ビザ申請の用語集【在留カード】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【在留カード】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「在留カード(ざいりゅうかーど)」という用語について解説します。

在留カード(ざいりゅうかーど)とは?

在留カード(ざいりゅうかーど)とは、日本に中長期滞在する外国人に対して出入国在留管理庁が交付する身分証明書です。これは、2012年に廃止された旧外国人登録制度に代わるもので、在留資格や在留期間などの情報が記載されており、日本に滞在する外国人の適正な管理を目的としています。

在留カードの交付対象は、在留期間が3ヶ月を超える「中長期在留者」です。観光など短期滞在の外国人や、外交・公用の在留資格を持つ者は対象外です。入国時に主要な国際空港(成田、羽田、中部、関西、福岡、新千歳、広島)で交付され、それ以外の空港から入国した場合は、住民登録後に郵送で交付されます。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、許可の種類・年月日などが記載されます。これは常時携帯が義務づけられており、入国審査官や警察官などから提示を求められた場合には応じなければなりません。提示を拒否したり、携帯していなかった場合は、罰則が科される可能性があります。ただし、16歳未満の者には携帯義務はありません。

在留カードは、外国人が日本で適正に生活するための基本的かつ重要な証明書であるため、制度の内容や手続きについて正確に理解し、常に最新の情報を確認することが重要です。

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