過去にオーバーステイ・不法滞在歴がある方の永住ビザ許可情報!

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オーバーステイ・不法滞在歴がある方の永住ビザ申請

オーバーステイ・不法滞在歴がある方の永住ビザ申請

過去にオーバーステイ・不法滞在歴があるお客様の永住許可(永住ビザ取得)情報を詳しくご紹介しているページです。
コモンズ行政書士事務所では過去にオーバーステイや不法滞在歴がある方でもご協力し無事に永住許可を頂いている方がたくさんいます!
不法滞在歴に不安があり永住ビザ申請を諦めている方はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

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オーバーステイや不法滞在歴があっても永住ビザ申請を諦めずお気軽に弊所へご相談ください!

オーバーステイ・不法滞在歴がある場合、永住ビザ申請できるの?

オーバーステイ・不法滞在歴があっても、永住ビザ申請の要件をクリアしていれば永住ビザを取得することはできます。また、以下のAさん、Bさんのケースから、結婚ビザを取得している方が永住ビザ申請をする場合は、結婚ビザの更新で3年・5年のビザが取得できた時点で、永住ビザ申請の許可が出る可能性が十分あると考えられます。

中国人女性Aさんのケース(不法滞在10年)

Aさんは5歳の頃に観光ビザで家族と共に来日し、その後10年以上オーバーステイをしていました。14歳の頃に入管の摘発を受けて帰国し中国で暮らしていました。その後、26歳の頃に駐在のため中国にやってきた日本人夫と出会い結婚し、結婚ビザを取得し来日しました。その後、来日4年目に永住ビザ申請を行い無事に永住ビザを取得することができました。

ベトナム人女性Bさんのケース(偽造パスポートで不法入国・不法滞在3年)

Bさんは28歳の頃に技能実習生として来日しましたが、技能実習終了後、もう一度来日したいと思いブローカーから偽造パスポートを受け取り、33歳の頃にもう一度、偽造パスポートで技能実習生として来日しました。技能実習生として来日中に、職場の同僚である日本人夫と出会い、夫と結婚し結婚ビザを取得するため一旦ベトナムへ帰国しました。そして、Bさんは日本人夫と結婚し、1年後に結婚ビザを取得し来日しました。その後、来日5年目に永住ビザ申請を行い無事に永住ビザを取得することができました。

オーバーステイ・不法滞在歴がある場合の永住ビザ申請で大切なこと

オーバーステイ・不法滞在歴がある方の永住ビザ申請で大切なことは、その事実を隠して申請しないことです。「オーバーステイ・不法滞在歴は過去にあったことだから、今さら入管に伝えなくても大丈夫。」等と考え、永住申請のときに特にそのことを取り上げないで申請手続きを行い不許可になっている方が多くいらっしゃいます。

過去のオーバーステイ・不法滞在歴を記載することで不許可になってしまうのではないかと思われがちですが、入管の申請手続きでは事実に基づく真摯な対応が良い結果に繋がることが多いです。とは言え、過去のオーバーステイ・不法滞在歴を記載することは不安だと思います。そのような時にはぜひとも弊所にご相談ください。オーバーステイ・不法滞在歴があっても、お客様と一緒になって考えて諦めず最後まで申請手続きをサポートさせていただきます。

【不法残留者数の推移】

平成22年 91,778人
平成23年 78,488人
平成24年 67,065人
平成25年 62,009人
平成26年 59,061人
平成27年 60,007人

【在留特別許可件数の推移】

平成20年 8,522件
平成21年 4,643件
平成22年 6,359件
平成23年 6,879件
平成24年 5,336件

※法務省のHPから引用


永住ビザ申請:先生の一言

オーバーステイや不法滞在は違法行為に該当するため、通常の永住申請より審査基準が厳しくなっていると思います。しかし、オーバーステイや不法滞在歴があるという事だけで永住許可を頂く事が出来ない訳ではありません。弊所ではオーバーステイや不法滞在歴があっても現在の生活状況や素行が良好であることを詳しく書類にて説明し無事に永住許可を頂いているお客様がたくさんいらっしゃいます。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。日本で暮らす上で一番重要なビザ申請なので、永住ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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永住申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様の永住申請を精一杯サポート致します。

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