
身元保証人になるために必要な金額とは?

外国人の友人や恋人、家族などを日本に呼ぶ(招へいする)ための短期滞在ビザ申請なら私たちにお任せください。
このページでは短期滞在ビザ申請に欠かせない役割の一つである「身元保証人(みもとほしょうにん)」になるための要点を解説しております。
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【短期滞在ビザ】身元保証人になるために必要な金額とは? ~短期滞在ビザとは何ですか?~
外国人の友人や恋人、家族などを日本に呼ぶ(招へいする)ためには「ビザ(査証)」が必要になります。ビザには色々な種類がありますが、日本の観光名所を巡ったり、二人で一緒に過ごしたりということが目的であれば「短期滞在ビザ」もしくは「短期ビザ」「観光ビザ」と呼ばれる種類のビザを、外国人の友人や恋人、家族などが住んでいる国にある日本の大使館・総領事館に出してもらう必要があります。
アメリカやイギリス、フランスなどの68の国・地域の人が日本に来る場合は、ビザ免除措置という制度により、観光目的で来る場合のみ、あらかじめビザを申請しなくても日本に来ることができます。しかし、ビザ免除措置に該当しない国の人が日本へ来る場合、あらかじめビザを申請し、ビザが出ないと日本に来ることができません。
短期滞在ビザはざっくり分けると、「個人方式」と「団体方式」の2つに分かれています。「個人方式」方式とは、申請人(外国人の友人や恋人、家族など)が、自分で必要な書類を集めて、直接、日本の大使館・総領事館に必要な書類を申請し、短期滞在ビザを出してもらうというものです。また、「団体方式」とは、申請人が、旅行会社を通して日本の大使館・総領事館に必要な書類を申請し、短期滞在ビザを出してもらうというものです。個人方式では、申請人が来日した際、自由に行動することができますが、団体方式では、申請人が来日した際、旅行会社の決めたスケジュール通りに行動しなければならないという決まりがあります。
個人方式の中にも更に二つの種類があります。「申請人による単独申請方式」と「日本協力者による協力申請方式」です。「申請人による単独申請方式」とは、申請人(外国人の友人や恋人、家族など)が、自分の財力や地位を示す書類を集めて、日本の大使館・総領事館に必要な書類を申請し、短期滞在ビザを出してもらうというものです。また、「日本協力者による協力申請方式」とは、日本にいる協力者の財力や地位を示す書類を集めて、それを受け取った申請人(外国人の友人や恋人、家族など)が日本の大使館・総領事館に必要な書類を申請し、短期滞在ビザを出してもらうというものです。
【短期滞在ビザ】身元保証人になるために必要な金額とは? ~身元保証人とは何ですか?~
「日本協力者による協力申請方式」の申請方法を利用する際、日本にいる協力者は、申請人との関係性を証明する「招へい人」と、申請人の身元を保証する「身元保証人」の2つの役割を果たす必要があります。「招へい人」と「身元保証人」は同じ人物がなっても、別の人物がなっても構いませんが、身元保証人の役割をする人物は「身元保証書」を書く必要があります。(※短期滞在ビザでは「誰が誰を呼ぶのか?」が重要だという話を聞いたこともあるかもしれませんが、申請人と関係性を証明する「招へい人」のお話になりますので、ここではいったん頭から外しておいてください。)
短期滞在ビザの申請先である日本の大使館・総領事館がビザの審査をする際に気にしているのは、短期滞在ビザを申請する外国人が「日本へ入国した後、期限までに帰国するのか?」「日本滞在中にトラブルを起こさないか?」の2点になります。旅行会社を通してビザを申請する場合、旅行会社が責任をもって旅行者(※短期滞在ビザを申請する外国人)を管理してくれますが、個人でビザを申請している外国人の場合はそうではありません。個人でビザを申請している外国人の場合は、責任をもってくれる人がいないため、非常に厳しい審査をパスする必要があるのです。
そこで、身元保証人が「私が(短期滞在ビザを申請する外国人の)日本滞在中の責任を持ちます」ということを約束した「身元保証書」という書類を提出することで、ビザの審査をする日本の大使館・総領事館が「来日中の責任を持ってくれる人がいる」ことに安心し、個人で申請するよりも、身元保証人がいた方がはるかにビザが出やすくなるのです。
ただし、身元保証人は誰しもが必ずなれるわけではありません。身元保証人になった人物の年収や貯金額、ビザを申請する外国人や招へい人との関係性など、短期滞在ビザを申請する外国人だけではなく身元保証人についても、厳しく審査されることになります。
お客様の実体験:招へい人の友人が身元保証人として協力してくれましたが、招へい人と身元保証人が異なる都道府県で暮らしておりました。そのため、現地の日本大使館で身元保証人としてふさわしくないと言われ、申請が不許可となったケースがあります。招へい人と身元保証人が異なるケースは、身元保証人が日本滞在中の責任を持てるよう、同居している親族や近くで暮らしている友人などにお願いするようにしましょう。

【短期滞在ビザ】身元保証人になるために必要な金額とは? ~追加の身元保証人とは?~
身元保証人は一人しかなれないと思われがちですが、複数人が身元保証人になることも可能です。そのため、年収や預貯金に不安がある場合は、別の人に身元保証人になってもらうようお願いするのもいいかもしれません。ただし、身元保証人や追加の身元保証人を選ぶにあたっては、2つのポイントに気を付けて選んでください。
●招へい人と身元保証人が近しい間柄である
身元保証人になれる人の範囲に明確な条件は決められていませんが、身元保証人として最も信頼が置けるのは「家族(両親、兄弟姉妹、配偶者、子)」になります。次に「親族(伯父伯母、叔父叔母、甥姪など)」となります。もちろん、家族や親族以外の「会社の同僚」や「友人」が身元保証人になれますが、招へい人との関係が遠ければ遠いほど「身元保証人としての役割を果たしてくれるのか?」という疑いの目で見られたり、どういう関係か説明するように追加の書類の提出を求められることもあります。
●招へい人と身元保証人が近くに住んでいる
また、親族であっても招へい人と離れた場所で暮らしている場合は、「何かあった時に遠くから駆け付け、身元保証人としての役割を果たしてくれるのか?」という疑いの目で見られてしまいます。そのため、招へい人と離れた場所で暮らしている人を身元保証人に選ぶのはなるべく避けた方がよいでしょう。
【短期滞在ビザ】身元保証人になるために必要な金額とは? ~身元保証人として、ふさわしい職業とは?~
身元保証人として、ふさわしい職業は「会社員」「会社役員」などの、安定して継続した収入がある方になります。勤続年数が1年以上あれば、身元保証人としてまず問題ないでしょう(※勤続年数が1年未満の方でも)。また、会社員や会社役員などの方に関しては、招へい人と身元保証人の一人二役を行うことを推薦しています。ただし、安定して継続した収入があり、勤続年数が1年以上あっても、アルバイトやパートタイマー、契約社員、派遣社員の方は、追加の身元保証人を用意することを検討してもいいかもしれません。
また、個人事業主(自営業者・フリーランス)の方については、年収は多いものの節税対策のため所得金額を抑えていらっしゃる方は要注意です。身元保証人の年収は、個人事業主の場合、必要経費を含めたトータルの収入金額ではなく、実際の手取り金額で見られてしまうため、節税対策のために必要経費を増やし実際の手取り金額を低くされている方は、追加の身元保証人を用意することを検討してもいいかもしれません。
年金収入の方については、年金収入が年間150万円以上あり預貯金が100万円以上を越えるのであれば、身元保証人が一人だけでもビザが出る可能性が十分ありますが、年金収入額や預貯金額によっては追加の身元保証人を用意することを検討してもいいかもしれません。
学生のや無職の方については、無理に身元保証人になろうとせず、身元保証人になってくれる方を探す方が良いでしょう。短期滞在ビザを申請する外国人に継続・安定した収入があり、貯金も充分あるのであれば、無理に身元保証をする(※身元保証人をつける)必要はありません。ですが、現在日本は68の国と地域の人々に対して短期滞在ビザを免除していますが、短期滞在ビザを免除されている国はほとんど日本と同じくらい経済が発展し生活水準が高い国であり、短期滞在ビザが免除されていない国は中国・フィリピン・ベトナム・ロシアなどの発展途上であったり生活水準が低い国であったりなどで、なかなか継続・安定した収入があり、貯金も充分ある申請人はいません。そのため、日本側の協力者である「招へい人」「身元保証人」の果たす役割は大きく、無理に学生のや無職の方が身元保証人になるよりは、別の人に身元保証人を任せた方が良いのです。
【短期滞在ビザ】身元保証人になるために必要な金額とは? ~役立つ情報~
【短期滞在ビザの気になる情報】
書類作成期間 | 約2週間 |
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申請書類枚数 | 10枚~30枚 |
料金 | 短期費用1 |
手数料 | 申請先によりさまざま |
提出先 | 海外にある在外公館 |
【ご依頼トップ国ランキング】
1位 | フィリピン |
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2位 | 中国 |
3位 | ベトナム |
4位 | タイ |
5位 | ロシア |
【身元保証人になれる人】
なれる人 | 配偶者 |
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なれる人 | 両親 |
なれる人 | 子 |
なれる人 | 兄弟姉妹 |
なれる人 | 友人 |
【身元保証人が用意する書類】
書類名 | 住民票 |
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書類名 | 在職証明書 |
書類名 | 登記事項証明書 |
書類名 | 確定申告書の控え |
書類名 | 課税(所得)証明書 |

【短期滞在ビザ】身元保証人になるために必要な金額とは? ~身元保証人になるために必要な金額とは?~
● 身元保証人が「収入あり」「貯金あり」の場合【身元保証人が1人の場合の目安金額は、年収300万円以上・貯金100万円以上です】
身元保証人なる予定の人物の収入額と貯金額が上記の基準を満たしているのであれば、どの国の日本国大使館・総領事館でも審査がスムーズに進むかと思います。ただし、短期滞在ビザの審査で身元保証人の年収・貯金はあくまでも一つのポイントなので、基準額を大幅に超えているからといって短期滞在ビザが出るとはかぎりません。
● 身元保証人が「収入あり」「貯金なし」の場合【身元保証人が1人の場合の目安金額は、年収350万円以上です】
身元保証人なる予定の人物の収入額が上記の基準を満たしているのであれば、貯金額がなくても、どの国の日本国大使館・総領事館でも審査がスムーズに進むかと思います。また、しっかり年収があるのに貯金が少ししかない場合、貯金額を証明する書類を提出すると「この年収で貯金が少ししかないということは、何かあった際に身元保証人の役割(滞在費、帰国旅費の負担)が果たせないのでは?」とかえって疑われてしまうため、貯金額を証明する書類を提出するかどうかは慎重に判断しましょう。
● 身元保証人が「収入なし」「貯金あり」の場合【身元保証人が1人の場合の目安金額は、貯金200万円以上です】
身元保証人なる予定の人物の貯金額が上記の基準を満たしているのであれば、収入額がなくても、だいたいの国の日本国大使館・総領事館でも審査がスムーズに進むかと思います。また、身元保証人の課税証明書(※収入額を証明する書類)を必ず提出しなければいけない国で短期滞在ビザを申請する場合は、追加の身元保証人を探すことを検討してもよいかもしれません。
● 身元保証人が「収入なし」「貯金なし」の場合
身元保証人なる予定の人物の収入金額・貯金額がない場合は、身元保証人になることはできません。無理に身元保証人になろうとは考えず、追加の身元保証人を探しましょう。
お客様の声
※ 弊所では様々なお客様よりご依頼をいただき短期滞在ビザ申請をサポートしております。「身元保証人になれるかどうかがわからない」とご不安に思われているなら、まずはお気軽にご相談ください。

◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
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