
永住ビザ申請と外国人の年金

国民年金や厚生年金の加入状況や支払い状況(未納や滞納)についてのご相談は永住ビザ申請を希望される方から多いご質問の1つです。
こちらは永住許可申請をする時に必ず年金に加入していないといけないの?といった疑問を解決頂けるページになります。
永住ビザ申請のご相談はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)
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永住ビザ申請の際に年金についてよくあるご質問をご紹介しています。
質問事項を一覧にまとめていますので、詳しく知りたい情報をクリックしてご確認ください!
※一覧にないご質問はお気軽に電話またはメールにてご質問ください。永住ビザ専門の先生がお答えします!
永住ビザ申請にまつわる年金のご質問
外国人も日本の年金に加入する必要があるのですか?

はい、あります。日本の年金は国籍に関係なく日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満の人が加入する義務があります。また厚生年金は会社に勤めている人で一定の要件を満たしている場合は加入する義務があります。
質問一覧へ戻る年金に加入していないと永住ビザ申請が出来ないって本当?

加入していないと永住ビザが申請できない訳ではありません。ただし、永住申請は出来ても永住許可を頂く事は厳しいと考えてください。年金の加入は義務になりますので、加入していない人は加入してから申請頂くことをおすすめします。
質問一覧へ戻る年金を支払っていない期間(未納期間)がありますが大丈夫ですか?

現在年金を加入している方でも、会社に勤める前や学生時代に支払っていない期間(未納期間)がある場合は最寄りの年金事務所にお問合わせください。未納期間や滞納期間の年金を追納や免除の申請を行うことが出来るかと思いますので永住ビザ申請前にご確認頂く事をおすすめします。
質問一覧へ戻る永住ビザ申請の時に年金の書類は必要ですか?

入国管理局より永住ビザ申請に必要な書類として求められていないので、申請時点では必ずしもご準備頂く必要はありません。ただ、最近の傾向によると追加書類の指示として年金の加入状況・支払い状況が分かる資料を求められているのであらかじめご準備頂くのも良いでしょう。また万が一未納や滞納がある場合はあらかじめ最寄りの年金事務所へご相談に行くことをおすすめします。
質問一覧へ戻る短期在留外国人の脱退一時金について
外国籍の方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合は日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することが出来ます。ただし、転出届を提出していない場合は、再入国許可期間内は原則として脱退一時金を請求することはできません。
年金の社会保障協定について
社会保障協定とは、海外で働く日本人の方や日本で働く外国人の方の年金の二重加入を防止するために二国間で調整をする協定になります。年金保険料の掛け捨てにならないように、日本の年金加入期間の協定を結んでいる国は、その国で加入していた期間を自国の年金に加入していた期間とみなしてくれる制度です。
協定が発効済みの国 | ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド |
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署名済未発効の国 | イタリア・ルクセンブルク・フィリピン |
※ 上記以外の国籍の方については社会保障協定はないのでご注意ください。
永住ビザ申請:先生の一言
年金は永住ビザ申請にあたっての大切なポイントになります。年金の加入状況や支払い状況についての書類は、入国管理局より永住ビザ申請に必要な書類としては特に公表されていません。しかし、永住ビザ申請後に追加書類として求められることが多い書類になります。そのため、年金にご不安(未納や滞納)がある方は永住ビザ申請前に解消して頂く事をおすすめします。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。日本で暮らす上で一番重要なビザ申請なので、永住ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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