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在留カードについて記述します。
在留カードは、常時携帯することが必要で、入国審査官、警察官等から提示を求められた場合は提示する必要があり、携帯していなかったり、提示に応じなかった場合には罰則が科せられることもあります。新たな在留管理制度は、在留期間・再入国許可が最長5年になり、出国してから1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きが原則不要になります。また、永住権を持つ外国人は、新たな在留管理制度が施行されてから3年以内に在留カードの発行を申請する必要があります。在留カードの申請場所に関しては、出入国在留管理局・上陸した空港、港となっています。在留カードの偽変造等を行うと当然退去強制事由に該当してしまいます。
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