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教育ビザから配偶者ビザへ在留資格変更許可申請

結婚ビザ事例 No.8

大阪府にお住まいのアメリカ人男性より、教育ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請のご依頼を受けました。

日本で仕事をするため教育ビザで来日後、日本で出会った日本人女性と結婚し日本で夫婦生活を送ることになったので、教育ビザから結婚ビザへビザの変更を行いたいという事例です。

このご夫婦は、夫婦関係や収入面に関しての問題がなく本来であればスムーズにお手続きが行えていたはずが、ビザについての知識不足から必要な諸手続きを全く行っておらず法律面で問題が発生しており、ご自身で変更手続きをするのが大変難しい状況でお手続きを進めました。

担当者
担当者

ご自身の状況が変わることによって、出入国管理局への届出等が必要になる場合があります。知らないだけではすまされません。国際結婚を機会に、ご夫婦で日本のビザに関する正しい知識を身につけましょう!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2016年9月

教育ビザで日本在住しているアメリカ人夫がSNSアプリを通じて日本人妻と知り合う

交際を始めた年月

2016年10月

結婚した年月

日本:2019年8月

アメリカ:未手続

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2021年9月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 在留資格変更許可申請理由書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 戸籍謄本
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 令和2年分の所得税及び復興特別所得税の申告内容確認票Bの写し
  • 令和2年分収支内訳書(一般用)の写し
  • 在籍証明書
  • 令和3年度市民税・府民税課税所得証明書2通
  • 令和3,2年度納税証明書2通
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

手続きに関する資料

  • 反省文
  • 在留歴の確認表
  • 活動機関に関する届出についての補足説明書
  • 活動機関に関する届出2通

その他の資料

  • 嘆願書2通
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

両国の結婚証明書がない

結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、アメリカ人夫が教育ビザで来日中に日本で結婚し、駐日アメリカ大使館で婚姻手続きをしようとしたところ日本の市役所発行の結婚証明書があればアメリカ側でも結婚が認知されるため、アメリカ側での結婚手続き及び結婚証明書の発行ができないことから「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。

先生の解説

法律違反あり

日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときには、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し「所属(活動)機関に関する届出」を行わなければなりません。

今回の場合は、アメリカ人男性がA社で働くために教育ビザで来日後、A社からB社に転職、さらにB社退職後に個人事業主として起業していました。本来であれば、A社からB社に転職した際に「所属(活動)機関に関する届出」を、B社を退職し個人事業主になる際に「経営管理ビザ」に変更する必要がありました。

先生の解説

その他(教育ビザで個人事業主として起業)

与えられたビザによって日本で行える活動内容が決められており、決められている活動内容と違う活動をする場合は、適切なビザへの変更手続きをする必要があります。場合によっては、資格外活動許可の取得で足りる場合もあります。

今回の場合は、B社を退職し個人事業主として起業した時点で教育ビザから経営管理ビザへ変更する必要がありましたが、ビザの変更をせずに活動を行っておりました。そのため、申請にあたり本人が反省している点や今後夫婦でビザへの知識を深め必要な諸手続きを怠らない点を書いた反省文、日本人妻と日本人妻の母親の嘆願書を提出しました。

先生のコメント

担当者
担当者

ビザの知識がないため、法律違反をしているつもりがなくても知らぬ間に法律違反を犯している外国人の方からのご相談もよくいただきます。今回のケースは不許可になっていてもおかしくないケースであり、私たちもかなり慎重に書類作成等を進めさせていただいた案件です。現在持っているビザを申請した際に出入国在留管理庁に伝えた内容と違う活動をする場合は手続き等が色々ありますので、気をつけてください!

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

ページ番号:S-00002098