
課税証明書の取り方を徹底解説

課税証明書(かぜいしょうめいしょ)とは、前年の1月1日から12月31日までの所得(収入)などの課税(税金のかかる)内容を証明する書類です。
このページでは短期滞在ビザ申請にかかせない書類の一つ「課税証明書」の取り方や注意点をご紹介しております。
短期滞在ビザ申請では、身元保証人の課税証明書が必要になります。
課税証明書は、前年の1月1日に暮らしていた住所を管轄する市区町村役場で取得できます。
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【短期滞在ビザ】課税証明書の取り方を徹底解説 ~日本側の協力者が集める書類とは?~
短期滞在ビザを取るために、日本側の協力者は「日本に住んでいることを証明する書類」や「収入を証明する書類」、また必要に応じて「貯金があることを証明する書類」「職業を証明する書類」必要になります。
その中でも、課税証明書は安定した収入があることを証明する書類として、身元保証人の役割を果たす人が主に用意する書類となります。また、短期滞在ビザを申請する国によって、日本側の協力者が用意する書類は微妙に異なってきますが、課税証明書はほとんどの国で提出が求められていますが、課税証明書が提出できない場合は、納税証明書(その2)や確定申告書の控え、残高証明書などをかわりに提出することも出来ます。
また、よく「源泉徴収票」を課税証明書のかわりに提出できるか質問を受けますが、源泉徴収票は課税証明書のかわりに提出することはできませんのでご注意ください。
課税証明書は、発行手数料として1通300円~500円かかります。また、課税証明書はその前の年の1月から12月までの所得金額や課税額を証明する書類になりますので、1月1日に住民票をおいている(住民登録している)住所を管轄する市区町村役場に取りに行くことになります。
また、課税証明書は市区町村役場によって「所得・課税証明書」「個人市民税・県民税証明書」「所得課税証明書」「課税台帳記載事項証明書」など名称が異なっており、更に所得控除の内訳、市民税・県民税の課税額が記載されている「課税証明書」と所得額と収入額(給与・年金収入のみ)が記載されている「所得証明書」などに分かれていたりするので、取得する際には必ず「総所得金額が記載されている証明書」を取得しましょう。
【短期滞在ビザ】課税証明書の取り方を徹底解説 ~課税証明書はどこでとればいいの?~
課税証明書は、その前の年の1月から12月までの所得金額や課税額を証明する書類になりますので、1月1日に住民票をおいている(住民登録している)住所を管轄する市区町村役場に取りに行くことになります。また、本人や同一世帯の(同じ住所で家計(生計)を一緒にしている)家族であれば、その場ですぐに課税証明書を発行することが出来ますが、代理人(※本人や同一世帯の家族以外の人間)が課税証明書を取る場合は、委任状や本人との関係を証明する戸籍謄本などが必要になります。課税証明書は、以下の場所・方法で用意することができます。
●市区町村役場の窓口【かかる日数:即日】
平日朝9時から17時までの間、各市区町村役場の窓口で課税証明書を取ることができます。
また、平日に仕事などで市区町村役場の窓口に行けない場合は、下記のような方法で課税証明書を用意することができます。
⇒休日開庁【かかる日数:即日】
平日、市区町村役場に来庁するのが難しい方のため、土曜日や日曜日に窓口を開庁するサービスです。
※各市区町村役場によって、開庁日や開庁時間が異なりますので詳しくはホームページをご覧ください。
⇒郵送請求【かかる日数:約1週間程度】
平日、市区町村役場に来庁するのが難しい方のため、郵送で課税証明書を請求できるサービスです。
書類発行手数料のほかに、郵送費(往復封筒代)が必要になります。
⇒電話予約サービス(夜間・休日発行の事前予約サービス)【かかる日数:予約した日の午後5時15分以降】
平日の開庁時間中に電話で予約を行い、開庁時間後、または休日に課税証明書を取りに行くことのできるサービスです。
※各市区町村役場によって、受け取り可能日や受け取り可能時間が異なりますので詳しくはホームページをご覧ください。
●出張所・サービスコーナー【かかる日数:即日】
各市区町村役場が離れている場合、各地に設置されている出張所やサービスコーナーでも課税証明書を取ることができます。
●マイナンバーカードでのコンビニ交付サービス【かかる日数:即日】
マイナンバーカードを取得している場合は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から課税証明書を取ることできます。
【短期滞在ビザ】課税証明書の取り方を徹底解説 ~課税証明書を取得する際の注意点~
チェックポイント①
・総所得金額が記載されているか必ず確認する
総所得金額とは次の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額になります。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
見本では、合計所得金額の内訳というくくりになっていますが、所得金額というくくりになっていたり、所得金額の内訳というくくりになっていたりと、課税証明書を取得する市区町村役場によって名称が微妙に異なります。
【短期滞在ビザ】課税証明書の取り方を徹底解説 ~役立つ情報~
【短期滞在ビザの気になる情報】
書類作成期間 | 約2週間 |
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申請書類枚数 | 10枚~30枚 |
料金 | 短期費用1 |
手数料 | 申請先によりさまざま |
提出先 | 海外にある在外公館 |
【短期滞在ビザ入国者数ランキング】
1位 | 中国 |
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2位 | 韓国 |
3位 | 台湾 |
4位 | 香港 |
5位 | アメリカ合衆国 |
【所得者1万人あたりの1億円超の所得者数ランキング】
1位 | 東京都(1.97人) |
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2位 | 愛知県(0.78人) |
3位 | 神奈川県(0.72人) |
4位 | 兵庫県(0.70人) |
5位 | 大阪府(0.63人) |
【課税証明書に記載される内容】
記載される内容 | 所得金額 |
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記載される内容 | 所得控除額 |
記載される内容 | 扶養控除等の内訳 |
記載される内容 | 市民税 |
記載される内容 | 県民税 |

【短期滞在ビザ】課税証明書の取り方を徹底解説 ~課税証明書に関するQ&A~
中国人の彼女を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。私は、一昨年フリーターだったため一昨年の年収は100万しかありません。ただし、去年の1月に転職し会社員となったので、去年の年収は500万あります。できれば、去年の収入が反映されている課税証明書を提出したいのですが、新しい課税証明書が取れるのはいつからでしょうか?〔Aさん(日本人、34歳、男性)〕
課税証明書は、毎年6月頃に新しい年度のものが発行されます。そのため、去年の収入が反映されている課税証明書を提出するのであれば、6月以降に課税証明書を取得しましょう。また、新しい課税証明書が発行されるまで待てない場合は、前年の課税証明書に給与明細書のコピーなどを付けることで、収入力を補うことができます。
海外駐在中に出会ったカンボジア人の彼女を日本へ呼ぼうと考えています。私は過去5年間カンボジアで駐在しており日本へ帰国したのは2か月前(今年の2月)になるのですが、課税証明書は取れるのでしょうか?また、課税証明書が取れない場合、どうすればいいのでしょうか?〔Bさん(日本人、45歳、男性)〕
課税証明書は1月1日時点で住んでいた市区町村役場で発行されされます。そのため、1月1日時点で日本にいないのであれば、課税証明書を取ることはできません。課税証明書が取れない場合は、追加の身元保証人を探す、課税証明書が提出できない旨の説明書と現在の収入を証明する書類(給与明細書など)を代わりに提出するという方法を利用しましょう。
ラオス人の彼氏を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。しかし、私は一昨年の5月~去年の9月まではA市、去年の9月~今年の2月まではB市、今年の2月からは現在(C市)のところに住んでいるため、どこで課税証明書を取ればいいのかわかりません。どうすればいいのでしょうか?〔日本人、Cさん(30歳、女性)〕
課税証明書は1月1日時点で住んでいた市区町村役場で発行されされます。そのため、一昨年分の課税証明書も去年分の課税証明書もB市で取ることができます。
インドネシア人の彼氏を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。しかし、現在、無職のため同居している父親に身元保証人になってもらおうと考えています。この場合、課税証明書は私と父の分の2通必要なのでしょうか?〔日本人、Dさん(21歳、女性)〕
Dさんが招へい人、Dさんの父が身元保証人になる場合は、身元保証人であるDさんの父の分の課税証明書のみご用意ください。
フィリピン人の彼女を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。身元保証人として私の課税証明書が必要だと思いますが、半年前に用意したものでも大丈夫でしょうか?〔日本人、Eさん(35歳、男性)〕
短期滞在ビザ申請では課税証明書について発行から3か月以内のものを提出する必要があります。そのためEさんの場合は最新の課税証明書をご用意ください。
【短期滞在ビザ】課税証明書の取り方を徹底解説 ~年収について~
どれくらいの年収があった方がよいのでしょうか?
決まった基準はございませんので多ければ多いほどよいです。来日される日数など状況には寄りますが、経験上の目安としては、年収が300万円以上あったほうがよいと思います。もし、年収面でご不安があれば、身近なご親族に追加の身元保証人になっていただくこともお勧め致します。
【短期滞在ビザ】課税証明書の取り方を徹底解説 ~先生の一言~
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お客様の声
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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
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