婚約者を日本に呼ぶ方法
外国人の婚約者を日本に呼ぶためには、短期滞在ビザの申請が必要となります。
短期滞在ビザは、日本にいる招へい人が必要書類を準備し、外国人の婚約者が暮らしている海外の日本大使館等で申請を行います。
日本人が招へい人と身元保証人になり、婚約者がビザ申請人になります。短期滞在ビザは90日以内の日本滞在が可能です。
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1.婚約者を日本に呼ぶなら何から始めればいいの?
インターネットが発達し、国境を越えた行き来も簡単になった現在では、海外の人と出会う機会が山ほどあります。昔では考えられませんが、会ったこともないけれど「外国人の婚約者がいる」という方も多いのではないでしょうか?もし、外国人の婚約者に日本に呼んでほしいと言われたら、あなたならどうしますか?お互いのスケジュールを確認して、旅行の計画を立てて…。いざ、外国人の婚約者を呼ぼう!として、立ちふさがるのが「査証(ビザ)」です。
査証を取得して婚約者を日本に呼ぶためには、婚約者が暮らしている在外公館で短期滞在ビザ申請をします。外国人の婚約者を日本に呼ぶためにはまず、なんと言っても婚約者を日本に呼ぶための「査証(ビザ)」を取ることから始めましょう!!
婚約者を日本に呼ぶために「査証(ビザ)」を取ることも大切ですが、なんといっても忘れてはいけないのが「パスポート」です。パスポートがないと、国の外に出ることはできません。また、婚約者を日本に呼ぶための査証(ビザ)を取るためにも、パスポートは絶対に必要です。もし、外国人の婚約者がパスポートを持っていないなら、まずはパスポートを作るところから始めましょう!
2.婚約者を日本に呼ぶならどうやって進めればいいの?
外国人の婚約者を日本に呼ぶ査証(ビザ)を取るためには、色々な準備をしなければいけません。そのためにはまず、外国人の婚約者が日本の査証(ビザ)が取れるかどうかを確認しましょう。
① まずは、外国人の婚約者の国籍を確認しましょう。海外ではよくある話ですが、二重国籍や三重国籍の場合、国籍を持っている国によって、事前に婚約者を日本に呼ぶための査証(ビザ)を取る必要がなくなります。
② 次に、婚約者が査証(ビザ)を申請できないケースに該当していないかを確認しましょう。婚約者を日本に呼ぶための査証(ビザ)を申請できないケースは以下の通りになります。以下のケースに当てはまっている場合は、婚約者を日本に呼ぶための査証(ビザ)の申請ができません。
• 現に有効なビザまたは再入国許可(みなし再入国許可を含む)を持っている場合
• ビザ発給拒否後6か月以内に同一目的で再申請があった場合
• 別の日本大使館又は総領事館でビザ申請中である場合
• 旅券の有効期間やビザ貼付欄が不足している場合
• 在留資格認定証明書交付申請中である場合
③ そして最後に、婚約者が査証(ビザ)の申請が不許可になるケースに該当していないかも確認しましょう。婚約者を日本に呼ぶための査証(ビザ)の申請が不許可になるケースは以下の通りになります。
• 申請人のパスポートが偽造パスポートである場合
• 過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
• 過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
• 過去に日本でで不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
• 日本に入国する目的が、入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
• 日本に入国する目的が、入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合
• 日本に入国する目的が、日本の利益又は公益を害するおそれがあると認められる場合
査証(ビザ)は申請すれば必ず取れるものではありません。なかなか、婚約者には聞きづらいことかもしれませんが、確実に婚約者を日本に呼ぶためにも、婚約者についての情報はきちんと聞いておきましょう。
国と国を行き来するのであれば、査証(ビザ)を事前に取る必要があるという話を聞いて「あれ?」と思われた方もいるでしょう。過去、海外旅行に行った際に査証(ビザ)なんてとった記憶がない。それも、そのはずです。日本は現在、193(内、ビザ免除は154)の国と地域と協定を結んでおり、日本人が別の国に行く際は「査証(ビザ)なし」もしくは到着時の簡単な査証(ビザ)取得手続きのみで入国することが可能だからです。
逆に、外国人が日本に来る場合、以下の(図に国名がある)国の人間であれば、事前に日本の査証(ビザ)を取らなくても日本に来ることが出来ます!(※ただし、世界規模の感染症の流行などにより、査証免除措置が停止することもありますので、必ず外務省のホームページを確認するようにしましょう)
3.短期滞在ビザについての基礎知識
外国人の婚約者を日本に呼ぶのであれば、「短期滞在ビザ」という日本に短期間(1日~90日)滞在できる種類の査証(ビザ)を取ることになります。短期滞在ビザは、観光や知人・親族訪問、結婚式への出席、講習や会議への参加、短期留学などの目的で日本に来る場合、申請することが出来ます。
また、短期滞在ビザには1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できるものがありますが、婚約者を日本に呼ぶために短期滞在ビザを取る場合は、1回限り有効のものを取ることがほとんどです。
外国人の婚約者を日本に呼ぶ場合、親に紹介やプロポーズ、結婚式の準備や日本の文化環境を知ってもらいたいという方が多いです。婚約者なのでもちろんその先の結婚も視野に入っていると思いますが、配偶者ビザは結婚した後でなければ取得することができません。事実婚では配偶者ビザを取得することができず、日本に来るたびに短期滞在ビザ申請をする必要があります。
4.短期滞在ビザの書類は誰が用意するの?
婚約者を日本に呼ぶために短期滞在ビザを申請するのであれば、ビザの申請に必要な書類を用意しなければなりません。ビザの申請に必要な書類を集めるには、短期滞在ビザを申請するための「役割」を知る必要があります。
申請人
短期滞在ビザを申請する必要がある外国人を「申請人(ビザ申請人)」と呼びます。
招へい人
日本側の協力者で申請人を招く・日本へ呼ぶ役割をする人を「招へい人」と呼びます。申請人を日本へ呼ぶ人としての条件は「日本国内に住所があること(国籍・年齢の制限はないとされています)」になります。それにより、例え日本人であっても、日本国内に住所がない(※海外に居住している)場合は申請人を日本へ招くことができないとみなされるため、申請人を日本へ呼ぶ役割をすることはできません。
身元保証人
申請人が観光する際に、日本側の協力者で金銭面を保証する役割をする人を「身元保証人」と呼びます。招へい人同様、「日本国内に住所があること(国籍・年齢の制限はないとされています)」が条件になりますが、身元保証人の場合はさらに「一定の経済力」が条件として加わってきます。
申請人(外国人の婚約者)に十分な経済力があれば、申請人だけが書類を用意することになります。しかし、申請人に十分な経済力がない場合には、申請人と日本にいる招へい人・身元保証人の役割をする人物が書類を用意する必要があります。
婚約者を日本に呼ぶための短期滞在ビザの申請では、申請人(外国人の婚約者)を招く「招へい人」と身元を保証する「身元保証人」が必ずしも同一人物である必要はなく、別々の人物であっても構いません。
5.短期滞在ビザはどこに申請するの?
婚約者を日本に呼ぶための短期滞在ビザは、海外にある日本の大使館や総領事館で申請することになります。短期滞在ビザの審査にかかる時間は、書類を受理してから5業務日と公表されていますが、実際は審査を受ける国や申請人の来日経験や来日目的によって審査期間が大きく変わります。また、審査を行う日本の在外公館は外務省の管轄となるため、審査の途中で確認したい事項があれば、外務省と共同で調査等を実施するので、審査が大幅に遅れることになります。
婚約者が国籍がある国とは異なる国にいる場合(例えば、フィリピン国籍の婚約者が中国にいる場合など)、婚約者が持っているその国のビザの種類によってその国で短期滞在ビザを申請できるか、それとも国籍がある国にいったん帰国し、短期滞在ビザを申請しなければいけないかが決まります。短期間、観光で訪れているような状況では、滞在中の国での短期滞在ビザの申請はできません。しかし、長期間、留学や仕事などのために滞在しているような状況だと、滞在中の国での短期滞在ビザの申請が可能な場合もあります。
6.婚約者を日本に呼ぶ際に気を付けるポイントとは?
婚約者を日本に呼ぶ際は、婚約者との関係を証明する写真やメール、チャット履歴などの書類が必要になります。古いものがあればあるほど申請に有利になるため、データはなるべく消さないようにしておきましょう。また、なるべく日付があるものを提出するようにすると。提出する枚数に関しては、信憑性が高いと判断されます。最終的に、提出する際はA4用紙3~10枚くらいにまとめるといいでしょう。
婚約者との関係を証明する書類に関しては、写真が最も重要な書類になります。国によっては、二人が一緒に写っている写真がないことで、短期滞在ビザの申請を受け付けてもらえない国もあります。
7.婚約者を日本に呼ぶ方法のまとめ
① 婚約者を日本に呼ぶためには「短期滞在ビザ」が必要になる
② 婚約者を日本に呼ぶためには、まず婚約者が「短期滞在ビザ」を取れるかどうか確認する
③ 短期滞在ビザは国籍や年齢、性別、職業に関係なく取ることができる
④ 短期滞在ビザに必要な書類は、婚約者・日本側の協力者のどちらも用意する必要がある
⑤ 短期滞在ビザの申請は、婚約者が日本の大使館、総領事館で行う
⑥ 婚約者を日本に呼ぶ際は婚約者と関係を証明する書類が必要。3~10枚くらいにまとめるとベスト。
短期滞在ビザで日本に来た際、日本で働くことはできません。また、実際にお給料をもらっていなくても、第三者が利益を得るようなことをすることも出来ません。そのため、外国人の婚約者から日本でアルバイトをしたい、日本滞在中に働きたい、などの話をされたらきっぱり断りましょう。
婚約者の短期滞在ビザ申請のご依頼事例を Pick up
茨城県牛久市O様
飲食店で知り合ったフィリピン人婚約者の短期滞在ビザ申請
短期滞在ビザ申請の結果は 許可 |
申請者様フィリピン人女性2名(婚約者、婚約者の妹) |
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申請場所在フィリピン日本国大使館 | |
申請枚数27枚 | |
滞在希望15日希望 | |
許可の日2023/10/05 |
神奈川県南足柄市N様
インド駐在中に知り合ったインド人婚約者の短期滞在ビザ申請
短期滞在ビザ申請の結果は 許可 |
申請者様インド人女性 |
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申請場所在ムンバイ日本国総領事館 | |
申請枚数37枚 | |
滞在希望90日希望 | |
許可の日2023/09/04 |
熊本県熊本市U様
フィリピン人婚約者の短期滞在ビザ・国際結婚・結婚ビザ申請の3点セットのサポート
短期滞在ビザ申請の結果は 許可 |
申請者様フィリピン人女性 |
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申請場所在フィリピン日本国大使館 | |
申請枚数68枚 | |
滞在希望90日希望 | |
許可の日2023/08/17 |
8.料金について
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お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。
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★ お送りする書類の見本
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WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。
★ 参考画像
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書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像
★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
★ 参考画像
★ ご郵送
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追跡番号があるEMSなどをご利用頂くことをおすすめしています。
★ 参考画像
★ おわりに
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弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!
★ アフターサービス一覧
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