高度専門職ビザから永住ビザ申請する際の必要書類
- Permanent residence visa application -高度専門職ビザから永住ビザ申請する際の必要書類
こちらのページは高度専門職ビザをお持ちの方が永住ビザ申請をするために必要な書類・申請書類をご紹介しています!
高度専門職ビザをお持ちの方が永住ビザ申請をする場合、ポイント計算の各項目に関する疎明資料が申請の鍵となります。また、高度専門職ビザを持っていない場合でも、高度人材ポイントが70点以上であれば3年の在留で、80点以上であれば1年の在留で永住ビザ申請をすることができます。
永住ビザ申請について | |
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あんしん保証 ① | 追加料金なし ※1 |
あんしん保証 ② | 再申請1回無料 ※1 |
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高度専門職ビザから永住ビザ申請をする際の注意事項やその理由はこちらのページをご確認ください。
永住ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
高度人材ポイントが70点以上ある場合の必要書類
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人の職業を証明する資料 ※次のいずれか
(1)会社等に勤務している場合
・在職証明書
(2)自営業等である場合
・確定申告書控えの写し
・営業許可書の写し(ある場合)
(3)その他の場合
・職業に係る説明書及びその立証資料 - 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
(1)住民税の納付状況を証明する資料
・直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
(2)国税の納付状況を確認する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3)その他の資料
・預貯金通帳の写し
・上記aに準ずるもの - 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・国民年金保険料領収証書(写し)
(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・健康保険被保険者証(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書 - 高度専門職ポイント計算表等
・活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの - ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 ※次のいずれか
(1)預貯金通帳の写し
(2)不動産の登記事項証明書
(3)(1)及び(2)に準ずるもの - 我が国への貢献に係る資料 ※該当する資料を提出
(1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 - パスポート(旅券)又は在留資格証明書 ※提示
- 在留カード ※提示
- 身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等) - 了解書
永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上あるものの、高度専門職ビザ・特定活動ビザ以外のビザで日本で暮らしている場合は、永住許可申請の3年前の時点で計算した高度専門職のポイント計算表、3年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものを併せて提出する必要があります。
高度人材ポイントが80点以上ある場合の必要書類
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人の職業を証明する資料 ※次のいずれか
(1)会社等に勤務している場合
・在職証明書
(2)自営業等である場合
・確定申告書控えの写し
・営業許可書の写し(ある場合)
(3)その他の場合
・職業に係る説明書及びその立証資料 - 直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
(1)住民税の納付状況を証明する資料
・直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
(2)国税の納付状況を確認する資料
・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3)その他の資料
・預貯金通帳の写し
・上記aに準ずるもの - 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
(1)直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・国民年金保険料領収証書(写し)
(2)直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・健康保険被保険者証(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書 - 高度専門職ポイント計算表等
(1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る)
(2)ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している方
・高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
(3)上記の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方
・活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) - ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 ※次のいずれか
(1)預貯金通帳の写し
(2)不動産の登記事項証明書
(3)(1)及び(2)に準ずるもの - 我が国への貢献に係る資料 ※該当する資料を提出
(1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 - パスポート(旅券)又は在留資格証明書 ※提示
- 在留カード ※提示
- 身元保証に関する資料
・身元保証書
・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等) - 了解書
永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上あるものの、高度専門職ビザ・特定活動ビザ以外のビザで日本で暮らしている場合は、「活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る)」と「活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る)」が代わりに必要になります。
国籍別に永住ビザ申請のページをご用意しました!
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代表行政書士
山中 健司
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- 中国人の永住ビザ申請
- フィリピン人の永住ビザ申請
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- 韓国人の永住ビザ申請
- ペルー人の永住ビザ申請
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- ベトナム人の永住ビザ申請
- タイ人の永住ビザ申請
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- インドネシア人の永住ビザ申請
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