
産休・育児休暇を取得した人の永住ビザ申請

産休や育児休暇を取得して永住ビザ申請が許可されるかとてもご不安な方は私たちにご相談ください!
出産や育休のため、一時的に収入が下がった・休業中はお給料は支払われていないとご心配な方もご安心してご連絡ください。
永住ビザ申請のご相談はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)
永住ビザ申請のご依頼は是非ともコモンズへ!!

永住ビザ申請をお考えならコモンズへ!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
永住料金
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産休・育休を取得した人の永住ビザ申請についてよくあるご質問をご紹介しています。
質問事項を一覧にまとめていますので、詳しく知りたい情報をクリックしてご確認ください!
※一覧にないご質問はお気軽に電話またはメールにてご質問ください。永住ビザ専門の先生がお答えします!
産休・育休を取得した人の永住ビザ申請に関するご質問
産休・育休を取得した人の永住ビザ申請に関するご質問
産休とは何ですか?

産休とは、仕事をしている女性が出産予定日の6週間前(産前休業)から出産後8週間(産後休業)まで仕事をお休み出来る、労働基準法で定められた休業期間のことをいいます。双子などの多胎妊娠のケースは出産予定日の14週間前から産前休業を取得することができます。
質問一覧へ戻る育休(育児休暇)とは何ですか?

育休(育児休暇)とは、男女関係なく子供が1歳になる前日までに取得出来る休業期間のことです。(最長1歳半)女性は出産日の翌日8週間修了した翌日から取得でき、男性は子供が生まれた日から取得が可能です。
質問一覧へ戻る産休や育児休暇中に永住ビザ申請をする事は出来ますか?

産休や育児休暇中でも永住ビザ申請を行って頂くことは可能ですが、出来る限り産休や育児休暇が明けて復職してから申請することをおすすめ致します。また、復職後に会社から向こう1年の見込年収を書面で準備してもらったり、復職後の給与明細にて産休前と同程度の給与を得ることができるということをアピールできると永住申請の審査において事情を考慮してもらいやすいかもしれません。
質問一覧へ戻る産休や育児休暇中、会社から給料は支払われていませんが大丈夫ですか?

永住ビザの審査は、安定した生活(収入)があることを証明する必要があります。産休や育児休暇中に会社からお給料が支払われるケースはごく一部となり、そのかわり雇用保険から給付金が支給されますので会社としてお給料が支払われていなくても大丈夫ですよ!
質問一覧へ戻る健康保険出産手当金支給申請書
健康保険出産手当金支給申請書とは、健康保険に加入している人が出産のために休業している間の手当金を請求する際の書類です。
育児休業給付金支給申請書
育児休業給付金支給申請書とは、雇用保険に加入している人が育児休業を取得し、休業期間中の給付金を申請するための書類です。
児童扶養手当受給証明書
児童扶養手当受給証明書とは、雇用保険に加入している人が育児休業を取得し、休業期間中の給付金を申請するための書類です。

※ 出産や育児休暇に関する書類は、永住ビザ(永住権)申請をする際、収入の立証書類として使用する事が出来ます!産休や育児休暇を取得し終えた後でもきちんと保管しておく事をおすすめします。
永住ビザ申請:先生の一言
産休や育児休暇を取得し、永住要件である居住歴10年・仕事をしてから5年という要件を満たしていても収入面がご不安だという方は多くいらっしゃいます。就労ビザの方が永住ビザを申請する場合、直近5年間の所得証明をする必要があるのですが、そのうちの1年産休や育休で年収が低い状態でもその他の書類でカバーできる可能性は十分にございます。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。日本で暮らす上で一番重要なビザ申請なので、永住ビザ申請は私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

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