出国命令について記述します。
出国命令の流れに関して、入国警備官は、退去強制事由のある外国人が、出国命令対象者に該当すると認めるに足りる理由がある場合には、収容の手続をせずに、事件を入国審査官に引き継ぎます。入国審査官は、審査を行い、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときには、主任審査官にその旨を知らせます。この通知を受けた主任審査官は、容疑者に対して、出国命令書を交付して出国を命ずるという形になっています。容疑者の身柄が拘束される「退去強制」と違い、出国命令は容疑者の身柄が拘束されることはありません。
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