年収300万円以下でも永住ビザ取得の可能性あります
永住ビザ申請は過去5年間(もしくは3年間)の年収が300万円以上あることが一定の基準とされています。
300万円以下の年収であっても永住ビザ(永住権)を取得できたを取得できたケースはあります。
年収に不安があり永住ビザ申請を迷っているお客様は、一度コモンズ行政書士事務所へ相談してみませんか?
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永住ビザ申請は、申請者の年収が300万円以上という収入条件があります。しかし、結婚して配偶者がいる場合は配偶者の年収も加算して世帯年収で見てもらえることがあります。逆に配偶者が無職の場合は扶養という扱いになるので、扶養の人数ごとに70万円プラスの年収が必要になります。
ここで注意すべき点は、配偶者の在留資格が家族滞在ビザの場合は世帯年収に含まないという点です。家族滞在ビザは、あくまでも扶養を受けるビザだからです。
しかし、年収300万円以下でも総合的に収入要件を判断してもらえるので、貯金や資産、生活状況などによって永住ビザを取得できる可能性はあります。
課税証明書
課税証明書は、過去1年間の収入を証明する書類になります。市・区役所によって名称が異なり、所得証明書や課税台帳記載事項証明書という名前のところもあります。
課税証明書を取得できる場所は、1月1日時点に住所地があった市・区役所等になります。ご用意頂く際は、1番新しい年度から過去5年分遡ったものをご準備ください。新しい年度の課税証明書が発行される時期は6月になります。また永住許可申請の際の基準になる年収は、所得の項目に記載されている金額ではなく収入の項目に記載されている金額になります。日本人の配偶者等・永住者の配偶者等からの永住ビザ申請の際は過去3年分の課税証明書のみの提出で大丈夫です。
年収300万円は、直近5年間(もしくは3年間)継続している必要があり、途中の1年でも300万円を下回っている年があると不許可になる可能性があります。
就労ビザをお持ちの方であれば、特に働き始めた年度の年収が300万円を下回っていてご不安に思われる方が多いかと思います。ただ、働き始めた年度だけが300万円を下回っているからと永住申請を諦めるのは早いです。働き始めてから毎年年収が上がっているなど、収入が右肩上がりになっている方であれば永住申請の際に、生活状況が安定していると評価いただける可能性が十分あります。また、申請をする時期によっては新しい年度の課税証明書が発行される6月まで申請を待ったり、給与所得の源泉徴収票を提出することでカバーをする方法もあります。
申請人の年収が300万円ない場合でも許可となった事例
・申請人の年収は300万円なかったが所有不動産で生活を行っていた
・申請人の年収は300万円なかったが貯金額が1000万円以上あった
・申請人の配偶者の年収が300万円以上あった
・申請人の同居の家族の年収が300万円以上あった
申請人の年収が300万円以上でも不許可となった事例
・申請人の年収は300万円以上あったが扶養家族が多かった
・申請人の年収は300万円以上あったが国民年金や健康保険の滞納があった
・申請人の年収は300万円以上あったが同居の家族が資格外活動違反をしていた
永住ビザ申請の年収300万円以上という目安はあくまで申請をする外国人が単身者(一人暮らし)の場合の目安となります。
永住ビザ申請:先生の一言
永住ビザ申請において、年収が多いほど審査に有利になることは間違いありませんが、インターネット上で年収300万円以上でないと不許可になるという情報が書かれていることがありますが、実際には年収300万円以下の方でも許可になる場合があります。年収300万円以下の方でも日本で安定した暮らしができることを書類で証明することができれば、十分に永住許可を頂ける可能性があります。諦めずに、一度コモンズ行政書士事務所にご相談ください。
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