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留学ビザについて記述します。
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校の学生がこの在留資格に該当します。留学ビザ取得の要件としては、「申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育 を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校に入学して 教育を受けること」「申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること 」といったものが挙げられます。
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