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就労ビザから永住ビザ申請

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就労ビザから永住ビザ申請

就労ビザから永住ビザ申請

就労ビザの外国人が永住ビザを申請するには、引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上就労していることが求められます。そのため、来日10年目のタイミングで永住ビザ申請をする方が非常に多いです。

このページでは、就労ビザから永住ビザ申請をするための条件や必要書類、注意点について詳しく解説しております。永住ビザ申請がまだまだ先の方でも、役立つ情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

永住ビザ申請について
ご依頼料金 永住料金 
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初回相談 無料
あんしん保証 ① 追加料金なし ※1
あんしん保証 ② 再申請1回無料 ※1
あんしん保証 ③ 返金保証 ※1

※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます

担当者

日本で暮らし続けるため・日本で安定した生活を送るために永住ビザ申請をお考えなら私たちにお任せください!

就労ビザとは?

外国人方が日本に滞在するために必要となる資格のことをビザ(在留資格)といいます。ビザ(在留資格)は、日本で活動する内容によって分かれており、現在約29種類あります。そのうち、日本で仕事行うためのビザ(在留資格)ことを、一般的に就労ビザ(在留資格)と呼びます。
※ 在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」は永住許可に関するガイドラインが定めている就労資格には該当しません。

就労ビザの一覧
外交 外国政府の大使、公使など
公用 外国政府等の公務に従事する者
教授 大学教授、助教授、助手など
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家など
宗教 僧侶、司教、宣教師等など
報道 新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン、アナウンサーなど
高度専門職 高度人材ポイント70pt以上の外国人
経営・管理 会社経営者、役員など
法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、公認会計士、税理士など
医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、看護師など
研究 研究所の研究員など
教育 小学校・中学校・高校の英語教員など
技術・人文知識・国際業務 IT技術者、外国語教師、通訳、コンサルタント、デザイナーなど
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護 介護福祉士の資格を有する介護士など
興行 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
特定技能 技能実習生(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能、
熟練した技能を要する産業に従事するもの)
技能実習 技能実習生(海外の子会社等から受け入れる技能実習生、
監理団体を通じて受け入れる技能実習生)

就労ビザから永住ビザ申請をするためには?

就労ビザから永住ビザ申請をするための条件

就労ビザから永住ビザ申請をするための条件は以下の通りです。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 引き続き10年以上日本に在留していること(10年のうち5年以上就労していること)
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 公的義務を適正に履行していること
  • 最長の在留期間をもって在留していること

※ 詳しい解説は こちらのページ をご覧ください。
※ 高度人材外国人である場合は こちらのページ をご覧ください。

永住申請のメリットとは?

永住ビザ申請(永住権)が許可になると、在留資格の更新が無くなり、職種や仕事内容に縛られずに自由に働くことができるようになります。また、その家族も職種や時間に縛られることなく自由に働くことができるようになります。また、永住ビザ申請(永住権)が許可になると、社会的信用が高くなるため、一般的な日本人と同じ基準で住宅ローンが利用できます。

永住ビザ申請はどのタイミングですればよいですか?

就労ビザから永住ビザ申請をする方の場合、来日10年目のタイミングで永住ビザ申請をする方が非常に多いです。また、来日10年目のタイミングで条件を満たしていない場合、条件を満たし次第、すぐに申請している方がほとんどです。

家族と一緒に永住ビザ申請をする場合は?

就労ビザから永住ビザ申請をする方が永住ビザ申請をする場合、その家族は原則10年在留に関する特例により、10年経過していなくても永住ビザ申請をすることができます。

配偶者の場合は、結婚してから3年以上経過しており、1年以上日本に住んでいれば同時申請が可能です。子供の場合は、1年以上日本に住んでいれば同時申請が可能です(※出生から満1歳未満までの乳児は日本で生まれていても同時申請不可能です)

永住ビザ申請に必要な書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 理由書
  • 身分関係を証明する資料 ※該当する資料を提出
    (1)戸籍謄本(全部事項証明書)
    (2)出生証明書
    (3)婚姻証明書
    (4)認知届の記載事項証明書
    (5)(1)~(4)に準ずるもの
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料 ※次のいずれか
    (1)会社等に勤務している場合
    ・在職証明書
    (2)自営業等である場合
    ・確定申告書控えの写し
    ・営業許可書の写し(ある場合)
    (3)その他の場合
    ・職業に係る説明書及びその立証資料
  • 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    ・直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    ・直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
    (2)国税の納付状況を確認する資料
    ・源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※該当する資料を提出
    (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
    ・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    ・ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    ・国民年金保険料領収証書(写し)
    (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ・健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険被保険者証(写し)
    ・国民健康保険料(税)納付証明書
    ・国民健康保険料(税)領収証書(写し)
    (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    ・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
    ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 ※次のいずれか
    (1)預貯金通帳の写し
    (2)不動産の登記事項証明書
    (3)(1)及び(2)に準ずるもの
  • 我が国への貢献に係る資料 ※該当する資料を提出
    (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
    (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
    (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料
  • パスポート(旅券)又は在留資格証明書 ※提示
  • 在留カード ※提示
  • 身元保証に関する資料
    ・身元保証書
    ・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
  • 了解書

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代表行政書士
山中 健司

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