ビザ申請の用語集【特定活動ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【特定活動ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「特定活動ビザ(とくていかつどうびざ)」という用語について解説します。

特定活動ビザ(とくていかつどうびざ)とは?

特定活動ビザ(とくていかつどうびざ)とは、法務大臣が個別に認める活動を行うための在留資格で、既存の在留資格では対応できない多様なケースに対応しています。このビザには、法務省が告示で定めた活動に該当する「告示特定活動」と、個別の事情に応じて特例的に認められる「告示外特定活動」があります。

たとえば、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定(EPA)に基づく看護師候補者などは、告示特定活動に該当します。また、最近ではデジタルノマド向けの告示特定活動が新設されるなど、制度の拡充が進んでいます。

一方で、告示に記載されていないケースとして、本国にいる高齢の親が自活できず、日本で生活支援を受ける必要がある場合に認められる「老親扶養ビザ」などは、告示外特定活動として個別審査の上で許可されるものです。

特定活動ビザはケースによって要件や手続きが大きく異なるため、申請時には最新の法令や出入国在留管理庁の公式情報を確認することが重要です。

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