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短期滞在ビザで青森に外国人を呼ぶ

短期滞在ビザは、外国人が日本、そして青森に観光、知人訪問、親族の訪問、職場見学、商談、研修などの目的で滞在するためのビザになります。

短期滞在ビザを取得するには、日本人が招へい人・身元保証人となり、必要な書類を準備しなければなりません。

「青森の方の短期滞在ビザ申請のサポートなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!初回相談無料です!」

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短期滞在ビザで青森に外国人を呼ぶための3つのポイント

私たちは、青森の方の短期滞在ビザ申請に自信を持っており、青森市を始め、青森市、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、十和田市、三沢市、むつ市、三沢市など青森全域をサポートしております!

  1. 短期滞在ビザは、外国の友人知人・彼氏彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを青森に呼ぶためのビザです。
  2. 日本人や青森で暮らす外国人が、招へい人・身元保証人となることで、外国人を青森に呼ぶ(招へいする)ことができます。
  3. 短期滞在ビザは必ず許可になるわけではありません。一度不許可になると、6ヶ月間申請ができないです。

短期滞在ビザで青森に外国人を呼べるケースをご紹介

  1. インターネットで知り合い、一度もあったことがない相手でも青森に呼ぶことができます。
  2. 海外旅行中に出会った恋人と一緒に生活するために青森に呼ぶことができます。
  3. 生まれた子供に合わせるために海外にいる両親や兄弟姉妹を青森に呼ぶことができます。
  4. 冠婚葬祭(結婚式やお葬式など)に参加してもらうため海外にいる知人を青森へ招待することができます。
  5. 結婚前の挨拶のために青森の両親に会わせるため婚約者を青森に呼ぶことができます。
  6. 海外留学中に出会った外国人の友人と一緒に青森を観光することができます。
  7. 海外出張中に出会った取引先を日本へ呼び、青森の工場を見学してもらうことができます。
  8. 青森に研修生・技能実習生として来日していた外国人を再度青森に呼ぶことができます。
  9. 青森で仕事の打合せ・研修・会議・商談などをするために短期滞在ビザで呼ぶことができます。
  10. 海外支店の従業員を青森の本社に呼んで打ち合わせを行うこともできます。
  11. 青森で開催されるイベントに参加してもらうために呼ぶこともできます。
  12. 青森の文化・習慣などを知ってもらうために海外の方を青森に短期滞在ビザで呼ぶことができます。

短期滞在ビザ申請をする際の注意事項

ビザ免除国・地域について
ビザ免除国・地域の外国人であれば、来日前に短期滞在ビザ申請をする必要がありません。短期滞在ビザで外国人を呼ぶ前に、ビザ免除国・地域に該当していないか必ず確認しましょう。

短期滞在ビザ申請は、海外にある日本国大使館・総領事館で行います。審査期間は約1週間程度ですが、長い場合は1ヶ月ほどかかるケースもあります。そのため、来日予定時期の2~3ヶ月前を目安に短期滞在ビザ申請を行いましょう。

短期滞在ビザ申請では、日本で用意する書類がとても重要であり、日本で用意する書類の内容でほぼ結果が決まると言ってもいいぐらいです。また、過去にオーバーステイや不法就労した経歴がある場合は、かなり厳しい審査が行われることを覚悟しておきましょう。

短期滞在ビザで来日中は、日本国内の好きな場所へ自由に行くことができますが、就労活動(報酬を受け取ることや収入を伴う事業を運営する活動)はできませんのでご注意ください。

短期滞在ビザ申請の必要書類

知人訪問、親族訪問

ビザ申請人が準備するもの

  • パスポート
  • 査証申請書(4.5×3.5㎝の顔写真)
  • 写真
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書

日本人が準備するもの

  • パスポートのコピー
  • 招へい理由書
  • 招へい経緯書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 申請人名簿
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 課税証明書
  • 写真、SNS、メール、送金履歴
  • 在留カード(外国籍の場合のみ)
  • ホテルの予約表
  • 在職証明書
  • 預金残高証明書
商用訪問

ビザ申請人が準備するもの

  • パスポート
  • 査証申請書(4.5×3.5㎝の顔写真)
  • 写真
  • 出張命令書
  • 派遣状
  • 在職証明書

日本人が準備するもの

  • 招へい理由書
  • 招へい経緯書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 申請人名簿
  • 法人登記簿謄本、会社案内
  • 団体概要説明書
  • 会社間の取引契約書
  • 取引品資料
  • 会議資料、研修計画書
  • 宿泊証明書
  • ホテルの予約表

滞在予定表を作成する際に参考になる青森の観光地

■ 八甲田(八甲田連峰)
■ ねぶたの家 ワ・ラッセ
■ 青森県観光物産館アスパム
■ 白神山地
■ 岩木山神社
■ 城ケ倉大橋
■ まんじゅうふかし

役立つ情報

【基本情報】

在留資格 短期滞在
申請種類 短期滞在査証申請
申請書類 20枚~30枚ほど
提出先 出入国在留管理局
審査期間 1週間~1ヶ月

【青森県内の在留外国人数】

2023年 7,164人
2022年 6,702人
2021年 5,693人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

外国人が来日するためには査証(ビザ)が必要であり、日本で作成する書類が非常に重要となります。

私たちは、青森の方が外国人の友人知人・彼氏彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを日本に招待するための短期滞在ビザ申請を専門に取り扱っており、おかげさまで様々な国・地域の国籍の方の短期滞在ビザ申請手続きのお手伝いをさせていただきました!

私たちは、青森市を始め、青森市、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、十和田市、三沢市、むつ市、三沢市など青森全域をカバーしており、豊富な実績と経験によるノウハウをもとに最高のサポートをする自信があります。

外国人を観光目的・親族訪問目的・商用目的で青森に呼ぶ短期滞在ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

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