配偶者について記述します。
配偶者が一定の収入を得ない場合、所得税において配偶者控除を認められます。また生命保険等に入っている場合、その万が一の際の保険金の受け取り手は、配偶者とする場合が多くなっています。配偶者と相手方配偶者の血族との間には姻族関係が発生し、相手方との離婚により姻族関係は当然に消滅します。相手方死亡の場合には、姻族関係終了の意思表示をすると姻族関係は消滅し、姻族としての権利義務を負う必要はなくなります。日本民法725条のように配偶者を血縁者、姻族でもなく親等もない親族とする立法例は他に例がないと言われています。