【短期滞在ビザ】戸籍謄本の取り方を徹底解説 - コモンズ行政書士事務所

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戸籍謄本の取り方を徹底解説

戸籍謄本の取り方を徹底解説

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、戸籍に記載されている内容(氏名、生年月日、本籍地など)の証明書になります。
このページでは短期滞在ビザ申請にかかせない書類の一つ「戸籍謄本」の取り方や注意点をご紹介しております。
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【短期滞在ビザ】戸籍謄本の取り方を徹底解説 ~日本側の協力者が集める書類とは?~

日本側の協力者が集める書類とは?

戸籍謄本を請求している様子

戸籍謄本は、日本人である招へい人または身元保証人のものが必要になります。また、短期滞在ビザを申請する国によって、戸籍謄本を求めている場合もあれば求めていない場合もあります。

婚約者や結婚を前提に日本に招へいする場合は戸籍謄本を提出することが多いです。また、親族関係を証明する必要がある場合も戸籍謄本を取得することがあります。 戸籍謄本は、発行手数料として1通300円~500円かかります。戸籍謄本に記載されている内容としては以下があります。

① 本籍地、筆頭者
② 戸籍事項
③ 戸籍に記録されている者
④ 戸籍に記録されている者の身分事項(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、認知、帰化など)

【短期滞在ビザ】戸籍謄本の取り方を徹底解説 ~戸籍謄本はどこでとればいいの?~

戸籍謄本はどこでとればいいの?

戸籍謄本の見本

戸籍謄本は、本籍地(戸籍が保管されている場所)を管轄する市区町村役場に取りに行くことになります。また、本人や縦の関係(直系)の親族(父母、祖父母、子、孫など)と配偶者であれば、その場ですぐに戸籍謄本を発行することが出来ますが、兄弟姉妹や代理人が戸籍謄本を取る場合は、委任状や本人との関係を証明する書類、「戸籍が必要な正当な理由」などが必要になります。戸籍謄本は、以下の場所・方法で用意することができます。

●市区町村役場の窓口【かかる日数:即日】
 平日朝9時から17時までの間、各市区町村役場の窓口で戸籍謄本を取ることができます。
 また、平日に仕事などで市区町村役場の窓口に行けない場合は、下記のような方法で戸籍謄本を用意することができます。

 ⇒休日開庁【かかる日数:即日】
  平日、市区町村役場に来庁するのが難しい方のため、土曜日や日曜日に窓口を開庁するサービスです。
  ※各市区町村役場によって、開庁日や開庁時間が異なりますので詳しくはホームページをご覧ください。

 ⇒郵送請求【かかる日数:約1週間程度】
  平日、市区町村役場に来庁するのが難しい方のため、郵送で戸籍謄本を請求できるサービスです。
  書類発行手数料のほかに、郵送費(往復封筒代)が必要になります。

 ⇒電話予約サービス(夜間・休日発行の事前予約サービス)【かかる日数:予約した日の午後5時15分以降】
  平日の開庁時間中に電話で予約を行い、開庁時間後、または休日に戸籍謄本を取りに行くことのできるサービスです。
  ※各市区町村役場によって、受け取り可能日や受け取り可能時間が異なりますので詳しくはホームページをご覧ください。

●出張所・サービスコーナー【かかる日数:即日】
 各市区町村役場が離れている場合、各地に設置されている出張所やサービスコーナーでも戸籍謄本を取ることができます。

●マイナンバーカードでのコンビニ交付サービス【かかる日数:即日】
 マイナンバーカードを取得している場合は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から戸籍謄本を取ることできます。

【短期滞在ビザ】戸籍謄本の取り方を徹底解説 ~戸籍謄本を取得する際の注意点~

戸籍謄本を取得する際の注意点

戸籍謄本を取得する際の注意点①

チェックポイント①

  ・全部事項証明(戸籍謄本)であるか確認する

POINT《戸籍謄本と戸籍抄本》

戸籍に関する証明書には、戸籍謄本(全部事項証明)と戸籍抄本(個人事項証明)があります。戸籍謄本とは戸籍に記録されている全ての人間の情報が記載されたものであり、個人事項証明(戸籍抄本)とはは戸籍に記録されている特定の人間の情報が記載されたものになります。どういうことかというと、父母子(未婚)の3人家族がいるとします。この時、子が戸籍謄本を取ると、父母子3人全ての情報がのった書類を手に入れることができます。逆に、子が戸籍抄本を取ると、子1人だけの情報がのった書類を手に入れることができるということです。

戸籍謄本を取得する際の注意点②

チェックポイント②

  ・身分事項に記載されている情報が招へい目的にあっているものかどうか確認する

POINT《戸籍謄本が必要なケースとは?》

短期滞在ビザ申請では、以下のような状況で外国人を呼ぶ場合、戸籍謄本が必要になります。
・(外国人の)配偶者の親族を呼ぶ …(外国人の)配偶者と日本人(の身元保証人)が結婚していることがわかるもの
・(外国人の)配偶者を呼ぶ …招へい人と配偶者が結婚していることがわかるもの
・(外国人の)婚約者を呼ぶ(※一部の国・地域) …招へい人が独身であることがわかるもの
・同居していない親族に身元保証人になってもらう …招へい人と身元保証人の関係性がわかるもの

招へい人に帰化歴がある場合

戸籍謄本を取得する際の注意点③

チェックポイント③

  ・帰化した際の情報が記載されているものか確認する

POINT《新しく作られた戸籍と古い戸籍》

戸籍は、生まれてからずっと同じという訳ではなく、本籍の移動や重要な出来事、戸籍を管理するシステムの変更などによって、新しい戸籍が作られます。新しい戸籍が作られた後に残った古い戸籍を「除籍謄本」、古い戸籍の中でももっと古いものを改製原戸籍と呼びます。また、戸籍にのっている情報は新しい戸籍に引き継がれるものとそうではないものがあります。帰化した際の情報は、帰化した際に新しく作られた戸籍には情報がのりますが、その後、さらに新しい戸籍が作られると新しい戸籍には帰化した際の情報がのらないため、帰化した際の情報が記載されている戸籍謄本を取得する際は帰化した時期によって注意が必要です。

【短期滞在ビザ】戸籍謄本の取り方を徹底解説 ~役立つ情報~

【戸籍の本籍地人気ランキング】

1位 皇居
2位 大阪城
3位 阪神甲子園球場
4位 沖ノ鳥島
5位 北方領土

【戸籍謄本の身分事項に記載される内容】

記載される内容 出生
記載される内容 婚姻
記載される内容 死亡
記載される内容 養子縁組
記載される内容 認知

短期滞在ビザ手続きの流れ

【短期滞在ビザ】戸籍謄本の取り方を徹底解説 ~戸籍謄本に関するQ&A~

戸籍謄本に関するQ&A

親族を呼ぶ場合は戸籍謄本を取らなければいけないのでしょうか?

フィリピン人の妻の姪を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。以前、フィリピン人の友人を呼んだ際は戸籍謄本は必要なかったのですが、親族である姪を呼ぶ場合は戸籍謄本を取らなければいけないのでしょうか?〔Aさん(日本人、38歳、男性)〕

親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合のみ、本籍地の市区町村長が発行した戸籍謄本(全部事項証明)の提出が必要になります。ただし、申請する国・地域によってはビザ申請人が「申請人と招へい人との関係を示す書類」を提出できる場合は、戸籍謄本を提出する必要はありません。(※親族訪問目的でフィリピン人を呼ぶ場合は、戸籍謄本は必ず取らなければなりません)

婚約者を呼ぶ場合、戸籍謄本を取らなければいけないのでしょうか?

ミャンマー人の婚約者を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。短期滞在ビザで親族を呼ぶ場合、戸籍謄本が必要になると聞いたことがありますが、婚約者を呼ぶ際にも戸籍謄本の提出は必要になるのでしょうか?〔Bさん(日本人、27歳、女性)〕

短期滞在ビザで婚約者を呼ぶ場合は「知人訪問」にあたりますので、通常、戸籍謄本の提出は必要ありません。ただし、ビザ申請人の国籍がミャンマー、インドネシア国籍の場合は、交際相手・婚約者等を呼ぶ場合でも戸籍謄本の提出が必要になります。

苗字が違う母親が身元保証人になる場合、戸籍謄本を取った方がいいのでしょうか?

中国人の彼氏を短期滞在ビザで日本へ呼ぼうと考えています。しかし、現在、私は無職で仕事を探しており、別居している私の母親に身元保証人になってもらおうと考えています。ただ、私の母親は現在再婚しており、苗字が再婚相手と同じものになっています。私と母親が親子であることを証明する書類は必要なのでしょうか?〔日本人、Cさん(41歳、女性)〕

招へい人と身元保証人が別々の人物であり、かつ招へい人と身元保証人の間に親族関係がある場合は、招へい人と身元保証人の関係を証明する書類として戸籍謄本の提出を求められることがあります。Cさんの場合、身元保証人である母親と別居しており(※住民票で続柄がわからない)なおかつ、母親の苗字も変わっているので、あらかじめ戸籍謄本を用意しておいても間違いはないでしょう。
この場合、Cさんの戸籍謄本に再婚前のお母様の氏名が記載されていると思いますので、Cさんの戸籍謄本とお母様の戸籍謄本を用意するとより親子として確認しやすくなるでしょう。

短期滞在ビザで婚約者を呼ぶときには戸籍謄本が求められる可能性があります

知人訪問のカテゴリーとなる婚約者を呼ぶ短期滞在ビザ手続きの必要書類では、基本的に戸籍謄本は任意書類とされる場合が多いです。ただ、婚約者を日本に呼び日本で婚姻手続きを行う滞在予定がある場合などでは、その信ぴょう性を判断する資料として戸籍謄本を追加で求められることがあります。そこで、日本で追加書類を取得してから、招へい人から申請人への郵送と申請人から在外公館への提出期間までを踏まえると、追加書類の対応だけで余計に日数が必要となります。そのため、弊所では、婚約者を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請手続きにあたっては事前に戸籍謄本を取得して申請することをお勧めしております。

【短期滞在ビザ】戸籍謄本の取り方を徹底解説 ~先生の一言~

私たちは、日本人の方が海外の友人・知人・彼氏・彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを短期滞在ビザで呼ぶためのサポートをしております。外国人が日本に来日するためには、査証(ビザ)が必要であり、日本で作成する書類が非常に重要となっております。私たちは短期滞在ビザの専門家として、豊富な知識や経験をもとに、短期滞在ビザの書類の書き方や審査のポイントを押さえた申請書類を作成させて頂きます。外国人の友人や知人、彼氏や彼女と一緒に過ごすため日本に呼びたいなら、短期滞在ビザの専門家であるコモンズ行政書士事務所に是非ともお任せください!!

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◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘が来日することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

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◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。

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◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。

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◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。

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◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。

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