日本で暮らすなら永住ビザをとろう

このページをご覧いただければ、永住ビザに関する基本的な知識、申請方法や永住ビザ取得後の流れなど、弊所が持つ永住ビザの情報を全て知っていただくことが可能です。弊所は、おかげさまで年間件数以上のご相談をいただいており、その中でも永住ビザのご協力をたくさん行っております。そして、これから永住ビザ申請を行う方に役立ててもらうため、弊所がこれまで培ってきた永住ビザに関する全ての知識や情報を第1章から第8章に分けて余すことなく記載しています。
永住ビザは、正確な知識を持って申請すれば無事に許可となる可能性が高くなるので、このページを参考にしていただければ幸いです。
居住要件:日本に継続して10年居住(要件により短縮あり)
申請書類の枚数:約50枚
申請先:出入国在留管理局
審査期間:4か月以上
手数料:日本円で8,000円
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このページは国家資格者である行政書士が作成・監修しています。
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永住ビザの目次 (各章をクリックすると詳細な項目が開きます)
- 4.永住者になるための要件とは?「①収入要件編」
- 5.永住者になるための要件とは?「②居住要件編」
- 6.永住者になるための要件とは?「③その他の要件編」
- 7.永住申請に影響がある7つのポイント
- 8.家族全員それとも1人だけ申請?
- 9.永住者の身元保証人について
第1章 まずは永住ビザのことをよく知ろう!
01.「永住者」在留資格とは?

永住者在留資格とは、外国人がずっと日本で暮らしていくことができる在留資格のことです。永住権や永住ビザなどと呼ばれることが多いですが、同じ内容のことを指しています。
この資格は、外国人が自由な仕事を選んで自由な期間日本で暮らすことができます。
そのため、日本で暮らしている外国人の多くが永住者(一般永住者)を目指しているといっても過言ではないでしょう。このページでは、永住者在留資格を取得するための様々な要件(条件)についてわかりやすく説明しているので一緒に見ていきましょう!

外国人は、日本で暮らしていく際に在留カードを取得します。このカードは外国人の身分証明書のようなものになり、更新手続きが必要となります。
永住者を取得した外国人は、このカードを7年ごとに更新する必要があります。もし、更新手続きを忘れてしまった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるの
でので注意しましょう!
なお、ビザの更新は必要ないので間違わないように気をつけてくださいね。
02.永住者になったらどのようなメリットがあるの?

外国人は、永住者になった場合に多くのメリットを受けることができます。ここでは、具体的な4つのメリットについて、以下で案内していますので申請前に確認するようにしましょ う!
①在留期限がなくなります。
永住者になった場合は、在留期限がなくなります。
日本で暮らす外国人には、在留期限というものがあり、期限を迎える度に出入国在留管理局で更新手続き行う必要があります。永住者は、更新手続きを行わなくて良いため、時間と費用
がかからない分とても大きなメリットだと思います。
なお、上記でもお伝えしましたが在留カードの更新は必要なので気をつけましょう。
②活動の制限がなくなります。
外国人は、所有している在留資格によって日本で行う活動内容に制限があります。活動の制限とは、例えば仕事の資格であればずっと仕事を行っていないといけないことをいいます。 もし、仕事の資格を持っている外国人が、仕事を辞めてしまったら就職先を探すか帰国するかを選択しなければなりません。その点、永住者は活動の制限がなくなるので、 仕事を辞めても自由に就職時期を決めることが可能です。その他にも、結婚や離婚なども自由に行うことができるので日本での暮らしに大きな幅ができますね。
③日本での信用度が高くなります。
永住者を取得すると、住居用の不動産を購入する際に住宅ローンを組みやすくなります。また、外国人が住宅ローンを組む時に永住ビザが必要と聞いたことがあるかもしれませんが、それは本当です。なぜなら、永住者在留資格は信用度が高く、不動産屋や銀行もその信用があるため住宅ローンの審査を通してくれます。永住者在留資格を持っていない外国人は住宅ローンの審査が通りにくいのが現実です。なぜなら、永住者在留資格を持っていない外国人は、仕事の都合や配 偶者と離婚をした場合に帰国してしまう可能性があるからです。
④配偶者や子供の永住ビザも取得しやすい。
永住者の配偶者や子供は、永住者在留資格を取りやすいという大きなメリットがあります。通常であれば、日本滞在期間が10年必要なところ配偶者だったら結婚してから3年、子供だったら日本で暮らしてから1年で永住者在留資格を取得できる可能性があります。家族滞在在留資格で暮らす外国人であれば週28時間までの就労制限がかかったりビザの更新手続きも必要になります。
私たちの経験上、高度専門職在留資格と比べるとデメリットが1点あります。それは、7歳未満の子どもの面倒を見てもらうために親の帯同ができないことです。
高度専門職在留資格と永住者在留資格を選べる方は、しっかりとメリットデメリットを考慮して申請しましょう!
03.永住者と日本人(帰化申請)の違いとは?

永住者と日本人の1番大きな違いは、永住者は外国の国籍のまま、日本人(帰化)は外国の国籍から日本の国籍になるという点です。
弊所によく質問される内容の一つに永住者と帰化申請のどちらを申請すればいいですか?という質問があります。全く違う申請ですので、下記の表をご確認いただきどちらの申請がご自身の要望に合うか見てください。
一般的な違いの知識
永住 | 帰化 | |
---|---|---|
国籍 | 外国籍 | 日本国籍 |
パスポート | 外国のパスポート | 日本のパスポート |
再入国手続き | 必要 | 不要 |
審査期間 | 4か月以上 | 8か月から1年半 |
居住要件 | 継続して10年必要 | 継続して5年必要 |
日本語能力の基準 | なし | 小学校低学年程度の日本語能力が必要 |
申請書類の枚数 | 約50枚 | 約100枚 |
氏名の変更 | なし | 日本の氏名を取得する |
国への手数料 | 8,000円 | なし |
マニアックな違いの知識
永住 | 帰化 | |
---|---|---|
在留資格に関する手続き | 在留カードの更新が必要 | 不要 |
日本の戸籍 | 取得しない | 戸籍を取得する |
選挙権・被選挙権 | なし | あり |
根拠法令 | 入管法 | 国籍法 |
提出先 | 出入国在留管理局 | 法務局 |
退去強制処分 | あり | なし |
職業に関する制限 | なし | なし |
帰化申請では、小学校低学年程度の日本語能力が必要となります。具体的には、ひらがな、カタカナ、小学校低学年で習う漢字の読み書きが必要となります。
法務局で質問される一例を挙げると、ひらがなの「へ」とカタカナの「へ」の違いについて質問されますので、日本語能力に自信のない方は面接までに猛勉強してくださいね。
第2章 申請するための要件を調べる!
04.永住者になるための要件とは?「①収入要件編」

永住者になるためには、収入要件があります。収入要件は、一般的に申請者の直近5年間の年収が300万円必要と言われており、弊所で協力する場合も直近5年間の年収が300万円以上あるかを基準として見ています。しかし、直近5年間が年収300万円以下であったとしても、申請内容によっては許可となる場合もあるのであきらめないでください。それでは、弊所が永住申請をご協力した中で、実際に得た収入要件に関する情報を紹介していきます。
・直近5年間の年収が300万円必要って本当なの?
単身の申請者が永住申請を行う場合は、直近5年間の年収が300万円必要となります。しかし、申請者に扶養家族がいた場合は年収300万円が基準とはなりません。この場合は、扶養家族1名につき70万円から100万円ほど多い年収が必要となるので注意が必要です。また、ビザの種類によっては、直近5年間の年収ではなく直近3年間の年収、直近1年間の年収になることがありますので以下で紹介しておきます。
<年収例>
申請人3人家族の場合に必要な年収例を紹介しておきます。
<ビザの種類別年数例>
申請人が就労ビザの場合⇒直近5年間の年収で見られます
申請人が日本人の配偶者等ビザの場合⇒直近3年間の年収で見られます
申請人が高度専門職ビザ(70pt)の場合⇒直近3年間の年収で見られます
申請人が高度専門職ビザ(80pt)の場合⇒直近1年間の年収で見られます
<直近5年間の年収の良い例・悪い例>
・良い例のように直近5年間の年収は、継続して各年300万円以上あることが必要となります。
・悪い例のように300万円以下の年がある場合は、不許可になる可能性があります。
・世帯年収で見てもらえるの?
申請者に家族がいる場合、世帯年収で見てもらえるかは家族構成によります。例えば、申請者が就労ビザで仕事を行い250万円、配偶者が家族滞在ビザでアルバイトを行い50万円の収入がある場合、一般的には世帯収入で見てもらえません。何故かというと、家族滞在ビザが仕事を行うビザではないからです。反対に、配偶者が就労ビザで仕事行い収入を得た場合であれば、世帯収入で見てもらうことができます。また、配偶者が日本人の場合でも世帯収入で見てもらうことが可能です。
<世帯年収で見てもらえる例>
以下の場合は世帯年収で見てもらえます。
<世帯年収で見てもらえない例>
以下の場合は世帯年収で見てもらえません。
・産休・育休中の年収が300万円ないけど大丈夫?
産休・育児休暇を取得したため年収が300万円に満たない場合は、永住申請が不許可となる可能性が高いです。そのため、産休・育休を終えた後、収入が安定するまで期間を開けて申請することをお勧めします。なお、産休・育休中であっても配偶者の収入が300万円以上ある場合は、許可をもらえる可能性があります。
<直近5年前に産休・育休があった場合の例>
この場合、直近5年前の収入が産休により低くなっているので、この状態だと不許可になる可能性があります。
弊所のおすすめは、あと1年待ってもらって永住申請することをお勧めします。
収入要件となっている年収とは、課税証明書に記載されている給与収入のことをいいます。課税証明書には、給与収入以外に給与所得も記載されているので間違わないように注意しましょう!
05.永住者になるための要件とは?「②居住要件編」

永住者になるための居住要件について下記にまとめております。居住要件には大きく4つのパターンがあります。お客様がどのパターンで永住申請できるか一緒に見ていきましょう!
パターン1: 10年間日本で暮らした後の永住申請
就労ビザを持っている外国人は、10年間日本で暮らした後に永住申請を行うことが可能です。就労ビザから永住ビザ申請をする際の具体的な条件としては、外国人が来日してから10年間継続して暮らしていること、その内5年間は就労ビザで暮らしていることが要件となります。
☆ちょっと待って!こんな場合は要注意!!
・転職の際に就職活動で長期間空いてしまった!!
⇒就職活動を行っていた期間が6か月間ある場合は、就労ビザで5年間には含まれない可能性が高いです。
永住申請をする場合は、実際に仕事をしていた期間が5年を経過するまで待ちましょう!また、転職をした・転職を考えている人が永住申請をする場合、職歴をよく確認しましょう!
・出張で海外出張・海外に長期滞在していた!!
⇒年間で120日以上海外出張した場合は、就労ビザを持っていても日本で継続的に滞在しているとみられない可能性があります。
永住申請を行う場合は、出張で渡航していたとわかる資料を会社から発行してもらい、相当期間を開けるようにしましょう!
なお、会社から今後は出張がなく日本での勤務が続くことを証明する資料を発行してもらえば、更に良いでしょう!
永住申請をする場合は、実際に仕事をしていた期間が5年を経過するまで待ちましょう!
・短期滞在ビザで滞在していた期間がある!!
⇒短期滞在ビザは、一時的な滞在となるため日本で継続的に滞在しているとみられません。
永住申請を行う場合は、短期滞在ビザで滞在していた期間は含まないようにしましょう!
パターン2: 5年間日本で暮らした後の永住申請
定住者ビザを持っている外国人は、定住者ビザから永住ビザ申請をする際、5年間日本で暮らした後に永住申請を行うことが可能です。
☆5年待たずに申請!!日本人と離婚した場合の定住者
⇒日本人と離婚して定住者を取得した場合は、日本人の配偶者ビザの期間と定住者ビザの期間を通算して5年間経過すれば永住申請ができます!
ただし、注意してもらいたい点はビザの在留期間が1年の場合は永住申請ができないので注意してください。
パターン3: 3年間日本で暮らした後の永住申請
■ 日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザを持っている外国人(配偶者限定、子供は除く)が配偶者ビザ(結婚ビザ)から永住ビザ申請をする際は、「結婚してから3年が経過」「1年以上日本で暮らした」後に永住申請を行うことが可能です。
■ 高度専門職ビザの70ptを持っている外国人は、高度専門職ビザを取得した時から3年間日本で暮らした後に永住申請を行うことが可能です。
■ 高度専門職ビザを持っておらず就労ビザを持っている外国人の場合でも、高度専門職ビザの70ptに該当すれば、永住申請を行うことが可能です。ただし、高度専門職ビザ70ptに該当した時から3年間継続して日本で暮らしていることが必要になります。
パターン4: 1年間日本で暮らした後の永住申請
■ 日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザを持っている外国人(子供限定、配偶者は除く)は、「1年以上日本で暮らした」後に永住申請を行うことが可能です。
■ 高度専門職ビザの80ptを持っている外国人は、高度専門職ビザを取得した時から1年間日本で暮らした後に永住申請を行うことが可能です。
■ 高度専門職ビザを持っておらず就労ビザを持っている外国人の場合でも、高度専門職ビザの80ptに該当すれば、永住申請を行うことが可能です。ただし、高度専門職ビザ80ptに該当した時から1年間継続して日本で暮らしていることが必要になります。
高度専門職ビザのポイントを計算できるページを下記にご用意しております。該当するページをご確認ください。

06.永住者になるための要件とは?「③その他の要件編」

ここまで収入要件と居住要件について説明してきましたが、ここではその他の要件について説明していきます。ここで紹介するその他の要件も非常に重要なのでしっかりチェックしましょう!弊所の経験上、年金の未払いで不許可になるケースが多いので十分注意してください。
① 素行善良要件
素行善良要件とは、日本の法律を守り悪いことをしないということです。具体的に言うと、交通違反や犯罪をしたらダメですよという意味です。例えば、スピード違反1回で免許停止になった場合は、罰金刑となりますので支払い後すぐに申請しても不許可になる可能性が高いです。 罰金を支払った場合は、相当期間を空けてから申請することをお勧めいたします。
② 公的義務要件
公的義務要件とは、税金や年金などの保険料をきちんと納付する義務を果たしていることです。 申請人が会社員として働いている場合は基本的に心配いりませんが、自営業者は普通徴収のため納期遅れがあったり、国民年金保険料の滞納があったりするので不許可になっていることが多くあります。
③ 最長の在留期間があること
永住申請を行う場合は、ビザの在留期間が最長(5年)であることを求めています。ただし、現在は3年の在留期間でも永住申請を行うことが可能です。最長のビザが取れたからと言って安心しないでください。暮らしの状況によっては、次回更新の際に在留期間が1年になることもあるので注意しましょう。
永住申請では、直近2年分の年金支払いが重要な要件となります。特に私が伝えたいことが、未払い分を遡って全額支払ったら大丈夫という考えを持たないことです。未払い分を遡って支払ったとしても、永住申請が不許可になる可能性が高いので、2年間継続してきちんと年金を支払ってから永住申請することをオススメします。
また、年金支払の証明資料として厚生年金の方はねんきんネットの資料が必要となります。国民年金の方は領収書の写しが必要となりますが、領収書をなくしている方が非常に多いです。その場合は、領収書をなくした理由を記載した説明書を提出することになります。なお、納期限を守っていない場合は不許可になる可能性が高くなります。
永住に関するガイドラインとは、法務省が永住の要件について公表しているものになります。上記で「①収入要件編」「②居住要件編」「③その他の要件編」について説明してきましたが、法務省が出している永住のガイドラインに興味がある方は一読してください。
【URL】永住許可に関するガイドライン
07.永住申請に影響がある7つのポイント

【その①】申請人および家族のアルバイト
申請人および配偶者や子どもが、資格外活動許可によりアルバイトを行っている場合は永住申請に影響がある可能性があります。何故かというと、資格外活動の範囲を超えていた場合は、法違反になり不許可になることがあるからです。資格外活動許可の活動範囲は、基本的に週28時間となりますので注意しましょう。
【その②】交通違反
交通違反は、軽微なものと重大なもので永住申請に与える影響は大きく異なります。軽微な交通違反は、永住申請に大きな影響を与えず無事に許可をいただいていることがほとんどです。 しかし、一発免停になるようなスピード違反は重大な交通違反にあたり、罰金という刑事罰を受けてしまいます。罰金を支払った場合は、永住申請に大きな影響を与えますので相当の期間をあけて申請するようにしましょう。
【その③】年金や健康保険料、税金の未納・滞納・遅延
年金や健康保険料の未納や滞納、住民税の未納や滞納や遅延は永住申請に大きな影響を与えます。会社員の方は基本的に問題ありませんが、ご自身で支払ってしている方はご注意ください。 例えば、度々遅れて支払った場合や滞納していたものを一括で支払った場合は、不許可になる可能性があります。また、会社の経営者の方は従業員の社会保険料の支払いを怠っていると不許可になる可能性があります。
【その④】海外への出国歴
海外出張が多い方は、永住申請に影響することがありますので注意してください。例えば、海外出張を度々行い年間の半分以上を海外で暮らしている場合や1年以上海外に駐在している場合は 日本の滞在期間にカウントされないこともあります。永住申請を検討している方は、ご自身の出国歴をしっかり確認してから申請に臨むようにしましょう!
【その⑤】過去の法律違反
過去にオーバーステイ・不法滞在や交通違反、犯罪行為などの法律違反を行っていた場合は、永住申請に影響があり不許可になることがあります。この場合は、法律違反から相当期間をあける必要があるでしょう。その後、永住申請をする時に法律違反を行ったことについての反省文を提出することで、許可になる可能性も十分あります。
また、最近では所属機関の届出等の入管法上の届出等の義務を適正に履行していることが厳しくみられている傾向にあります。届出漏れにより不許可になることも十分ありますので、離婚・死別・住所変更・転職・退職などの際の届出等の提出は忘れずに!基本的には14日以内です。
【その⑥】短期滞在ビザで就職活動
就職や転職の際に短期滞在ビザで就職活動を行っている場合は、永住申請に影響があります。短期滞在ビザは、一時的な滞在となるため日本に継続して滞在しているとは見てもらえません。つまり、短期滞在ビザに変更した時点で、日本滞在の10年継続要件が途絶えてしまいます。しかし、特定活動ビザで就職活動を行っている場合は、日本に継続して滞在していると見てもらえます。どちらの場合も日本に滞在していた事実は変わりませんが、永住申請において大きな違いがあります。このような悔しい結果にならないように、就職活動を行う場合は特定活動ビザに変更するようにしましょう。
【その⑦】家族を扶養している
永住申請では、家族を扶養していることが大きく影響します。上記でも説明しましたが、申請者の年収300万円が基準と言われています。その申請者に扶養家族がいる場合は、1名ごとに70万円から100万円のプラス収入が必要となります。海外の家族であっても、扶養をしているのであれば、同じように1名ごとに70万円から100万円プラス収入が必要となります。
永住申請書には、過去の犯罪歴を記載する箇所があり、もちろん正直に犯罪歴を記載することが必要です。しかし、永住申請書に犯罪歴があったことだけ記載しても、申請者が犯罪を犯したことについてどのように思っているのか審査官に伝わりません。弊所では、犯罪歴のある方の申請では、申請者の反省文を提出しています。反省文は、自由な内容を記載してもいいですが、一般的に「犯罪に至った当時の経緯」「犯罪を犯してしまったことについてどのように感じているか」「反省の言葉」を記載することが多いです。
08.家族全員それとも1人だけ申請?

就労ビザをもつ外国人に家族がいる場合は、基本的に家族全員で永住申請することが多いです。理由は、永住者ビザが日本でずっと暮らしていくことができるビザになるため、この先も家族で暮らしていくのであれば家族全員で永住者ビザを目指すことが一般的だからです。もちろん、1人で永住申請を行うことも可能ですが、その場合は1人で永住申請をする理由について説明した方がスムーズに審査が進むと思います。弊所のお客様の中で、家族全員ではなく1人で永住申請を行ったケースについて紹介しておきます。
1人で申請に至ったケース
・配偶者が資格外活動許可の範囲を超えて働いていたケース
・配偶者に交通違反があったケース
・申請人以外の家族が来日してから1年を経過していないケース
・申請人以外の家族のビザが在留期間1年のケース
家族滞在ビザには、就労ビザや留学ビザをもって日本で暮らしている外国人の配偶者と子供が該当します。日本で暮らしている外国人の両親や兄弟姉妹も家族ではありますが、家族滞在ビザには該当しないので注意してください。また、家族滞在ビザは資格外活動許可を得てアルバイトを行うことも可能ですが、活動時間をしっかり守るようにしましょう。
09.永住者の身元保証人について

永住ビザ・永住許可申請の身元保証人って何?と思われる方も多いかもしれませんが、永住申請を行う場合は、身元保証人として協力してくれる人が必要となります。身元保証人が見つからない場合は、永住申請を進めることができないので事前に協力者を探すようにしましょう。ここでは、詳しく知ってもらうために身元保証人に関する情報を紹介していきます。
・身元保証人になれる人
①日本人
②永住者ビザを持った外国人
※就労ビザを持った外国人が身元保証人になることはできないので注意してください。
・身元保証人が保証すること
身元保証人は「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つを保証します。
これは、申請人が生活費を支弁できなくなった場合の滞在費用や帰国するための旅費を支援してくださいねということです。
また、申請人が日本の法律を守るよう指導してあげてくださいねということです。
・身元保証人の責任
身元保証人は、申請人の保証を行わなかったとしても法的な罰則を受けることはありません。
極端に言ってしまうと、申請人が生活費を支弁できなくなった場合に滞在費用を支援しなくても良いということです。
しかし、申請人の信頼できる人だから身元保証人として協力しているという責任はあります。
そのため、保証を行わなかった場合は社会的な信用を失ってしまう可能性があるので注意が必要です。
・身元保証人の代行
身元保証人の代行サービスについてよく聞かれますが、不許可になる可能性があるので利用は避けてください。
身元保証人と申請人の関係性が重要ですので、申請人の親族、知人、同僚など信頼できる方にお願いするようにしましょう。
・身元保証人を辞める
身元保証人に辞めるという手続きはありません。
どうしても身元保証人を辞めたい場合は入国管理局へ相談するようにしましょう。
永住申請で身元保証人が用意する書類は以下のとおりです。
・身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
第3章 永住ビザに必要な書類を集める!
10.永住申請の必要書類について

ここでは、永住申請に必要な書類を詳しく説明しています。せっかく永住申請をしても、書類内容に不備があった場合は入管から追加書類を求められてしまい、再取得の手間がかかることもあります。また、追加書類を求められた場合、審査期間が通常よりも長くなってしまう可能性があるので、書類に不備がないかしっかり確認するようにしましょう!
住民票は、現在お住まいの地域を管轄する市区町村役場で取得することができます。
【取得するときのポイント】
□ 「世帯全員分」の情報が記載されている様式である
□ 記載内容に一切省略がない(住民票コード、個人番号を除く)
課税証明書(収入証明書)は、対象年度の1月1日に住民票を置いていた(住んでいた)市区町村役場で取得することができます。
【取得するときのポイント】
□「総所得」が記載されている
□ 申請者の方 ⇒ 直近5年分必要になります
□ 身元保証人の方 ⇒ 直近1年分必要になります
証明写真は、証明写真機や写真館で撮影することができます。
【取得するときのポイント】
□ 3か月以内に撮影している
□ 申請人本人のみ写っている
□ 基準の寸法を満たしている
□ 帽子等は被らないで正面を向いている
□ 背景(影を含む)がない
□ 鮮明に顔が確認できる
□ 証明写真の裏面には氏名が記入されている
在留カードは、日本入国時に空港で交付され、有効期限に応じて各地方出入国在留管理局で更新を行う必要があります。また、更新を行った際に新しい在留カードが手渡されます。 パスポートは各国政府が発行をおこない、有効期限に応じて国籍のある国や日本国内にある大使館で更新を行う必要があります。また、更新を行った際に新しいパスポートが手渡されます。
【取得するときのポイント】
□ 表面と裏面のコピーを準備している(在留カード)
□ 顔写真や有効期限の情報が記載されているページのコピーである(パスポート)
納税証明書は、対象年度の1月1日に住民票を置いていた(住んでいた)市区町村役場で取得することができます。
【取得するときのポイント】
□「滞納額」がない「住民税」の納税証明書を取得する
□ 申請者の方 ⇒ 直近5年分を準備
□ 身元保証人の方 ⇒ 直近1年分を準備
住民税納付書は、6月上旬に対象年度の1月1日に住民票を置いていた(住んでいた)市区町村役場から郵送で届きます。
【取得するときのポイント】
□ 直近5年間のうち、普通徴収であった全期間分が必要(※「住民税納付の預金通帳のコピー」との組み合せでも可)
□ 指定された期限内に納付(支払)されている
住民税の納付記録がある通帳のコピーは、住民税をまとめて(もしくは分割で)指定の口座から振り替える手続きを行った際に使用するものです。
【取得するときのポイント】
□ 直近5年間のうち、普通徴収であった全期間分が必要(※「住民税納付書(支払済)のコピー」との組み合せでも可)
□ 指定された期限内に納付(支払)されている
国税の納税証明書(その3)は、所轄の税務署で取得することができます。また、E-Tax(Web版)からのオンライン請求も可能です。
【取得するときのポイント】
□ 「納税証明書(その3)」という様式のものである
□ 次の5つの項目が記載されている
・源泉所得税及び復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及び地方消費税
・相続税
・贈与税
在職証明書は、勤務先で取得することができます。
【取得するときのポイント】
□ 勤務者の情報として、次の3つが記載されている
・勤務者名
・入社年月日
・職務内容
□ 会社の情報として、次の3つの項目が記載されている
・書類作成年月日
・会社名
・社印
履歴事項全部証明書は、最寄りの法務局で取得することができます。
【取得するときのポイント】
□「履歴事項全部証明書」という名称である
確定申告書の控えは、確定申告書を税務署に提出する際に(収受日付印のある確定申告書の)控えを貰うことができます。
【取得するときのポイント】
□ 税務署で受領されている記録が確認できる(電子申請されている場合は受信通知を印刷してご使用ください)
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面は、ねんきんネット(https://www.nenkin.go.jp/n_net/)にログインすることで印刷することができます。
【取得するときのポイント】
□ 名前が確認できる
□ 直近2年のうち滞納期間が一切ない
□ 直近2年のうち国民年金に加入されている方(「ねんきんネット」のうちの「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」も印刷してください)
国民年金保険料の納付書は、4月上旬に日本年金機構から郵送で届きます。
【取得するときのポイント】
□ 直近2年のうち「国民年金」に加入していた全期間分の資料がある(「年金保険料納付の預金通帳のコピー」との組み合わせでも可)
□ 指定された期限内に納付されている
国民年金保険料の納付記録がある通帳のコピーは、国民年金保険料をまとめて(もしくは分割で)指定の口座から振り替える手続きを行った際に使用するものです。
【取得するときのポイント】
□ 直近2年のうち「国民年金」に加入していた全期間分の資料がある(「国民年金保険料の納付書(支払済)のコピー」との組み合わせでも可)
□ 指定された期限内に納付されている
健康保険証は、加入している健康保険団体より交付されます。
【取得するときのポイント】
□ 表面と裏面のコピーを準備している
国民健康保険料納付額等証明書は、過去に国民健康保険料を納付した市区町村役場で取得することができます。
【取得するときのポイント】
□ 直近2年のうち「国民健康保険」に加入していた全期間分の記録が記載されている
国民健康保険料の納付書は、7月上旬に現在お住まいの地域を管轄する市区町村役場から郵送で届きます。
【取得するときのポイント】
□ 直近2年のうち「国民年金」に加入していた全期間分の資料がある(「国民健康保険料の納付記録がある通帳のコピー」との組み合わせでも可)
□ 指定された期限内に納付されている
国民健康保険料の納付記録がある通帳のコピーは、国民健康保険料をまとめて(もしくは分割で)指定の口座から振り替える手続きを行った際に使用するものです。
【取得するときのポイント】
□ 直近2年のうち「国民健康保険」に加入していた全期間分の資料がある(「国民健康保険料の納付書(支払済)のコピー」との組み合わせでも可)
□ 指定された期限内に納付されている
残高証明書は、預金口座のある金融機関で取得することができます。
【取得するときのポイント】
□ 残高が低ければ、取得する必要はありません
不動産の登記事項証明書は、最寄りの法務局で取得することができます。
【取得するときのポイント】
□ 不動産の登記事項証明書には土地のものと建物のものがあります。
永住許可申請では、日本への貢献に関する資料として感謝状の他に、表彰状、叙勲書等の写し等を提出することができます。
【取得するときのポイント】
□ 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状や各分野において貢献があることに関する資料を提出してもよいでしょう。
2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
【取得するときのポイント】
□ 出入国管理局のホームページからダウンロードできます。また、窓口でも配布されています。了解書に書かれている内容をよく読んだうえで署名をしましょう。
転用願とは、再申請を行う場合に前回提出した書類を転用してもらうようお願いすることです。弊所で転用した書類の例としては、戸籍謄本、結婚証明書、住民票、確定申告書控えのコピー、課税証明書、納税証明書などがあります。転用願は、願出書という書類を提出して行いますので、願出書の参考様式を紹介しておきます。
11.永住申請の必要書類の一覧

上記で説明した必要書類について一覧で確認できるようにまとめています。
永住申請は、提出書類で要件を満たしているか審査されるので、しっかり用意をして申請するようにしましょう!
--- 基本的に必要な書類 ---
・永住許可申請書
・証明写真
・在留カードのコピー
・パスポートのコピー
・住民票
・理由書
・身元保証書
・履歴書
・所得証明書
・住民税納税証明書
・納税証明書(国税)
・在職証明書(会社員の場合)
・履歴事項全部証明書(会社役員の場合)
・確定申告書控えのコピー(個人事業主の場合)
・ねんきんネット
・健康保険証のコピー
・残高証明書
・不動産の登記事項証明書
・感謝状
・了解書
--- 住民税が普通徴収の場合に必要な書類 ---
・住民税納付の領収証書のコピー
・住民税納付の預金通帳のコピー(支払方法が引落としの場合)
--- 国民年金の場合に必要な書類 ---
・年金保険料領収証書のコピー
・年金保険料納付の預金通帳のコピー(支払方法が引落としの場合)
--- 国民健康保険の場合に必要な書類 ---
・国民健康保険料(税)納付証明書
・国民健康保険料領収証書のコピー
・国民健康保険料納付の預金通帳のコピー(支払方法が引落としの場合)
--- 社会保険の強制適用事業所の事業主の場合に必要な書類 ---
・健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
・健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類
--- 身元保証人に必要な書類 ---
・身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
申請人の家族が同時に申請を行う際は、家族であることを証明する必要があります。
上記の必要書類に加えて以下の書類を用意するようにしましょう。
【外国人の配偶者や子供の場合】
・婚姻証明書
・出生証明書
【日本人の配偶者や子供の場合】
・日本人の戸籍謄本(婚姻事項や出生事項の記載があるもの)
第4章 書類を作成する!
12.永住許可申請書とは?



永住許可申請書は、合計2枚の書類となります。永住許可申請書への記入は、印刷して手書きしても大丈夫ですし、エクセル版にパソコンで打ち込んでも大丈夫です。具体的な永住許可申請書の書き方は以下のページで紹介しています。
>>>日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの方はこちら
>>>就労ビザの方はこちら
>>>定住者ビザの方はこちら
署名と記名は自分の氏名を書くことには違いないのですが、書き方が異なりますので以下で説明します。
永住許可申請書では、申請人の署名を求められています。
署名:本人が自筆で氏名を書くことをいいます。
記名:氏名を代筆、ゴム印、打込みなどで書き記すことをいいます。
16歳未満の子供が同時に申請する場合、親が法定代理人になって申請を行います。その場合は、申請書に親が署名をを行うことになりますので間違わないよう注意しましょう!
13.永住許可申請理由書とは?


永住申請の理由書は、何故日本に永住したいのかということを文章で伝えるものになりますのでとても重要になる書類です。
永住申請の理由書は、自由な様式に丁寧かつ伝わりやすい文章で作成するように心掛けましょう!
以下で、永住許可申請書について紹介してきます。
理由書に使用する用紙
理由書は「A4サイズ」の用紙で作成するようにしましょう。
これは、A4用紙がビジネス文書の基本サイズとして取り扱われているためです。
理由書に記載する6つのポイント
①どのような事業を行っている会社に勤めているのか
例:「私は、○年○月から貿易事業を行っている会社で働いております」
②自身は会社でどのような仕事を行っているのか
例:「私の業務内容は、海外にある取引先との通訳・翻訳業務を行っております」
※現在お持ちの「在留資格」と業務の内容が結びついていることも重要です。
③生活が経済的に安定していること
例:「私は、年収が約300万円ありますので、日本で安定した暮らしが出来ております」
④日本での生活に馴染むことができていること
例:「私は、○年○月に来日してから現在までの暮らしを通じ、日本の文化や生活習慣に馴染んでおります」
⑤今後も日本で暮らしていきたいと考えたきっかけ
例:「現在の仕事や職場の同僚、そして日本の友人に出会い、日本で暮らしを送っていることは私の人生の一部となっており、
生活基盤となっているこの日本で末永く暮らして行きたいと考えるようになった」
⑥これからも日本のルールを守って生活すること
例:「私は、これからも日本の法やルールを守り責任ある生活を送っていきます」
永住申請の理由書には、様式や規則といったものがないため、基本的に申請人ごとに理由書の内容が異なります。現在、インターネット等で理由書の様式が紹介されたりしていますが、自分にあった内容とは限りませんので、そのまま使用することは絶対ダメです。参考にすることは良いと思いますが、自分の永住したい理由をきちんと記載した理由書を作成して申請してくださいね。理由書の作成が難しいと思う方は、コモンズ行政書士事務所へご相談ください。
14.身元保証書の書き方


身元保証書とは、永住ビザ申請を行う外国人が日本で安定した暮らしが出来るように必要に応じて、日本の法律を守るように指導することを法務大臣に約束する人を指しています。身元保証書は法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく保証事項を履行しない場合でも入国管理局からの約束の履行を指導するのみになります。そのため、万が一永住ビザ申請を行う外国人が法律違反等を起こしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。借金等の保証人や連帯保証人とは性質が異なります。
身元保証書を記入した作成日を記入してください。
西暦(20XX年)・元号(平成XX年)のどちらを使用しても大丈夫です。
【記入例】2016年5月18日、平成28年5月18日
ビザ申請人(永住ビザ申請を希望している人)の国籍を記入してください。
【記入例】アメリカ合衆国、中華人民共和国 等
ビザ申請人(永住ビザ申請を希望している人)の氏名をパスポートの上から順に記入してください。
アルファベットの綴りを間違えないように気を付けてください。
また記入する際は、漢字またはアルファベットの大文字で記入してください。
【記入例】JOHN SMITH
身元保証人が署名してください。
必ず署名は自筆で行ってください。
印鑑はシャチハタ(スタンプタイプ)以外の印鑑を押してください。
また、結婚後に名前が変わった方は、旧姓の印鑑を使用してもかまいません。
【記入例】田中 太郎
身元保証人の住所と電話番号を記入してください。
【記入例】大阪府八尾市上之島町北1丁目16番51号
身元保証人の職業を記入してください。
仕事をしていない場合は無職とご記入ください。
仕事をしている場合は、勤務先名(会社名&支店名)をご記入ください。
また、前株や後株を間違えないように気を付けてください。
電話番号は勤務先の電話番号を記入してください。
【記入例】株式会社HIJ 072-8765-4321
身元保証人の国籍(在留資格や期間)を記入してください。
身元保証人が日本人の場合は「日本」とご記入ください。
日本人以外の方は、国籍と在留資格(期間)を記入してください。
【記入例】日本、アメリカ合衆国 永住 等
申請人と身元保証人の関係性を記入してください。
被保証人との関係との関係は、申請人に対して身元保証人がどういう関係の人物かを記入します。
【記入例】雇用主、妻、夫、義父 友人 等
※ 私は申請人の「○○」です、となる続柄を記入してください
身元保証書は、永住申請を行う申請人1名について1枚必要になります。申請人と配偶者と子供の3名が同時に永住申請する場合、身元保証人はそれぞれに1枚ずつ身元保証書を用意する必要がありますので、1枚にまとめて家族3名の情報を記載しないように注意しましょう。
15.履歴書の書き方


履歴書を作成した日付を記入してください。 西暦(20XX年)・元号(平成XX年)のどちらを使用しても大丈夫です。 【記入例】2016年5月18日、平成28年5月18日
ビザ申請人(永住ビザ申請を希望している人)の氏名をパスポートの上から順に記入してください。
アルファベットの綴りを間違えないように気を付けてください。
記入する際は、漢字またはアルファベットの大文字で記入してください。
また、お名前の読み方をカタカナ表記でも記入してください。
【記入例】JOHN SMITH、ジョン スミス
生年月日を西暦で記入してください。
また申請時点での年齢を記入してください。
【記入例】1987年1月26日(満33歳)
該当する性別を記入してください。
【記入例】男、女
日本での現住所を記入してください。
【記入例】大阪府八尾市上之島町北1丁目16番51号
永住申請を希望する人の携帯番号を記入してください。
携帯番号がない場合は「該当なし」と記入してください。
【記入例】090-1234-5678
学歴を記入する場合、「来日してから」記録のみでも問題ありません。
ただ、時系列が伝わりやすくするため「海外での最終学歴」から記載されることをお勧めします。
★大学に関する記載
「学校名」の他にも、「学部」「専攻」まで記載されることをお勧めします。
職歴を記入する場合、「来日してから」記録のみでも問題ありません。
ただ、時系列が伝わりやすくするため、海外での職歴から記載ことをお勧めします。
★留学中のアルバイトに関する記載
日本に留学中にアルバイトされている方は、アルバイトも含めて詳しい情報を記載するようにしましょう。
永住申請の履歴書については、基本的に上記で説明した内容で問題ありません。しかし、永住申請を行う方の状況によっては「入国時期、転居歴、婚姻・出生等の家族事項」などの履歴についても追加で求められることがあります。追加の履歴を求められた際は、できるだけ詳細に記載するようにしましょう。
16.補足説明書の書き方


補足説明書は、永住申請を行う際に必ず必要となる書類ではありません。しかし、永住申請は基本的に書類審査で進んでいきますので、提出書類に関して補足説明を行った方がいいケースが多くあります。例えば、国民年金保険料の納付書が提出できないケースや扶養親族の内容について説明するケースです。補足説明書を提出すれば、審査官に疑義を与えることなくスムーズに審査が進むことが多くなりますので、状況に合わせて活用するようにしてください。
補足説明書を提出した例
・産休・育休の証明資料を提出する場合
・病気で仕事を休んでいた証明として病気の診断書を提出する場合
・直近の収入証明として源泉徴収票を提出する場合
・勤務先の所在地が移転する予定がある場合
・不動産購入後に引っ越す予定がある場合など
必要書類とは永住申請をするための最低限の書類のことをいいます。任意書類とは、出しても出さなくても良い書類のことです。私たちのような専門家は、必要書類とは別に任意書類も作成しお客様にとって一番良い結果となるようサポートすることが多いです。
17.推薦書の書き方


推薦状は、必要書類ではなく任意書類となりますが提出した方が良い書類です。何故かというと、推薦状は申請人をよく知る人や職場が申請人の良いところを伝えてくれるからです。一番多いのは、職場から発行される推薦状ですが、通学していた大学や大学の教授が発行する推薦状などもあります。貢献資料として法務省が公表していますので、申請人の良いところを伝える推薦状は、審査に良い影響を与えてくれる資料だと思います。
貢献に係る資料は、推薦状以外にもあります。永住申請を行う際に、用意できる書類は提出するようにしましょう。
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) 各分野において貢献があることに関する資料
第5章 申請書類を提出する!
18.永住許可申請の申請先一覧

永住許可申請は出入国在留管理局や出張所に行います。以下に情報を記載してますのでご参照ください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
札幌出入国在留管理局 | 北海道札幌市中央区大通り西12丁目 札幌第三合同庁舎 | 011-261-7502 | 011-281-0631 |
»函館出張所 | 北海道函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 | 0138-41-6922 | 0138-41-6929 |
»旭川出張所 | 北海道旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎 | 0166-38-6755 | 0166-38-6760 |
»釧路港出張所 | 北海道釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 | 0154-22-2430 | 0154-24-7409 |
»稚内港出張所 | 北海道稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎 | 0162-23-3269 | 0162-23-2094 |
»千歳苫小牧出張所 | 北海道千歳市美美新千歳空港 国際線旅客ターミナルビル | 0123-24-6439 | 0123-45-2067 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 | 022-256-6076 | 022-298-9102 |
»青森出張所 | 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎 | 017-777-2939 | 017-777-2963 |
»盛岡出張所 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階 | 019-621-1206 | 019-621-1207 |
»仙台空港出張所 | 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル | 022-383-4545 | 022-383-1914 |
»秋田出張所 | 秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階 | 018-895-5221 | 018-895-5223 |
»酒田港出張所 | 山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎 | 0234-22-2746 | 0234-22-2824 |
»郡山出張所 | 福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階 | 024-962-7221 | 024-962-7229 |
東京出入国在留管理局 | 東京都港区港南5-5-30 | 0570-034259 | 03-5796-7125 |
»水戸出張所 | 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階 | 029-300-3601 | 029-300-3605 |
»宇都宮出張所 | 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮総合法務庁舎 1階 | 028-600-7750 | 028-600-7751 |
»高崎出張所 | 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階 | 027-328-1154 | 027-324-3122 |
»さいたま出張所 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F | 048-851-9671 | 048-851-9685 |
»千葉出張所 | 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内 | 043-242-6597 | 043-247-5199 |
»立川出張所 | 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 | 042-528-7179 | 042-528-7178 |
»新潟出張所 | 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル | 025-275-4735 | 025-275-4848 |
»甲府出張所 | 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階 | 055-255-3350 | 055-255-3350 |
»長野出張所 | 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階 | 026-232-3317 | 026-232-3422 |
東京出入国在留管理局横浜支局 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 | 0570-045259 | 045-775-5170 |
»川崎出張所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 | 044-965-0012 | 044-965-0014 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 052-559-2150 | 052-659-0511 |
»富山出張所 | 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 076-495-1580 | 076-495-1581 |
»金沢出張所 | 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 076-222-2450 | 076-233-8387 |
»福井出張所 | 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 | 0776-28-2101 | 0776-28-2144 |
»岐阜出張所 | 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 058-214-6168 | 058-214-6168 |
»静岡出張所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6F | 054-653-5571 | 054-653-5573 |
»浜松出張所 | 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 053-458-6496 | 053-459-0465 |
»豊橋港出張所 | 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 0532-32-6567 | 0532-34-1931 |
»四日市港出張所 | 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 059-352-5695 | 059-359-2091 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 | 06-4703-2100 | 06-4703-2262 |
»大津出張所 | 滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階 | 077-511-4231 | 077-524-8903 |
»京都出張所 | 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎 | 075-752-5997 | 075-762-2121 |
»舞鶴港出張所 | 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎 | 0773-75-1149 | 0773-75-7142 |
»奈良出張所 | 奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎 | 0742-23-6501 | 0742-23-6602 |
»和歌山出張所 | 和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎 | 073-422-8778 | 073-422-8779 |
大阪出入国在留管理局神戸支局 | 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎 | 078-391-6377 | 078-325-2097 |
»姫路港出張所 | 兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎 | 079-235-4688 | 079-235-3375 |
広島出入国在留管理局 | 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 | 082-221-4411 | 082-502-3193 |
»境港出張所 | 鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階 | 0859-47-3600 | 0859-47-3601 |
»松江出張所 | 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階 | 0852-21-3834 | 0852-27-5864 |
»岡山出張所 | 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階 | 086-234-3531 | 086-224-9030 |
»福山出張所 | 広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク8F | 084-973-8090 | 084-973-8091 |
»広島空港出張所 | 広島県三原市本郷町善入寺平岩64-31 広島空港国際ターミナルビル1階 | 0848-86-8015 | 0848-86-8016 |
»下関出張所 | 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階 | 083-261-1211 | 083-267-1255 |
»周南出張所 | 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階 | 0834-21-1329 | 0834-22-0991 |
高松出入国在留管理局 | 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 | 087-822-5852 | 087-826-1341 |
»小松島港出張所 | 徳島県小松島市小松島町外開1-11 小松島みなと合同庁舎 | 08853-2-1530 | 08853-3-0672 |
»松山出張所 | 愛媛県松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1階 | 089-932-0895 | 089-932-0876 |
»高知出張所 | 高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階 | 088-871-7030 | 088-871-7033 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 | 092-717-5420 | 092-717-5425 |
»北九州出張所 | 福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎 | 093-582-6915 | 093-582-5935 |
»博多港出張所 | 福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎 | 092-262-2373 | 092-262-2357 |
»佐賀出張所 | 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階 | 0952-36-6262 | 0952-36-6261 |
»長崎出張所 | 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎 | 095-822-5289 | 095-828-3871 |
»対馬出張所 | 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階 | 0920-52-0432 | 0920-52-6517 |
»熊本出張所 | 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎 | 096-362-1721 | 096-363-5431 |
»大分出張所 | 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階 | 097-536-5006 | 097-536-5030 |
»宮崎出張所 | 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階 | 0985-31-3580 | 0985-31-3596 |
»鹿児島出張所 | 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階 | 099-222-5658 | 099-226-3218 |
福岡出入国在留管理局那覇支局 | 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 | 098-832-4185 | 098-834-6411 |
»宮古島出張所 | 沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎 | 0980-72-3440 | 0980-73-4179 |
»石垣港出張所 | 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎 | 0980-82-2333 | 0980-83-4301 |
»嘉手納出張所 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館 | 098-957-5252 | 098-957-5005 |
出入国在留管理局の都道府県別の管轄一覧になります。
札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
---|---|
仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県 |
東京出入国在留管理局 | 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、 長野県、新潟県 |
横浜支局 | 神奈川県 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
神戸支局 | 兵庫県 |
広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県 |
高松出入国在留管理局 | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、 沖縄県 |
那覇支局 | 沖縄県 |
19.永住許可申請の審査期間


永住申請は、書類の受付が完了すると審査に入ります。法務省が公表している審査期間は4か月となっていますが、実際には半年から8か月程度かかっているケースがほとんどです。審査期間が長いため、出入国管理局から連絡がなく不安になるお客様も多いのですが、追加書類の指示などがなければ順調に審査が進んでいることが多いので安心して待ってくださいね。
永住申請は、書類の受付が完了すると審査に入ります。審査期間は、最低でも4ヶ月以上と公表されており、6ヶ月から8ヶ月かかることも多くあります。審査期間中は、できるだけ状況の変化がないことが望ましいですが、以下のような変化があった場合は注意するようにしましょう。
① 住所の変更があった場合
⇒ 結果などが届く住所が変わるため、出入国在留管理局へ報告しましょう。
② 退職や転職を行った場合
⇒ 申請書の内容が変わるため、出入国在留管理局へ報告しましょう。
⇒ また、退職の場合は、就労ビザに該当しなくなるので注意しましょう。
③ 結婚や離婚をした場合
⇒ 申請書の内容が変わるため、出入国在留管理局へ報告しましょう。
⇒ また、離婚の場合は日本人(永住者)の配偶者ビザや家族滞在ビザに該当しなくなるので注意しましょう。
④ 交通違反や法律違反があった場合
⇒ 申請書の内容が変わるため、出入国在留管理局へ報告しましょう。
⇒ また、違反の程度によっては永住申請を進めるのではなく、取り下げた方が良いケースもあるので注意しましょう。
⑤ 在留期限が切れそうな場合
⇒ 在留期限までに在留期間更新申請を行うようにしましょう。
⇒ 永住申請中であっても、在留期間更新申請を行わないとオーバーステイになってしまいますので注意しましょう。
20.追加書類について

永住申請の審査中に、担当審査官が提出資料だけでは結果の可否を判断できない場合、申請人に追加書類を求められることがあります。その場合は、「資料提出通知書」が封筒で届き、追加で必要となる書類や質問事項について記載されています。追加書類を提出するまでの期間は、通常2週間程度で設けられていますので、速やかに用意をして提出するようにしましょう。
しかし、追加書類が申請人の本国から取り寄せる書類などの場合、提出期限に間に合わないこともあります。その場合は、提出までの期間を延長してもらうように出入国在留管理局へ連絡してください。もし、連絡をしないまま提出期限を超えてしまうと、提出している書類のみで結果の可否を判断することになります。追加書類を提出した場合は、よい結果になっているケースが多いので準備に期間がかかっても必ず提出するようにしましょう。

国民健康保険料(税)納付証明書

最新の課税証明書

最新の納税証明書

家族滞在ビザを持つ家族の賃金台帳

最新の源泉徴収票の写し

お子様の健康保険証の写し

海外の結婚証明書

被保険者記録照会回答票

被保険者記録照会(納付Ⅰ)

被保険者記録照会(納付Ⅱ)

給与明細書が提出できない旨の理由説明書

国民健康保険料納付書が提出できない旨の理由説明書

国民年金保険料領収書に関する補足説明書

令和元年度 差額分の納税に関する補足説明書

勤め先の賃金台帳に関する補足説明書

勤め先の源泉徴収票に関する補足説明書

健康保険被保険者証に関する補足説明書
原本還付とは、提出書類の原本を返却してもらうことです。永住許可申請では、原則として提出した資料の返却はされません。しかし、再度入手することが困難な書類の場合は、 受付窓口に原本を返却してほしい旨を伝えた後に提出書類の原本とコピーを提出すれば、受付完了後に原本を返却してもらえます。
第6章 永住ビザの審査後のご案内
21.通知書(はがき)について

収入印紙8000円に丸が付いている場合は喜んでいいでしょう。はがきに記載されている期限内に入国管理局で手続きを行い許可となり、永住者の在留カードを受け取りましょう。
収入印紙8000円に丸が付いていない場合は、通知書(はがき)に記載さてれいる必要な資料を出入国在留管理局へ持参してください。
永住申請の通知書(はがき)を持参してを出入国在留管理局へ訪れた場合、手数料納付書に必要事項の記入及び署名を行い、収入印紙で8,000円の手数料を支払うことになります。
収入印紙は、出入国在留管理局の中にある売店で購入が可能です。しかし、売店が混みあっていることなどがあるので事前に郵便局やコンビニなどで購入していくのが良いでしょう。

22.不許可になった場合はどうすればいいの?

取り消し訴訟
永住申請が不許可だった場合は簡易書留の封筒で不許可通知書が届きます。その封筒の中に永住許可申請の不許可処分について取消訴訟を行うことができる旨の書類も同封されています。ただし、取消訴訟には時間や労力がかかりますし、取消が認められることもほとんどありません。永住許可申請が不許可となった後の一般的な取り扱いは再申請を行うケースがほとんどです。

入国管理局に不許可理由を聞きに行く
不許可通知書には、不許可になった理由及び根拠が記載されておりますが、個別詳細な不許可理由は分かりません。そのため、不許可の場合は出入国在留管理局へ訪れ具体的な不許可理由を聞くようにしてください。不許可理由の内容は、再申請の検討を行う場合に重要となりますで、必ず聞くようにしましょう!

不許可理由を聞きに行った際の4つの注意点
1、説明を行ってくれる担当官の名前を確認するようにしましょう。
2、永住申請書類一式の控えを持参しましょう。
3、不許可理由を具体的に聞いて必ずメモをきちんと取るようにしましょう。
再申請までの期間が空いた場合、メモを取っていないと不許可理由を忘れてしまうことも考えられます。
せっかく不許可理由を聞きに行っても忘れてしまうと、再申請の際に不許可となる可能性が高くなります。
4、不許可の理由を1つ言われたとしても、その他にも不許可理由がなかったかを確認するようにしましょう。
その他の不許可理由も確認しておかないと、1つの不許可理由をクリアしただけでは再度不許可となる可能性もあります。
再申請に向けて
永住許可申請が不許可となり、不許可理由を聞きに言った後は再申請に向けて検討することになります。不許可理由が申請書類の内容で正確に伝わっていなかったため疑義があり不許可となったなどの理由であれば、すぐに再申請を行えるケースもございます。しかし、不許可理由が年収が少ないためや法律違反からあまり期間が経過していないなどの理由であれば、安定した収入資料が出せる時期や法律違反から相応期間が経過してからでないと許可となる可能性が低いので、時期を待って再申請を行うようにしましょう。
不許可になったら今のビザはどうなるの?
永住許可申請の結果が不許可の場合でも、在留資格に該当する活動を継続しているのであれば在留資格がなくなることはありませんので安心してください。
審査中に永住審査に大きな影響を与える事由が発生し、申請をこのまま進めていくことが困難な場合に行うケースが多いです。取下げは申請人、法定代理人、申請取次者が行えます ので、窓口もしくは郵送で手続きを行うようにしてください。
23.永住者ビザを取得した後に注意する点とは?

永住者ビザを取得した後も、注意することはあります。注意点を以下にまとめているので参考にしてください。
・在留カードの更新について
永住者は在留期限がなくなりますが、永住ビザは取得後も7年ごとに更新が必要となります。在留カードの有効期間は7年間となりますので注意しましょう。なお、在留カードの更新手続きは有効期間の2か月前から行うことが可能です。
・住所変更について
引越しを行った場合、14日以内に新住所の市区町村役場で届け出を行う必要があります。
・永住者の再入国期限
永住者は、最長5年間の再入国許可を受けることが可能です。ただし、1年以内に日本へ戻る場合はみなし再入国許可という簡易な手続きで再入国が可能です。
・在留カード不携帯について
日本で暮らす外国人は在留カードは常時携帯することが必要です。また、入国審査官や警察官等から提示を求められた場合、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
・永住者ビザからその他のビザへ変更は可能
永住者ビザを取得した場合は、基本的にその他のビザへ変更することはないと思います。しかし、理由があって変更したい場合は、変更したい理由を説明し申請することも可能です。ただし、永住者ビザに戻るためには再び永住申請が必要となりますので、変更申請を行う際は慎重に検討してください。
・在留カードをなくした場合に永住者ビザはなくなるの
在留カードをなくした場合でも永住者ビザのままです。ただし、在留カードの再交付手続きは、在留カードを失ってから14日以内に行うようにしてください。
・永住者ビザでパスポートの期限が切れている
有効期限が切れたパスポートのままでも永住者ビザに影響はありません。ただし、在留カードを更新する際にパスポートの提出が必要となるので、その際に有効期限が切れている理由について説明を求められる可能性があります。
再入国許可を受けて日本を出国した場合、やむを得ない事情により再入国許可有効期間内に日本へ再入国できない場合、海外にある在外公館(日本国大使館または総領事館)にて再入国許可の有効期 間延長許可申請を行うことが可能です。ただし、再入国許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲、かつ1回の許可により延長する期間は1年を超えることはできません。 また、みなし再入国許可で出国した場合は延長できないので注意してください。
24.永住者ビザがなくなる場合

永住者ビザは、ずっとなくならないわけではありません。以下のような場合は、永住者ビザが無くなるので注意してください。
永住者ビザがなくなる場合
・再入国許可(みなし再入国許可含む)によらない出国をした場合
・再入国許可によって出国し、再入国許可期限までに再入国しなかった場合
・みなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった場合
・不正に上陸許可又は永住許可を受けた場合
・90日以内に新住居地の届出をしない場合
・虚偽の住居地を届け出た場合
・退去強制された場合
退去強制になる一例
・不法入国した場合
・不法な手続きで上陸した場合
・ビザを取り消された場合
・ビザ申請の際に偽造文書を提出した場合
・無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者など
- 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
- 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
- 日本国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
- 日本国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
- 相互主義に基づき上陸を認めない者
第7章 永住ビザに関する情報
25.よくあるお問い合わせ

永住申請を検討されているお客様は、質問や不安な点を多く持っていることが多いです。お電話でご相談いただいた内容の一例をご紹介いたしますので、永住申請を検討する際の参考にしてください。
許可後に仕事を辞めたらどうなるの?
日本で仕事をして暮らしていたKさん(30代男性・中国人)は、永住者在留資格を取得した3年後に仕事を辞めてしまいました。その後、出入国在留管理局へ仕事を辞めたことの届出をせずに日本で暮らしていますが、どうしたらいいですか?
【プロの解説】永住許可をいただいた後であれば、届出も不要ですし永住者在留資格に影響はありません。永住者在留資格は、そもそも職業を自由に選ぶことができるので、好きな職業でもいいですし、就職・転職・辞職・無職など自由に選んで頂いて大丈夫です。
永住申請が不許可になった場合は、在留資格がなくなりますか?
日本で日本人と結婚をして暮らしていたJさん(30代女性・フィリピン人)は、結婚してから3年経過したので永住申請を行いました。結果、世帯収入が少ないことが理由で不許可となってしまいましたが、フィリピンに帰国しないといけないでしょうか?
【プロの解説】永住申請が不許可になった場合でも、現在の在留資格はなくなりませんので安心してください。ただし、永住審査中でも在留期限を超えるとオーバーステイになってしまうので注意してください。
永住申請後に交通違反を起こしてしまったのですが大丈夫でしょうか?
日本の会社に勤めているUさん(20代男性・インドネシア人)は、申請の要件を満たすことができたため永住申請をしています。しかしその2か月後、Uさんは仕事中に誤って15km/hのスピード違反をしてしまいました。交通違反を起こした場合、永住申請を取り下げた方がよいのでしょうか?
【プロの解説】軽微な交通違反であれば無事に許可をいただける可能性はあります。届出等が必要になる可能性があるので、出入国在留管理局へ確認することをお勧めします。
過去にオーバーステイになった経歴がありますが永住申請できますか?
過去にオーバーステイをしていたGさん(40代男性・ベトナム人)は、日本人女性と結婚したため在留特別許可により日本で暮らしていました。結婚して5年が経過し在留期間も3年となっているので永住申請を行いたいのですが可能でしょうか?
【プロの解説】可能かどうかは、オーバーステイ当時の状況で異なります。オーバーステイから相当期間が経過し、在留期間も3年、5年となっていれば申請できる可能性がありますので、一度ご相談ください。
仕事で海外出張が多いのですが永住申請できますか?
日本の会社に勤めているSさん(30代男性・台湾人)は、台湾に出張することが多くあり、平均すると年間90日程度は台湾で仕事をしていました。日本で仕事をし て10年が経過したので永住申請を行いたいですが、申請は可能でしょうか?
【プロの解説】出張があったとしても申請は可能です。海外出張が多い方は、会社から出張命令証明書や今後日本で仕事をしていくことの証明書を発行してもらい申請するようにしましょう。
一度永住申請を行い不許可となりましたが、再申請は可能ですか?
日本の料理店で働いているTさん(40代男性・ネパール人)は、自分で書類を作成して永住申請を行い不許可となってしまいました。専門家にお願いすれば、再度 永住申請を行い許可をいただける可能性があるのでしょうか?
【プロの解説】再申請できる可能性は十分あります。まずは、出入国在留管理局で不許可理由を確認してからご相談ください。実際に再申請を行い、許可となっているお客様も多くいらっしゃいます。
身元保証人が見つかりませんが、身元保証人になってもらえますか?
Aさん(20代男性・インド人)は、高度専門職1号ロを取得してから1年が経過したので永住申請を検討していました。そのため、身元保証人になってくれる人を探 しているのですが、専門家に身元保証人となっていただくことは可能ですか?
【プロの解説】弊所が身元保証人になることはできません。申請人の親族や知人、同僚の方などに協力していただいてください。なお、身元保証人は日 本人または永住者の外国人であることが必要です。
永住者となってから海外へ自由に出国することは可能ですか?
Sさん(40代女性・韓国人)は、半年前に永住申請を行い、つい最近、無事に永住者在留資格をもらうことができました。Sさんは、日本で暮らし続ける予定でしたが、韓国へ帰国して年老いた両親と一緒に暮らしたいと考えていますが問題ないのでしょうか?
【プロの解説】永住者は、自由に出国することが可能です。ただし、再入国許可の期間を超えてしまうと永住者ビザがなくなってしまうのでご注意ください。
日本人の配偶者が亡くなったら永住権は取り消されますか?
Kさん(50代女性・中国人)は10年以上、日本人の夫と暮らしていたのですが、1か月前に夫が病気で亡くなってしまいました。これからも、Kさんは住み慣れた日本で暮らしていきたいと考えていますが、日本人の夫の死亡によりKさんの永住者ビザは取り消されてしまうのでしょうか?
【プロの解説】永住者となった場合は、日本人の配偶者と死別しても永住者ビザを取り消されることはありません。
300万円の年収が必要とありますが、下回っていると不許可でしょうか?
Mさん(30代男性・ブラジル人)は日本で仕事をして10年以上が経過しているので、永住申請を検討していたところ、インターネットで年収が300万円以上必要だと知りました。私の年収は300万円より少ないのですが、永住申請を行っても結果は不許可なのでしょうか?
【プロの解説】永住申請を行う際に年収300万円あれば一般的に良いといわれています。下回っている場合でも、資産や世帯の収入状況によっては許可をいただける可能性も十分あります。
以前に用意した書類がある場合、永住申請に使用できますか?
Rさん(40代男性・ロシア人)は日本人配偶者と日本で暮らして3年以上が経過しているので、永住申請の書類を準備していたところ、書類の有効期限があることを知りました。1年前に用意した書類を今回の永住申請で使用できないでしょうか?
【プロの解説】永住申請では、書類に有効期間があります。日本の書類で3ヶ月以内、海外の書類で6ヶ月以内となります。有効期間を超えている場合は、最新の書類を取得してください。
専門家に依頼すれば友人と同じように4ヶ月以内に許可が出せますか?
Dさん(30代女性・タイ人)は日本人配偶者と日本で暮らして、7年以上が経過しているので、永住申請を検討していたところ、Dさんの友人が4ヶ月以内の審査期間で永住者になったことを知りました。先生にお願いすれば、私も4ヶ月以内に永住者になれますか?
【プロの解説】個々のケースによって審査期間は異なります。永住申請の審査期間は基本的に4ヶ月ですので、ご協力した場合でも4ヶ月以内は稀なケースです。
日本国内の出張に行った際、出張先で申請を行うことができますか?
Hさん(40代男性・イギリス人)は日本で仕事をして10年以上が経過しているので、永住申請を検討していました。日本国内の出張が多く、住所地の出入国在留管理局へ提出する時間がないのですが、出張先の出入国在留管理局へ提出することはできますか?
【プロの解説】永住申請は申請人の住所を管轄する出入国在留管理局等に申請する必要があります。そのため、出張先の場所が住所と同じ管轄でない場合は申請できません。
永住者になったら日本のパスポートをもらえますか?
Cさん(30代女性・ミャンマー人)は日本で仕事をして10年以上が経過しているので、永住申請を検討していました。この先、日本のパスポートで海外に行きたいと考えているのですが、永住者になれば日本のパスポートをもらえますか?
【プロの解説】永住者になったとしても国籍が変わることはありません。日本のパスポートを取得するには日本国籍の取得が必要になりますので、帰化申請のご相談を伺うことになります。
あと1年で10年経過するのですが、今から申請が可能でしょうか?
Aさん(30代女性・マレーシア人)は日本で仕事をして9年が経過したので、永住申請を検討するようになりました。永住申請は審査期間が半年以上かかると知り合いから聞きましたので、できるだけ早く許可をもらうため今から永住申請を行うことはできないでしょうか?
【プロの解説】基本的には10年経過してから申請を行うことをおすすめいたしますが、少しでも早く申請したいという場合は2か月前程度であれば進めていけるケースが多いです。
留学生時代に資格外活動許可の範囲を超えた場合は影響ありますか?
Kさん(40代男性・カンボジア人)は日本で暮らして10年以上が経過しているので、永住申請を検討していたところ、資格外活動許可の範囲を超えた場合は不許可になる可能性があることを知りました。留学生の時に資格外活動許可の範囲を超えて働いてのですが、永住申請を行っても結果は不許可なのでしょうか?
【プロの解説】留学生の時期だったとしても影響がないとはいえません。正直に当時の状況と反省の気持ちを書類にまとめて提出することをおすすめします。
永住申請のために、年金を遡って2年分支払いましたが影響ありますか?
Dさん(40代男性・アメリカ人)は日本人配偶者と日本で暮らしながら、個人事業を営んでいました。夫婦生活が10年以上経過しているので永住申請を検討していたところ、インターネットで直近2年分の国民年金の支払いが必要だと知り、遡って2年分支払いました。永住申請に影響はありますか?
【プロの解説】永住申請では直近2年間の年金状況が審査されます。申請前に一括で支払った場合は、不許可となる可能性が高いです。2年間継続して支払った後に申請することをおすすめします。
就労ビザの場合、高度専門職ビザに変更してから永住申請を行いますか?
Mさん(30代男性・スウェーデン人)は日本で仕事をして1年以上が経過した際に、自分が高度専門職の90ptあることに気づき永住申請を考えました。現在は、就労ビザであるため、一度高度専門職ビザに変更してから永住申請を行わないといけないのでしょうか?
【プロの解説】高度専門職ビザに変更しなくても、1年前と申請時に80ptあることを証明できれば永住申請することが可能です。ただし、就労ビザの在留期間が1年の場合は申請できないので注意しましょう。
永住者のご夫婦が日本で子供を産んだ場合、通常であれば永住者の配偶者等ビザの取得を考えるかもしれません。しかし、子供が生まれてから30日以内であれば直接「永住者」ビザ取得申請を行うことが可能です。30日を超えてしまうと、最初にお伝えした永住者の配偶者等ビザの取得になるので、速やかに申請するようにしましょう!
26.永住申請の許可・不許可事例

ここでは、実際に弊所が協力したケースで許可・不許可になった事例を紹介します。
許可になったケース(在留資格:技・人・国/3年)
国籍:中国
職業:会社員
滞在年数:13年
平均年収:290万円
預貯金:96万円
違反歴:なし
審査期間:6ヶ月
このお客様は、直近5年間の平均年収290万円ではありましたが、年々年収が増加していました。また、扶養家族もおらず法律違反等もなかったので無事に許可をいただくことができました。
許可になったケース(在留資格:定住者/3年)
国籍:フィリピン
職業:パートタイマー
滞在年数:18年
平均年収:230万円
預貯金:96万円
違反歴:不法滞在
審査期間:6ヶ月
このお客様は、オーバーステイ歴がありましたので申請書類には当時の状況と反省の意を記載した反省文を用意しました。また、日本国籍の実子も育てておりましたので、理由書にその旨も記載し無事に許可をいただくことができました。
許可になったケース(在留資格:経営・管理/5年)
国籍:韓国
職業:経営者
滞在年数:14年
平均年収:280万円
預貯金:162万円
違反歴:なし
審査期間:2ヶ月
このお客様は、経営状況も安定しており在留期間5年をお持ちのお客様でした。弊所で丁寧に申請書類一式をご用意させていただいた結果、審査期間も約2か月半と短い期間で許可をいただいた事例でした。
不許可になったケース(在留資格:日本人の配偶者等/3年)
国籍:マレーシア
職業:経営者
滞在年数:9年
平均年収:800万円
預貯金:100万円
違反歴:なし
審査期間:6ヶ月
このお客様は、仕事のため海外でほとんどの期間を暮らしておりました。日本で税金などは支払っており収入証明等は提出できましたが、日本で暮らしていないことが不許可理由となった事例でした。
不許可になったケース(在留資格:定住者/5年)
国籍:中国
職業:経営者
滞在年数:14年
平均年収:720万円
預貯金:452万円
違反歴:窃盗
審査期間:6ヶ月
このお客様は、在留資格や年収等は安定していたのですが窃盗罪の前歴がありました。窃盗罪から7年経過した状況で申請を行いましたが、相当期間が経過していないということが不許可理由となった事例でした。
不許可になったケース(在留資格:日本人の配偶者等/3年)
国籍:中国
職業:自営業
滞在年数:13年
平均年収:96万円
預貯金:107万円
違反歴:なし
審査期間:6ヶ月
このお客様は、夫婦の婚姻状況が8年以上経過しており、仲睦まじく暮らしていました。しかし、生活は送れているのですが、永住申請では世帯収入が少ないということが不許可理由となった事例でした。
申請書類作成の際、不許可になる可能性があるからと軽い気持ちで嘘を書いてしまおうと考えることはないですか?もし、そのようにお考えであれば絶対に行ってはいけません。虚偽の内容で申請すると在留資格の取消事由や刑事罰の対象になってしまいます。また、退去強制になる可能性などもあるため、過去に犯罪歴があるなど不安な気持ちであっても事実をきちんと伝えるようにしましょう!
27.永住申請に関するデータ

永住者が多い国籍
日本で暮らす永住者は約79万人となっています。その中で、国籍別に人数が多い国上位5か国を紹介します。1位は中国で全体の30%以上を占めています。
国籍 | 人数 |
---|---|
中国 | 273,776人 |
フィリピン | 131,933人 |
ブラジル | 112,440人 |
韓国 | 72,391人 |
ペルー | 33,614人 |
都道府県別永住者の数
日本で暮らす永住者は約79万人となっています。都道府県別に暮らしている外国人の人数を以下にまとめています。
都道府県 | 人数 |
---|---|
北海道 | 5,719人 |
青森 | 1,195人 |
岩手 | 1,898人 |
宮城 | 5,290人 |
秋田 | 1,280人 |
山形 | 3,148人 |
福島 | 4,355人 |
茨城 | 19,500人 |
栃木 | 13,957人 |
群馬 | 20,588人 |
埼玉 | 62,883人 |
千葉 | 50,961人 |
東京 | 150,603人 |
神奈川 | 83,628人 |
新潟 | 5,150人 |
富山 | 5,489人 |
石川 | 3,020人 |
福井 | 3,925人 |
山梨 | 6,417人 |
長野 | 13,702人 |
岐阜 | 19,331人 |
静岡 | 38,176人 |
愛知 | 89,320人 |
三重 | 17,899人 |
滋賀 | 9,965人 |
京都 | 9,226人 |
大阪 | 52,702人 |
兵庫 | 25,881人 |
奈良 | 3,357人 |
和歌山 | 1,725人 |
鳥取 | 1,045人 |
島根 | 1,955人 |
岡山 | 5,481人 |
広島 | 13,701人 |
山口 | 2,598人 |
徳島 | 1,312人 |
香川 | 2,768人 |
愛媛 | 1,995人 |
高知 | 955人 |
福岡 | 14,214人 |
佐賀 | 1,053人 |
長崎 | 1,863人 |
熊本 | 3,158人 |
大分 | 1,890人 |
宮崎 | 1,184人 |
鹿児島 | 2,404人 |
沖縄 | 5,270人 |
未定・不詳 | 28人 |
総数 | 793,164人 |
旅行に訪れる外国人の人数
日本に観光で訪れる外国人は約3100万人となっています。その中で、国籍別に旅行者が多い国上位5か国を紹介します。1位は中国で全体の25%以上を占めています。
国籍 | 人数 |
---|---|
中国 | 8,380,034人 |
韓国 | 7,538,952人 |
台湾 | 4,757,258人 |
香港 | 2,207,804人 |
アメリカ | 1,526,407人 |
【政府統計の総合窓口(e-Stat)】https://www.e-stat.go.jp/
出入国在留管理局管内別永住申請の件数は、以下の通りです。


【政府統計の総合窓口(e-Stat)】https://www.e-stat.go.jp/
28.職業別永住申請方法

職業別の永住申請方法を以下でご案内しておりますのでご参照ください。
- 日本で暮らすプログラマー
- が永住ビザ申請するなら
- 外国人通訳者が
- 永住権を取得する方法
- 翻訳家として日本で暮らす
- 外国人の永住ビザ申請
- 英会話講師が永住ビザ
- を取得する方法なら
- 日本の永住ビザ申請を
- 検討している看護師の方へ
- 医師・ドクターの方が
- 永住ビザを申請するなら
- 永住ビザを検討中の
- 外国人語学講師の方へ
- ツアーガイドの外国人が
- 永住ビザを取得するなら
- 貿易事務を行う外国人の
- 永住ビザ申請について
- 日本企業の外国人会社員が
- 永住ビザを申請するなら
- 日本企業の外国人従業員が
- 永住ビザを申請するなら
- 作業員として働く外国人の
- 永住申請について解説
- 外国人設計士の
- 永住申請をサポート
- 外国人芸能人が日本で
- 永住申請を行うなら
- 日本で暮らす外国人音楽家
- の永住ビザ申請を紹介
- 日本で監督を行う
- 外国人の永住ビザ申請
- 運転手・ドライバーの
- 永住ビザについて解説
- 科学者の永住ビザについて
- 詳しくご説明しています
- 外国人会計士の方が
- 永住ビザ申請するなら
- キャビンアテンダントの
- 外国人が永住申請するなら
- 自営業者として暮らす
- 外国人の永住ビザなら
- 派遣社員の永住ビザに
- 関することなら
- 漁師を行う外国人の
- 永住ビザ申請なら
- 日本で暮らす外国人役者の
- 永住ビザ申請なら
- 不動産会社に勤める外国人
- の永住ビザ申請なら
- 日本の店舗で働く
- 外国人店員の永住ビザ申請
- 画家として働く外国人の
- 永住ビザ申請なら
- 外国人力士の方が
- 永住ビザ申請するなら
- 日本で落語家を行う
- 外国人の永住ビザ申請
- パイロットとして暮らす
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- 日本で管理人を行う
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- 外資系企業に勤める
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- 日本でIT企業を行う
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- 配達員として暮らす
- 外国人の永住ビザなら
- 外国人デザイナーの方が
- 永住ビザ申請するなら
- 外国人パティシエの方が
- 永住ビザ申請するなら
- 薬剤師として暮らす
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- オペレーターとして暮らす
- 外国人の永住ビザなら
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第8章 コモンズ行政書士事務所にサポートを依頼しよう!
29.料金について
永住ビザ申請のサポート料金をご紹介しています。
お申込み後、追加料金は一切頂いておりません。初回相談無料!万が一不許可の場合は返金保証があります。
※永住ビザ申請はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談無料)

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コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。ま た、初回相談無料や不許可の場合は返金保証などもご満足頂いている1つです。
人と人の繋がりを大切にします
1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧め ていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。
30.手続きの流れ
★ お電話・メールにてご相談
私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。永住者等ビザに関してのご質問・ ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探 しましょう!!
初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行って
おりませんのでご安心ください。
★ お見積書・ご請求書を送付
お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は 無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一
緒にお送りしております。
★ お送りする書類の見本

★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関

★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXに てお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートの
ご回答のみになります。
★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メー ルまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートを
お送りしております。
★ 参考画像



★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わ り、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像

★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成とな ります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
★ 参考画像

★ 申請&結果
完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの出入国在留管理局へ書類を申請していただきます。申請の結果が出次第、お手続き完了です!!
万が一、不許可の場合は再申請が可能かどうか判断し、1年以内に再申請が可能であれば再申請の準備を、再申請が不可能であれば返金保証が適用されます(※お客様によって返金保証が適用されない場合もございます)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も無料でサポートさせて頂きます。
★ おわりに
弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、永住者ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相 談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多く
いらっしゃいます!!
31.コモンズ行政書士事務所について



私たちは永住者ビザ専門の行政書士であり、日本在住の外国人がスムーズに永住許可申請ができるようサポートを行っています。永住ビザは今までの在留歴や収入状況・納税歴が確認されるため、より慎重な申請が必要です。申請書の内容や提出書類との整合性、事実をいかに文章や書面で伝えることができるかなどポイントが多岐にわたっております。弊所は、永 住ビザ申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、身元保証人に関するアドバイスや申請のポイントのご説明はもちろん、 申請中に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、永住者ビザ申請に掛る追加料金は一切不要・不許可の場合 は返金保証ありのため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に永住ビザへの変更が実現するように精一杯サポートさ せていただきます。永住ビザへの変更手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。日本で長く暮らすための永住ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せ ください。


コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなけれ ばなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使 命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあ ります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所とし て、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはあり ませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。


私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、 をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気 持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コ モンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。