
キケン?!定住者ビザから永住ビザ申請で注意する6つの事

定住者ビザから永住ビザ申請をする際の6つの注意事項をご紹介しています。1つでも当てはまる場合はご注意ください!
1つでも該当する場合は申請時期を変更するか出来る限り専門家へご相談し、永住申請をする事をおすすめします。
定住者ビザから永住ビザ申請のご相談はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)
定住者ビザから永住ビザ申請のご依頼は是非ともコモンズへ!!

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1、定住者ビザから永住申請が可能になる時期や条件をチェックしよう!
定住者ビザから永住ビザ申請が可能になる時期や条件があります。
※ この時期や条件をクリアしていないと永住許可申請をする事が出来ませんのでご注意ください。
時期について
1、定住者ビザを取得してから5年以上日本で暮らしていること
2、直近5年分の所得課税証明書を取得出来ること
条件について
3、現在持っている定住者ビザの在留期間が最長のビザであること(但し、現在は3年でも可能です)
4、素行が良好であること
2、世帯年収額や貯金額を確認しましょう!
永住ビザ申請をする際、安定した生活が出来る収入額がとても重要になります。
※ こちらでご案内している金額は一般的な目安金額になりますのでご不安な方はお気軽に弊所へご相談ください。
世帯年収額について
1、直近5年間の平均年収300万円以上が目安金額です
2、直近5年間の収入で1年でも低い年がある場合は注意が必要です
貯金額について
3、100万円以上の方が多いです
3、年金の手続きや支払い状況に問題がないか確認しましょう!
よく永住ビザ申請の際に追加資料の指示や確認を受けるのが国民年金や厚生年金についてです。
※ もし滞納や支払いの手続きをしていない場合、不許可になる可能性が高いのでご不安な方は年金事務所で確認しましょう。
年金手続きについて
1、外国籍の方でも日本在住の20歳から60歳未満の方は加入義務があります
2、留学生等の学生時代に猶予手続きを行っておらず知らない間に未納になっているケースがあります
年金未納について
3、未納額や滞納額がある場合は必ず年金事務所に相談しましょう
4、年金に未納額がある場合も不許可理由になりますので注意しましょう
4、海外渡航歴や海外渡航期間に問題がないか確認しましょう!
海外渡航回数が多い場合や海外で過ごしている期間が長いと永住ビザ申請が不許可になる可能性があります。
※ 海外出張や帰省のため渡航回数が多い方や渡航期間が長い方は特にご注意ください。
海外渡航歴について
1、頻繁に海外出張や帰省等、渡航回数が多いと永住ビザ申請では不利になります
2、やむを得ず渡航する回数が多くなった場合は、永住ビザ申請の際に渡航理由を書類で説明することをおすすめします
海外渡航期間について
3、目安としては120~150日がボーダーラインです
5、育児休暇や産休を取得した場合は注意しましょう!
永住ビザ申請の際、育児休暇や産休を取得した時にそれに伴い収入が下がった場合は要注意です。
※ 育児休暇や産休を取得し世帯収入が下がった場合、永住ビザ申請を1年ほど遅らせることをおすすめします。
主たる生計者について
1、奥様が主たる生計者で、産休や育児休暇のため収入が下がった場合は要注意(※世帯収入目安は300万円以上)
2、ご主人が主たる生計者で、奥さまが産休や育児休暇を取得しても世帯収入に影響がない場合は問題ありません
6、転職前や転職後の永住ビザ申請は注意が必要です!
安定した収入を要件として求められているため、転職前や転職後に永住ビザ申請を行う場合は注意が必要です。
※ 転職してすぐでも、きちんと対策をすれば永住ビザ取得も可能です!お気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。
転職前について
1、転職が決まっている場合は、出来る限り転職後に永住ビザ申請することをおすすめします
2、永住ビザ申請中に転職した場合は必ず新しい勤務先情報を伝えましょう
転職後について
3、転職して間もない場合は、出来る限り半年~1年経過後に永住ビザ申請をおすすめします
4、短期間での転職回数が多い場合、安定した収入と認められない可能性が高いです
永住ビザ申請:先生の一言
定住者ビザから永住ビザ申請の際に気を付ける代表的な6つのポイントをご紹介しました。ただ、永住ビザ申請は申請する方によってそれぞれ注意しなければいけないポイントが異なる事も多いので慎重に進めてくださいね。もし、永住ビザ申請にご不安がございましたら私たちコモンズにお気軽にご相談ください。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。日本で暮らす上で一番重要なビザ申請なので、永住ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。


