
永住ビザ申請のガイドライン
出入国在留管理局で実際に案内している永住ビザ申請のガイドラインです!
「永住ビザ申請を専門としている行政書士事務所です!」
永住申請の審査ポイントは把握していますか?
日本で10年以上暮らしていますか?
交通違反や法律違反は大丈夫ですか?
ご家族一緒に申請すると料金がお得!!ご存知ですか? ⇒詳しくはこちら

◎永住ビザ 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 31歳
私は友人からコモンズ行政書士事務所を紹介され、永住権について相談しようと思い電話で連絡しました。山本先生が担当してくれ丁寧な対応でとても良かったです。疑問点にも丁寧に回答してくれ、許可が下りるまで本当にパートナーとして頼ることができました。山本先生やコモンズ行政書士事務所の皆様にとても感謝しております。

◎永住ビザ 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になりますNです。私はインターネットで御事務所を知り連絡しました。一番最初に電話で相談した山中先生はとても信頼感がある方だったのでご依頼しました。家族一緒に永住ビザを取得できるか不安でしたが、家族全員揃って永住ビザを取得することができたのでとても嬉しいです。ありがとうございました。
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1、永住ビザ申請の基本情報が掲載されています。
2、来日10年、その内仕事が5年必要です。
3、理由書や補足説明書も重要なポイントです。
※ 永住ビザ申請ならお任せ下さい!
永住ビザ申請のガイドライン
【法律上の要件】
1、素行が善良であること
⇒法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
2、独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⇒日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
⇒原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
⇒罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
⇒現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
⇒公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、2に適合することを要しない。
【原則10年在留に関する特例】
1、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2、「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
3、難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
5、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
6、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
⇒「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
⇒3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
7、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
⇒「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
⇒1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
※ 6の「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、7の「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。

1、来日5年で永住許可を取得出来る可能性あり。
2、日本への貢献部門は8部門に分かれています。
我が国への貢献に関するガイドライン【日本語】
我が国への貢献に関するガイドライン【英語】
【永住ビザ申請のお客様が分からないランキング】
1位 | 審査期間 |
---|---|
2位 | 提出する書類(人により異なる) |
3位 | 貯金額 |
※弊所の実績によるランキング
【永住者ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 439,757人 |
---|---|
平成20年 | 492,056人 |
平成21年 | 533,472人 |
平成22年 | 565,089人 |
平成23年 | 598,440人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
永住ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や永住ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、永住ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類精査・書類作成などは全て弊所で行います。

ご本人に申請していただきます。(※原則、出入国在留管理局への申請は弊所で行っておりません)
出入国在留管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
永住ビザ申請は、一生に一度の大切なビザ申請です。永住ビザを取得すると就労制限がない点や住宅ローンが組みやすくなる、その他にもビザ更新が不要であるなど日本で暮らしやすくなるというポイントがいくつもあります。万が一不許可になると、不許可になった経歴が残り、次回の申請に影響を及ぼす可能性もあります。私たちは、永住ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 永住ビザの専門家
- 専門の行政書士
- 日本の永住権
- グリーンカード
- ご家族一緒もOK
- 完全サポート
- 不許可・却下
- 永住ビザの再申請
- 永住料金
- 追加料金なし
- 記入例・様式・書き方
- 理由書が重要
- 日配ビザ⇒永住ビザ
- 条件が緩和される!
- 韓国人の永住ビザ専門
- 永住ビザを取得する
- 中国人の実績多数
- 日本の永住ビザ取得

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の永住ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの永住ビザに関するお問い合わせをいただいています。
永住ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
永住ビザなら、私たち永住ビザ専門行政書士にお任せください。
ワンポイント:国益要件(その者の永住が日本国の利益に合すると認められること)のうち、公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付)の適正な履行を理由に不許可になる方が増えています。永住申請時点で滞納がないのはもちろんですが、過去の納付を期限を守ってきちんと行えているかも厳しく判断されます。会社員の方など給与から天引きされて納付されている方は心配ありませんが、決まった期限にご自身で支払いを行われている方は納付期限の遅れにご注意ください。納付方法を銀行口座からの自動引き落としにしたり、まとめて前納するなど対策はございます。いざ永住許可申請をしようとしたときに心配事がないよう普段の生活から注意しましょう。