大阪府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
アメリカ人妻が短期滞在ビザで来日中であり、日本での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、アメリカ人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本に留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。

大きな問題もなく、弊所からの質問の回答や書類の取得もスムーズに行っていただけたので非常にお手続きのしやすいご夫婦でした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2016年12月
アメリカ人妻が日本留学中に大阪市内にある飲食店にて夫と出会う
2016年1月
日本:2019年5月
アメリカ:未手続
2019年6月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明に関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 令和元年度市民税・府民税証明書に関する補足説明書
- 給与支払明細書の写し(令和元年X月~X月分)
- 令和元年度市民税・府民税証明書
- 令和元年度納税証明書
- 平成30年度納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、アメリカ人妻が短期滞在ビザで来日中に日本で結婚し、駐日アメリカ大使館のホームページを確認したところ、「アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発行した証明書だけがご結婚の証明になります。日本の入国管理局等で「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」を要求された場合、アメリカ国籍者には該当するものはありません。(在日米国大使館・領事館 HP 引用)」とのことから、「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出できないため、その点をしっかり書面で伝えました。
その他(転職して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、身元保証人である日本人男性が転職して間もないため日本人男性の課税証明書に現在の職場の収入が反映されていないことから、現在の職場の収入を証明する資料として給与支払明細書の写しを添付し、収入面の安定性を立証しました。
先生のコメント

結婚ビザではご夫婦が日本で安定した生活ができることが非常に重要なポイントです!少しでも不安要素がある場合はしっかりと書面で伝えることを心がけましょう!このわずかな手間が審査に影響を及ぼすこともあります!
関連リンク
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