ビザ申請に関するブログ【住民税】

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住民税について記述します。
賦課方法に関しては、その年の1月1日現在で居住しているところで課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。(この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません。)納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額になります。徴収方法は毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に納付書が送付され、 この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う普通徴収と給与所得者については、給与を支払う者が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する特別徴収が存在します。

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