
預金残高証明書の取り方を徹底解説

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このページでは短期滞在ビザ申請にかかせない書類の一つ「預金残高証明書(よきんざんだかしょうめいしょ)」の取り方や注意点をご紹介しております。
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【短期滞在ビザ】預金残高証明書の取り方を徹底解説 ~短期滞在ビザについてのおさらい①~
短期滞在ビザとは、観光や旅行目的で日本に来るときに必要になる「入国審査許可証」のようなものです。短期滞在ビザがないと、海外で暮らしている外国人は、日本行きの飛行機に乗ることすらできません。よく目にする「ビザなし」「ビザ不要」とは、短期滞在ビザを取るためのややこしい手続きをしなくても「入国審査を受ける権利をすでにもらっている」という意味です。
日本人は、現在191の国から入国審査を受ける権利をすでにもらっているため、短期滞在ビザ(入国審査許可証)を取らずにその国に行くことができます。逆に、日本でもアメリカやイギリス、フランスなどの68の国の人たちに対しては、短期滞在ビザ(入国審査許可証)を取らなくても、入国審査を受けることができる権利をあげています。
ただし、短期滞在ビザはあくまでも「入国審査許可証」なので、入国する前の入国審査を受けることができるようになるだけで、入国審査の結果によっては日本に入国できるとは限りません。それは、アメリカやイギリス、フランスなどの68の国の人たちであっても、その他の短期滞在ビザを取る必要のある国の人たちであってもかわりありません。
【短期滞在ビザ】預金残高証明書の取り方を徹底解説 ~短期滞在ビザについてのおさらい②~
短期滞在ビザを取るには2通りの方法があります。1つ目は、海外で暮らしている外国人が自分で色々な書類を集めて手続きをする方法です。しかし、1つ目の方法の場合、海外で暮らしている外国人(もしくはその家族)の収入や職業、学歴が重要となり、無職であったり収入が少なかったりすれば短期滞在ビザを取ることはできません。次に、2つ目の方法として、日本側にいる協力者に色々な書類を集めてもらい手続きをする方法です。2つ目の方法であれば、海外で暮らしている外国人が無職であったり収入が少なかったりしても短期滞在ビザを取ることができます。
短期滞在ビザを取りたい外国人を専門用語で「ビザ申請人」と呼びます。また、日本側にいる協力者は2つの役割をする必要があり、ビザ申請人を呼ぶ役目をする人を「招へい人」、ビザ申請人の身元を保証する役目をする人を「身元保証人」と呼びます。
例えば、Aさんという人物が日本側の協力者になる場合、Aさんが招へい人と身元保証人の2つの役割を同時にすることもできます。また、Aさんに安定した収入や貯金がない場合は、Aさんが招へい人、(Aさん以外の安定した収入や貯金がある人)Bさんが身元保証人という風に役割を分担することもできます。

【短期滞在ビザ】預金残高証明書の取り方を徹底解説 ~日本側の協力者が集める書類とは?~
短期滞在ビザを取るために、日本側の協力者は「日本に住んでいることを証明する書類」や「収入を証明する書類」、また必要に応じて「預金(貯金)があることを証明する書類」「職業を証明する書類」必要になります。
その中でも、預金残高証明書は預金(貯金)があることを証明する書類として、身元保証人の役割を果たす人が主に用意する書類となります。また、短期滞在ビザを申請する国によって、日本側の協力者が用意する書類は微妙に異なってきますが、預金残高証明書はほとんどの国で提出が求められていますが、預金残高証明書が提出できない場合は、所得課税証明書や納税証明書(その2)、確定申告書の控えなどをかわりに提出することも出来ます。
預金残高証明書は、発行手数料として1通200円~1,000円ほどかかります。預金残高証明書は、預金口座を開設している金融機関(銀行や信用金庫など)に発行を依頼することになります。当然ですが、預金口座を開設していない場合は、預金残高証明書を発行することができないためご注意ください。
預金残高証明書は、発行する金融機関によって「預金残高証明書」「残高証明書」など名称が異なっております。また、預金残高証明書の発行を依頼する際は、以下2点、注意事項があります。
① 和文か英文か?
金融機関によって、預金残高証明書の発行を依頼した際に、和文(日本語で書かれた文章)か、英文(英語で書かれた文章)か?を尋ねられることがあります。短期滞在ビザは海外での申請になるため、和文か英文か迷われる方も多いですが、申請先は海外にある日本の大使館・総領事館等になりますので、「和文」で問題ありません。
② いつの時点の残高か?
金融機関によって、預金残高証明書の発行を依頼した際に、いつの時点の残高か?を尋ねられることがあります。基本的には、残高証明書の発行を依頼した日を「証明基準日(残高を証明する日)」にするようにしましょう。
【短期滞在ビザ】預金残高証明書の取り方を徹底解説 ~預金残高証明書はどこでとればいいの?~
預金残高証明書は、預金口座を開設している金融機関(銀行や信用金庫など)に発行を依頼することになります。発行依頼は金融機関の窓口やオンラインで行うことができます。また、口座名義人である本人以外(代理人)が手続きをする場合は、委任状や代理人の本人確認書類などの書類が追加で必要になります。
預金残高証明書の発行は即日~1週間ほどかかります。そのため、短期滞在ビザ申請に必要な書類を集めるならまずは「預金残高証明書」から用意しましょう。また、持ち物として印鑑や本人確認資料(運転免許証、日本国パスポート、マイナンバーカードなど)が必要になる場合がありますので、預金残高証明書発行のため金融機関に行く際は、各金融機関のホームページで持ち物を確認してから行くようにしましょう。
また、どうしても預金残高証明書が発行できない場合は、預金通帳のコピーやネットバンクやスマホアプリを利用して残高画面等をスクショした画像をプリントアウトすることでも代用することができます。ただし、預金通帳のコピーを提出する際は、A4用紙に通帳の表紙(表表紙と裏表紙の見開き)、表紙の裏(口座番号や支店名などが記載されているページ)、最新の取引履歴ページが必要になります。ネットバンクやスマホアプリを利用してスクショした画像をプリントアウトする場合についても、同様の情報が必要となりますのでご注意ください。また、最新の取引履歴が3か月以上前になっている場合は、少額でもいいので預金の引き出しまたは預け入れを行い取引履歴を更新しておきましょう。
【短期滞在ビザ】預金残高証明書の取り方を徹底解説 ~預金残高証明書を取得する際の注意点~
チェックポイント①
・住民票の住所と間違いはないか
チェックポイント②
・現在使用している名前と間違いはないか
チェックポイント③
・証明基準日に間違いはないか
氏名や住所が変わった後、変更の手続きを忘れてそのままにされている方が結構な確率でいらっしゃいます。氏名や住所が変わった際は、他の手続きで困ってしまうので必ず変更の手続きをしておきましょう。また、短期滞在ビザの申請にあたり、変更の手続きがどうしても間に合わない場合は、氏名や住所の変更手続きを忘れていた旨の補足の説明書を添付しておきましょう。
チェックポイント④
・口座残高に表示されている金額に間違いはないか
短期滞在ビザ申請にあたり、(300万円以上の年収があり)課税証明書と共に預金残高証明書を提出するのであれば、おおむね100万円以上の口座残高が必要になります。また、 預金残高証明書のみを提出するのであれば、200万円以上の口座残高を一つの目安にしてください。
【短期滞在ビザ】預金残高証明書の取り方を徹底解説 ~役立つ情報~
【短期滞在ビザの気になる情報】
書類作成期間 | 約2週間 |
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申請書類枚数 | 10枚~30枚 |
料金 | 短期費用1 |
手数料 | 申請先によりさまざま |
提出先 | 海外にある在外公館 |
【短期滞在ビザ入国者数ランキング】
1位 | 中国 |
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2位 | 韓国 |
3位 | 台湾 |
4位 | 香港 |
5位 | アメリカ合衆国 |
【日本の銀行ランキング~預金が多い銀行~】
1位 | ゆうちょ銀行 |
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2位 | 三菱UFJ銀行 |
3位 | みずほ銀行 |
4位 | 三井住友銀行 |
5位 | 三井住友信託銀行 |
【預金残高証明書に記載される内容】
記載される内容 | 預金の種類 |
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記載される内容 | 口座番号 |
記載される内容 | 残高 |
記載される内容 | 合計金額 |
記載される内容 | 金融機関名 |

【短期滞在ビザ】預金残高証明書の取り方を徹底解説 ~預金残高証明書に関するQ&A~
ネパール人の彼女を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。私は、会社員として働いており年収が400万円ほどありますが、現在ローンの返済などで、預金(貯金)がまったくありません。たとえ0円でも預金残高証明書は提出した方が良いのでしょうか?〔Aさん(日本人、26歳、男性)〕
年収が400万円ほどあるのであれば、身元保証人としては問題ありませんので、収入を証明する書類である「所得課税証明書」を提出できるのであれば「預金残高証明書」の提出は必要ありません。また、年収と比べて極端に預金残高証明書の合計金額が低い場合、かえって身元保証人としての保証力を疑われてしまうので、預金残高証明書を提出するのはやめておきましょう。
フィジー人の彼氏を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。私は、複数の銀行にお金を預けており、A銀行の残高が100万円、B銀行の残高が80万円、C銀行の残高が50万円となっています。どれかの銀行の預金残高証明書1枚分だけでは不安のため、預金残高証明書を3銀行分提出したいのですが、預金残高証明書を3銀行分(3枚)提出することはできるのでしょうか? 〔Bさん(日本人、32歳、女性)〕
預金残高証明書は提出する枚数が決まっていないため、身元保証力に不安がある場合、預金残高証明書を3銀行分提出しても問題はありません。
スリランカ人の彼氏を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。私は定期預金や外貨預金などはありますが、普通預金はあまりありません。定期預金や外貨預金などの預金残高証明書でも提出できるのでしょうか?〔日本人、Cさん(30歳、女性)〕
頻繁にお金を出し入れできない仕組みである定期預金や米ドルやユーロなど日本円以外の通貨で預金をする外貨預金などの預金残高証明書も、身元保証力を証明するために有効な書類として提出することができます。また、預金残高証明書以外にも保有株式の残高を証明する「株式残高証明書」なども、充分な金額のものを提出すれば審査によい影響を与えることができるでしょう。
モンゴル人の彼女を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。私が、身元保証人となり、旅費や滞在費を支弁する予定です。ただ、同じようにモンゴル人の知人を招待した友人からビザ申請人の預金残高証明書が必要だと聞いたのですが本当でしょうか?〔日本人、Cさん(40歳、男性)〕
通常であれば、日本側の協力者(身元保証人)がいる場合、ビザ申請人の預金残高証明書を提出する必要はありません。しかし、ベトナムやモンゴルなどの一部の国では、日本側の協力者(身元保証人)がいる場合でもビザ申請人の預金残高証明書の提出が必要になりますのでご注意ください。
【短期滞在ビザ】預金残高証明書の取り方を徹底解説 ~先生の一言~
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お客様の声
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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
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