短期滞在ビザで楽しむ!日本の伝統行事・祭り・イベント - コモンズ行政書士事務所

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短期滞在ビザで楽しむ!日本の伝統行事・祭り・イベント

日本の四季折々の伝統行事や祭りは、短期滞在ビザで訪れる外国人にとって大きな魅力のひとつです。観光だけでなく、実際に地域のイベントに参加することで、日本文化をより深く体感できます。

本ページでは、短期滞在ビザで参加できる代表的な日本の伝統行事や祭り、イベントや短期滞在ビザ申請の注意点をわかりやすくご紹介します。

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短期滞在ビザとは

短期滞在ビザは、観光や親族訪問、商用を目的に、日本に短期間滞在するための在留資格です。このビザを利用すれば、四季折々の行事や伝統的な祭り、地域のイベントを楽しむことができます。具体的な例を挙げると

  • 去年、実習生として働いていた中国人の友人を呼び、花火大会に一緒に行きたい
  • フィリピン人の姪を夏休みに招いて、テーマパークで遊ばせたい
  • ネパールで暮らす父母を招き、日本各地の桜の名所を観光したい
  • ベトナム人の彼女を呼び、イルミネーションを一緒に楽しみたい

これらはいずれも観光や親族訪問に該当し、短期滞在ビザで認められる典型的なケースとなります。

短期滞在ビザの注意点について

短期滞在ビザで日本を観光する場合、以下の点に注意してください。

ビザの有効期間を守る

  • 短期滞在ビザの滞在期間は 15日、30日、90日 のいずれかです
  • オーバーステイは厳禁。不法滞在になると、今後の入国が難しくなります
  • 延長は 原則できません(特別な事情がある場合のみ)

就労は禁止

  • アルバイトや報酬を伴う活動は禁止
  • 無償でも、第三者に利益をもたらす活動は原則NG

観光以外の活動に注意

  • ライブ配信、芸能活動、YouTube撮影で収益化 → 内容によっては違法になる場合あり

日本への再入国はできない

  • 短期滞在ビザは、基本的に1回の入国に限り有効です
  • たとえ在留期限が残っていたとしても、日本を出国するとビザが消滅します

短期滞在ビザで体験可能な日本の代表的な日本の祭りをピックアップ

  • 祇園祭(京都・7月)
    日本三大祭りのひとつ。豪華な山鉾巡行で世界的にも有名
  • 青森ねぶた祭(青森・8月)
    巨大なねぶたの山車が街を練り歩く、迫力満点のお祭り
  • 札幌雪まつり(北海道・2月)
    雪と氷の彫刻が並ぶ冬の一大イベント。海外観光客にも人気

短期滞在ビザで体験可能な季節ごとの伝統行事・イベントをピックアップ

  • 1月
    ・お正月
    ・成人式
    ・新年会
    ・雪まつり
  • 2月
    ・節分(豆まき)
    ・バレンタイン
  • 3月
    ・ひなまつり
    ・春休み
  • 4月
    ・お花見(桜まつり)
    ・入学式
  • 5月
    ・ゴールデンウィーク
    ・こどもの日
    ・母の日
  • 6月
    ・父の日
  • 7月
    ・夏祭り
    ・花火大会
  • 8月
    ・お墓参り(お盆) ・夏休み
  • 9月
    ・十五夜
    ・収穫祭
  • 10月
    ・学園祭
    ・ハロウィン
  • 11月
    ・紅葉
  • 12月
    ・イルミネーション
    ・冬休み
  • 通年
    ・法事
    ・日本画展
    ・絵画展
    ・試食会
    ・誕生日会
    ・異文化交流会
    ・パーティー
    ・イベント
    ・展覧会

短期滞在ビザ申請に関するよくある質問

短期滞在ビザで祭りやイベントに参加できますか?

はい、報酬を伴わない一般的な参加(観覧や体験)は可能です。

祭り・イベントでのボランティア活動は可能ですか?

ゴミ拾いなどの軽い手伝いであれば認められる場合がありますが、たとえ短時間でも、金銭や物品などの対価を受け取る活動は「就労」に該当するため、短期滞在ビザではできません。また、無償であっても、企業や個人の収益につながるような作業は認められません。

ビザ申請時にイベント参加証明書は必要ですか?

必須ではありませんが、招へい理由書に「来日時に行きたいイベント」として記載すると、滞在目的が具体的になり審査がスムーズになることもあります。

短期滞在ビザの審査期間はどれくらいですか?

通常は5~10営業日ほど。繁忙期や追加書類が求められた場合は2週間以上かかることもあります。

いつ頃から申請準備を始めるのがよいですか?

遅くとも渡航予定日の2~3ヶ月前には必要書類を揃えて準備を進めましょう。

先生の一言

自信あります!

短期滞在ビザを利用すれば、日本の四季折々の祭りや伝統行事を安心して楽しむことができます。

ただし、滞在期間を守ることや、就労活動をしないことはとても大切です。

観光や文化体験を目的とした訪日であれば、世界中の方に広く門戸が開かれています。

一方で、書類の不備や滞在目的の説明不足があると、思わぬ不許可につながることもあります。

ご不安な点があれば、どうぞお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

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お客様の短期滞在ビザ申請を精一杯サポート致します。

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この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

【この記事の監修者】

  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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