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FacebookやInstagramで出会った外国人を日本に呼ぶための短期滞在ビザ申請

SNSやマッチングアプリの普及で、海外の友人・恋人と出会う機会が増えました。「日本で会いたい」「一緒に観光したい」と思ったら、まず検討するのが短期滞在ビザ(知人訪問)です。

この記事では、申請の流れや必要書類、審査で見られるポイントを、初めての方にも分かりやすく解説します。

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出会い方はいろいろでもビザの基本は同じ

SNSで出会った海外の友人・恋人を日本に呼ぶ場合、出会いのきっかけがどんなSNSでもしっかり書類を準備すれば呼ぶことができます。

  • SNS系
    Facebook / X(旧Twitter) / Instagram / TikTok / YouTube / Weibo(微博) / Threads / Mastodon / mixi / Qzone(QQ空間) / MIXCHANNEL / Mobage / GREE など
  • メッセージアプリ系
    LINE / Discord / Messenger / WhatsApp / WeChat(微信) / カカオトーク(KakaoTalk) / Telegram / Snapchat / Viber / テンセントQQ / Kik Messenger / Zalo / Tagged など
  • マッチングアプリ系
    Tinder / Pairs / OkCupid / Match.com / with / SweetRing / happn / Paktor / Badoo / Bumble / Grindr など
  • コミュニティ系
    Meetup / InterPals / Hi!Penpal! / CouchSurfing / Airbnb / SKOUT / MeetMe など
  • サービス終了
    Skype / BlackBerry Messenger / Yahooパートナー / Lang-8 / Livemocha / JogNote など

短期滞在ビザの基本ルール

まず知っておきたいこと

外国人が日本に来るには、原則「ビザ」が必要です。その中で、観光や人に会う目的で使うのが短期滞在ビザです。SNSで出会った友達を日本に招待する場合は「知人訪問」という区分で申請することになります。

  • 滞在できる期間
    ・原則90日以内(15日、30日、90日が一般的)
    ・更新して長く滞在することはできない(観光や訪問目的では延長不可)
    ・事前にビザの申請が必要な国と、ビザ免除措置により直接入国できる国(またはETAS/ESTA等の電子渡航認証が必要な国)がある
    ・ビザの申請は必ず許可がもらえるわけではない
  • 認められる活動
    ・観光
    ・親族や知人との交流
    ・商用(会議・商談・展示会など)
  • 認められない活動
    ・日本で働くこと
    ・日本に住むことを目的にすること
  • 審査で見られるポイント
    ・本当に一時的な訪問か?(帰国予定が明確か)
    ・経済的に滞在費用をまかなえるか?
    ・招へい人と申請人の関係性に信ぴょう性があるか?
.

短期滞在ビザの審査でよく見られるポイントを詳しく解説

本当に一時的な訪問か?(帰国予定が明確か)について

短期滞在ビザの審査では、「日本に来たあと、きちんと帰国するのか?」という点が非常に重視されます。実際に、短期滞在ビザで入国したあと不法滞在してしまうケースが多いためです。そのため、帰国日を含めた滞在予定を明確に示し、帰国までのスケジュールをしっかり整えることが大切です。

経済的に滞在費用をまかなえるか?について

日本人側が身元保証人になる場合には、短期滞在ビザで入国した外国人が万一不慮の事故や病気などに遭った際の費用や、帰国費用が不足した場合の負担について保証できることを示す必要があります。そのため、年収が極端に低かったり、貯金がほとんどない場合には「本当に保証できるのか?」と審査で不安視されることがあります。こうした場合には、追加の身元保証人を立てるなどして保証力を補強することが望ましいでしょう。

 

招へい人と申請人の関係性に信ぴょう性があるか?について

SNSで知り合った友達を呼ぶ場合、「本当に信頼できる知人か?」が一番大きなポイントです。そのため、通話履歴や着信履歴、メッセージ画面のスクリーンショットを提出して、信頼できる知人であることを証明しましょう。やり取りが数週間だけだと「軽い関係」と見られ不許可になる可能性が高まります。数ヶ月〜数年の交流歴を示すことが重要です。

短期滞在ビザ申請の流れと必要書類

1、来日計画を立てる

  • 来日希望日の約2~3ヶ月前から計画を立てる
  • 滞在期間や訪問先、宿泊先を決める

2、招へい人(日本に住む知人)が書類を準備する

  • 招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、経済力を証明する資料、関係を証明する資料などを用意
  • 書類の有効期間は3ヶ月です
  • 招へい理由書、身元保証書、滞在予定表は外務省のホームページからダウンロード

3、日本から海外へ書類を郵送する

  • EMS(国際スピード郵便)」がおすすめ
  • 申請先によっては、原本が必要なところ、スキャンしたデータでもいいところ、色々ある

4、申請人(訪日する外国人)が書類を準備する

  • 旅券、査証申請書、証明写真などを用意
  • 申請先によって、旅券、査証申請書、証明写真の他にも用意する書類があるところもある

5、日本大使館・総領事館で申請する

  • 申請先は申請人の居住国にある日本大使館または総領事館
  • 申請者本人、または代理申請機関(旅行会社など)を通じて提出
  • 通常5~10営業日程度(国・時期によって変動あり)で結果が出る

6、許可・入国

  • ビザが発給されると、パスポートに査証シールが貼付されます。
  • 日本入国時には入管審査官から「訪問目的は?」「誰を訪ねるのか?」と質問されることもあるため、知人訪問の理由や滞在先住所を説明できるよう準備しておくと安心です。

よくある事例を10個ご紹介

  • Facebookで約1年前に出会ったフィリピン人女性と日本で90日間一緒に過ごしたい
  • LINEで毎日連絡を取り合っているタイ人男性と日本で観光しながら2週間過ごしたい
  • X(旧Twitter)で仲良くなったインドネシア人女性と日本各地を30日間旅行したい
  • で出会ったベトナム人男性と日本で20日間一緒に過ごしたい
  • Instagramで繋がったコロンビア人女性と日本での桜シーズンを1か月楽しみたい
  • WeChatで知り合った中国人男性を日本に招いて2週間観光したい
  • TikTokで仲良くなった人女性と日本の夏祭りを体験しながら10日間過ごしたい
  • CouchSurfingで出会ったロシア人男性を日本に呼んで1か月一緒に生活体験したい
  • Meetupで知り合ったネパール人女性を日本に招いて3週間一緒に過ごしたい
  • Tinderで知り合ったインド人男性を日本に呼んで2週間観光したい

短期滞在ビザに関するよくある質問

一度も直接会ったことのない相手でもビザは取れますか?

可能です。ただし、実際に会ったことがない場合は「なぜ呼ぶのか」という目的や関係性をより丁寧に説明する必要があります。

直接会ったことがあると審査に有利と聞いたけど本当?

写真や渡航履歴などで「実際に会ったことがある」と示せれば、関係の信ぴょう性が高まります。ただし、直接会った経験がない場合でも、十分な資料を揃えれば申請は可能です。

短期滞在ビザの身元保証人になったらリスクはある?

身元保証人は、招いた人の滞在費や帰国を保証する立場になります。違法行為があった場合に直接罰則を受けるわけではありませんが、入管に「信頼性が低い人」と見られ、今後の申請に影響する可能性があります。そのため、安易に引き受けず、責任を理解して対応することが重要です。

最近のメッセージ履歴はあるけれど、昔のメッセージ履歴がないのはどうすればいい?

手元に残っている分で構いません。一番古いものから最近のものまでを提出しましょう。履歴が長く続いていることを示せれば、交際・交流の継続性が証明できます。可能であれば、スクリーンショットだけでなく、やりとりの内容が分かる形で整理するとより効果的です。

来日中は自宅に泊まってもらうことはできる?

ホテル滞在である必要はなく、身元保証人や招へい人の自宅に宿泊しても問題ありません。その場合は、滞在予定表に自宅の住所を記載すれば大丈夫です。

何度も同じ相手を呼ぶことはできますか?

可能です。ただし、あまりに短期間で何度も呼ぶと「実質的に日本に長期滞在させようとしている」と疑われ、審査が厳しくなることがあります。回数や期間には注意が必要です。

先生の一言

自信あります!

SNSやアプリで出会った相手を日本に呼ぶのは、今や珍しいことではありません。

ただし、入管審査官は「その関係がどれだけ信頼できるか」を厳しく見ています。

SNSやアプリで出会った相手を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請では、やり取りの履歴や来日目的を具体的に示すことが許可のカギになります。

ビザ申請は一度不許可になると次の申請にも影響することがあります。

だからこそ、最初の準備を丁寧に進めることが大切です。

安心して大切な人を日本に迎えるために、専門家の知識や経験を活用し、スムーズな申請を目指しましょう。

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この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

【この記事の監修者】

  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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