのでご注意ください。

POINT《書類を集める際に気を付けることとは?》

短期滞在ビザに必要な書類を集める際には、以下のことに気を付けましょう。

● 短期滞在ビザを申請した際は、在外公館(代理申請機関)へ提出した書類は返却されません。
● 書類の説明欄に「コピー」と書かれている書類に関しては、コピーを提出することができます。
● 原本が再発行できない書類は、原本とコピーを同時に提出することで原本だけ返却してもらうことができます。
● 提出した書類に間違いや不備があると、書類を受け取ってもらうことができません。

短期滞在ビザで集める書類
住民票を用意するときのポイント

●世帯全員分のものを用意する
住民票を取得する際は、必ず「世帯全員分」の住民票を取得しましょう。
●記載事項に省略がないものを用意する
住民票を取得する際は、必ず「記載事項に省略がない」住民票を取得しましょう。※住民票コード・マイナンバーは除く。

課税(所得)証明書 / 非課税証明書を用意するときのポイント

●最新年度のものを用意する
課税(所得)証明書は、最新年度(一番新しい)の課税(所得)証明書を取得しましょう。
●総所得金額が記載されているものを用意する
課税(所得)証明書は、総所得金額が記載されているものを取得しましょう。

戸籍謄本

●全部事項証明を用意する
戸籍謄本は、全部事項証明を取得しましょう。
●必要な内容が記載されているものを用意する
戸籍謄本には、様々な事柄が記載されています。妻や妻の家族を呼ぶときは、妻と結婚していることが分かる戸籍謄本を用意しましょう。

残高証明書

●発行基準日と発行日は残高証明書を取りに行ったその日にしましょう
残高証明書には、残高証明書発行基準日は残高証明書を取りに行ったその日に設定しておきましょう。
●残高が一定の金額以上のものを用意する
残高証明書を用意する際は、残高が50万円(※あくまでも目安です)を超えるものを用意しましょう。

在職証明書

●フォーマットについて
在職証明書は、決まったフォーマットはありません。必要最低限の項目(氏名・発行日・発行元の会社住所・発行元の会社名・発行者の氏名・印鑑)が記載されていればOKです。

会社・法人の登記事項証明書

●現在事項全部証明書を用意する
登記事項証明書は「現在事項全部証明書」を用意しましょう。

確定申告書の控え

●税務署の受領印があるものを用意する
確定申告書の控えは税務署の受領印があるものを用意しましょう。また、確定申告をe-Tax(電子申告)で行った場合は、受領印の代わりにe-Taxでプリントアウトした「受信通知」及び「申告書」を用意しましょう。

航空便の予約確認書

●往復分の航空便の予約確認書を用意する
航空便の予約確認書を予約する際は、必ず「往復(行きと帰り)」の予約確認書を用意しましょう。

ホテルの予約確認書

●人数分のホテルの予約確認書を用意する
ホテルの予約確認書を予約する際は、必ず「人数分」の予約確認書を用意しましょう。

在留カード、パスポート

●両面のコピーを用意する
在留カードは表面のコピーだけではなく裏面のコピーも用意しましょう。

22.審査にプラスとなる資料とは?

審査にプラスとなる資料とは? 審査にプラスになる資料一覧
審査にプラスになる資料

☐ 母子手帳(出産の立ち会い、産後の世話など)
☐ 診断書(病気のお見舞い、手術の立ち合い、健康診断、検査入院など)
☐ 招待状(結婚式への出席、会合への出席など)
☐ 学校案内パンフレット(日本語学校、専門学校への留学など)
☐ 会社案内パンフレット(取引先との商談、アフターサービス、出張、契約書の調印、宣伝、市場調査など)
☐ 大会、イベント、キャンペーンのチラシなど(イベント・キャンペーン・大会への参加など)

短期滞在ビザを取る際に、住民票や課税証明書、在職証明書などの一般的に案内されている書類とは別に「滞在する目的にあわせた資料」を提出すると、信憑性が生まれ、審査に良い影響を及ぼす可能性があります。

POINT《こんな時どうする??知っておきたい対処方法》

これまで、数多くのご依頼を受ける中で、こういったケースにはどう対応すればいいですか?と、お客様からよくご質問を頂くケースを一部ご紹介いたします。

こんな時どうする??知っておきたい対処方法

23.短期滞在ビザに必要な書類を作成しよう!!

短期滞在ビザに必要な書類を作成しよう!!

短期滞在ビザを取るために必要な書類を集めたら、次は見本を確認しながら申請書類を作成していきましょう。必要な書類としては、招へい状、身元保証書、滞在予定表などがあります。招へい状、身元保証書、滞在予定表の様式は外務省や大使館のホームページからダウンロードすることができます。また、書類を作成する際は、誤字脱字がないように細心の注意を払って書類を作成してください。

POINT《書類作成に関するQ&A》

Q:書類は何語で作成すれば良いでしょうか?
A:日本語で作成してください
Q:用紙のサイズに決まりはあるの?
A:申請書類は「A4サイズ」と決められています
(※A4サイズ以外の書類についてはA4サイズに拡大又は縮小コピーの上、提出してください)
Q:手書きとパソコンどちらが良いの?
A:どちらでも構いません
(※手書きの場合はボールペン又はペン〈黒又は青〉を使用しましょう)

招へい理由書

招へい理由書とは、招へい人が作成する書類になります。申請人を日本に入国させても支障がないという「推薦状(招待状)」の役割を果たしています。

招へい理由書

<書類の記入例>
①書類を作成した日付を記入してください
②申請先の在外公館の名称を記入し、チェックを入れてください
③招へい人となる方の情報を記入してください
   ※一人の人間が招へい人と身元保証人を兼任する際は、氏名欄に「省略」と記入してください
④申請人の情報を記入してください
⑤招へい目的(日本で何をするのか?)を記入してください
⑥招へい経緯(どうして今回招待するのか?)を記入してください
⑦招へい人と申請人の関係を記入してください

>>>招へい理由書の詳しい書き方はこちら

身元保証書

身元保証書とは、身元保証人が作成する書類になります。申請人が日本に入国した際、身元を保証する人物は誰なのかを明らかにする「保証書」の役割を果たしています。

身元保証書

<書類の記入例>
①書類を作成した日付を記入してください
②申請先の在外公館の名称を記入し、チェックを入れてください
③申請人の情報を記入してください
④身元保証人の情報を記入してください

>>>身元保証書の詳しい書き方はこちら

滞在予定表

滞在予定表とは、主に招へい人(※誰でも可)が作成する書類になります。申請人が日本を観光する際の入国希望日、出国予定日の他、日本滞在期間中の行動予定、宿泊先等を明確にする旅程表の役割を果たしています。また、滞在予定表はあくまでも「予定表」のため、日本を観光する際に完璧に同じ行動を取る必要はありません。

滞在予定表

<書類の記入例>
①作成した日付を記入してください
②申請人の氏名、滞在予定人数を記入してください
③日本国入国予定日から日本出国予定日までの日付を記入してください
④入出国に使用する予定の空港、日本を観光する際の行動予定を記入してください
⑤日本観光中の連絡先(招へい人・身元保証人の電話番号)を記入してください
⑥日本観光中の宿泊予定先を記入してください
   ※ホテルに滞在する際は、ホテル名・ホテルの住所・ホテルの電話番号を記入しましょう

>>>滞在予定表の詳しい書き方はこちら

申請人名簿(※複数人が同時に申請する場合)

申請人名簿とは、主に招へい人(※誰でも可)が作成する書類になります。複数の申請人が同時に短期滞在ビザの申請を行う場合、代表者の分のみ招へい理由書・身元保証書を作成し、2人目以降は申請人名簿を作成すれば、一人一人に「招へい理由書」「身元保証書」を作成する手間を省けます。

申請人名簿

<作成時の注意事項>
・画像は何枚かにまとめましょう。最低4~5枚程度あれば十分です
・公共良俗に違反しているものは使用しないようにしましょう
・一方的な内容のメールではなく、双方がやり取りをしている内容のものを使用しましょう

>>>申請人名簿の詳しい書き方はこちら

24.必要な書類以外にも、申請に役立つ書類あれこれ

必要な書類以外にも、申請に役立つ書類あれこれ

外務省や大使館から提出が求められている書類は、招へい状、身元保証書、滞在予定表の3種類になりますが、それ以外にも提出を求められたり、求められなかったとしても提出したほうが好ましい書類もあります。

POINT《書類作成で悩んだら》

書類作成で悩んだらプロに頼むのが確実です。短期滞在ビザの書類作成代行は主に「行政書士」という資格を持った人たちが行っています。行政書士は、市民と官公署とをつなぐ法務と実務のスペシャリストであり、短期滞在ビザを取るための書類を作成している行政書士も数多く存在しているので、書類作成に悩んだら、一度、ビザ専門の行政書士に相談してみるのもいいかもしれません。

招へい経緯書

招へい経緯書とは、主に招へい人が作成する書類になります。招へい理由書の「招へい目的」「招へい経緯」をより詳しく説明すると、審査に良い影響を及ぼせます。また、招へい人がフィリピン人の場合は、招へい人が来日している経緯なども説明すると良いでしょう。

招へい経緯書

<作成時の注意事項>
・なるべく読みやすいように、時系列順で簡潔にまとめましょう
・海外に渡航した事実を書く際は、必ず渡航した事実が確認できる書類(旅券等)で正確な日付を確認しましょう

>>>招へい経緯書の詳しい書き方はこちら

補足説明書

補足説明書とは、主に招へい人が作成する書類になります。招へい人・身元保証人が申請に不利になりえるような事項や重要な事項、提出している書類のみでは伝わりづらい・説明しきれない部分を補足説明する書類になります。

補足説明書

<補足説明をしたほうがよい例>
・在職証明書&課税証明書等、必要な書類が発行されないとき
・提出している書類の名義人が違う場合
・就職したて&転職したての場合
→補足説明の他、添付資料として「給与明細書」を付けてもよいでしょう
・住民票と別の住所で暮らしている場合
→補足説明の他、添付資料として「公共料金の領収書」を付けてもよいでしょう

交流を証明する書類(その1) 

交流を証明する書類とは、主に招へい人(※誰でも可)が作成する書類になります。主に、知人訪問目的で申請人が日本を観光する際に、招へい人と申請人の関係性をわかりやすく証明する役割を果たします。交流を証明する書類として最も優先順位が高いものは「2人が一緒に写っている写真」になります。その他にも、2人のやり取りがわかる手紙やメッセージカード、SNSサイトの記録、チャットアプリの記録なども交流を証明する書類として使用できます。また、原本を提出する必要があるため、コピーでも構いません。

交流を証明する書類(その1)

<利用可能なもの>
・二人が写っている写真
・手紙、メッセージカード、伝票
・電話の通話明細
・E-mail
・SNSサイトの記録
(Facebook、Twitter、Instagram等)
・チャットアプリの記録
(LINE、Skype、Messenger、カカオトーク等)

交流を証明する書類(その2)

交流を証明する書類とは、主に招へい人(※誰でも可)が作成する書類になります。二人のチャット履歴などを提出する際は、時系列順に並べると書類としても見やすいため日付が入っているものが望ましく二人の交流関係を振り替えるためにも便利です。また、パソコン、タブレット、スマートフォンに搭載されている、「スクリーンショット」という機能を使うと、表示されている画面を画像として保存できます。

交流を証明する書類(その2)

<作成時の注意事項>
・画像は何枚かにまとめましょう。最低4~5枚程度あれば十分です
・公共良俗に違反しているものは使用しないようにしましょう
・一方的な内容のメールではなく、双方がやり取りをしている内容のものを使用しましょう

25.配達状況が必ず確認できるサービスを利用しよう

配達状況が必ず確認できるサービスを利用しよう

フィリピンは島が多いので、住んでいる場所によっては郵送するだけで10日ほどかかる場合もあります。また、国際郵便サービスを利用するうえで最も心配な点が「書類がちゃんと届くかどうか?」になると思います。実際、日本の郵便制度・宅配業者は優れており、誤配達や荷物破損などはめったにありませんが、フィリピンでは誤配達や最寄りの郵便局にフィリピン人自ら出向かないといけないことが多いです。そのため、国際郵便サービスを利用するなら必ず配達状況が確認できるサービスを利用し、配達状況は荷物が到着するまでこまめに確認しておきましょう。

POINT《国際郵便で使われている住所の書き方について》

国際郵便では一般的に「氏名 → 建物と部屋番号 → 番地 → 町 → 群市 → 県や州 → 郵便番号(ZIP CODE) → 国」というように、建物と部屋番号から国へとあて名を書いていきます。日本とは順番が逆になるため、住所を記入する際は間違えずに記入しましょう。

26.書類を送付する前にすることとは?

書類を送付する前にすることとは?

短期滞在ビザの申請には、原本書類が必要です。原本書類とは何かというと、役所や勤務先、金融機関などで発行してもらった書類のことになります。また、原本書類をコピーしたものは受け付けてもらえません。そのため、原本書類を間違いなく封筒に入れたか、書類を送付する前に必ず確認しましょう。

封を閉じる前のその他のチェックポイント

☐ 必要な書類を全て封筒に入れたか、必ず確認しましょう。
☐ 作成した書類に誤字・脱字はないか確認しましょう。
☐ 記入漏れがないか確認しましょう。
☐ 封筒に書いた申請人の住所や名前が間違っていないか確認しましょう

POINT《すすむ、ビザ申請の電子化》

在外公館の業務負担の軽減を目的として、2020年4月から中国人観光客に発行する査証(ビザ)の申請をオンラインで受け付けるという発表が外務省からありました。オンライン申請の対象は中国人の団体観光局や、個人観光局向けで1回の入国に限り有効な90日以内の短期滞在ビザなどになります。現在は、中国を含む数ヶ国だけですが、フィリピン人の短期滞在ビザ申請もこれから電子化に進んでいくと思われます。

27.書類が届いたらすることとは?

書類が届いたらすることとは?

短期滞在ビザの書類が届いたら、必要な書類が届いているか確認してもらいましょう。また、その際に申請人がフィリピン側で用意した出生証明書や婚姻証明書などの書類と、日本側の協力者が作成した招へい理由書や身元保証書などの書類の内容が、矛盾していないかしっかりと確認してもらいましょう。

POINT《旅行先で短期滞在ビザ申請ってできるの?》

やむを得ない事情がある場合を除き、旅行先で急に短期滞在ビザが必要になったとしても、旅行先では短期滞在ビザを申請することはできません。基本的に短期滞在ビザの申請は、自分の国籍のある国か、長期間滞在できるビザを取得して長期間滞在している国のどちらかになります。

28.手数料について


フィリピンの一次査証の手数料 無料(フィリピン人)/1,200Pesos(一般)/350Pesos(インド人)
フィリピンの数次査証の手数料 無料(フィリピン人)/2,450Pesos(一般)/350Pesos(インド人)
フィリピンの通過査証の手数料 無料(フィリピン人)/300Pesos(一般)/50Pesos(インド人)

フィリピン人の場合、短期滞在査証の申請手数料は無料になっています。ただし、代理申請機関での手数料が約3,000円ほどかかります。また、日本円やクレジットカードでの支払いはできず、現地通貨で支払わなければなりません。

POINT《代理申請機関で申請を断られたら?》

短期滞在ビザを申請する際、代理申請機関で申請を断られることもあります。その際は、別の代理申請機関が近くにあるなら、別の代理申請機関に書類を申請するのも手段の一つです。代理申請機関には、ノルマが存在しており、短期滞在ビザの不許可を多く受け付けてしまうと、代理申請機関の指定を取り消されてしまいます。そのため、代理申請機関によっては、あからさまに許可になりそうなものしか受け付けてくれない場合もあります。その際は、別の代理申請機関へ書類を提出してみましょう。

29.ビザ申請書について

ビザ申請書(英語)
ビザ申請書(英語)

申請人は、短期滞在ビザの申請時にビザ申請書を記入しなければいけません。また、ビザ申請書は日本語ではなく、現地で使用されている言語で記入する必要があります。フィリピン人なら、英語のビザ申請書を用意し、英語で内容を記入しましょう。

POINT《ビザ申請書に貼る写真について》

ビザ申請書には写真を貼る欄があります。写真は4.5cm ×3.5cm のもので、背景はなるべく白のものが好ましいです。この写真は、短期滞在ビザの結果が出た際に、シール形式の査証として印刷されパスポートに貼り付けられます。

30.申請人が用意する書類について

パスポート

旅券
(passport)

出生証明書1/2

出生証明書1/2
(Birth certificate)

出生証明書2/2

出生証明書2/2
(Birth certificate)

婚姻証明書1/2

婚姻証明書1/2
(Marriage certificate)

婚姻証明書2/2

婚姻証明書2/2
(Marriage certificate)

洗礼証明書

洗礼証明書
(certificate of baptism)

申請人は、ビザ申請書の他にも申請にあたり「旅券(passport)」を用意する必要があります。また、旅券以外にもフィリピン統計局であるPSA(Philippine Statistics Authority)発行の「出生証明書」や「婚姻証明書」、公的機関が発給する申請人又はその扶養者の「所得証明書」「預金残高証明書」「職業を証明する資料」等の書類を追加で求められる場合もあります。

出生証明書について

PSA発行の出生証明書は1年以内に発行したものになります。また、印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない場合は、市町村役場発行の出生証明書も必要になります。また、出生証明書が遅延登録の場合やPSAに出生記録がない場合は「洗礼証明書」や「小学校又は高校の学校成績表・卒業アルバム」「出生記録不存在証明書」等が必要になる場合もあります。

婚姻証明書について

PSA発行の婚姻証明書は1年以内に発行したものになります。また、印刷不鮮明等で記載事項が読み取れない場合は、市町村役場発行の婚姻証明書も必要になります。また、PSAに婚姻記録がない場合は「無婚姻証明書」等が必要になる場合もあります。

また、短期滞在ビザの申請が二回目以降の場合は「使用済みの日本入国査証」が旅券(パスポート)で確認できるとき、出生証明書・婚姻証明書の提出は必要ありません。

【参考】フィリピンの出生証明書や婚姻証明書は以前NSO(National Statistics Office)で発行されていました。そして、出生証明書や婚姻証明書にはフィリピン外務省(DFA)の認証の「赤いリボン(Red ribbon)」がついたものを求められておりましたが、現在では必要ありません。

POINT《短期滞在ビザを申請する際にパスポートは預けなければいけないの?》

短期滞在ビザを申請する際に「旅券(passport)」を用意する必要がありますが、申請中は旅券を申請先の大使館や総領事館(または代理申請機関)に預ける必要があります。また、パスポートは、期限切れのパスポートがあり、そのパスポートに過去に来日したことがわかるスタンプや証印シールなどが貼ってある場合は、期限切れのパスポートも一緒に提出しましょう。また、有効なパスポートは査証欄の余白(出入国スタンプや査証を貼るページ)が2ページ以上、また日本に入国する日から6ヶ月以上(または、帰国時まで有効なもの )が望ましいです。

31.短期滞在ビザの審査期間について

短期滞在ビザの審査期間について

フィリピンで短期滞在ビザを申請した場合、審査にかかる日数(標準処理期間)は、書類を受理してから5営業日となっています。ただし,何らかの確認(追加書類提出や本人面接、日本の外務省への照会等)が必要になった場合は審査に数週間から数か月かかることもあります。そのため、短期滞在ビザの申請はなるべく早めに行いましょう。

POINT《在外公館の休館日》

在フィリピン日本国大使館、在セブ日本国総領事館、在ダバオ日本国総領事館では、日本の祝祭日、そしてフィリピンの祝祭日が休館日になります。代理申請機関へ書類を提出しても、書類の審査は大使館や総領事館で行われますので、休館日は必ず確認しておくようにしましょう。

32.短期滞在ビザの面接って何をするの?

短期滞在ビザの面接で聞かれるポイント

短期滞在ビザを申請している最中に、審査の一環として申請人に対して面接が行われることもあります。面接では「申請者の名前など基本情報の確認」「身元保証人との関係」「日本滞在中のスケジュール」「ビザをとる目的」などを聞かれることになります。そのため、あらかじめ作成した書類の内容は申請人に伝えておきましょう。

POINT《審査中の電話連絡について》 フィリピンへの国際電話のかけ方

短期滞在ビザを申請している最中に、審査の一環として日本側の招へい人や身元保証人にも電話で連絡が入ることもあります。そのためにも、作成した書類は必ずコピーを取っておきましょう。また、追加の書類の提供を要求される場合もあります。追加の書類の提出を要求された場合、日本からフィリピンへ書類を再度送ることになりますので、必要になりそうな書類を最初からいれておくのも良いかもしれません。ちなみに、市外局番はマニラの場合は「2」、セブの場合は「32」、ダバオは「82」になります。

33.ビザ(査証)ってどういうものなの?

ビザ(査証)ってどういうものなの?

短期滞在ビザが発給(許可)されると、シール式の日本国査証がパスポートに貼られます。日本の査証の形式は「シールを貼付する形式」になっていますが、世界ではシールを貼付する形式以外にも「スタンプを押印する形式」や「別紙を発給する形式」、近年では「電子データ形式」の査証が使用されています。

POINT《日本国査証の見方について》

ビザの許可が下りたら、パスポートに「日本国査証(JAPANVISA)」と書かれたシールが貼り付けられます。パスポートを受け取ったら、必ず「③有効期限」と「⑥滞在できる日数」を確認しましょう。

ビザの形式、受取方法について

また、ビザの有効期限はパスポートに貼り付けられた日の翌日から3か月間となっています。当然、3か月が過ぎると効力を失ってしまいますので気をつけましょう。ちなみに、滞在予定表に記入した日時より早く短期滞在ビザが出た場合、その日から短期滞在ビザで来日することができます。

34.日本国査証と証印シールの違いとは?

ビザの有効期限について

短期滞在ビザを取って日本に入国した外国人にパスポートを見せてもらうと、パスポートに2枚のシールが貼られています。1枚目は「日本国査証」。ビザの許可が下りた際にパスポートに貼られるシールです。日本国査証に記載されている有効期限は、あくまで「この日までに日本の入国審査を受けないと日本国査証が無効になってしまいますよ」という期限です。そして、2枚目は「証印シール」日本の日本の入国審査を受け、日本への入国を許可された際にパスポートに貼られるシールです。証印シールに記載されている有効期限は、あくまで「この日までに日本から出国しないと不法滞在になってしまいますよ」という期限です。

POINT《どうしても短期滞在ビザの延長がしたい!》

短期滞在ビザは、名前の通り「日本に短期間滞在するためのビザ」になります。そのため、本来であれば日本に入国した際に決められた期限までに日本を出国しなければいけません。しかし、本人が病気・怪我・交通事故などにあい、どうしても決められた期限を超えて日本に滞在しなければならない用事ができたときは、短期滞在ビザの有効期限を延長(更新)をすることができます。短期滞在ビザの場合、有効期限を延長(更新)をすることができるのは、よほどのことがない限り1回までと決まっています。

35.短期滞在ビザが出たのに入国できない!?

短期滞在ビザが出たのに入国できない!?

宣誓供述書(AFFIDAVIT OF SUPPORT / GUARANTEE)

● フィリピン出国時「宣誓供述書(AFFIDAVIT OF SUPPORT / GUARANTEE)」がないと出国できない??
フィリピン人が短期滞在ビザで来日する際、コロナによる入国規制緩和(2022年)後あたりから「宣誓供述書(AFFIDAVIT OF SUPPORT / GUARANTEE)」をフィリピン出国時に求められるようになりました。この書類は、日本にあるフィリピン大使館・総領事館で取得するか、日本人がフィリピンに行ってフィリピン人と一緒に出国する際にその場で書くかの2通りがあります(※宣誓供述書が無くてもフィリピン人が出国して来日できているケースも実際にあり、詳細な情報はフィリピン側で確認してください)

● フィリピン出国前に「CFOセミナー」を受講しないとフィリピンから出国できない??
彼女や婚約者を呼ぶ場合、出国時の空港でCFOセミナーの受講票を求められることがあるのでご注意ください。CFOセミナーのCFOとは在外フィリピン人委員会(Commission on Filipinos Overseas)のことであり、「PDOS(Pre-Departure Orientation Seminar)」や「GCP(Guidance and Counseling Program)」などのセミナーやプログラムをフィリピン人向けに行っています。

● 日本入国時の注意点
いざ、短期滞在ビザを取得してはるばるフィリピンから飛行機を乗り継いで日本に来たら、入国審査で日本に入国できないと言われた…。フィリピンからせっかく呼んだ、友人や家族、恋人が入国拒否をされてしまったら、非常にショックを受けるかもしれませんが実際にありえるケースです。なぜならば、ビザの審査をしているのは「外務省」ですが、入国の審査をしているのは「出入国在留管理庁(法務省)」、外務省と出入国在留管理庁(法務省)では内部で持っている情報や審査基準が違うため、ビザが出ても日本に入国できないというケースが稀に発生することになります。

お客様の実体験:短期滞在ビザ許可後、H様が一緒に来日するためフィリピンへ彼女を迎えに行きました。そして、彼女と一緒にフィリピンのイミグレ(イミグレーション)を通過しようとした際、彼女が引き止められました。H様が日本のスポンサー(身元保証人)であることを伝えると、イミグレの担当官からその場で記載項目に空欄がある用紙(宣誓供述書 AFFIDAVIT OF SUPPORT / GUARANTEE)を渡され記入するよう求められました。内容は、スポンサーとして彼女が来日中の滞在費支弁を行う、といった旨のものでした。記入が終わると、イミグレの担当官よりきちんと内容を理解しているか、口頭で質問があったので答えました。また、日本で何かトラブルがあったら、スポンサーであるHさんが今後フィリピンへの入国をストップされるかもしれないよと案内を受けました。

お客様の実体験: 来日の際の航空券を旅行会社で手配した際、旅行会社の方が旅行者用の保険付けていないとフィリピンを出国する際に空港で止められるかもと言われたが、保険付けてない航空チケットで何事もなく通過できました。

POINT《短期滞在ビザで来日中に一旦帰国し、もう一度日本へ入国することはできるの?》

短期滞在ビザについて、よくある質問の一つに「短期滞在ビザで来日中に一旦帰国し、もう一度日本へ入国することはできるの?」というものがありますが、残念ながらできません。例え、90日間の短期滞在ビザで来日し、来日3日後に急に帰国することになってしまったとしても、再び日本へ来たい場合は、初めから短期滞在ビザを申請しなければいけません。

36.予定していた帰国日がずれてしまいそうな時は?

予定していた帰国日がずれてしまいそうな時は?

悪天候(台風・大雪)や自然災害などにより、予定していた帰国日がずれてしまう…。天候による欠航は、飛行機に乗る上でどうしても避けては通れないトラブルの一つですよね。短期滞在ビザの有効期限内に帰国できそうな状況であれば連絡や手続きをする必要はありませんが、万が一、短期滞在ビザの有効期限が過ぎそうであれば、必ず入国管理局等に連絡を入れ適切なアドバイスを仰ぎましょう。

POINT《短期滞在ビザを次に申請できるタイミングとは?》

短期滞在ビザで来日し、無事に期限以内に帰国した後、いつになったら次の申請ができるでしょうか? 答えは「いつでも」です。短期滞在ビザには次の申請まで、○日間待たなければいけないという決まりはありません。ただし、頻繁に短期滞在ビザで来日しすぎると、短期滞在ビザでできることとは違う何か別のことをしているかもしれないと疑われてしまうので注意しましょう。

37. 短期滞在ビザが不許可になってしまったら~その1~

短期滞在ビザが不許可になってしまったら

短期滞在ビザが不許可になってしまった場合、不許可になった理由を教えてもらうことはできません。そのため、次回の申請までに自力で原因を究明し、対策を講じなければなりません。短期滞在ビザが不許可になった原因を究明するなら、以下の内容を元に原因究明を進めていきましょう。

(1)申請人のパスポートが真正かつ有効でないとき
(2)申請内容が虚偽であった場合
(3)過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
(4)過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
(5)本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
(6)渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しないとき
(7)渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しないとき
(8)日本国の利益又は公益を害するおそれがあると認められる場合

POINT《どうしても不許可になった原因がわからなかったら》

どうしても不許可になった原因がわからなかったら、フィリピン側の申請人ではなく、日本側の協力者が大使館に電話で直接連絡をすると、不許可の原因を教えてもらえたケースがあります。ただし、通常は教えてもらえないものになりますので、教えてくれたらラッキー程度に思っておきましょう。

38.短期滞在ビザが不許可になってしまったら~その2~

短期滞在ビザが不許可になってしまったら~その2~

短期滞在ビザの申請が「不許可(不発給)」になると、6ヵ月間再申請ができなくなってしまいます。しかし、不許可になったと思っていたものの、実は「不許可(不発給)」以外の結果になっている場合もありますのでよくよく確認しましょう。

短期滞在ビザを申請した結果、「不許可(不発給)」になった

申請が不許可になるとは、申請先である在外公館へ書類を提出し、提出した書類が審査され、何らかの問題によりビザの発給が認められなかった状態を指します。「不許可(不発給)」になった場合は、すぐに申請したところで、問題が解決しているとは考えられにくいため、同じ目的での申請が半年間できない決まりとなっています。

短期滞在ビザを申請した結果、「終止」になった

終止とは、提出した書類を審査中に、面接をしたいが申請人と連絡が取れない、書類に不備があるなどのいきなり不許可(不発給)するほどでもない問題があり、ビザの審査がストップしてしまった状態を指します。「終止」になっていた場合は、6ヶ月を待たずに同じ目的で日本へ呼ぶことができます。

短期滞在ビザを申請中に「取下げ」をした

取下げとは、提出した書類を審査中に、何らかの事情により提出した書類を撤回(申請を取りやめる)してしまった状態を指します。「取下げ」をした場合は、6ヶ月を待たずに同じ目的で日本へ呼ぶことができます。

短期滞在ビザの申請前に「受付拒否」をされた

受付拒否とは、申請先である在外公館へ書類を提出した際に、必要な書類が足りない、書類を間違って取得しているなどの不備により、書類提出を断られた状態を指します。「受付拒否」をされた場合は、6ヶ月を待たずに同じ目的で日本へ呼ぶことができます。

POINT《短期滞在ビザが不許可になった後、別のビザを申請することはできるの?》

短期滞在ビザを申請し「不許可」になった場合、6ヵ月間「短期滞在ビザ」の申請をすることはできません。しかし、短期滞在ビザ以外の結婚ビザや留学ビザ、就労ビザなどの「別のビザ」であれば、6ヶ月待たなくても申請することは可能です。

39.短期滞在ビザの不許可事例

弊所にご依頼頂いたお客様からお聞きした、短期滞在ビザの不許可事例をご紹介いたします。

01
【ケース1】日本の飲食店で出会ったフィリピン人の彼女を呼ぶ

Aさんは飲食店で出会ったフィリピン人の彼女(※タレントビザで来日、飲食店の従業員として働いていた)がフィリピンへ帰国したため、彼女が帰国してすぐに日本へ呼ぼうとしましたが、彼女のビザを取ることができませんでした。

【プロの解説】技能実習生やタレントとして日本で働いていたフィリピン人を帰国後すぐに呼ぼうとした場合、引き続き日本で働くのではないかと疑われてしまうため、帰国してから半年以上明けるようにしましょう。

02
【ケース2】SNSで出会ったフィリピン人の彼氏を呼ぶ

BさんはSNSで出会ったフィリピン人の彼氏と実際に会うため、彼氏を日本へ呼ぼうとしましたが彼氏のビザを取ることができませんでした。彼氏に原因を尋ねたところ、提出した書類には「一緒に観光をする」としか書いていなかったのに、彼氏が面接の際に「日本で彼女と結婚する」「日本で彼女と暮らす」と答えたことを知りました。

【プロの解説】短期滞在ビザの審査中に面接に呼ばれる場合があります。提出する書類の内容は必ず申請人(フィリピン人の彼氏)にも伝えておきましょう。

03
【ケース3】フィリピン旅行中に出会ったフィリピン人の彼女を呼ぶ

Cさんはフィリピン旅行中に出会った彼女と日本で結婚の手続きを行うため、彼女を日本へ呼ぼうとしましたが彼女のビザを取ることができませんでした。彼女に原因を尋ねたところ、彼女は過去、フィリピン人男性と結婚していて、別れた現在も書類上では結婚しているままであることを知りました。

【プロの解説】フィリピンは東南アジア唯一のキリスト教国であり、離婚をすることがとても難しい国となっています。そのため、独身と言っていても実は(書類上では)既婚者だったということがよくありますので注意しましょう。

04
【ケース4】フィリピン人のコックを呼ぶ

D社は新しくフィリピンに日本料理店を出そうと、研修のため、コックを日本へ呼ぼうとしましたがコックのビザを取ることができませんでした。不許可になった原因を調べたところ、提出したスケジュールに問題があることが分かりました。

【プロの解説】商用目的(仕事のため日本に来ること)で短期滞在ビザの申請をする際は、どのような研修を行うのかを詳細に記載する必要があります。また、短期滞在ビザは「報酬を受ける活動」をしてはいけないため、研修内容や研修場所にも十分に気を配りましょう。

05
【ケース5】フィリピン旅行中に出会ったフィリピン人の友人を呼ぶ

Eさんはフィリピン旅行中に出会った友人と日本の名所を旅行しようと、友人を日本へ呼ぼうとしましたが友人のビザを取ることができませんでした。不許可になった原因を調べたところ、友人の年齢に問題があることが分かりました。

【プロの解説】昨今、外国人の不法就労が問題になっており、申請人(フィリピン人の友人)の年齢が若いと、日本で不法就労するのではないかと疑われ、通常よりも厳しく審査される傾向があります。

06
【ケース6】海外留学中に出会ったフィリピン人の彼氏を呼ぶ

Fさんは海外留学中に出会ったフィリピン人の彼氏とデートをするため、彼氏を日本へ呼ぼうとしましたが彼氏のビザを取ることができませんでした。不許可になった原因を調べたところ、身元保証人であるFさんの収入に問題があることが分かりました。

【プロの解説】年収100万円前後のアルバイトやパートの収入では、身元保証人になったとしても審査に通らない可能性も高いです。親や兄弟に追加で身元保証人になってくれるよう頼みましょう。

07
【ケース7】フィリピン人の妹を呼ぶ

フィリピン人のGさんは妹に子どもの面倒をみてもらうため、妹を日本へ呼ぼうとしましたが妹のビザを取ることができませんでした。不許可になった原因を調べたところ、妹が準備をした書類が間違っていることがわかりました。

【プロの解説】海外では「名前が間違っている」「生年月日が間違っている」など、公的機関で発行したにも関わらず、書類の内容が間違っていることが多々ありますので、間違いがあった場合はなるべく訂正するようにしましょう。

08
【ケース8】SNSで出会ったフィリピン人の彼女を呼ぶ

Hさんはフィリピン人の彼女を家族に紹介するため、彼女を日本へ呼ぼうとしましたが彼女のビザを取ることができませんでした。彼女に原因を尋ねたところ、彼女に来日歴があることは知っていたものの、過去に日本で退去強制をされていたことがわかりました。

【プロの解説】過去に日本で不法滞在(オーバーステイ)をしていた場合、悪質さの度合いによって1年~10年、下手をすれば永久に日本に入ってくることができない場合があります。聞きづらいことですが、犯罪歴の有無についてもできるだけ聞いておきましょう。

09
【ケース9】友人から紹介され仲良くなったフィリピン人の友人を呼ぶ

Iさんは日本に住むフィリピン人の友人から紹介され、SNSで仲良くなったフィリピン人の友人と一緒に日本旅行をするため、友人を日本へ呼ぼうとしましたが友人のビザを取ることができませんでした。友人に原因を尋ねたところ、友人が過去に覚醒剤を所持していた疑いでフィリピンにいるときに警察に逮捕されたことがあることを打ち明けられました。

【プロの解説】短期滞在ビザは日本国内・国外を問わず、申請人(フィリピン人の友人)が犯罪を理由として処分を受けたことがある場合、ビザを取得することがとても難しいと言われています。

10
【ケース10】SNSで出会ったフィリピン人の友人を呼ぶ

JさんはSNSで出会ったフィリピン人の友人に頼まれ、友人を日本へ呼ぼうとしましたが友人のビザを取ることができませんでした。不許可になった原因を調べたところ、3年前にJさんが呼んだ別のフィリピン人の友人が、日本滞在中に違法であることを知りながら働いていたことことと、住居不法侵入と窃盗罪で逮捕されていたことを知りました。

【プロの解説】身元保証人を引き受けるリスクの一つに「過去に呼んだ外国人が日本で犯罪等を行った場合、次回から身元保証人になるのが難しくなる」というものがあります。例え、信頼している友人であっても、日本の法律を守るようしっかり指導監督しましょう。

11
【ケース11】フィリピン旅行中に出会ったフィリピン人の友人を呼ぶ

Kさんはフィリピン旅行中に出会ったフィリピン人の友人に自営業の友人を日本へ呼ぼうとしましたが友人のビザを取ることができませんでした。不許可になった原因を調べたところ、Jさんは短期滞在ビザで来日中にアルバイトをしてはいけないことを知りませんでした。

【プロの解説】短期滞在ビザで来日中に、報酬を伴う活動(アルバイト)を行うことはできません。

40.フィリピン人の短期滞在ビザ取得情報をご紹介!

紹介してもらったフィリピン人の彼女の短期滞在ビザ取得①

彼女の情報

年齢:26歳 国籍:フィリピン

彼氏の情報

年齢:30歳 国籍:日本

その他の情報

世帯年収:320万円 貯金額:30万円

交際期間:約1年 家族への紹介:なし

来日回数:1回

彼女が親族訪問で来日中に、彼女のお姉さんから紹介を受けてお二人は交際を始められました。彼女がフィリピンへ帰国後も、連絡は毎日取り合いフィリピンへも2度渡航されています。貯金があまりなく彼女を日本へ呼ぶ事が出来ないのではとご心配されていました。しかし、お客様はきちんと収入もございましたので、収入証明をきちんと行い滞在中の費用が問題ない事を伝えビザをご取得頂けました。

紹介してもらったフィリピン人の彼女の短期滞在ビザ取得②

彼女の情報

年齢:32歳 国籍:フィリピン

彼氏の情報

年齢:42歳 国籍:日本

その他の情報

世帯年収:420万円 貯金額:100万円

交際期間:8ヶ月 家族への紹介:なし

来日回数:0回

ご友人からSkypeで紹介を受けてお知り合いになったお二人です。紹介を受けてからは毎日のようにテレビ電話やチャットをしていましたが、実際に会った事がありませんでした。仕事の都合上フィリピンへ渡航する事が難しいので彼女を日本へ招待したいとご相談頂きました。写真はなかったのですが、お二人が普段やりとりをしている様子を証明資料として提出し無事に短期滞在ビザをご取得頂けました。

留学中に知り合ったフィリピン人の彼女の短期滞在ビザ取得①

彼女の情報

年齢:20歳 国籍:フィリピン

彼氏の情報

年齢:26歳 国籍:日本

その他の情報

世帯年収:280万円 貯金額:100万円

交際期間:約1年 家族への紹介:なし

来日回数:0回

フィリピン留学中に交際を始めたフィリピン人の彼女を日本へ招待したいとご相談頂きました。留学から帰国したばかりで収入証明書が取得出来ないことをご不安に感じられていましたが、お父様に身元保証人として一緒にご協力頂き申請を進めました。無事に彼女の短期滞在ビザを取得することが出来ました。ご家族にもご紹介することが出来たようでとても有意義に過ごせたと言って頂けました。

技能実習生だったフィリピン人の彼氏の短期滞在ビザ①

彼氏の情報

年齢:26歳 国籍:フィリピン

彼女の情報

年齢:23歳 国籍:日本

その他の情報

世帯年収:220万円 貯金額:50万円

交際期間:約1年 家族への紹介:なし

来日回数:1回

技能実習生で来日していた時に知り合い交際をされたお二人です。以前にご自身で、彼氏の短期滞在ビザの申請をした際、不許可になってしまった経歴がありました。不許可になってしまうと半年間再申請することが出来ないので、次は専門家に任せたいとご依頼頂きました。お父様にも一緒に身元保証人としてご協力頂きました。無事に90日ビザを取得することが出来たとお二人揃って大変喜んで頂けました。

駐在中に知り合ったフィリピン人の彼女の短期滞在ビザ取得①

彼女の情報

年齢:28歳 国籍:フィリピン

彼氏の情報

年齢:45歳 国籍:日本

その他の情報

世帯年収:500万円 貯金額:100万円

交際期間:約2年 家族への紹介:なし

来日回数:0回

フィリピン駐在中に知り合った彼女を日本の家族へ紹介したいので、日本へ呼びたいとご依頼を頂きました。年齢が離れていることをとてもご不安に感じられていましたが、駐在中に一緒に撮影した写真や帰国後にやりとりを行っていたLINEの履歴を提出し無事に短期滞在ビザがご取得頂けました。ご両親やご兄弟にも紹介することが出来たと大変喜んで頂く事が出来ました。

41.料金について

料金について 料金について料金について
5つのポイント
ぜひ私たちにご相談ください

コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。

たくさんの感謝を頂いております

たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。

わたしたちにおまかせください

帰化申請や在留資格取得、各種許認可など全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。

95%の方にご満足頂いております

コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。また、初回相談無料や不許可の場合は全額返金(※短期滞在ビザ・永住ビザは適用外となります)などもご満足頂いている1つです。

人と人の繋がりを大切にします

1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。

43.手続きの流れ

1
★ お電話・メールにてご相談

私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。短期滞在ビザに関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!

check初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。

お問合わせ電話番号お問合わせ電話番号

メール問い合わせメール問い合わせ

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★ お見積書・ご請求書を送付

お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。

pointお見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。

★ お送りする書類の見本
見積書・請求書・短期滞在ビザ申請の流れ
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★ ご入金

お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。

checkご入金方法は【銀行振込】のみになります。

★ 取扱金融機関
取扱金融機関
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★ 入金確認・必要書類のご案内

弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。

pointお客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。

★ お送りする書類の見本
必要書類一覧
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★ 書類の準備・アンケートのご回答

お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。

checkWEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。

★ 参考画像
WEBアンケートのイメージ画像・書類準備のイメージ画像書類準備のイメージ画像WEBアンケートのイメージ画像
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★ 書類の精査・作成・確認

全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。

point書類作成期間は約2週間前後になります。

★ 参考画像
精査のイメージ画像・作成のイメージ画像・確認のイメージ画像
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★ 書類の完成

書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。

point以上でお手続きは完了です。

★ 参考画像
ご自分で完成した書類をご印刷する場合・弊所から完成した書類をご郵送する場合
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★ ご郵送

完成した書類に、お客様のご署名をして頂き、海外のビザ申請人(日本へ来たい外国人の方)の元へご郵送ください。海外のビザ申請人(日本へ来たい外国人の方)にその後、現地の大使館や総領事館へ書類を申請していただきます。申請先が代理申請機関になる場合は、代理申請機関の案内もさせて頂いております。

check追跡番号があるEMSなどをご利用頂くことをおすすめしています。

★ 参考画像
完成した書類を海外のビザ申請人に郵送するイメージ画像
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★ おわりに

弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、短期滞在ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!

point弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!

★ アフターサービス一覧
アフターサービス一覧

44.コモンズ行政書士事務所について

私たちが選ばれる理由 短期滞在ビザの専門行政書士として短期滞在ビザの専門行政書士として

私たちは短期滞在ビザの専門の行政書士であり、外国で暮らしている友人知人や彼氏彼女・親族が観光若しくは商用目的で日本入国ができるようサポートを行っています。短期滞在ビザ申請は、国籍や入国目的及び滞在日数や招へい人と申請者との関係によって必要書類や入国審査方法が異なります。私たちは、フィリピン人を日本へ呼ぶための手続きをお手伝いした実績が多数あります。このように、短期滞在ビザに関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや招へい理由書及び滞在予定表・関係証明書など申請書作成の精度が高く、また、身元保証人に関するアドバイスや申請のポイントのご説明はもちろん、入国後に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、短期滞在ビザ申請に掛る追加料金は一切不要のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に日本入国が実現するように精一杯サポートさせていただきます。日本に入国するフィリピン人の数は年々増加傾向にあり、日本入国手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。フィリピン人の友人や親族を日本へ呼ぶための短期滞在ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。

行政書士として行政書士として

コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所としてコモンズ行政書士事務所として

私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。


山中健司
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