永住ビザ申請がいつから出来るかチェックしよう!
ご自身の永住ビザ申請がいつから可能になるのかが簡単に分かるページです。
永住ビザ申請は現在お持ちの在留資格によって申請が出来る時期が異なります。正しい永住ビザ申請可能時期を知りましょう!
永住ビザ申請がいつから出来るか分からないとお困りの方はお気軽にコモンズ行政書士事務所へ!0120-1000-51(初回相談無料)
永住ビザ申請のご依頼は是非ともコモンズへ!!
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永住ビザ申請をご希望される方へ
永住ビザ申請は、現在お持ちの在留資格の種類によって申請出来る時期が異なります。そのため、まずはご自身がいつから永住ビザ申請が出来るのかを知ることが大切です。申請が可能になる前に永住ビザ申請をご希望される方は多いですが、出来る限り申請可能時期を過ぎてから永住ビザ申請を進めることをおすすめします。(日本国への貢献の対象に該当する方を除く)また、一般的に申請可能期間がクリアしている方でも海外出張が多い方や過去にオーバーステイがある方等の場合は適切な申請時期をご自身で判断することは困難かと思いますのでお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。
1 婚姻手続きを行ってから3年以上夫婦関係が継続していること
2 日本で暮らし始めて1年以上引き続き在住していること
3 現在持っている結婚ビザ(日配・永配在留資格)の在留期間が最長のビザであること(但し、現在は3年でも可能です)
①と②の日にちで、日付が遅い方の日にち以降に永住ビザ申請をすることができます。
※ あくまで目安としてご使用ください。詳細はお気軽にコモンズ行政書士事務所へお問い合わせください。
※ 永住ビザ申請では在留期間3年または5年の配偶者ビザを持っている必要があります。
※ 海外で暮らしている期間がある場合は上記の期間には該当しない可能性があります。
1 定住者ビザを取得してから5年以上日本で暮らしていること
2 直近3年分の所得課税証明書を取得出来ること(3年以上仕事をしていること)
3 現在持っている定住者ビザの在留期間が最長のビザであること(但し、現在は3年でも可能です)
※ 定住者ビザで来日している方は「来日した日」をご入力ください
※ 別のビザで来日し、途中で定住者ビザへ変更された方は「定住者ビザへ変更した日」をご入力ください
※ あくまで目安としてご使用ください。詳細はお気軽にコモンズ行政書士事務所へお問い合わせください。
※ 永住ビザ申請では在留期間3年または5年の定住者ビザを持っている必要があります。
※ 海外で暮らしている期間がある場合は上記の期間には該当しない可能性があります。
1 日本で10年以上継続して暮らしていること
2 就労ビザを取得して5年以上仕事をしていること
3 現在持っている就労ビザの在留期間が最長のビザであること(但し、現在は3年でも可能です)
4 現在持っている就労ビザが高度専門職の場合、70ptであれば日本で3年以上、80ptであれば日本で1年以上継続して暮らしていること
①と②の日にちで、日付が遅い方の日にち以降に永住ビザ申請をすることができます。
※ あくまで目安としてご使用ください。詳細はお気軽にコモンズ行政書士事務所へお問い合わせください。
※ 永住ビザ申請では在留期間3年または5年の就労ビザを持っている必要があります。
※ 海外で暮らしている期間がある場合は上記の期間には該当しない可能性があります。
永住ビザ申請が可能な時期になっても、もう少し時間が過ぎてから申請した方が良いことがございます。
永住ビザ申請を待った方がいい事例をご紹介いたしますので永住ビザ申請のご参考にしてください。
永住ビザ申請がいつから出来るか分からないとお困りの方はお気軽にコモンズ行政書士事務所へ!0120-1000-51(初回相談無料)
1、海外へ出張している期間が長い場合
海外への出張が多い方は居住要件の10年を満たしていても永住ビザ取得が困難な場合があります。特に年間180日以上海外で暮らしている場合は注意が必要です!また、ほとんど日本にいない場合はその出張が終えて日本へ帰国した時点から再度1から居住年数がカウントされる可能性もございます。
2、産休や育児休暇を取得した場合
出産の為の産休や育児休暇を取得し、仕事を行っていない期間(休職期間)がある場合は職場に在籍している状態であっても永住ビザ申請時期を見送ることをおすすめします。
3、過去にオーバーステイや在留特別許可を受けた経歴がある場合
過去にオーバーステイや在留特別許可を受けた事がある方は、通常の申請要件をクリアした場合でももう少し期間を経過してから永住ビザ申請することをおすすめします。
4、出産のため長期間実家(母国)へ帰国していた期間がある場合
出産のため長期間、日本を離れていた場合は注意が必要です。特に外部的な要因(出張等は会社からの命令)がある場合と比較しても、出産は自身で選択することが出来るといった点から厳しく見られる可能性が高いためです。
5、年金や税金に滞納があり完納してすぐの場合
年金や税金に滞納がある状態での申請はまずおすすめをしないのですが、それらを完納した(全ての滞納額を支払った状態)場合でも、すぐに申請することはあまりおすすめしません。何故かというと、永住ビザ申請のために支払ったのではないか?という審査目線が出てくる可能性があるためです。もちろん滞納しない事が1番良いのですが、万が一してしまった場合は支払ってからしばらくしてから永住ビザ申請をするのが良いでしょう。
6、仕事をしていない空白の期間がある場合
転職をした際に前職と現職の間に、働いていない期間が長期間ある場合は就労要件の5年に満たないと判断される可能性があります。そのため、仕事をしていない時期がある場合は注意が必要です。
7、単身赴任等で夫婦が別居して暮らしている場合
配偶者ビザ申請から永住ビザ申請をする場合、夫婦が現在単身赴任等で別居をしている場合は要件を満たしていないと判断される可能性があります。お仕事の都合上仕方がないことではあるのですが、出来れば単身赴任の期間が明けてから永住申請をすることをおすすめします。
8、一昨年の年収が低い場合
1年のうち、永住申請をスタートするおすすめの時期はあるのでしょうか?もし、一昨年と比べて昨年の年収が上がっている方であれば、5月~6月ごろに準備を始めるとよいかもしれません。なぜなら、この時期に各市区町村役場から新しい年度の所得証明書が発行されるようになるからです。永住申請においては、生活の安定性(収入状況)がチェックされますので、年収が右肩上がりになっている方はそのことをアピールできます。永住申請の準備をスタートする時期をお悩みであればぜひ一度ご相談くださいませ。
永住ビザ申請が可能な時期についてのよくあるご質問のご回答をご紹介しております。
永住ビザ申請がいつから出来るか分からないとお困りの方はお気軽にコモンズ行政書士事務所へ!0120-1000-51(初回相談無料)
日本人の妻と結婚してますが、現在就労ビザで働いていますが永住ビザ申請可能時期はいつですか?
はじめまして。私は日本人の妻と一緒に日本で暮らしている○○と言います。私は東京にある中華料理店で現在在留期間3年の技能ビザで仕事をしています。来日して8年目で仕事をしてからすでに6年は経過しています。そして、日本人の妻と結婚したのは約5年前で、結婚当初から一緒に日本で暮らしてます。日本人の配偶者ビザへ変更できることも知っていたのですが、ずっと会社でビザの更新をしてもらっていたので特に支障もなかったこともあり技能ビザから変更せずにいました。最近永住ビザについて調べたところ、日本人の配偶者ビザを持っている人は永住要件が緩和されている(婚姻から3年・日本で暮らして1年)と知ったのですが私は今から配偶者ビザへ変更してからでないと出来ないでしょうか?
現在の状況でも永住ビザ申請が出来る可能性が十分にございます。
ご質問を頂きありがとうございます。現在、技能ビザで暮らされているということなので通常永住ビザ申請可能時期は来日してから10年、お仕事をされてから5年経過している必要がございます。ただ、お客様は日本人の奥様とご結婚されてから3年以上経過していることや日本で暮らしてから1年以上は経過していることもあるので、結婚当時に日本人の配偶者ビザへ変更したと仮定して申請を進めれる可能性が十分にございます。実際に弊所でも、お客様と同じ状況でご申請をサポートし無事に永住ビザ許可を頂いております。詳しいお話は1度お電話にてご案内をさせて頂きたいと思いますのでお手すきの際に1度ご連絡ください。0120-1000-51(初回相談無料・通話料無料)
永住ビザ申請:先生の一言
いつから永住ビザ申請をすることが出来るかといったご質問は弊所でもよくあるご質問の1つです。永住ビザの要件は現在お持ちの在留資格(ビザ)によって異なることもあり、分からないことが多いかと思います。また、同じくご相談頂くケースとしては10年経過前の申請についてですが、最悪のケースだと要件を満たしていないという理由で不許可になるケースも見受けれますので、出来る限り要件は満たしてから申請するのが良いでしょう!私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。永住ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。
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