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特定活動ビザについて記述します。
特定活動の具体的な内容としては、「外交官等の家事使用人」「アマチュアスポーツ選手及びその家族」「インターンシップ」「特定研究活動」「特定情報処理活動」「大学卒業後の留学生の就職・起業活動」等が挙げられます。査証発給のための要件は、「オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、英国、フランス、ドイツ、アイルランド各国に居住するこれらの国の国民であること」「一定期間主として日本で休暇を過ごす目的であること」といったものなどが挙げられます。
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