永住ビザ申請の必要書類を画像で解説
永住ビザ申請に必要な書類を、書類の画像と一緒に解説しています。
どの書類をどこで取得し、何を確認すべきかが一目で分かる画像と解説になっていますので、ぜひ申請準備にお役立てください。
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目次
永住ビザ申請の必要書類
就労ビザ・定住ビザ→永住ビザ申請の必要書類を画像で解説
- 永住許可申請セルフチェックシート(就労資格用)
- 永住許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 永住許可申請理由書
- 住民票
- 職業を証明する資料
- 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近5年分の住民税の納税証明書
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 直近2年分の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 直近2年分の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 預貯金通帳の写し
- 残高証明書
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- パスポート写し
- 在留カードの写し
- 身元保証書
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
- 我が国への貢献に係る資料
- 了解書
配偶者ビザ→永住ビザ申請の必要書類を画像で解説
- 永住許可申請セルフチェックシート(配偶者用)
- 永住許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 永住許可申請理由書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書
- 職業を証明する資料
- 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 直近3年分の住民税の納税証明書
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 直近2年分の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 直近2年分の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 預貯金通帳の写し
- 残高証明書
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 申請人の親族一覧表
- パスポート写し
- 在留カードの写し
- 身元保証書
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
- 我が国への貢献に係る資料
- 了解書
高度専門職ビザ→永住ビザ申請の必要書類を画像で解説
- 永住許可申請セルフチェックシート(就労資格用)
- 永住許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 永住許可申請理由書
- 住民票
- 職業を証明する資料
- 【ポイント80点以上】直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 【ポイント70点以上】直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
- 【ポイント80点以上】直近3年分の住民税の納税証明書
- 【ポイント70点以上】直近1年分の住民税の納税証明書
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 【ポイント80点以上】直近1年分の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 【ポイント70点以上】直近2年分の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 【ポイント80点以上】直近1年分の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 【ポイント70点以上】直近2年分の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 高度専門職ポイント計算表等
- ポイント計算の各項目に関する疎明資料
- 預貯金通帳の写し
- 残高証明書
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- パスポート写し
- 在留カードの写し
- 身元保証書
- 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
- 我が国への貢献に係る資料
- 了解書
職業を証明する資料について詳しく解説
職業を証明する資料として、会社員の場合は「在職証明書」、個人事業主の場合は「確定申告書の控え」、会社役員の場合は「会社の登記簿謄本(登記事項証明書)」が必要になります。
事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る資料について詳しく解説
申請人や申請人の扶養者が申請時に、社会保険適用事業所の事業主である場合は以下の1または2の資料が必要になります。
※社会保険適用事業所の事業主とは、健康保険・厚生年金保険の加入が義務づけられている事業所(法人、または一定条件を満たす個人事業所)を経営し、従業員を社会保険に加入させる責任を負う代表者または個人事業主本人をいいます。
| 書類名 | |
|---|---|
| 1 | 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) |
| 2 | 社会保険料納入証明書 ※どちらかを提出 |
| 社会保険料納入確認(申請)書 ※どちらかを提出 |
書類の詳しい解説
公的年金の保険料の納付状況を証明する資料について詳しく解説
公的年金の保険料の納付状況を証明するためには、職業や加入している年金制度の種類に応じて、以下のいずれかの書類を提出します。
年金加入状況別必要書類一覧
| 年金加入状況 | 書類名 | |
|---|---|---|
| 1 | 全ての期間で国民年金以外の年金に加入している場合 | ・ねんきん定期便 ※どちらかを提出 |
| ・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※どちらかを提出 |
||
| 2 | 全ての期間で国民年金に加入している場合 | ・国民年金保険料領収証書(写し) |
| 3 | 両方に加入している期間がある場合 | ・ねんきん定期便 ※どちらかを提出 |
| ・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ※どちらかを提出 |
||
| ・国民年金保険料領収証書(写し) |
書類の詳しい解説
国民年金保険料領収証書(写し)がない場合について
国民年金保険料領収証書(写し)を紛失・廃棄してしまったなどの理由により提出できない場合は、その理由を記載した理由書を提出することで代替書類とすることができます。
被保険者記録照会回答票について
被保険者記録照会回答票とは、日本年金機構が管理している年金の加入・納付記録を確認した結果をまとめた公式書類です。これまでの加入記録を確認することができます。
公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料について詳しく解説
公的年金の保険料の納付状況を証明するためには、職業や加入している年金制度の種類に応じて、以下のいずれかの書類を提出します。
医療保険加入状況別必要書類一覧
| 医療保険加入状況 | 書類名 | |
|---|---|---|
| 1 | 全ての期間で会社の「健康保険」に加入している場合 | 世帯全員分の健康保険被保険者証(写し) |
| 2 | 全ての期間で「国民健康保険」に加入している場合 | 世帯全員分の国民健康保険被保険者証(写し) |
| 国民健康保険料(税)納付証明書 | ||
| 国民健康保険料(税)領収証書(写し) | ||
| 2 | 両方に加入している期間がある場合 | 世帯全員分の健康保険被保険者証(写し) |
| 国民健康保険料(税)納付証明書 | ||
| 国民健康保険料(税)領収証書(写し) |
書類の詳しい解説
国民健康保険料(税)領収証書(写し)がない場合について
国民健康保険料(税)領収証書(写し)を紛失・廃棄してしまったなどの理由により提出できない場合は、その理由を記載した理由書を提出することで代替書類とすることができます。
マイナ保険証について
2024年12月2日から健康保険証の新規発行が停止となり、マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」へ移行することになりました。そのため、お手元にある健康保険証の有効期限が切れた場合やマイナ保険証に移行した場合は以下の書類を提出してください。
- マイナ保険証を所持している方
マイナポータルの健康保険証情報に記載の「資格取得年月日」が確認できる画面の写し(3か月以内のもの) - マイナ保険証を所持していない方
「資格確認証」(写し)
高度専門職ポイント計算表・ポイント計算の各項目に関する疎明資料について詳しく解説
通常、永住許可申請には「原則10年以上の在留歴」が必要とされますが、高度専門職ビザを取得している方の場合はこの要件が緩和され、高度専門職としての在留期間が3年、または条件によっては1年で永住申請が可能となります。
また、現在「高度専門職ビザ」を取得していない場合でも、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で在留している方で、ポイント計算が70点以上ある場合には、「みなし高度専門職」として扱われ、永住許可申請を行うことが可能です。
ポイント別必要書類一覧
✅ ポイントが合計70点以上の場合について
| 1 | 高度専門職ビザ・特定活動ビザの場合 | 高度専門職ポイント計算表(永住許可申請の時点で計算したもの) |
| 2 | 高度専門職ビザ・特定活動ビザ以外のビザの場合 | 高度専門職ポイント計算表(永住許可申請の3年前の時点で計算したもの) |
| 高度専門職ポイント計算表(永住許可申請の時点で計算したもの) |
✅ ポイントが合計80点以上の場合について
| 1 | 高度専門職ポイント計算結果通知書の写しがある場合 | 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し |
| 高度専門職ポイント計算表(永住許可申請の時点で計算したもの) | ||
| 2 | 高度専門職ポイント計算結果通知書の写しがない場合 | 高度専門職ポイント計算表(永住許可申請の1年前の時点で計算したもの) |
| 高度専門職ポイント計算表(永住許可申請の時点で計算したもの) |
書類の詳しい解説
ポイント計算の各項目に関する疎明資料について
ポイント計算の各項目に関する疎明資料とは、高度専門職のポイント計算で申告した点数が正しいことを、客観的な書類で証明するための資料です。具体的には、次のような書類が求められます。
- 学歴:卒業証明書、学位記
- 職歴(実務経験):在職証明書、職歴証明書
- 年収:雇用契約書、労働条件通知書
- 資格・研究実績:資格証明書、論文、特許資料
- 日本語能力:日本語能力試験(N1)合格証、日本の学校の卒業証明書
許可になる確率を高めることができる任意書類
永住ビザ申請では、必要な書類一覧に記載されていないものの状況に応じて提出することで手続きが円滑に進んだり、審査に良い影響を与える書類があります。
許可になる確率を高めることができる任意書類
- 補足説明書
- 反省文
補足説明書について
永住申請は基本的に書類審査で進んでいきますので、提出書類に関して補足説明を行った方がいいケースが多くあります。例えば、国民年金保険料の納付書が提出できないケースや扶養親族の内容について説明するケースです。補足説明書を提出すれば、審査官に疑義を与えることなくスムーズに審査が進むことが多くなりますので、状況に合わせて活用するようにしてください。
補足説明書を作成した例
- 国民年金保険料領収証書がない場合
- 国民健康保険料(税)領収証書がない場合
- 国民年金保険料領収証書がない場合
- 産休・育休の証明資料を提出する場合
- 病気で仕事を休んでいた証明として病気の診断書を提出する場合
- 直近の収入証明として源泉徴収票を提出する場合
- 勤務先の所在地が移転する予定がある場合
- 不動産購入後に引っ越す予定がある場合
反省文について
永住許可申請では、これまでの在留状況や生活状況を総合的に審査されます。そのため、過去に軽微なルール違反や不備があった場合には、「反省文(事情説明書)」を予め提出しておきましょう
反省文は、単に謝罪するための書類ではありません。事実関係を正確に説明したうえで、現在はどのように改善されているのか、今後どのようにルールを守って生活していくのかを具体的に伝えることが重要です。不安な点がある場合は、専門家に相談しながら、状況に合った適切な内容で作成することをおすすめします。
永住ビザ申請に役立つ情報
【国籍別・永住ビザ申請のご依頼比率】
| 1位 | 中国 |
|---|---|
| 2位 | 韓国 |
| 3位 | ベトナム |
| 4位 | フィリピン |
| 5位 | 台湾 |
【在留資格別・永住ビザ申請のご依頼比率】
| 1位 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|
| 2位 | 日本人の配偶者等 |
| 3位 | 高度専門職1号ロ |
| 4位 | 定住者 |
| 5位 | 永住者の配偶者等 |
【永住ビザ申請に必要な書類の枚数】
| 1人で申請 | 30~60枚 |
|---|---|
| 2人で申請 | 60枚~120枚 |
| 3人で申請 | 60枚~150枚 |
よくある質問(FAQ)
提出書類に有効期限はありますか?
一般的には「発行日から3ヶ月以内のもの」が求められます。また、課税証明書や納税証明書は、年度をまたぐと新しい年度のものが求められます。そのため、永住ビザ申請では、申請時期を見据えて書類を取得することも大切です。
ビザの更新手続きと永住ビザ申請は一緒にできますか?一緒にするメリットはありますか?
ビザの更新手続きと永住ビザ申請は同時に行うことが可能であり、資料転用願出書を提出することで、ビザ更新の際に提出した書類を永住ビザ申請にも転用できるため、同じ書類を何度も準備する必要がありません。
永住ビザの緩和要件に複数該当する場合はどうなりますか?
永住ビザの緩和要件に複数該当する場合、ご自身の状況に最も適した申請方法を選ぶことが大切です。例えば、就労ビザで日本に滞在中に日本人と結婚し、さらに高度人材ポイントが80点以上ある場合、日本人配偶者としての緩和要件と、高度人材としての緩和要件の両方に該当する可能性があります。
会社員ですが、住民税の納税証明書を取得したところ「未納額」がある場合はどうすればいいですか?
納税証明書に未納額があっても、「未納(納期限未到来)」と記載されている場合は、まだ支払期限が来ていないだけなので大丈夫です。また、会社員の方の場合、役所のシステム上の反映タイミングにより、実際には納期限までに住民税が支払われていても、納税証明書上は一時的に「未納」と表示されることがあります。そのような場合は、市区町村役場に支払状況を確認し必要に応じて、システム反映後に納税証明書を再度取得する、または補足説明書を添付するなどの対応を行いましょう。
まとめ
永住ビザ申請は、ご自身が提出しなければならない書類を正確に把握し、準備できているかどうかが結果を大きく左右します。
書類の不足や記載内容の誤りがあると、追加資料の提出や審査の長期化につながるだけでなく、それが原因で不許可となることも決して珍しくありません。
当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認し、必要書類や注意点を分かりやすく整理したうえでひとりひとりにあった書類のご案内をしております。
「まだ申請するか決めていない」「まずは話だけ聞いてみたい」といったご相談も歓迎です。
永住許可への近道は、早めに専門家へ相談し、不安や見落としを解消したうえで準備を進めることです。まずはお電話にて、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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