親を日本に呼ぶ方法
外国人の親を日本に呼ぶ(招待する)ためには、短期滞在ビザの申請が必要となります。
短期滞在ビザは、日本にいる招へい人が必要書類を準備し、外国人の親が暮らしている海外の日本大使館等で申請を行います。
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1.親を日本に呼ぶなら何から始めればいいの?
インターネットが発達し、国境を越えた行き来も簡単になった現在では、海外の人と出会う機会が山ほどあります。昔では考えられませんが、会ったこともないけれど「外国人の親がいる」という方も多いのではないでしょうか?もし、外国人の親に日本に呼んでほしいと言われたら、あなたならどうしますか?お互いのスケジュールを確認して、旅行の計画を立てて…。いざ、外国人の親を呼ぼう!として、立ちふさがるのが「査証(ビザ)」です。
海外旅行に行ったことのある人であれば、耳にしたことはあると思いますが、査証(ビザ)とは入国審査を受けるための許可証のようなものであり、日本に来るのであれば、事前に日本の査証(ビザ)を取る必要になります。もし、査証(ビザ)がないまま日本に来ようとすると、そもそも日本に来るための飛行機に乗ることも出来ません。
外国人の親を日本に呼ぶためにはまず、なんと言っても親を日本に呼ぶための「査証(ビザ)」を取ることから始めましょう!!
親を日本に呼ぶために「査証(ビザ)」を取ることも大切ですが、なんといっても忘れてはいけないのが「パスポート」です。パスポートがないと、国の外に出ることはできません。また、親を日本に呼ぶための査証(ビザ)を取るためにも、パスポートは絶対に必要です。もし、外国人の親がパスポートを持っていないなら、まずはパスポートを作るところから始めましょう!
2.親を日本に呼ぶならどうやって進めればいいの?
外国人の親を日本に呼ぶ査証(ビザ)を取るためには、色々な準備をしなければいけません。そのためにはまず、外国人の親が日本の査証(ビザ)が取れるかどうかを確認しましょう。
① まずは、外国人の親の国籍を確認しましょう。海外ではよくある話ですが、二重国籍や三重国籍の場合、国籍を持っている国によって、事前に親を日本に呼ぶための査証(ビザ)を取る必要がなくなります。
② 次に、親が査証(ビザ)を申請できないケースに該当していないかを確認しましょう。親を日本に呼ぶための査証(ビザ)を申請できないケースは以下の通りになります。以下のケースに当てはまっている場合は、親を日本に呼ぶための査証(ビザ)の申請ができません。
• 現に有効なビザまたは再入国許可(みなし再入国許可を含む)を持っている場合
• ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合
• 別の日本大使館又は総領事館でビザ申請中である場合
• 旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
• 在留資格認定証明書交付申請中である場合
③ そして最後に、親が査証(ビザ)の申請が不許可になるケースに該当していないかも確認しましょう。親を日本に呼ぶための査証(ビザ)の申請が不許可になるケースは以下の通りになります。
• 申請人のパスポートが偽造パスポートである場合
• 過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
• 過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
• 過去に日本でで不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
• 日本に入国する目的が、入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
• 日本に入国する目的が、入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合
• 日本に入国する目的が、日本の利益又は公益を害するおそれがあると認められる場合
査証(ビザ)は申請すれば必ず取れるものではありません。なかなか、親には聞きづらいことかもしれませんが、確実に親を日本に呼ぶためにも、親についての情報はきちんと聞いておきましょう。
国と国を行き来するのであれば、査証(ビザ)を事前に取る必要があるという話を聞いて「あれ?」と思われた方もいるでしょう。過去、海外旅行に行った際に査証(ビザ)なんてとった記憶がない。それも、そのはずです。日本は現在、193(内、ビザ免除は154)の国と地域と協定を結んでおり、日本人が別の国に行く際は「査証(ビザ)なし」もしくは到着時の簡単な査証(ビザ)取得手続きのみで入国することが可能だからです。
逆に、外国人が日本に来る場合、以下の(図に国名がある)国の人間であれば、事前に日本の査証(ビザ)を取らなくても日本に来ることが出来ます!(※ただし、世界規模の感染症の流行などにより、査証免除措置が停止することもありますので、必ず外務省のホームページを確認するようにしましょう)
3.短期滞在ビザについての基礎知識
外国人の親を日本に呼ぶのであれば、「短期滞在ビザ」という日本に短期間(1日~90日)滞在できる種類の査証(ビザ)を取ることになります。短期滞在ビザは、観光や知人・親族訪問、結婚式への出席、講習や会議への参加、短期留学などの目的で日本に来る場合、申請することが出来ます。
また、短期滞在ビザには1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できるものがありますが、親を日本に呼ぶために短期滞在ビザを取る場合は、1回限り有効のものを取ることがほとんどです。
日本のビザは、短期滞在ビザを含め現在31種類あります。複数の種類のビザを同時に取ることはできず、日本に来る目的に一番合ったビザを取る必要があります。
4.短期滞在ビザの書類は誰が用意するの?
親を日本に呼ぶために短期滞在ビザを申請するのであれば、ビザの申請に必要な書類を用意しなければなりません。ビザの申請に必要な書類を集めるには、短期滞在ビザを申請するための「役割」を知る必要があります。
申請人
短期滞在ビザを申請する必要がある外国人を「申請人(ビザ申請人)」と呼びます。
招へい人
日本側の協力者で申請人を招く・日本へ呼ぶ役割をする人を「招へい人」と呼びます。申請人を日本へ呼ぶ人としての条件は「日本国内に住所があること(国籍・年齢の制限はないとされています)」になります。それにより、例え日本人であっても、日本国内に住所がない(※海外に居住している)場合は申請人を日本へ招くことができないとみなされるため、申請人を日本へ呼ぶ役割をすることはできません。
身元保証人
申請人が観光する際に、日本側の協力者で金銭面を保証する役割をする人を「身元保証人」と呼びます。招へい人同様、「日本国内に住所があること(国籍・年齢の制限はないとされています)」が条件になりますが、身元保証人の場合はさらに「一定の経済力」が条件として加わってきます。
申請人(外国人の親)に十分な経済力があれば、申請人だけが書類を用意することになります。しかし、申請人に十分な経済力がない場合には、申請人と日本にいる招へい人・身元保証人の役割をする人物が書類を用意する必要があります。
親を日本に呼ぶための短期滞在ビザの申請では、申請人(外国人の親)を招く「招へい人」と身元を保証する「身元保証人」が必ずしも同一人物である必要はなく、別々の人物であっても構いません。
5.短期滞在ビザはどこに申請するの?
親を日本に呼ぶための短期滞在ビザは、海外にある日本の大使館や総領事館で申請することになります。短期滞在ビザの審査にかかる時間は、書類を受理してから5業務日と公表されていますが、実際は審査を受ける国や申請人の来日経験や来日目的によって審査期間が大きく変わります。また、審査を行う日本の在外公館は外務省の管轄となるため、審査の途中で確認したい事項があれば、外務省と共同で調査等を実施するので、審査が大幅に遅れることになります。
親が国籍がある国とは異なる国にいる場合(例えば、フィリピン国籍の親が中国にいる場合など)、親が持っているその国のビザの種類によってその国で短期滞在ビザを申請できるか、それとも国籍がある国にいったん帰国し、短期滞在ビザを申請しなければいけないかが決まります。短期間、観光で訪れているような状況では、滞在中の国での短期滞在ビザの申請はできません。しかし、長期間、留学や仕事などのために滞在しているような状況だと、滞在中の国での短期滞在ビザの申請が可能な場合もあります。
6.親を日本に呼ぶ際に気を付けるポイントとは?
親を日本に呼ぶ際は、親との関係を証明する「出生証明書」や「婚姻証明書」などの書類が必要になりますが、追加で写真やメール、チャット履歴などの書類が必要になることもあります。古いものがあればあるほど申請に有利になるため、データはなるべく消さないようにしておきましょう。また、なるべく日付があるものを提出するようにすると。提出する枚数に関しては、信憑性が高いと判断されます。最終的に、提出する際はA4用紙3~10枚くらいにまとめるといいでしょう。
親との関係を証明する書類に関しては、写真が最も重要な書類になります。国によっては、二人が一緒に写っている写真がないことで、短期滞在ビザの申請を受け付けてもらえない国もあります。
7.親を日本に呼ぶ方法のまとめ
① 親を日本に呼ぶためには「短期滞在ビザ」が必要になる
② 親を日本に呼ぶためには、まず親が「短期滞在ビザ」を取れるかどうか確認する
③ 短期滞在ビザは国籍や年齢、性別、職業に関係なく取ることができる
④ 短期滞在ビザに必要な書類は、親・日本側の協力者のどちらも用意する必要がある
⑤ 短期滞在ビザの申請は、親が日本の大使館、総領事館で行う
⑥ 親を日本に呼ぶ際は親と関係を証明する書類が必要。3~10枚くらいにまとめるとベスト。
短期滞在ビザで日本に来た際、日本で働くことはできません。また、実際にお給料をもらっていなくても、第三者が利益を得るようなことをすることも出来ません。そのため、外国人の親から日本でアルバイトをしたい、日本滞在中に働きたい、などの話をされたらきっぱり断りましょう。
8.料金について
ぜひ私たちにご相談ください
コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。
たくさんの感謝を頂いております
たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。
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人と人の繋がりを大切にします
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9.手続きの流れ
★ お電話・メールにてご相談
私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。短期滞在ビザに関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!
初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。
★ お見積書・ご請求書を送付
お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。
★ お送りする書類の見本
★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関
★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。
★ お送りする書類の見本
★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。
★ 参考画像
★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像
★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
★ 参考画像
★ ご郵送
完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、海外のビザ申請人(日本へ来たい外国人の方)の元へご郵送ください。海外のビザ申請人(日本へ来たい外国人の方)にその後、現地の大使館や総領事館へ書類を申請していただきます。申請先が代理申請機関になる場合は、代理申請機関の案内もさせて頂いております。
追跡番号があるEMSなどをご利用頂くことをおすすめしています。
★ 参考画像
★ おわりに
弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、短期滞在ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!
★ アフターサービス一覧
10.コモンズ行政書士事務所について
私たちは短期滞在ビザの専門の行政書士であり、親を日本に呼ぶための短期滞在ビザの取得ができるようサポートを行っています。短期滞在ビザ申請は、国籍や入国目的及び滞在日数や招へい人と申請者との関係によって必要書類や入国審査方法が異なります。私たちは、中国やフィリピン、ベトナムはもちろんのこと、インドネシアやタイ・インド・ロシアなど世界中の外国人を日本に呼ぶための手続きをお手伝いした実績が多数あります。このように、短期滞在ビザに関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや招へい理由書及び滞在予定表・関係証明書など申請書作成の精度が高く、また、身元保証人に関するアドバイスや申請のポイントのご説明はもちろん、入国後に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、短期滞在ビザ申請に掛る追加料金は一切不要のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に日本入国が実現するように精一杯サポートさせていただきます。日本に入国する外国人の数は年々増加傾向にあり、日本入国手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。外国人の親を日本に呼ぶための短期滞在ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。
コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。
私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。
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