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インド人の永住ビザ申請

インド人が永住ビザ申請をして日本の永住権を取得するには、日本在住10年以上ありその内5年以上は就労ビザであることが必要です。なお、配偶者ビザまたは高度専門職ビザを持つインド人は要件が緩和されます。インド人の住所地を管轄する出入国在留管理局に永住ビザ申請をします。

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インド人が日本の永住権を取得する永住ビザ申請

日本在住のインド人は合計で56,686人います。永住ビザのインド人は9,594人となっています。(2026年6月調査)

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目次

インド人の永住ビザ申請に関する情報

永住ビザ申請をしたインド人の特徴

ご依頼いただいたインド人の永住ビザ申請案件を分析した結果、永住申請は30代から40代の男性が中心でした。来日から8~10年以上日本で生活し、家族とともに生活基盤を築いてから永住申請を行うケースが多く見られます。在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」が中心で、日本企業や外資系企業で専門職として勤務している方が多数を占めていました。また、日本人との結婚による申請や、配偶者・子どもと一緒に申請する家族型のケースも多く見られます。総じて、インド人の永住申請は、日本で長期間にわたり専門性を生かして安定した就労を続け、家族とともに生活基盤を築いたうえで永住を目指すケースが特徴といえます。

  1. 就労ビザを持つインド人は、10年以上日本で暮らし、その内5年以上は就労ビザで仕事をしていれば永住ビザ申請ができます
  2. 配偶者ビザを持つインド人は、3年以上の婚姻期間があり、その内1年以上日本で暮らしていれば永住ビザ申請ができます
  3. 高度専門職ビザを持つインド人、または、高度専門職ビザを持っていなくても70点以上あるインド人は3年継続すれば永住ビザ申請ができます(80点以上なら1年で可能)
  4. 定住者ビザを持つインド人は、定住者ビザで5年以上暮らしていれば永住ビザ申請ができます
  5. 家族滞在ビザを持つインド人は、就労ビザの夫(または妻)が永住ビザ申請できるときに一緒にできます
  6. ご夫婦ともにインド人の場合、ご夫婦一緒に永住ビザ申請をせず夫(または妻)だけするなら、理由が求められます
  7. 永住権を取得する要件は、居住要件・生計要件・素行要件があり、これを書面で証明しなければなりません(日本語能力は不要)
  8. 赤切符の交通違反や法律違反があるインド人は、永住ビザ申請の審査で厳しく評価され不許可になる可能性があります
  9. 海外に年間約100日いる場合や、一回の海外渡航が約3ヶ月間あるインド人は不許可になる可能性があります
  10. 住民税、年金、健康保険の支払いで、インド人および同居の家族に滞納・未納・遅延があると不許可になる可能性があります
  11. 世帯年収300万円を下回る年度があると不許可になる可能性があります
  12. 身元保証人は日本人または永住者が対象で、法令遵守と公的義務を適正に履行する支援を保証します(法的拘束力はありません)
  13. 審査期間は4ヶ月~6ヶ月と公表されていますが、1年以上かかることもあります
  14. 永住ビザ申請の審査中でも、現在お持ちの在留資格の更新は必要です
  15. 永住ビザの正式名称は「永住者在留資格」と言い、ビザ申請の正式名称は「永住許可申請」と言いますが、永住ビザ・永住権など略して呼ぶことが多いです

永住ビザ申請の要件と必要書類

永住ビザ申請の要件は永住許可に関するガイドラインで記載されており、必要書類は入管のホームページで記載されています。ただし、どちらも最低限の情報しか記載されていないので注意が必要です。

そのため、実際の永住ビザ申請で必要になる要件と必要書類について永住ビザの専門家が詳しく解説したページをご用意したのでご覧ください。

就労ビザから永住権取得

就労ビザから永住権を取得するためには、直近5年間の年収と住民税の納付状況および直近2年間の年金と医療保険(健康保険含む)の納付状況が審査対象です。居住要件では引き続き10年以上の日本滞在が必要です。また、勤続年数や役職など仕事の安定性も重要になります。

配偶者ビザから永住権取得

配偶者ビザから永住権を取得するためには、直近3年間の年収と住民税の納付状況および直近2年間の年金と医療保険(健康保険含む)の納付状況が審査対象です。居住要件では婚姻期間が3年以上かつ日本滞在1年以上が必要です。また、夫婦関係が良好であることも重要になります。

高度専門職ビザから永住権取得

高度専門職ビザから永住権を取得するためには、70点以上のインド人は直近3年間の年収と住民税の納付状況および直近2年間の年金と医療保険(健康保険含む)の納付状況が審査対象です。80点以上のインド人は直近1年間の年収と住民税の納付状況および直近1年間の年金と医療保険(健康保険含む)の納付状況が審査対象です。

家族一緒に永住ビザ申請は注意!

家族一緒に永住権を取得するためには、主たる人が許可になることが大前提になります。もし主たる人が不許可になると家族全員が不許可になります。怖いのが子供だけ不許可になるケースで、子供のビザがなくなることもありますよ!

永住ビザを持つインド人のデータと分析

永住権を持つインド人は、2021年から2025年にかけて2,427人増加し、約33.9%増となっています。毎年増加しており、安定した増加傾向です。また、性別に着目してみると、男性が中心で男性が全体の約63%を占めています。年齢別では、40代を中心として、10代から60歳以上まで幅広い年齢層で構成されています。インド人の永住者は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の首都圏に多く居住している一方で、兵庫県にも一定数が居住しています。

【永住ビザを持つインド人の推移】

2025 9,594人
2024 8,959人
2023 8,523人
2022 7,964人
2021 7,167人

【永住ビザを持つインド人の性別】

6,054人
3,540人

【永住ビザを持つインド人の年齢層】

10歳未満 807人
10~19歳 1,358人
20~29歳 624人
30~39歳 1,443人
40~49歳 2,764人
50~59歳 1,594人
60歳以上 1,004人

【永住ビザを持つインド人の都道府県別上位5】

東京都 4,703人
神奈川県 1,159人
兵庫県 648人
千葉県 546人
埼玉県 368人

まとめ(先生の一言)

私たちは、インド人の方が日本の永住権を取得して今以上に安心して暮らすことができるよう、全力でサポートする体制が整っています。

所属の行政書士も10年以上のベテランに育ち、実績経験ともに日本トップクラスの実力を誇っています。また、社内で研究会や勉強会を定期的に行い、お客様のサポート品質を向上させる努力も日々取り組んでいます。

お客様の大切な永住ビザ申請を是非とも私たちコモンズにお任せください!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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