
オーバーステイ・不法滞在歴がある方の永住ビザ申請

過去にオーバーステイ・不法滞在歴があるお客様の永住許可(永住ビザ取得)情報を詳しくご紹介しているページです。
コモンズ行政書士事務所では過去にオーバーステイや不法滞在歴がある方でもご協力し無事に永住許可を頂いている方がたくさんいます!
不法滞在歴に不安があり永住ビザ申請を諦めている方はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)
永住ビザ申請のご依頼は是非ともコモンズへ!!

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永住ビザ申請にあたり過去のオーバーステイや不法滞在歴がご不安な方へ
過去に不法滞在歴やオーバーステイの経歴があり永住ビザ申請が出来ないと諦められている方が多いと思います。しかし、過去にオーバーステイ歴や不法滞在歴がある方でも現在日本で安定した暮らしを行い、永住申請の条件をクリアしている方であれば永住ビザ許可を頂ける可能性は十分ございます。違法行為があったという点で通常の永住許可申請より難しくなることは事実ですが、弊所でご協力し皆様無事に永住ビザをご取得頂いております。諦める前にお気軽に1度コモンズ行政書士事務所へご相談ください。

オーバーステイ・不法滞在・不法残留とは
オーバーステイ・不法滞在・不法残留とは、在留期間の更新をせずに在留期限が切れた状態で日本でいることをいいます。
出国命令制度について
出国命令制度とは、不法滞在や不法残留を行っている外国人自ら出入国在留管理局へ出頭し、過去に退去強制等をされたことがない等一定の条件をクリアした場合に、退去強制を取らずに出国を命令する制度です。具体的には退去強制の場合の入国拒否期間は、過去に退去強制歴がある場合は10年、摘発された場合は5年になります。しかし、この出国命令によって出国した場合は入国拒否期間が1年と短い期間になります。
在留特別許可について
法律上、在留特別許可という制度はありません。なぜこのように呼ばれているかと言いますと、オーバーステイや不法滞在・不法残留を行っている人が、特別な理由がある場合に限り在留を特別に認められるため一般的に在留特別許可と呼ばれています。特別な理由とは主に日本人と婚姻関係であることや日本人の子供がいること等が代表的です。
オーバーステイ・不法滞在歴がある方の永住ビザ申請について
オーバーステイ・不法滞在歴がある方の永住ビザ申請で大切なことは、その事実を隠して申請しないことです。「オーバーステイ・不法滞在歴は過去にあったことだから、今さら入管に伝えなくても大丈夫。」等と考え、永住申請のときに特にそのことを取り上げないで申請手続きを行い不許可になっている方が多くいらっしゃいます。
過去のオーバーステイ・不法滞在歴を記載することで不許可になってしまうのではないかと思われがちですが、入管の申請手続きでは事実に基づく真摯な対応が良い結果に繋がることが多いです。とは言え、過去のオーバーステイ・不法滞在歴を記載することは不安だと思います。そのような時にはぜひとも弊所にご相談ください。オーバーステイ・不法滞在歴があっても、お客様と一緒になって考えて諦めず最後まで申請手続きをサポートさせていただきます。
【不法残留者数の推移】
平成22年 | 91,778人 |
---|---|
平成23年 | 78,488人 |
平成24年 | 67,065人 |
平成25年 | 62,009人 |
平成26年 | 59,061人 |
平成27年 | 60,007人 |
【在留特別許可件数の推移】
平成20年 | 8,522件 |
---|---|
平成21年 | 4,643件 |
平成22年 | 6,359件 |
平成23年 | 6,879件 |
平成24年 | 5,336件 |
※法務省のHPから引用
永住ビザ申請:先生の一言
オーバーステイや不法滞在は違法行為に該当するため、通常の永住申請より審査基準が厳しくなっていると思います。しかし、オーバーステイや不法滞在歴があるという事だけで永住許可を頂く事が出来ない訳ではありません。弊所ではオーバーステイや不法滞在歴があっても現在の生活状況や素行が良好であることを詳しく書類にて説明し無事に永住許可を頂いているお客様がたくさんいらっしゃいます。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。日本で暮らす上で一番重要なビザ申請なので、永住ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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