
必要書類をご紹介!高度専門職1号ロから永住ビザ申請用

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必要書類をご紹介!高度専門職1号ロから永住ビザ申請用
高度専門職1号ロから永住ビザ・永住権を申請する際に、必要になる書類や申請書類を詳しくご紹介しています。
※必要書類はお客様によって異なります。弊所ではご依頼後お客様に合った必要書類をご案内しておりますのでご安心してお手続きを進めて頂けます。
高度専門職1号ロから永住ビザ申請はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください。0120-1000-51(初回相談・通話料無料)
永住許可申請書は、地方入国管理局に申請用紙が準備されています。また、法務省のホームページからダウンロードすることもできます。
永住申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明に撮影してください。証明写真の裏面には、申請人の氏名を記載し永住許可申請書の写真欄に貼付けてください。ビザ申請人が16歳未満の場合は写真の提出は不要です。
ビザ申請人が永住許可を希望する理由について自由な形式で書いてください。手書きでもPCでもどちらでも可能です。また、枚数等に特に制限はありませんが出来る限り要点をまとめ簡潔に作成することをおすすめします。なお、日本語以外で記載する場合は翻訳文が必要になります。
ビザ申請人が住んでいる最寄りの区役所・市役所・役場で取得することが出来ます。住民票は必ず世帯全員分でご取得ください。1人暮らしの方でも、世帯全員分の文言が記載された住民票が必要です。
(1) 会社等に勤務している場合・・・在職証明書 1通
在職証明書は勤務先の会社で取得してください。もし、複数の会社で勤務している場合は、全ての会社の在職証明書を取得してください。
(2) 自営業等である場合・・・a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
確定申告書の控えは、直近の書類をご準備ください。また、法人の登記事項証明書は最寄りの法務局でご取得頂けます。
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
職種によって発行される営業許可書の写しは、ご準備頂ける場合で結構です。
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合・・・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
課税証明書・納税証明書は住んでいる区役所・市役所・役場で取得出来ます。
年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であればいずれか1通で大丈夫です。
入国から1年後に永住許可申請を行う場合など、上記証明書が提出できない場合は、上記証明書に代えて給与所得の源泉徴収票(写し)又は給与支給明細書(写し)等の資料を提出してください。
また、証明書が転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は以前暮らしていた区役所・市役所・役場へお問い合わせください。
(2) その他の場合
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
活動の区分(高度専門職1号ロ)に応じ永住許可申請の時点で計算した計算表(80点以上) 1通
※1年で永住ビザ・永住権申請を希望する場合
活動の区分(高度専門職1号ロ)に応じ永住許可申請の時点で計算した計算表(70点以上) 1通
※3年で永住ビザ・永住権申請を希望する場合
ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している方
高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められ「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留している方
高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)
高度専門職ポイント計算結果通知書とは、「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に通知されるものです。
上記の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方
高度専門職1号ロに応じ永住許可申請の1年前の時点で計算した計算表(80点以上のものに限る) 1通
上記の高度専門職ポイント計算結果通知書により70点以上を有する旨の通知を受けていない方
高度専門職1号ロに応じ永住許可申請の3年前の時点で計算した計算表(70点以上のものに限る) 1通
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜
永住ビザ・永住権申請時には、入国管理局でパスポート原本を提示する必要があります。
永住ビザ・永住権申請時には、入国管理局で在留カード原本を提示する必要があります。
身元保証書 1通
身元保証書は、地方入国管理局に申請用紙が準備されています。また、法務省のホームページからダウンロードすることもできます。
身元保証人の印鑑
身元保証書には押印していただく欄がありますので印鑑をお持ち下さい。あらかじめ提出前に身元保証書に押印していただいた場合は不要です。また、印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でも大丈夫です。
身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
c 住民票 1通
住民票は、ビザ申請人と同一世帯でビザ申請人の住民票内に身元保証人の情報がご確認頂ける場合はご準備は不要です。
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜
ビザ申請人本人以外が申請する場合、提出者の身分を証する文書(運転免許証等)を提示する必要があります。
「複数の分野において博士若しくは修士の学位又は専門職学位」の加算を希望する場合、必要に応じて成績証明書の提出が求められる場合があります。
高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料が必要になります。前職で勤めていた会社で勤務していた期間及び業務内容を記載した書類を発行してもらいましょう!
年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動に従事することにより受ける予定年収を意味します。
活動機関が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件別表第1又は別表第2に掲げるイノベーションを促進するための支援措置を受けている事を証明する文書。例えば、補助金交付決定通知書の写し等が該当します。
1 主たる事業を確認できる会社のパンフレット等
2 次のいずれかの文書
(1)資本金の額又は出資の総額を証する次のいずれかの文書
ア 法人の登記事項証明書
イ 決算文書の写し
イ 決算文書の写し
(2)雇用保険、労働保険、賃金台帳の写し等従業員数を証する文書
活動機関が会社・事業協同組合の場合・・・中小企業基本法に規定する中小企業者で、在留資格認定証明書交付申請等の申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2か月以内の場合は前々事業年度)における試験研究費及び開発費の合計金額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超える場合は下記のいずれかの書類をご準備ください。
1、試験研究費等及び売上高等が記載された財務諸表の写し
2、売上高等が記載された公的な書類(財務諸表・確定申告書の控え等)の写し、帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与)試験研究費等の内訳をまとめた一覧表
3、税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書(書式自由)
活動機関が個人事業主の場合・・・中小企業基本法に規定する中小企業者で、在留資格認定証明書交付申請等の申請日の属する年の前年1年間(申請日が1月から3月の場合は前々年)における試験研究費及び開発費の合計金額が、事業所得にかかる総収入金額の3%を超える場合は下記のいずれかの書類をご準備ください。
1、試験研究費等及び事業所得に係る総収入金額等 が記載された財務諸表の写し
2、事業所得に係る総収入金額等が記載された公的な書類(財務諸表・確定申告書の控え等)の写し、帳簿等の写し(試験研究費にあたる個所に蛍光ペン等で目印を付与)試験研究費等の内訳をまとめた一 覧表
3、税理士、公認会計士、中小企業診断士による証明書(書式自由)
従事しようとする業務に関連する外国の資格・表彰等で法務大臣が認めるものを保有している場合は、証明書類をご準備ください。ただし、企業表彰・製品表彰については受賞にあたり申請人が積極的に関与したものでなければばなりません。
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了している人は、該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書をご準備ください。
日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当の人は、該当する学歴の卒業証明書や合格証明書をご準備ください。
日本語能力試験N2合格相当の人は、合格証明書をご準備ください。
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事を証する文書をご準備ください。例えば当該事業に関する補助金交付通知書の写し及び所属機関が作成した当該プロジェクトに従事している旨の説明資料が該当します。
① 大学格付3機関(クアクアレリ・シモンズ社(英国)、タイムズ社(英国)、上海交通大学(中国))の大学ランキングのうち2つ以上において300位以内の大学
② 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において,補助金の交付を受けている大学
③ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学
卒業した大学が上記のいずれかに該当する場合は、証明する資料(法務省ホームページの写しや公式ランキングHPの写し等)及び該当する大学の卒業証明書又は学位取得の証明書をご準備ください。
JICAが発行する研修修了証明書(同証明書が提出された場合は、申請人の学歴及び職歴その他の経歴等を証明する資料は原則として不要です。ただし、職歴のポイントの付与を希望する場合は職歴の証明書が必要になります。)
発明者として特許を受けた発明が1件以上を証明する文書をご準備ください。例えば、申請人の氏名が明記されている特許証の写し等が該当します。
入国前に外国政府から補助金,競争的資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事していた事を証明する文書をご準備ください。例えば申請人の氏名が明記されている交付決定書の写し等が該当します。
論文のタイトル・著者氏名・掲載雑誌名・掲載巻・号・掲載ページ・出版年を記載した文書をご準備ください。ただし、申請人が責任著書であるものに限られます。「学術論文データベース」とは世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し、提供している民間企業のサービスです。具体的には、トムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがあります。
その他法務大臣が認める研究実績を証する文書をご準備ください。
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有する事を証する文書をご準備ください。例えば資格証明書の写しや合格証明書の写しが該当します。
※過去1年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
(1)直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
※直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
※直近1年間の全ての期間において国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近1年間分(12月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ国民年金保険料領収証書(写し)
※直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
※直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近1年間(12月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2)直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア健康保険被保険者証(写し)
※現在,健康保険に加入している方は提出してください。
※直近1年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。
イ国民健康保険被保険者証(写し)
※現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
ウ国民健康保険料(税)納付証明書
※直近1年間において,国民健康保険に加入していた期間がある方は提出してください。
エ国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
※申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
※健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
ア健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
イ社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

高度専門職1号ロから永住ビザ・永住権申請のサポート料金
高度専門職1号ロから永住ビザ・永住権の申請サポート料金
1名様の申請 | 永住費用 |
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ご夫婦での申請 | 永住費用 + 【配偶者】永住費用 |
ご家族での申請 | 永住費用 + 【配偶者】永住費用 + 【子】永住配偶者費用1 ※17歳以下のお子様 |
ご家族での申請 | 永住費用 + 【配偶者】永住費用 + 【子】永住配偶者費用2 ※5歳以下のお子様 |
※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します
高度専門職1号ロから永住ビザ申請:先生の一言
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