永住ビザ申請の条件
永住ビザ申請の条件は大きく3種類あり、1つ目の条件は「素行が善良であること」、2つ目の条件は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、3つ目の条件は「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」です。ただでさえ難しい永住ビザ申請を成功させるためには、永住ビザ申請の3つの条件を全てクリアする必要があります。
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永住ビザ申請の条件
永住ビザ申請の条件は大きく3種類に分かれており、その全てをクリアしている必要があります。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
永住ビザ申請の条件をクリアするために意識しておくこと
- 海外出張や海外駐在等で、日本から長期間出国する場合は出国日数に注意しましょう!
- 親や祖父母を扶養に入れる際は、申請に必要な年収が上がることに注意しましょう!
- 運転免許を取得している場合、スピード違反や飲酒運転などの重大な交通違反を起こさないように気をつけましょう!
- 運転免許を取得している場合、軽微な違反を何回も繰り返さないように気をつけましょう!
- ご自身で国民年金保険料を納付する必要がある場合は納付期限までに必ず納付しましょう!
- ご自身で国民健康保険料を納付する必要がある場合は納付期限までに必ず納付しましょう!
- ご自身で住民税を納付する必要がある場合は納付期限までに必ず納付しましょう!
- ご自身以外の家族の素行(資格外活動違反や税金滞納など)にも気をつけましょう!
- 会社を辞めた場合、所属機関に関する届出を14日以内に提出しましょう!
- 新しい会社に転職した場合、所属機関に関する届出を14日以内に提出しましょう!
- 契約機関の名称変更、所在地変更、消滅があった場合、所属機関に関する届出を14日以内に提出しましょう!
- 日本人や永住者の配偶者と離婚した場合、配偶者に関する届出を14日以内に提出しましょう!
- 日本人や永住者の配偶者と死別した場合、配偶者に関する届出を14日以内に提出しましょう!
【素行善良要件】素行が善良であることとは?
素行が善良であることとは、法務省が公表している永住許可に関するガイドラインによると「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」となっています。
つまりは、日本社会の一員として「日本の法律を守って真面目に生活している」ということが求められています。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。
注意事項その①
技術・人文知識・国際業務ビザの方の場合、ビザ申請時と違う業務を行っている(ビザ申請時は飲食店のエリアマネージャーとして申請したが、実際は厨房で働いているなど)や、家族滞在ビザの方の場合、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働しているなども、素行が不良であると判断されかねないためご注意ください。
【独立生計要件】独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは?
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、法務省が公表している永住許可に関するガイドラインによると「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」となっています。
つまりは、安定した収入を得て問題なく生活することができているということが求められています。1人暮らしの場合は、年収300万円が一般的な基準と言われており、扶養者が増えるごとに必要になる年収も増えます。無職であっても、貯蓄が十分にあるか、年金収入や不動産収入、保険金収入等がある場合は大丈夫です。
ただし、公共の負担にならずという言葉の通り、生活保護受給中は永住許可申請ができません。
また、申請人自身が要件を満たす必要はなく、申請人が配偶者や家族等と一緒に暮らしており、配偶者や家族に安定した収入がある場合は問題なく生活することができているという扱いになりますのでご安心ください。
【国益適合要件】その者の永住が日本国の利益に合すると認められることとは?
その者の永住が日本国の利益に合すると認められることは、さらに以下の4つに分けられます。
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
- 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
【国益適合要件①】原則として引き続き10年以上本邦に在留していることとは?
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要するとは、日本に中長期滞在できるビザで10年以上途切れることなく日本に住んでいることが求められます。また、そのうち、5年は就労資格又は居住資格に該当するビザで滞在している必要があります。
就労資格…外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
※ 技能実習ビザと特定技能1号ビザは、就労資格ではありますが対象外となります。
居住資格…日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
そのため、一般的な外国人の方が永住ビザ申請をする場合、以下のタイミングで永住ビザ申請をすることができます。
具体的例 | |
---|---|
留学ビザで来日した場合 |
留学ビザで滞在していた年数が5年以下の場合:来日10年目で永住ビザ申請可能 留学ビザで滞在している年数が6年以上の場合:就労ビザで5年以上経過後に永住ビザ申請可能 |
就労ビザで来日した場合 | 来日10年目で永住ビザ申請可能 |
注意事項その①
引き続き10年以上本邦に在留しているという言葉の中には、正規の在留資格をもっていることや中長期の滞在資格をもっていることという意味も含まれています。そのため、就職活動が間に合わなかったなどの理由で途中で短期滞在ビザに変更していると継続性が失われたと判断されてしまいます。また、ビザの更新を忘れていてオーバーステイ状態になってしまった場合も、その時点で継続性が失われたと判断されまいます。
注意事項その②
引き続きという言葉通り、日本から長期間出国している場合は引き続き在留していると認めてもらうことができません。そのため、1年間の出国日数が約180日以上ある場合や、1度で90日以上出国している場合は、継続性が失われたと判断されまいます。ただし、勤務先からの命令で海外出張が多い場合はある程度考慮される可能性があります。
注意事項その④
また、特定の条件をクリアしていれば、10年待たなくても永住ビザ申請が出来ます。
特定の条件 | |
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日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合 | 婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること |
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の実子等の場合 | 1年以上日本に継続して在留していること |
「定住者」の在留資格を所持している場合 | 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること |
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合 | 認定後5年以上継続して日本に在留していること |
我が国への貢献があると認められる者の場合 | 5年以上日本に在留していること |
高度人材ポイントが70点以上ある者の場合 | 高度人材外国人として必要な点数を維持して3年以上継続して日本に在留していること |
高度人材ポイントが80点以上ある者の場合 | 高度人材外国人として必要な点数を維持して1年以上継続して日本に在留していること |
特別高度人材の場合 | 特別高度人材として1年以上継続して日本に在留していること。 |
高度専門職ビザ以外のビザであっても、条件をクリアしていれば、高度人材外国人・特別高度人材として永住ビザ申請をすることができます。
公的義務を適正に履行していることとは?
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していることとは、犯罪行為や違反行為、社会のルールに反することなくことができているということが求められています。
注意事項その①
罰金刑や懲役刑などをという言葉の中には、交通違反も含まれます。軽微な交通違反を1~2回した程度では審査に影響はありませんが、軽微な交通違反を何度も繰り返し免停(免許停止処分)になる、無免許運転や酒気帯び運転、スピード違反、人身事故などの重大な交通違反を起こした場合は、審査に大きな影響が出ることが考えられます。
注意事項その②
納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付とは、各種税金と公的年金の保険料、公的医療保険の保険料を納付期限までに支払っていることが求められています。そのため、納付期限を越えて支払っている場合は、公的義務を適正に履行しているとは認められないため、許可になる可能性が非常に高くなります。
項目 | 内容 |
---|---|
個人住民税 | 最低でも5年間、納付遅延のない実績が必要 |
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税 | 未納の税額がないことが必要 |
公的年金の保険料 | 最低でも2年間、納付遅延のない実績が必要 |
公的医療保険の保険料 | 最低でも2年間、納付遅延のない実績が必要 |
注意事項その③
出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務とは、在留カードの記載事項に係る届出や、紛失等による在留カードの再交付申請、所属機関に関する届出、配偶者に関する届出を14日以内に提出しているかということが求められています。在留カードの記載事項に係る届出や、紛失等による在留カードの再交付申請、所属機関に関する届出、配偶者に関する届出は、義務として存在しているものの、ビザ取得後に入管から説明もなく、目立ったペナルティもないため、そもそも存在を知らないという方もいらっしゃいます。
しかし、昨今では特に所属機関に関する届出、配偶者に関する届出を期限以内に提出しているかが厳しく審査されるようになり、所属機関に関する届出を提出していなかったことで不許可になった方もいらっしゃるため注意が必要です。
最長の在留期間をもって在留していることとは?
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることとは、3年もしくは5年の在留期間で日本に滞在していることが求められています。
現在の最長の在留期間は「5年」でありますが、2012年6月に在留期間5年が新設された際に「当面、在留期間3年を有する場合は最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うこととする」こととなり現在も続いています。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこととは?
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこととは、社会や地域住民の健康に悪影響を及ぼす行動をしないことが求められています。公衆衛生とは、地域社会の人々の健康の保持・増進をはかり、疾病を予防するため、公私の保健機関や諸組織によって行われる衛生活動とされています。そのため、地域社会の人々の健康を害するような行為を行うことは避けましょう。
役立つ情報
【永住ビザ申請の不許可理由TOP3】
1位 | 国民年金・健康保険料の納付遅れ |
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2位 | 年収が少ない(扶養者が多い) |
3位 | 所属機関に関する届出の提出し忘れ |
【日本の永住者数】
2023年 | 89万1,569人 |
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2022年 | 86万3,936人 |
2021年 | 83万1,157人 |
2020年 | 80万7,517人 |
2021年 | 79万3,164人 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka私たちは、2011年の創業以降、現在にいたるまで、数多くのお客様から永住ビザ申請のご依頼を頂いてきました。
永住ビザ申請の審査は年々厳しくなっており、数年前なら許可になったであろうケースでも、現在では不許可になるというケースがよく見られます。
永住ビザ申請は、一生に一度の申請です。不許可にならないためにも、申請条件を熟知した専門家へご依頼されることをおすすめいたします!
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