永住ビザ申請のガイドライン
- Guidelines for Permanent Residence Visa -ガイドライン
永住ビザ申請は、外国人が日本の永住ビザ(永住権)を取得するための手続きです。日本の永住ビザを取得するには、一定の要件を満たし、厳格な審査を通過する必要があります。永住ビザを取得することで、日本での生活がより安定し、様々な権利が得られるため、日本で暮らす多くの外国人が目指す目標の一つとなっています。このページでは、出入国在留管理局で実際に案内している永住許可に関するガイドラインや「我が国への貢献」に関するガイドラインを改めてご案内しております。
永住ビザ申請について | |
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永住ビザ申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
永住許可に関するガイドライン
法律上の要件
- 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 - その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア:原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ:罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ:現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ:公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
※ 在留期間は、5年、3年、1年、3月などがあり、このうち最長の在留期間とは5年となります。ただし、現状では在留期間が3年でも永住許可申請を行うことができます。
原則10年在留に関する特例
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。 - 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
- 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア:「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ:永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。 - 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア:「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。 イ:永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。 - 特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア:「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ:1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
※ 前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
各分野に共通
- 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
- 日本政府から次のような賞を受けた者
- 日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者
- 医療、教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者
外交分野
- 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
- 日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
経済・産業分野
- 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
- 日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
- 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
- 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
- 先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
- IoT又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
文化・芸術分野
- 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
- 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者
教育分野
- 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、准教授又は講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
研究分野
- 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者
スポーツの分野
- オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
- 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
- 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
その他の分野
- 社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
- 日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者
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お役立ち
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