永住不許可の理由はなに?再申請のポイントと再申請許可事例を紹介
2024年7月に公開された情報では、永住ビザ申請の結果が出たのが約50,986件で、許可になったのは約33,470件、不許可になったのが約15,832件、その他約1,684件となっています。つまり、3人に1人が不許可になっているということです。
永住ビザ申請が不許可になる理由はどんな理由があるのか、また、不許可後のやるべき対策と再申請についても見ていきましょう。
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永住ビザがもらえない主な理由4つ
申請人が自分で申請して不許可になる主な理由(弊所調べ)は次の通りです。
- 収入が低い
- 税金を払っていない、遅れている
- 所属機関の届出漏れ
- 日本からの出国日数が多い
📌 補足説明
・収入・税金:保有している在留資格によって審査対象期間が異なります。
・所属機関の届出漏れ:ここでは、転職後に入管へ報告する届出を指します。
・出国日数:目安として、年間120日を超える場合は注意が必要です。
永住ビザが不許可になると不許可通知書が届きます

不許可通知書に記載されている理由はとても難しい言葉です!
「永住許可を適当と認めるに足りる相当の理由があるとは認められません。
あなたのこれまでの在留実績からみて、出入国管理及び難民認定法第22条第2項本文の要件に適合すると認められません」
永住ビザ申請の不許可通知書にはこのような文言が記載されていることが多いです。正直、これでは不許可理由は全く分かりません。
不許可通知書が届いた後はどうすればいいの?
まずは入管に直接行って不許可理由を確認すること
永住ビザ申請した本人が申請した入管に直接行って不許可理由を聞くと審査官はある程度の不許可理由を教えてくれます。
※ 不許可になる方は、何かしら思い当たる節があると思います。
📌 確認項目
① 今回の申請でどこがダメだったのか
② 再申請するならいつ頃が望ましいのか
③ 再申請での注意点はなにか
提出した永住ビザ申請書類を専門家に確認してもらう
自分で永住ビザ申請をする方もおりますが、当時の申請書類のコピーを持っていない方が多いです。必ずコピーを保管しておきましょう。私たちは、不許可後の再申請で許可を取得した事例が多くあります。
再申請のポイントと再申請許可事例の紹介
前回の不許可理由を確認し、今回の申請では改善していることをはっきり示すことが重要です。
- 前回ダメだった状態のままでは、再申請でも不許可になります。
- 改善した点は、必ず書類で説明してください。
- 再申請では、前回の不許可理由以外の問題がないことも前提です。
再申請許可事例①
📌依頼人
- 国籍:中国
- 在留資格:技術・人文知識・国際業務ビザ
- 前回の不許可理由:収入が低かったため(平成28年度)
📌年収の比較(夫のみ・扶養人数込み)
| 年度 | 前回申請 | 再申請 | 扶養人数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | — | 620万円 | 3人 |
| 令和2年度 | 588万円 | 588万円 | 3人 |
| 平成31年度 | 582万円 | 582万円 | 3人 |
| 平成30年度 | 456万円 | 456万円 | 2人 |
| 平成29年度 | 362万円 | 362万円 | 2人 |
| 平成28年度 | 323万円 | — | 1人 |
ポイント:前回は夫婦で年収323万円(扶養1人)で不許可でした。再申請では、夫の年収が順調に増えていたことが評価され、再申請での許可につながったと考えられます。
再申請許可事例②
📌依頼人
- 国籍:アメリカ
- 在留資格:日本人の配偶者等(元日本人)
- 前回の不許可理由:国民健康保険料の一部を期限に遅れて納付していた
ポイント:日本人である申請人は、日本人の実子として「配偶者等」ビザを保有していました。本件では、納税確認の対象が直近1年間のみであったため、口座振替による納付へ切り替え、納付実績を整えた(直近1年間に未納がない状態)うえで再申請したことが、再申請での許可につながったものと考えられます。
再申請許可事例③
📌依頼人
- 国籍:ベトナム
- 在留資格:技術・人文知識・国際業務ビザ
- 前回の不許可理由:所属機関に関する届出をしていなかった
ポイント:昨今の永住ビザ申請では、所属機関に関する届出漏れのみであっても、不許可となる場合があります。他に不許可要因がなかったことから、不許可後に速やかに所属機関に関する届出を提出し、再申請では不許可理由と届出をすでに完了している点を明確に説明しました。あわせて、届出漏れについての反省文を追加書類として提出したことが、再申請での許可につながったものと考えられます。
再申請許可事例④
📌依頼人
- 国籍:中国
- 在留資格:技術・人文知識・国際業務ビザ(みなし高度80ポイント申請)
- 前回の不許可理由:前々回の申請後、期間を空けずに前回申請を行った。中国への出向派遣で日本を離れていたため、日本への定着性が低いと判断された。
ポイント:業務上の海外出向による不在については、出向が私的な理由ではなく業務上必要なものであることを丁寧に説明し、あわせて資料により客観的に証明することで、再申請により許可される場合があります。
あなたの申請は大丈夫?永住ビザ申請チェックリスト
| 項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 居住要件を満たしていますか | ||
| 素行要件を満たしていますか | ||
| 生計要件を満たしていますか ・必要な年数の収入証明を準備していますか |
||
| 公的義務を果たしていますか ・自分で税金や保険料を払っている場合、納付領収書を用意していますか |
||
| 身元保証人は日本人または永住者ですか | ||
| 高度人材ポイントを使用した永住申請は計算表と疎明資料を添付していますか | ||
| 転職後の届出は提出していますか(高度専門職は変更申請を行っていますか) | ||
| 業務内容の一貫性はありますか(就労ビザ該当性に問題はありませんか) | ||
| 在留期間は3年または5年ですか | ||
| 今の在留期限に余裕はありますか(永住審査中に更新申請が必要な場合あり) | ||
| 書類の有効期限は3か月以内ですか |
注意:どれか「いいえ」がついた方、または内容がわからない方は、一度専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
永住ビザ申請は、一生に一度の大切なビザ申請です。永住権を取得すると就労制限がない点や住宅ローンが組みやすくなる、その他にもビザ更新が不要であるなど日本で暮らしやすくなるというポイントがいくつもあります。
万が一不許可になると、不許可になった経歴が残り、次回の申請に影響を及ぼす可能性もあります。
また、入管の審査官も永住ビザ申請の不許可理由を全て教えてくれるとは限らず、再申請は更にハードルが上がるケースが多いです。
私たちは、永住ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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